経済産業委員会 第6号
- 発言数
- 142 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2010/04/13
会議録
○委員長(木俣佳丈君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、徳永久志君、風間直樹君、藤井孝男君、直嶋正行君及び白眞勲君が委員を辞任され、その補欠として中谷智司君、藤末健三君、鈴木政二君、平野達男君及び神本美恵子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(木俣佳丈君) 小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○藤末健三君 民主党の藤末健三でございます。 本日は、小規模企業及び中小企業の連鎖倒産を止めるためのこの両法案、なるべく早く成立させていただきたいということを申し上げさせていただきたいとともに、また同時に、今、中小企業、そして特に小規模企業が非常に苦しい状況にございまして、この法律だけでは私はとても救済できないんではないかということを軸に、一つは、貸金業法改正の施行、六月に迫っています。これがどのような影響を及ぼすかということ。そして、二つ目にございますのは、先日、日経新聞にも載っておりましたが、リースというものを中小企業に対する金融の手段として経済産業省の方も検討されていると考えますが、それをこれからどう進めるかという話。そして、一つございますのは物流、中小企業の物流でございまして、高速道路の料金の見直し、そして港湾の見直し等ございますが、この物流が日本の産業、そして特に中小企業にどういう影響を与えるかということをきちんと検討いただきたいということに焦点を絞って、議論をさせていただきたいと思います。 まず、中小企業に大きな影響を与えると考えます貸金業法の改正、施行でございますが、まず一つ目にお聞きしたいのは、貸金業法の改正によって利用者がどのようにいろんな規制を受けるかということについて、その内容を果たして理解しているかということを調べてみますと、昨年十月時点のJFSAの調査によると、利用者の中において、貸金業法が改正されるということを内容まで含めて分かっている方は何と一割もいない、八・九%と。六月に総量規制を含めた完全実施を控えているわけでございますけれど、このような認知度、どうなっているかというのは、把握されていたら教えていただきたいと思います。お願いいたします。
○大臣政務官(田村謙治君) 今、委員の御質問の件でございますけれども、貸金業法改正について借入利用者の認知率でありますけれども、日本貸金業協会が今月公表したアンケート調査結果によりますと、貸金業者の借入利用者のうち、貸金業法改正について、内容を含めてよく知っていると答えた人は一一・二%、詳しい内容は分からないがある程度は知っているという人も合わせると約半分、四九・二%という結果になっております。
○藤末健三君 六月ですよね、もう迫っていまして、ポイントは何かというと、今回の法改正にもございますように、例えば小規模企業の七割は個人事業主なんですよ。この貸金業法の対象は、個人のそういう方々の消費者を守るためという概念はあります、一方で事業者という概念もあるわけですよね。その間がグレー。 例えば、実際にお聞きしたいのは、個人事業主が資金を調達したい、リスクが高い事業をするとき資金を調達したいという場合に、個人に対する規制と同じものを掛けていいかどうかという議論はあると思うんですよ。例えば、この総量規制に抵触するおそれがある借り手は全体のどのくらいあるかということと、もう一つ重要なことは、中小企業、そして今回の対象となっています小規模企業などの社長さんたちが、こういう消費者金融を使った経験若しくは使いたいと思っている割合がどれだけあるかというのが分かっていたら教えていただけませんか。お願いします。
○大臣政務官(田村謙治君) やはり先ほども引用させていただきました日本貸金業協会が今月公表したアンケート調査結果でありますけれども、消費者金融会社の借入利用者、これはもう個人、事業主関係なく、個人利用者のうち、今回完全施行の際の規制の一つである総量規制というのは年収の三分の一を超えてはいけないという規制でありますけれども、その借入総額が現時点において年収の三分の一を超えているという人の割合は約半分、五一・二%という結果になっております。 それから、個人での借入れを行っている企業経営者、個人事業主のうち、借入金を事業性資金に転用したことがあると答えた人の割合は三五・二%であるというふうに承知をしております。 なお、もう一言申し上げますと、個人向けのまさに消費向けの貸付けにつきましては年収三分の一といういわゆる総量規制が適用されますけれども、事業向けの貸付けに関しましてはその総量規制は適用がされません。事業向けの借入れであるということを証明するために計画書を、事業計画を出してもらうということを今回政省令で決めることになっていますが、それをできるだけ簡易なものにして、個人事業主は事業向けに借りる際にはその総量規制が掛からないようにという配慮を今回しようということで今検討しているところです。
○藤末健三君 二つございまして、一つは、今回このような借り手規制をするに当たって、事業主がどれだけのパーセントか、そして規制の対象になる人たちがどれだけあるかということを民間の組織のデータを使う、それでいいんですか、政務官。まず一。 そして、もう一つございますのは、御存じのとおり、一人で事業をやっている方々が事業計画書を作れると思われますか、これ現実問題として。僕が金融庁に申し上げたいのは、現場をちゃんと把握しないでこういうことをやっちゃ駄目ですよ。どれだけの人たちが皆心配しているか。分かっている人たちは心配している。分かっていない人たちは恐ろしい混乱に絶対直面する、これは。いかがですか、その点について。
○大臣政務官(田村謙治君) 金融庁におきましては、金融庁とあと消費者庁と、関係するのは法務省、その三省庁でありますけれども、貸金業制度に関するプロジェクトチームというものを副大臣と政務官で立ち上げまして、その事務局レベルで、政務官ベースで十三回のヒアリングをいたしました。その際には、関係団体はもちろんですけれども、利用者も含めて様々な方々からヒアリングをして、それを踏まえて検討しているということでございます。 今委員がおっしゃいましたまさに貸金業協会のデータに頼っていいのかということは、四年前、私が野党の立場で当時金融庁に申し上げたことでありまして、そこは私が政務官になりましてから、遅ればせではありますけれども、その利用者の実態はどうかというのはしっかりと金融庁で調べるべきだということで、そのアンケート調査を含め始めた段階にございまして、それは今後もしっかりまさに利用者はどういう状況かというのは定性的に把握すべく努めなければいけないというふうに考えているところであります。
○藤末健三君 是非、田村政務官には頑張っていただきたいと思います。 私も同じようにずっと国会で申し上げているのは、金融庁設置法にある金融庁の目的は何かというと、消費者保護でも投資家保護でもないということなんですよね。我が国の経済や産業の健全な発展に資するような金融システムをつくっていくのが金融庁の役割であり、やはり先ほどの話にもありますように、どういうところにお金のニーズがあるかという、借り手側の議論をきちんと把握していただかなければ、お金を出す投資家の議論ばかりをやっているというのはまずいんではないかということも思いますので、是非とも、政策はきちんとした統計がなければできないというふうに私は考えますので、整備をしていただきたいと思います。 そのときに非常に重要なことは何かというと、その金融庁の目的は何かということをやっぱり明確にしていただきたいと考えておりまして、あくまでも金融というのは血管じゃないですか。ですから、血を送る側の議論だけではなく、やはり使う側の筋肉、産業などがどういう状況にあるかということを把握していただかなければ、血管だけ丈夫になりましたと、でも筋肉はもうぼろぼろですと、血が来なくて、ということになりかねないのではないかということをちょっと危惧しております。 これ、先行して行われましたグレーゾーン金利の撤廃ということで、今まで会社の運転資金として貸金業者を利用していた事業者が、貸し手のリスク、リターンが合わなくなって利用できなくなったという話を聞いております。私は、基本的に金利というのはある程度自由であるべきだと思っておりまして、当時からそう主張してたんですけど、実際にグレーゾーン金利が撤廃され、やはり金利が低く抑えられると、本来であればその間のリスクを冒してまで行うべき事業、そこに資金が回らなくなっているということを聞いておりますけど、その点、どういうふうに把握されておられますか。
○大臣政務官(田村謙治君) 実際、今回の改正法の完全施行に先駆けて、大手貸金業者を中心に新規成約率というのは徐々に下がってきているというのは金融庁としても把握をしているところでございます。 それに対しましては、例えばそれは場合によってはセーフティーネットですね、自治体ですとかあるいは商工会議所、様々な団体が連携をしてそういったところにもカバーできるようにというのは、今後、今までもそうですけれども、更に他省庁にも努力を促していくと、他省庁あるいは関係団体にですね、ということは今回のそのプロジェクトチームでも、まだ完全な最終版ではありませんが、現時点の案におきましても記載をしているところでございまして、そこは多重債務者対策本部を始め他省庁との連携を深めながら強化をしていきたいと、そしてそういう混乱がないようにしていきたいと考えています。
○藤末健三君 資金需要者調査を見ますと、借入れを申し込んだが断られたという方々が、特にこれは事業主の方なんですけれども、今まで一八・一%だったものがグレーゾーン金利撤廃によって二六・五%に増えたというデータがございます。ただ、これがリスクとリターンが合わなくなって貸せなくなったかどうかはちょっと分からないですが、実際ベースでやはりグレーゾーン金利の撤廃によって借入れを断られた方が増えているというのが現実ではないかと思います。 ただ、一方で、繰り返しになりますけれども、中小、あと小規模、あと個人の事業主の大半は、金融機関から資金を調達できたとしましても、ほとんどの場合が連帯保証人は付きますし、あと土地、そして家、大体もう担保じゃないですか、ほとんどの方々が。言い換えれば、もうほとんど個人の借金と変わらないような状況で中小企業であり小規模企業の資金を調達している。個人が担保を出して、連帯保証人をつくり、そしてお金を調達しているという状況で、一方で貸金業、いろんな議論はあります、はっきり申し上げて。しかしながら、一つの機能を見ると、無担保無保証で、そして迅速に小口の運転資金を提供するという独自の与信ノウハウがあると私は考えます、これは。そういう貸金業の位置付けをどう考えるかというのを、是非金融庁としての考え方を教えていただきたいと思うんですが、いかがですか。
○大臣政務官(田村謙治君) 今、御質問にありました貸金業の位置付けでありますけれども、先ほどから引用させていただいております貸金業制度プロジェクトチームの報告書の、現段階は案の段階で政策会議などで議論していただいておりますけれども、そちらにも今回明記をさせていただいております。 今まで、まさに貸金業の位置付けはどのようなものかというのは金融庁としてはっきり過去において文書にしたことはありませんでしたので、そこは政務三役の指示で今回載せることにしたわけでありますけれども、委員がおっしゃいましたように、まず一つ目には、個人に対して無担保無保証で迅速に小口の資金を貸し付けると。一方で、やはり議員がおっしゃいましたように、銀行等は企業金融が中心で、個人向けも住宅ローンなど担保があるものが中心で、貸付審査にも一定の時間が必要であるというのがまず一つ目。 そして、二つ目としましては、事業者向けについては信用力が低い事業者に対しても迅速に資金を貸し付けると。やはり、そこは銀行の場合には貸付審査に時間が掛かる、あるいはある程度の信用力を有する企業を融資対象とする、そして担保、保証を必要とする場合が多いというところで貸金業の特徴があると。 この今申し上げた二点両方に関しまして、やはり貸金業者は独自の与信ノウハウを構築して利用者に対応していると。 そして最後、三点目としましては、貸金業者を消費者金融市場の一つの重要な担い手と位置付けるということを今回明記をしようと考えておりまして、そのような位置付けをしているところであります。
○藤末健三君 是非とも政務官にはここで約束していただきたいのは、改正貸金業法によって大きく貸金業界のルールが変わるわけでございますけれど、その中で多重債務被害などは必ず防がなきゃいけないとは思うんですが、一方で、事業をやろうとしている方々、そういう方々に対する資金の供給を止めるようなことは絶対にないようにしていただきたいんですけど、絶対それは大丈夫だということを是非御回答いただけないでしょうか。
○大臣政務官(田村謙治君) そこは、貸金業者はもちろんですけれども、今までこの分野に消極的であった銀行等の金融機関にも努力を促すとともに、あと、先ほど申し上げましたように、セーフティーネットとして自治体ですとかあるいは商工会、あるいは労金とか、そういった団体に関してもより一層の努力を促して、連携をしてそういったおそれがないようにしてまいりたいと考えています。
○藤末健三君 今回は改正貸金業法の施行の前のどうやって運用をするかという話でございまして、その運用方法を、そういう小規模の事業者の方々、そして個人でやっているような事業者の方々の資金繰りができるように是非御配慮をいただきたいということは当然のことなんですけど、同時に、やはり法的な枠組みとして、個人に対して資金を供給する貸金業と、もう一つ、新しい事業を行おうとして当然リスクを取るわけじゃないですか。そのリスクに見合った金利を負担しなきゃいけない。そういうところに対する支援をやはり、この消費者保護という観点と事業者育成ということを分けて法的な体系を作り直すべきときに来ているんではないかと思うんですけど、政務官のお考え、お聞かせください。
○大臣政務官(田村謙治君) 今回の完全施行はまさに出資法、まあ貸金業法ですね、の完全施行ということで、四年前の議論も委員十分御案内だと思いますけれども、基本的には金利に関しては利息制限法に合わせるという意見が大勢を占めてそうなったというふうに承知をしております。 ただ、その利息制限法の数字についてはもう五十年以上、一五%から二〇%までというのは変わっていないものでありまして、その議論が今に至るまで十分であったというふうには私は個人的には考えておりません。 そこはとにかく混乱がないように、完全施行に関しては混乱がないように最大限の努力をしているところでありますけれども、今後も議論していかなければいけないんだろうなというふうに考えているところです。
○藤末健三君 今回、小規模企業共済法というものが見直しされますので、是非ともその小規模企業に対する金融を定義した法律みたいなことを議論していただきたいと思うんですけど、一言、もう議論するということだけおっしゃっていただけませんでしょうか。お願いします。
○大臣政務官(田村謙治君) 基本的には完全施行によって混乱を招かないようにというふうに今努力をしているところでありますので、そこは現時点ではそういうことなんでありますけれども、ただ、改正の時点でも附則において、ある意味不断の見直しを行っていくという議論をしていくというような附則もありますので、そこは今後も、委員の御意見踏まえながらしっかりと考えてまいりたいと思います。
○藤末健三君 是非とも田村政務官におかれましては、やはり借り手側の方々のニーズとかそして状況、それを金融庁として把握していただいて、現場の声を聞いていただきたいと思うんですよ。今まで余り聞いておられないと思います。ですから、それに合わせて法体系も全体的に見直すということも是非御検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。 続きまして、中小企業の金融につきまして、やはり今、一般的な金融機関、そして先ほど申しましたように貸金業なども非常に資金の供給を狭めているという状況でございます。 そういう中、経済産業省におかれましては、リースという手段をこの中小企業金融円滑化法の対象にしようということで、リースによる資金の提供ということも視野に入れ始めていただいたということは非常に有り難いことだと思いますが、私もずっとこのリース、新しく事業を始める方々に対して、やはり資金的な負担を少なく新しい事業を開始していただけるという意味では非常にいい手段ではないかと考えておりました。 例えば、小口リースで挙げますと、大体平均百万円ぐらいのコピー機やファクスなど、これをリースで入れ、そして新しい事業を始めていただく。全体的なマーケットとしてはもう一兆円近くなっているという状況でございまして、中小企業に対する一つの資金の供給の手段としてこのリースを考えていただきたいと思います。 ただ、リース契約を考えた場合に、リース契約とは一般的に会社対会社の契約であるということになっておるわけでございますが、実態上のリース取引においては、リース契約の相手側、つまりユーザーはすべて事業者ということで理解していいのかということ。そしてまた、この場合、販売会社、サプライヤーでございますが、サプライヤーと相手方、ユーザーとの間のトラブルは事業者間の取引上の問題に当たるか、それとも消費者の問題となるか。 先ほどと同じです。個人の消費者として見るのか、それとも事業者として見るのか。どちらになるかということをお答えいただきたいと思います。お願いいたします。
○副大臣(松下忠洋君) 実態としては、リース取引はほとんどすべての取引が事業者名で行われております。ただし、御指摘のようなトラブルを事業者間取引上の問題と見るのか、あるいは消費者問題と見るかにつきましては、契約の目的や内容が営業のためのものであるのか否か、個人、私的なもの、家庭のもの、電話機なんかが分かりやすいと思うんですけれども、そういうものであるかによって判断することになると、こう考えています。 すなわち、一見事業者名で契約を行っていても、リース対象物件が主として個人用や家庭用に用いられていた場合には、これはやっぱり特定商取引法の適用対象となり得る消費者問題として取り扱われるんじゃないかなと、こう考えております。
○藤末健三君 今、私は、この小規模の企業に対して、大体七割が個人事業主ということになっておるわけでございますけれども、今やっぱりこのリースというもので、例えば個人の方が事業を始めます、そしてだんだん事業がうまくいかなくなってきましたと、そのときの境目。だんだんだんだん、副大臣御存じのとおり、事業って細っていくものじゃないですか、突然やめるものじゃないです。そのときに、その境目がどうなっているかどうか。 これは、消費者とサプライヤーとの契約なのか、それとも企業間の契約なのかというのが非常にあいまいになって、かつ、貸金業法と同じ消費者の保護という観点で規制がされ、実際にリースなどで新しい事業をしようと思っても、リースによる例えばファクスとかコピーとか机を調達できないような状況も生じてきているわけでございまして、そこら辺の対策についてはいかがでございますか。
○副大臣(松下忠洋君) 御指摘のとおり、消費者を守るということは非常に大事でありますし、一方、不必要に事業者間の自由な取引を阻害するということで、健全な事業者間取引が妨げられるということは好ましくないと、そのように認識しております。 我が国の経済を支えて、また、新たな経済活動を生み出していく中小企業、そして小規模事業者、この事業活動の安定化のためにも事業者間の取引と特定商取引で規制される消費者と事業者間の取引、これは明確に区別すること、健全な事業者間取引が妨げられないように引き続き取り組んでまいりたいと、こう思っておりまして、その実態、内容、契約の目的、これはしっかり確認しながらやっていくことが大事だと、そう考えています。
○藤末健三君 田村政務官、もう終わりましたので、御退席ください。 先ほど副大臣がおっしゃるように、この仕分というのは非常に難しく僕はあると思うんですよ。 それで、特に今私が気にしたいのは、皆様は多分もうお考えだと思うんですけれども、リースってやっぱり個人の方々が、小規模の方々が何かをするときに資金的な負担が少なくて起業ができるという非常に大きな僕は手段だと思っています。 ただ、聞いていますと、リース会社は、起業したての会社のリース契約に非常に大きいリスクを感じていると、どうなるか分からないと、彼らが、支払をしてくれるかどうか。他方、小口リースは、先ほど申し上げましたように、起業したての会社の設備投資資金の調達方法として有効だと考えられますが、このような起業したての会社であっても、事業者と認識されればリースの与信をできるものというふうに考え得るかどうかということをちょっと教えていただけますでしょうか、お願いします。
○副大臣(松下忠洋君) 御心配のようなことも十分理解できるところでありまして、リース会社は、ビジネス上の判断として個別事例ごとに事業計画や支払能力等にかかわる与信審査を行った上でリース契約の締結の可否を判断するというふうに承知をしております。業界団体からのお話もお聞きしましても、リース会社は、契約を申し込んだ事業者の創業年数等にかかわらず、与信審査の結果に基づいて与信の可否を決定しているというふうに聞いておりまして、事業計画や支払能力等にかかわる審査をしっかり行っていくということが大事だというふうに思っています。
○藤末健三君 副大臣、中小企業金融円滑化法にこのリースを含めるということはまだ正式なあれではないとは思うんですけれど、恐らく私は動かれるとは思います。 その中で、やはり一兆円規模の今の小口のリースによる起業、会社をつくるときの方々に対する支援とか、あと小規模企業の方々が資金負担を減らすということ、非常に重要だと思うんですけれど、経済産業省として、中小企業、また小規模企業に対するリースの在り方というのはどういう考えでおられるかという、全体的なことをちょっと教えていただけませんでしょうか、お願いいたします。
○副大臣(松下忠洋君) 我が国の中小企業、それから小規模事業者、リース関係も含めてですけれども、依然として予断を許さない状況にあるということはしっかり認識しておりますし、リース料の支払に困難を生じている中小企業、小規模企業の資金繰りの円滑化を図って経営安定化を図ることも重要な課題だと、これは省として認識しております。 ですから、リース取引についても、例の中小企業金融円滑化法、この趣旨も踏まえてどのような取組が可能であるのか今検討をしているというところでございますので、しっかりこたえていきたいと考えております。
○藤末健三君 私は今回、特に小規模企業の議論をさせていただきたくて時間をいただいたわけでございますけれど、やはりこのリースの方も、先ほど議論させていただいた貸金業法と非常に似ている形になっているんですよ。小規模企業の約七割の方々が個人事業主になっていて、例えば貸金業法でも、じゃ個人がお金を借りているのか、それとも事業のためにお金を借りているかと、その境が実はあいまいだった、今まで。 実は、政令でどういうふうに僕は定めるかちょっとまだ見えていないんですけれど、個人だからこっちは消費者保護ですよと、一方でこちらは事業主だから事業者としてリスクを取ってくださいよと、そこの境をやはりきちんと見ていく必要があるんじゃないかと思っておりまして、このリースの問題についても、守られるべき消費者と、そしてもう一つあるのはリスクを取って新しい事業をしようとしている人、この仕分を、明確な線引きをやっぱりつくっていただきたいと思うんですよ。 それで、ちょっと一つ大事なことは、是非お願いなんですが、金融庁がやると、これから。貸金業法の規制で、例えば、先ほど、政令に事業計画を書いたら、それは事業主として認めて年収の三分の一を外しますよという話をされていましたけれど、一方、じゃリースはどうするのかということ。ですから、省庁でもし定義、運用が違ったら、また混乱ですよ、これは。これは間違いないですよ。 そして、もう一つ大事なことは何かというと、小規模企業の方々の実態は金融庁さんよりも経済産業省さんの方が知っています、僕が見ている範囲ですと。ですから、そこは連携していただきたいというふうに思いますけど、いかがですか。これはきちんとしていただかないと、本当に大混乱になると思うんですよ。是非お願いします、議論をきちんとしてください。
○副大臣(松下忠洋君) 大臣もいらっしゃいますけれども、しっかりと連携取って同じ土俵で対応できていくようにすると、原則だと考えていますので、しっかりやりたいと思います。
○藤末健三君 是非ともお願いします。 そのときに、やはり僕はちょっと、金融庁の方々も頑張っておられると思うんですけれども、個人事業主に例えば事業計画書を書かせましょうという話になるじゃないですか。僕、書けないと思います、はっきり言って、私が知っている方々は。多分、皆様も感覚的に、自分の周りの個人事業主の方々が事業計画書けるかというと、私は書けないと思うんですよ。事業計画書けるんなら、もう銀行から借りていますもん、はっきり言って。そういう本当に条件でいいのかどうかということを是非ちょっと議論していただきたいんですよ。 この貸金業法の話は、私、いろんなところで話聞いています。知っている方は少ないんです、まだ。知っている方は少ないけれども、知っている人は、これどれだけのインパクトがあるんだっていうことを思っていますもん、実際に。その中で、やはり早め早めに周知徹底、だって今さっき話聞いたら五割しか知りませんと。周知徹底していただくのは、個人事業主の方々は金融庁さんじゃなくて、僕はやっぱり中小企業庁、経済産業省がしていただいた方がいいと思うんです、まず一つ。 それと同時に、是非連携して、小規模事業者の方、さっき金融庁、田村政務官にお話ししたら、小規模事業者に対する資金提供の枠組み、法的なものを議論してくださいと言ったらちょっと言葉が濁りましたけれども、是非、松下副大臣、経済産業省で議論してくださいよ、もうこっちやらないというならば。いかがですか。
○副大臣(松下忠洋君) 御趣旨、理解できますので、よく連携取ってこれから始めたいと、そう思っています。
○藤末健三君 是非連携していただいて明確な定義をしていただくことと、そしてもう一つは、やはり小規模事業者、特に個人事業主の方々が混乱しないように、早め早めに転換をしていただきたいと思います。これは、私は本当に心配しているんですよ。このまま総量規制が掛けられて、そして、えっ、突然何なの、これは、という話に僕はなりかねないと思います。ですから、それを周知徹底するとともに、やはり混乱が生じないようにして、もう徹底的に、これは金融庁さんの仕事ですよということで任せていただく仕事じゃなくて、やはり中小企業も見ていただいて、連携を取っていただいて、もうきちんと事前の準備をしていただきたいと思います。 そして、特に、話を戻させていただきますと、経済産業省の所管としてはリースがございますので、このような事業者が契約当事者双方の自己責任において契約を作る。ですから、過剰な僕は規制は反対でございまして、とにかく事業者が互いに双方が自己責任で、そして契約を作り、そしてやはりリスクが高いところにもリースという形を使い、中小企業の方々が活動するためのある意味活動資金が回るようにしていただきたいと思いますが、その点、最後にちょっと締めくくりで副大臣、御回答お願いいたします。
○副大臣(松下忠洋君) やっぱり苦しんで苦労しておられる人たち、そしてその事業を通して社会に貢献しようという大きな期待を裏切らないように、やっぱり支えるところはしっかり支えていくという仕組みは大事だと思っていますし、しっかり連携取ってやっていきたいと、そう思っています。
○藤末健三君 私、今もういろんなところを回りまして、中小企業の方々のお話をお聞きするんですよ。それで、一番皆様がお困りなのはやはり資金の調達というところは聞かせていただきます。 そして、もう一つここでお伝えしたいのは、やはり労働基準監督局の監視というか規制、これもまた聞くんですよ。ですから、何が起きているかというと、労働基準監督局が規制を掛けますよと、これはもう最後に申し上げておりますので是非お考えいただきたいんですよ。労働基準監督局が一生懸命仕事されますと。今、どういう状況かというと、もう新規に人を雇うだけの余力がないんですね、中小企業、特に小さい企業は。そうすると、みんなそろって、やはりもう働いて働いてやっと会社を維持していると。そこに労働基準監督局の方々がやってきて、いや、あなたたち、これは基準違反じゃないんですかと、もう仕事はこれ以上やらないでくださいという話をされているということがもう何回も起きているんですね。じゃ、私たちにはつぶれろということですかっていう話をすると、その役所の方は何とおっしゃったかというと、ルールは守ってくださいと、つぶれるかどうかはあなたの経営次第ですということを答えられたという話を、私、ちょうど三日前ぐらいに聞いてきましたよ。四国です、場所は。高松、もうここまで申し上げます。それは何なんだっていう話は、もう本当に私たちは雇用を守るために頑張ってきていて、なぜ労働基準監督局の人間にそういうことを言われなきゃいけないんだって怒った方がいた。 ただ、この声は恐らく労働基準監督局には届かないですよ。私たち政治家が届けるか、若しくは中小企業であり小規模企業を所管している組織がきちんと役所と役所との間でやっぱり伝えていただかなければこれは伝わらないと思います。是非、私たちが本当に政権を取らせていただいた一番大きな変化は、やっぱり現場の声を届ける、集めてそして変えていくことにあるんではないかと私は思いますので、是非ともとにかく、先ほどの貸金業法もそうですし、この労働基準監督局の活動もそうですが、現場の方々がどれだけ苦労をしているかということに対する声を拾い、そして他省庁の仕事であってもやはり中小企業庁、経済産業省がどんどんどんどん政策を変えていくように是非ともお願いしたいと思います。特にこのリースの話は、もう動いていただいていますけれど、僕は新しい中小企業に対する資金の供給の源になると思いますので、是非お願いしたいと思います。 続きまして、いろいろございますが、中小企業の物流の話に移らさせていただきたいと思います。 私、先ほど申し上げましたように、特に先週は九州と四国のいろいろ中小企業の方々にお会いしてきました。その中でやはり御意見をいただきますのは、中小企業にとって、特に製造業にとって物流というものがいかに大事か、物流をきちんと整備することが地域の企業の繁栄につながるということでございますが。 一つございますのは、高速道路の料金の発表があったわけでございますが、ちょうどそのとき私、高松や坂出というちょうど香川県に行かせていただきまして、その話でもう持ち切りでございました。何で本四連絡橋の料金が値上げになるんだ、この景気が悪いのにと。もう逆に、四国の経済考えたら、あの橋は無料にするぐらいのことをしなきゃいけないんじゃないのと、なぜ料金が上がっておれたちの経済を苦しめるようなことをするんですかという話私は直接聞かせていただいておりますが、その点、国土交通省はいかがでございましょうか。
○副大臣(辻元清美君) 今回、高速道路の新料金体系というのを発表させていただきまして、特にこの本四架橋をどうするかということは大分議論をしました。 非常に難しくて、内航海運もここを走っております。そうしますと、先日、宇高連絡船が廃止になるかもしれないという危機に追い込まれているというような状況もございまして、いったんもうこれはやっていかれへんのちゃうかいう話もあったところを、それぞれの関係自治体や、それから業界の方だけではなく住民の皆さんの声も聞きながら、何とか内航海運も守っていこうということで今頑張っていただいているんです。 その内航海運と本四の橋の料金のバランス、それからさらに値上げということなんですけど、いろんな事例を私も今日調べて持ってきたんですが、早島から坂出まで行く場合に、今まで定価は四千百円だったんです。これを割引ということで二千八百七十円、休日は千円ということになっております。しかし、この休日の千円割引も来年の三月までなんですね。三月まででこの千円割引は切れてしまうということになります。そうすると、この本四架橋のことも含めて内航海運のことや、そして、いろいろ今割引をしていますけれども、いずれにしましても整理しなきゃいけない時期が来るということで、当面、三千円とさせていただいて、しかし、物流関係の皆さんもいきなり三千円ということではなくて、大口、多頻度の割引や夜間割引は継続させていただくということで激変緩和をしながら、内航海運とそしてこの橋の通行料とのバランスなども当面見させていただいて、そして試行的にこれを行わせていただいて、地元の皆さんのお声も聞きながら、また今後どうしていくかということも柔軟に考えていくというように思っております。
○藤末健三君 副大臣にちょっと申し上げたいんですけれども、私は野党時代に、高速道路無料化は青ナンバー、事業車だけを無料化すればいいですよと申し上げていたんですよ。これは経済産業省も提案しました、実は。 どういうことかというと、これだけ景気が悪い中、高速道路は何のためあるんですかといったら、僕は一つは物流だと思っていますよ。日本の国の競争力の源泉、物流。フェリーの方々の職を守る、大事かもしれない。お金を返していきます、借金返しましょう、大事かもしれない。ただ、そのために、いや、高速道路はちゃんと使えませんよと、物流はどうするのという話ですよ。 だって、御存じだと思いますけれども、国内の海運で運ぶよりも上海から持ってきた方が安いんですよ、今、国内で。九州から東京に運ぶよりも上海から運んだ方が安いんだから。それ現実。高速道路がこんなに高い国ありますかって話ですよ、ほかの国と比べて。いや、これ、増子副大臣、どうですか。 私がお願いしたいのは、いいですか、交通という範囲だけで考えるのはやめてほしいということをお願いしているわけですよ。国の産業をどうつくるか、国の雇用をどうつくるか、それを考えるのが政府だと僕は思う、はっきり言って。そういう考えなくして、いや、これはフェリーのためですよ、これは利用者のためですと、それだけじゃ僕は足りないと思うんですけれども。 僕は、経済産業省から高速道路の何か物流に関する提言をやっぱり行ってほしいし、連携してほしいと思いますけれども、じゃ、大臣いかがですか、副大臣どうぞ。
○副大臣(増子輝彦君) 藤末委員の突然の質問でございますけれども、私も基本的にはやっぱり物流コストをいかに下げるか、これが経済にどれだけ大きな貢献をするかということは、もう野党の時代から随分、藤末議員とも議論をしてまいりました。その前提がやはり高速道路の無料化ということに我々のマニフェストにもなってきたわけであります。 そういう意味で、今回の国土交通省での案というもの、我々は他省庁のことですから直接的にコメントをすることは差し控えたいと思っておりますが、個人的に言えば、私も藤末委員と同じような基本的な考え方に立っておりますが、いずれにしても、これは取りあえず実験ということの段階でしょうから、今後国土交通省としてもどのようなその実験を踏まえて改めていくのかは分かりませんが、私たちは、経済産業省としては、日本の景気をとにかく良くすること、特に、厳しい環境にある中小企業の経営の効率を図りながらしっかり利益を上げられるような体制をつくっていきたい。そういう意味で、運送業者を始めとした物流関係者のコストをできるだけ下げられるような状況を今後とも努力をしていきたいと思っております。
○藤末健三君 問題は高速道路だけじゃないんですよね。例えば港湾がございますが、今港湾も非常にメガ港湾という形で、国際競争力を持った港湾を造りましょうということで動いておられて、僕はそれは賛成です。そして同時に、全国重要港湾を百三から約四十に、県に一個ぐらいにしましょうという議論をされておられるわけでございますけれども、夏の概算要求までにやろうという話をされているとお聞きしております。 ただ、ここで非常に重要なことは何かと申しますと、県に一つだけとか、そういう議論じゃないということなんですよね。いや、これはもう本当に。ある県には、例えば香川県には高松港と坂出港があるんですよ。これを見ますと非常に水揚げは大きい。隣の県に行くと港が二つあるけれども、非常に水揚げは少ない、コンテナ流通は少ないとか、そういう現状はありますので、是非とも、ここで大事なことは何かと申しますと、やはりどれだけ使われているかということが、まず一。 そして、重要なことは何かと申しますと、こっちが重要なんですよ。高速道路が無料化されますとか料金が変われば、港湾の利用は変わるんですよ、はっきり申し上げて。例えば四国だったら水島あるんですね、港が。もし高速道路が安くなれば、例えば神戸に全部集中させましょうとか、いろんな設計がある。 お願いしたいのは何かというと、まず一つは、先ほど申し上げましたように、産業という観点を忘れないでほしいんですよ。港湾業者とか運輸業者の都合だけでやってほしくないということがまず一です、一。 二、何があるかと申しますと、全体の調和を図ってほしいんですよ。高速道路は高速道路で料金つくりましたよと、ユーザーの話を聞きましたよと、一方では港湾は港湾で決めましたよと、飛行場は飛行場で決めますよというんじゃ話にならないですよ。僕は、全体的なその物流とか、そして人の移動もそうですけれども、その設計を是非作っていただきたいというのが二。 そして三つ目、これは一番重要なことは、国際競争力にかかわりますので、ほかの国との競争ということを絶対考えてほしい、忘れないでほしい、本当に。もうこれ以上、例えば国内の運航、高速道路、飛行場、国内だけでずっと議論してやっていたら国滅びます、はっきり言って、これは。もう日本から企業出ていきますよ、これ、企業のことを考えなきゃ。ほとんどの企業はもう外国に。今どういう状況かというと、来年度、再来年度なんかの企業の投資計画を見るとほとんどアジアですよ、今は。国内投資しないんだもの。なぜだと思います。国内の環境より外国がいいからですよ、簡単に言えば。その一因として物流がある、はっきり言って。二十四時間コンテナ運べますよと。港へ泊まらなくていいですよと、一日も。飛行場は二十四時間使えますよって。そうしたらみんなそっち行っちゃいますよ。どれだけの雇用が逃げるかという。 是非、副大臣、先ほど申し上げましたように、高速道路だけで最適化するんではなく全体として最適化していただきたいというのがまず一。 二、産業のことを考えてください。雇用が逃げます、これ、物流がちゃんとしないと。 そして、三つ目は、ほかの国よりも日本に立地したいと思わせるような物流をつくるという、この三つを是非お願いしたいと思うんですが、いかがでございましょうか。
○副大臣(辻元清美君) おっしゃるとおりで、今国土交通省では、去年の九月、新体制になって以降、成長戦略会議というのを国交省の中に設けました。そのそれぞれの観点は、今、藤末議員がおっしゃったその観点なんです。 分科会を設けまして、一つは航空です。空港とかそれから航空政策。これも、仁川というハブ空港が韓国にございまして、そちらに取られているということもあります。ですから、強い航空ネットワーク、そして九十八ある空港をどうしていくかという、トータルに考えようというのが一つ。 それからもう一つが今御指摘の港湾、港とそれから海事力。海の力をどう復活させていくか。これ、釜山が今非常に強くなっておりますので、その視点で、一つはスーパー中枢港湾という、非常に大きなパナマックスという船がきちんと着けられ、そしてさらに未来に向けて対応できる港をどうしていくか。それと、今おっしゃった百三の港湾を四十に絞っていくと。これは財政に限りがあるので、なかなか今の時代、あれもこれもができない、あれかこれかになってくるという中で強い港を造っていく。 そしてさらに、三つ目は民間の力を活用していこうということで、PPPなどの分科会。 そしてさらに、これは物流だけではなくて人の交流も強めていこうということで、観光立国をどうしていくかというような分科会などをつくって、同時に六月にトータルな見直しをして結論を出そうということで今、更に議論を深めております。 そのときの視点は、おっしゃったとおり、日本全体のグランドデザインをどうするか、そして成長戦略を産業それから人の行き来を通じてどうしていくか、それによって内需それから国際競争力をどう高めていくかというようなポイントに絞った議論を進めております。御指摘のとおりだと思います。
○藤末健三君 その中に財務省とかあと経済産業省の人間呼んでいますか。是非呼んでいただきたいと思います。呼んでおられるとは思うんですけれども。 どういうことかというと、お金がないからハードを備えることはできませんよという話じゃないですよ、これ、はっきり言って。ハードじゃありません、ソフトです。例えば、関税の手続をどれだけ早くするかとか、そっちの方が重要ですよ、本当に。システムをどう構築して分断されていたものを一つにしますかとか、そっちの方が多分重要で、かつ、もう一つあるのは、飛行場だけ造っちゃ駄目でございまして、やはりそこに新幹線入れますよとか、あと高速道路をつなぎますよと。もう一つは、工業団地をどう置きますよと。その工業団地は税制が安いですよというところまでセットなんですよ、はっきり言って。台湾なんかそうしていますよ。 だから、国土交通省だけで議論するのは是非やめていただきたくて、できればほかの省庁からぼんぼん人を集めてやってください、これは。もうこれはお願いだけで終わります。副大臣だったらできます、これは、間違いなく。いや、本当に。 ですから、国土交通省だけでやるといったら、すぐ、はい、飛行場造りましょう、港深くしなきゃいけませんという話になっちゃうじゃないですか。じゃないですよ、ニーズはソフトの方にあるから。組合せですよ、知恵の組合せですよ。それを是非打ち出していただきたいことをお願いさせていただきたいと思います。 そこで、またちょっと、その他という感じで御質問させていただきたいことがございまして、これはちょっといろんな制度に関するものでございますが、まず一つございますのは、マル経融資、小規模事業者に対する政策金融公庫から貸出しがされているものでございますが、これが今、従業員数の人数で制限がございまして、例えばサービス系だと五人、あと、たしか製造業ですと十人でしたかね。という従業員数の規定があり、これ、もう恐ろしいことに、わざわざ従業員を減らしてこれを借りるようなことも起きている。また、このマル経、利用率低いんですよ、今。 私は、この基準、是非、従業員数を増やすとか何らかの基準を変え、そして、このマル経のニーズは高いんです、はっきり言って。非常に魅力的な政府の支援資金でございますので、是非この運用を見直していただきたいと思うんですが、いかがでございましょうか。お願いします。
○副大臣(増子輝彦君) 藤末議員からの御質問のとおり、中小企業法人税の定義と中小企業基本法の中小企業の分け方が違っておることはもう御案内のとおりであります。特に、小規模を含めた商工会やあるいは商工会議所の中に入っている方々がマル経資金を使うということは、極めて大事な資金運用であります。ここを使い勝手のいいようにしていかなければならないということは、私たちも当然認識をいたしております。ただ、税法上の定義と中小企業の範囲の拡大等についての中小企業基本法とで分けるということはちょっとなかなか難しい点がございまして、今後の課題として、私どもしっかりこれは検討していかなければいけないというふうに思っております。 御案内のとおり、法人税における中小企業の範囲内の拡大については、現行の基準でもう既に全法人の九八%をカバーしているということがありますので、これをもし改めるということになれば追加的な財政負担が生ずることもありますので、ちょっと慎重に検討していかなければいけないというふうに認識をいたしているところであります。と同時に、マル経の運用につきましては、やはり先ほど申し上げたとおり、使い勝手のいいようにしっかりとやっていかなければいけないと思っております。 いずれにしても、マル経の制度融資等については、無担保無保証の低利融資を行うということを含めて、様々な上限の引上げや期間の拡充や据え置きの拡充、いろいろあります。これらの中身を、拡充の措置の期限を一年延長するということについては、平成二十三年度、三月までしたところでございます。特に、今回御審議をいただいておりますこの小規模企業共済の一部を改正する法律案等により、小規模企業者が安心して事業に専念できるような形の中で環境を整えていきたいと思っておりますので、この点については、藤末議員の御理解をいただきながら、さらに運用がよりスムーズにできるような形で更に検討していきたいと思っております。
○藤末健三君 是非お願いしたいと思います。 何が起きているかというと、従業員数で規制が起きるじゃないですか。そうすると、従業員を逆に雇わなくて、成長を止めているんですよ。その実態があるということと、もう一つは、ちょっと超したぐらいのところのニーズが非常に高いんで、それはもう是非、もう中小企業の経営を深く分かっている増子副大臣は、これは至急変えていただきたいと思うんですよ。これ、本当に。 さっき貸金業法の話、申し上げたじゃないですか。これ、貸金業法の改正で大きな波が来る、私はそう思っています。間に合わないと思う、対応がこれでは。そのときに、やはり政府はちゃんと見ているんですよというメッセージを一番送れる制度は何かというとマル経なんですよ。ですから、マル経のこの拡充、そして手当てが足りなかったら、私は今の予算だったら足りると思っています、はっきり言って、ある程度は。ですから、マル経の運用の見直しを、とにかく六月の、先ほど貸金業法の改正、完全施行まで、やっぱり是非やってください。これは非常にニーズが高いものですので、よろしくお願いしたいと思います。 あと、最後に御質問をちょっと二つまとめて申し上げたいと思いますが、一つは、昨年衆議院議員選挙のマニフェストで中小企業の法人税率を一八パーから一一に落とすとしておりましたが、それがまだちょっと実現できていないという話と、それともう一つございますのは、今でもやはり聞こえてくるのは、高校を卒業された方々そして大学を卒業された方々が就職できていないという話は聞いています。 ただ、一方で話を聞いていると、成長している中小企業はいっぱいあるんですよね。そういう方々は人を雇いたいとおっしゃっている。しかし、その声は高校や大学の卒業生には届いていないという状況でございまして、一つ私が具体的に教えてもらったのは、ある大手のそういう新卒者に対する採用の会社があって、そこがほとんど仕切っていると、大手が。そうすると、そこに登録するだけで二百万掛かるらしいんですよ。そうすると、中小企業の社長さんは、人が欲しい、大学の新人が欲しい、それでもそこに登録できない。自分のこの求人のニーズを学生さんに伝えられないんだ、何とかならんかということを話しておりまして、二つ、法人税の税率一一%をどう考えるかと。 私は、必ず、引き続きこれはもう実現に向けて邁進するしかないと思っておりますが、それとともに、新卒者を中小企業に紹介していくような仕組みを、今市場に、民間企業に任せているとやっぱり穴が空いていますので、それをちゃんと政府が埋めていくということをすべきじゃないかと。この二点についてお答えいただけますでしょうか。お願いいたします。
○国務大臣(直嶋正行君) じゃ私の方からお答えさせていただきます。 まず、法人税率の件でございますが、藤末議員御指摘のとおり、マニフェストで、ただし四年間で財源を確保した上で実行する政策と、こういう位置付けで工程表にも書かせていただきました。中小企業が活発に活動して地域経済を活性化させる上で私どもは重要な政策だというふうに思っております。昨年末の税調でもしっかり議論をさせていただきました。そして、税制大綱の中でも、厳しい財政状況の中でありますので実施は見送ったわけでありますが、しかし課税ベースの見直し等により財源を確保した上で早期に実行すると、こういう方向でまとまっておりますので、今年の税調において実施に向けて特段の努力をしてまいりたいというふうに思っております。 それから、今の中小企業のミスマッチ、採用のミスマッチの件なんですが、御指摘のとおりでありまして、これだけ不況の中で失業率が高いんですが、中小企業では人手不足のところが数多くございます。昨年来、経済産業省としても、各企業から求人票を出していただきまして、そして今おっしゃったミスマッチをマッチングさせるべく、例えばその情報を大学等に提供するとかそういう作業をやってまいりました。全国千四百社のリストをつくりまして、各大学等を含めて紹介をしておりまして、ホームページ等にも公開をしてそのマッチングの努力をしているということでございます。これはさらに、もう卒業式は終わったわけでありますが、引き続き努力をしたいということで、それから六月からリクルートのための特別サイトを無料で創設をするということも予定をいたしておりまして、採用確保に向けて万全を期していきたいというふうに思っております。
○藤末健三君 最後でございますが、今日私が申し上げたかったのは何かと申しますと、やはり中小企業の方々、特に小規模企業の方々、もう本当に厳しい状況にあると。私がお伝えしたいのは、是非各省連携していただきたいんですよ。最後の御質問は何かというと、これは厚生労働省の関係なんですね。人材の紹介、物流、そして金融、そして経済産業省、中小企業庁とあります。ですから、是非とも、とにかくどこの省庁が中心になるということじゃなく、中小企業の方はもう本当に困っていますので、その方々の声を拾っていただき、そしてもう省庁の壁を超えて、どんどんどんどん政策をつくっていただくことをお願いしたいと思います。もしそれしなければ私たちはやはり、政権が替わってよかったなということを僕は中小企業の方々に言っていただけないと思いますので、是非ともよろしくお願いいたします。 どうもありがとうございました。
○松山政司君 自由民主党の松山政司でございます。 本日は、共済二法案に対して関連して質問をさせていただきたいと思います。 まず、大臣、景気の動向でありますが、これについてお伺いしたいと思いますが、二〇〇八年の九月のリーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに世界同時不況ということになったわけでございますが、当時の自公政権、麻生内閣において緊急総合対策、そして打てる手はあらゆる手を打っていこうということで景気対策を打ち出していったわけであります。資金繰り支援の緊急保証制度でありますとか消費拡大のエコカー、エコ減税、補助金、あるいはエコポイントと、こういう充実に努めてきて、これらの施策が顕著に表れて、我が国経済は何とか持ち直しの傾向にあると私は認識をいたしております。 もちろん、昨年の政権交代後に、大臣始め皆さんの力強く、この緊急保証制度におきましても三十兆円から三十六兆円にまで枠を広げていただきましたし、業種についても七百八十一業種まで広げておりましたけれども七百九十三業種と、原則全業種にまでこの対象業種も拡大をしていただいたと。こういった金融支援策を充実をさせていただいておりますことに本当に敬意を表したいと思います。 そんな中で、先般、先週ですけれども、私の地元の西日本新聞に、倒産件数が四年ぶりに減ったというデータが、これは二十一年度、〇九年度のデータなんですけれども、そういったデータが出ておりました。民間の調査会社のデータですね、東京商工リサーチでございましたが、九州、沖縄、八県の倒産件数、負債額一千万円以上なんですけれども、二六・八%減少したと。内容を見ますと、建設業が全体の四割を占めております。そういった意味では、公共事業の前倒しという効果が、この倒産件数の三割強減ったのが建設業でありますので、そういった意味では全体の数字を建設産業が随分押し下げているというふうに言えるかと思います。 そういった意味で、経済環境、まだまだ大変厳しい状況が続いているというふうに私は思っておるわけでございますが、特に建設産業、九州もそうですが、全体的に五百数十万人という巨大な雇用を抱える産業でございますので、今この時期のコンクリートから人へというこの言葉の中で極端な大幅な削減というものは、この夏あるいは秋以降の経済を考えたときに極めて危険な状態を招くんではないかと心配もしています。 そこで、状況によっては緊急時の対応を取ったり補正を組んだり、そんなことも必要になってくるんではないかと思いますが、今この時点、新年度を迎えて、大臣、景気の見通し、そして今後の分析、どのようにお考えか、まず冒頭にお伺いしたいというふうに思います。
○国務大臣(直嶋正行君) 景気の現状でございますが、松山委員御指摘の認識と私どももほぼ同じだというふうに思っております。全体的には、大勢としては景気は回復傾向にありますが、やはり雇用情勢が厳しい状況でありますし、デフレもまだ克服できておりません。 特に、その中で申し上げますと、中小企業を中心に非常に業況感が厳しいところが依然として多いというふうに思っております。景気全体の自律回復力も依然弱々しい状況にあると思いますので、先ほど御指摘の緊急経済対策のエコ消費三本柱でありますとか、あるいは景気対応緊急保証の取組を更に実施をしていく、それから二十二年度予算の迅速かつ着実な施行と、こういうものを通して景気を自律回復軌道に乗せてまいりたいというふうに思っております。 なお、特に中小企業、とりわけ建設業等の関係については、トータルとしては公共事業はかなり削減されたわけでありますが、そういう中で、できるだけ中小企業者の仕事量を確保すべく我々としても努力をしていきたいというふうに思っております。 それから、先々の話としては、やはりこれらの中で他業種への業種転換といいますか、そういうこともお考えの方々に対しては何らかの支援をしていくというようなことも併せて議論をして、実行していかなければいけないんではないかというふうに思っております。
○松山政司君 ありがとうございます。 まさにその他業種への転換等々もかなり苦労していると思うんですけれども、福岡県の商工会連合会のデータをちょっと見ますと、この緊急保証制度は大変助かっておりまして、平年時は二百億円強なんですけれども、この二十一年度は約四倍強の八百五十八億円というあっせんの受付をしたということでした。内容も、建設業が五千件、サービス業、小売業が三千件というふうに圧倒的に建設産業が多いわけでありますが。 そんな中で大臣にもう一点御質問したいんですが、成長戦略でございます。昨年十二月に鳩山内閣が閣議決定をした成長戦略、委員会でも何度か御発言がございましたけれども、この六つの戦略分野というのが示されています。環境・エネルギー分野と健康分野を特に成長分野として位置付けて新たな市場と雇用を創造するというふうにしています。 こういう厳しい状況の中で果たして新たな市場と雇用の創造がどれぐらいの速さで生まれてくるのか、時間は掛かるというふうに個人的には認識するわけですが、六月にこの戦略の内容を取りまとめるとしておりますけれども、当然今年度の予算にも反映されてくるんじゃないかと思いますし、この辺のあと二か月余りの作業がどこまで進んでいるのかということ、また戦略の柱やねらい、あるいはこの実現可能性に関して、短期的にあるいは中長期的に景気回復にどのように影響していくのか、中小・小規模事業者がこの政策に乗っていけるのかと、非常に注目もしていますし、期待もしているところでありますので、その辺の御見解をお伺いしたいと存じます。
○国務大臣(直嶋正行君) 今回の昨年末に取りまとめました新成長戦略のねらいは、やはり需要からの成長を通じて雇用を生み、国民生活を向上させるということにございます。具体的には、やはり制度変更とか規制改革といった政策パッケージにより、安定した需要を政策的につくり出すことでイノベーションを促進し、企業、経済の成長を通じて雇用を創出してまいりたいというふうに思っております。 御指摘のように新成長戦略では、環境・エネルギー、健康、アジア、観光・地域活性化の四分野、それに科学・技術、雇用・人材の二分野を合わせた六分野を柱というふうにいたしております。 現在、六月に具体策の取りまとめに向けて今努力をしているところでございます。それで、そんな中で、今委員の方から御指摘ございましたが、短期と中長期というお話もございましたが、実は経済産業省においては既にその中で二十二年度の予算に盛り込んでいるものも多々ございます。 特に、成長戦略策定時にできるだけ早期に前倒しをしたいということで、早期実行プロジェクト25という形で取組をこの二十二年度予算に取り入れさしていただいております。中心はいわゆる低炭素社会づくりに向けた様々な施策が中心になっているというふうに思っておりますが、既にそういう取組をしているということでございまして、あと、先のものについては、先ほどお話しした六月の取りまとめ後、特に向こう四年間で様々な政策を重点実施をしたいと、成果を二〇二〇年に出したいと、こういうふうに思っておりまして、取りまとめたものは来年度以降四年間で重点実施をできるようにしっかり着実に実行してまいりたいというふうに思っております。
○松山政司君 ありがとうございます。 最初に出た資料だけを見ますと、経済産業省の産業構造審議会の産業競争力部会ですか、この資料には、今後日本は何で稼ぎ雇用していくのかと、そういった観点で検討を行っているというふうに承知をしていますけれども、そういった意味では新成長戦略の考え方と少し言葉じりとしては違うような気もしますが、今日はその議論は別としまして、大臣がおっしゃっていただいた短期で四年という形で環境分野、福祉分野でやっていただくということでありますが、私も中小企業の出身でもございますし、よくお話を聞くんですが、やはり新規の分野に、環境関係も例えば太陽光の関係に新しい分野をつくったりしています。あるいは、建設産業も、松下先生いらっしゃいますけど、農業分野に、お芋を作ったりですね、そんなことにも随分転換をしたり、いろんなことをやっていますけれども、なかなかやっぱりリスクを抱えていけませんし、中小企業の転職というのは厳しい状況が続いておりまして、建設産業はこのコンクリートから人へで本当に雇用が余っていくと余計に大変な状況になると思っておりますので、きめ細かく分析していただきながら中小企業、小規模企業者に対しての配慮を今後ともよろしくお願いをしたいというふうに思います。 それでは続きまして、この共済二法の関連につきまして御質問をさせていただきたいと思います。 まず倒産の現状でございますが、この法案の背景は当然、倒産件数が増加しているというところからだと思いますけれども、私の手元の資料では二〇〇八年度の企業倒産件数は一万六千百四十六件と、中小企業がこのうちに一万六千二十七件、ほぼほとんどが小規模、中小企業であります。七年ぶりに十四兆円という負債総額を上回ったと、中小企業はそのうちの七兆円というふうなことになっております。こういう高水準で倒産が推移をしております。 したがって、連鎖倒産リスクも増大しているわけでありますが、まず企業の倒産の動向と中小企業倒産防止共済制度をめぐる、どれぐらい今カバーをしているのかという現状をまずお聞きしたいというふうに思います。
○大臣政務官(高橋千秋君) 委員が先ほど御地元の倒産の件数のお話もされましたけれども、委員御指摘のとおり、平成二十年度、一万六千件を超えました。それまでは一万三千件台、一万四千件台ぐらいでずっと倒産は来ていたんですが、二十年度に一気に一万六千台まで増えたわけでありますけれども、直近の平成二十一年度につきましては、一万四千七百三十二件と少し減っております。 この共済制度の貸付けを見ましても、平成十七年度で三千九百件だったんですが、大体三千件台で来ておりました。二十年度、この倒産が一気に増えたときに五千三百九十一件まで増えまして、また先ほどの倒産と同じように、二十一年度につきましては四千百十九件という形になっております。 ですので、今回のこの制度を何とか成立をさせていただいて、三千二百万円を超える、中小企業の割合というのが中長期的に見て増加傾向にありますので、これで対応していきたいというふうに考えております。
○松山政司君 ありがとうございます。 そこで、今回の制度改正によりまして、共済事由の範囲という観点から御質問させていただきたいと思います。 今回、法的整理手続と手形取引停止処分に加えて私的整理が加わったと、省令で定めるものというふうに追加をされておりますが、具体的には弁護士、司法書士が関与するということだというふうに想定をしますが、加えて、その私的整理も様々なケースがございますので、弁護士が関与しない私的整理であってもこの取引先の倒産の実態がある、間違いなくあるというふうなケース、こういったことも追加をしていくことについて検討していく必要があるんではないかなというふうに思います。 そのようなことを踏まえて、省令で指定される対象の具体的要件というものをお聞かせいただきたいと思います。
○大臣政務官(高橋千秋君) 貸付事由につきましては、不正請求を排除するということも大変重要なことでございます。連鎖倒産防止のために迅速に貸付けを行う観点から、取引先が倒産をしているということの事実をちゃんと示していただかなければなりません。その事実の発生時期を特定できるような要件が必要というふうに考えております。 今回追加する私的整理につきましては、法的資格を有する弁護士とかそれから認定司法書士が関与するものに限定しておりまして、取引先から債務整理を依頼された弁護士等々から支払を停止する旨の通知を共済契約者が受け取っていることを要件とする予定としております。 私的整理に係る審査期間につきましては、貸付申請のための手続の簡素化や私的整理を確認する方法を工夫することで業務の効率化に努めてまいりたいと思いますけれども、昔はこれ六十日ぐらい掛かっていたんですが、今大体十日間ぐらいでできるようになってきております。
○松山政司君 ありがとうございます。 是非、その審査期間も、私的整理が加われば時間が掛かるというふうに予想もされますので、十日以内での対応も是非重ねてお願いを申し上げたいと思います。 次に、早期償還手当金というのを今回新設をいただいております。全体的に、この金額にしましても、昭和六十年以来二十五年ぶりということですので、非常に前向きに制度の魅力を高めていただいて利用者の負担軽減に努めていただいていることはいいことだと思うんですけれども、それに関連して、この共済制度、無利子といいながら、貸付時に十分の一、一割、保険料といいますか、控除を最初にするという仕組みになっています。これはやっぱり金額がかなり大きいというふうに私も何度もいろんな人から聞いています。 これに対応してこの新規の制度をつくっていただいたんだと思いますけれども、大変魅力も感じますし、負担軽減につながるというふうに思いますが、実際どの程度、この金利等、具体的要件を想定して負担の軽減になり得るのかということ、そしてまた、この早期償還手当金制度を創設することによって、どれぐらいの方が早く返済、契約者が早期に返済できるかというような見込みも含めてお伺いをしたいと思います。
○大臣政務官(高橋千秋君) 委員御案内のとおり、今回のこの制度は、無利子、無担保、無保証ということでございますので、そしてまた金融審査を行わずに迅速に貸し付けるということから貸倒れ率が普通のものに比べて非常に高いということで、貸倒れ率が大体今のところずっと一五%程度で推移をしてまいっております。この貸倒れに伴う費用というのは、これは共済制度でございますから相互扶助というのが基本になっておりまして、負担割合は貸付けを受けるごとに、毎月、貸付額の十分の一程度にとどめております。 仮に貸付額の十分の一の負担を引き下げた場合には一五%に上る貸倒れを補てんできないということが発生してくる可能性がありまして、収支相償の原則を維持するということを考えますと、貸付額の十分の一の負担を維持するということは必要ではないかなというふうに考えております。 今回新たに創設される早期償還手当金というのは、貸付けを受けた共済契約者で毎月ちゃんと遅れなく償還をしているということと、約定期限よりも早く完済をしたという方に支給をすることになっておりますが、現在の本制度の運用実績等を踏まえて、共済契約者の方々にとって意味のあるような金額で、省令で定める予定になっております。 支給の見込数というのは、まだこれ、今回初めてのことでございますのでなかなか難しいんですけれども、予測がまだ付かないところがございます。なるべく多くの共済契約者の方に利用してもらえるように周知をしてまいりたいと思いますが、実績でいいますと、平成十五年度に貸付けを受けた八千四十八件共済契約者がおられますけれども、早期に償還した共済契約者というのは百五十九件で、約二%になっております。
○松山政司君 ありがとうございます。 是非、これから御検討ということでありましたら、その辺の還元率については前向きに御検討いただきたいと。それがまた早期返済のインセンティブにもなろうかと思いますし、また加入率を高めるということにもなろうかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、小規模企業関係でございますけれども、冒頭に大臣にも御見解をお聞きしましたが、特にこの個人事業主についてでありますが、著しく減少していますし、二〇〇八年の秋以降はかなり厳しい状況になっているというふうに思いますが、この小規模企業者をめぐる状況について大臣の御認識をお伺いしたいと存じます。
○国務大臣(直嶋正行君) 小規模企業者は、家族を支え、また従業員を支え、地域社会に貢献するという意味で大変重要な役割を担っているというふうに思っております。 経済全体では、先ほど申し上げたとおり足下で持ち直しの動きが見られるわけでございますが、小規模企業の景況感は中小企業全体と比較しても水準が低いのが現状でありまして、大変厳しい状況が続いているというふうに受け止めております。この一段と厳しい状況が続いている背景には、やはり困難な資金繰りや売上げの伸び悩みがあるというふうに思っております。 したがいまして、今後とも、小規模企業の動向をしっかり注視をしてまいるとともに、資金繰り対策に万全を期すなど、引き続き全力を挙げて取り組む必要があるというふうに思っております。
○松山政司君 依然として厳しい状況にあるというお話でございました。中小企業、小規模企業がそれだけに今求めているのは安心して事業に専念できる環境だと思います。そういった観点から、今回の小規模企業共済法の改正案、これは昨年自民党が政府・与党として通常国会で成立を目指した法案と全く同じでありますが、同時に、今回の中小企業倒産防止共済法、これも併せて安心を与える効果的な政策だと思います。 小規模事業者でありますし、効果的な政策であるからこそきめ細かな議論も必要であろうかと思いますので、あえて一点御質問させていただきたいんですが、この改正で個人事業主の共同経営者、この加入資格を認めることとしていますが、この範囲についてお伺いしたいと思うんですが、まず、先般衆議院の経産委員会の中では少し気になった点がございましたのですが、一つは実際に対価の支払が行われていること、あるいは重要な経営決定に対して共同経営者の同意が必要とされていること、連帯保証をして事業主と同様の経営リスクを負っていること等の御答弁がなされていました。 それぞれ非常に厳しい経営状況の中で、給与を少額しか払っていなかったり、あるいは返上してやっている方もあるかも分かりませんが、そういった状態。あるいは、事業の経営に参画しているということをその実態を証明することが困難であるという場合もあり得る。政府系金融機関の貸出しでも連帯保証についてはもう廃止の方向で指導をしているという状況もございますので、大変要件が厳しいようにも感じるわけですが、実際に具体的にどんな形で満たすことが求められているのか。そしてまた、共同経営者にとってはこの認められるための手続というものが過度に負担にならないように配慮をしていただきたいと思うんですが、その辺の要件含めて御見解をお伺いしたいと思います。
○副大臣(増子輝彦君) 松山委員には、小規模事業者に対する御理解と今までの御努力に改めて敬意を表したいと思います。 昨年、残念ながら、衆議院では可決されましたが国会の解散によってこれが日の目を見なかったということで、今回改めて提出をさせていただいたところでございます。 ただいまお尋ねの共同経営者、連帯保証等を含めたこの件につきましては、共同経営者とは、個人事業主の配偶者や後継者などのうち、例えば多額の投資、事務所の移転、ウエートの高い事業をやめて他の事業への転換をすることなど、事業主とともに経営の重要項目の決定に関与していること、そして連帯保証をするなど事業主と同等の経営リスクを負っていることといった要件を満たすものとなっておることはもう御案内のとおりであります。その際、個人事業主の親族であるかどうかは問いません。そして、連帯保証はあくまでも個人事業主と同等の経営リスクを負っているということでありますから、例えば経営の重要項目決定に関与していること、事業主と同等の経営リスクを負っていることなどが文書で確認できれば共同経営者との要件を満たすことになっております。 なお、経営者として経営に関与したり経営リスクを負う以上、その対価として共同経営者は給与の支払を受けていることが当然必要となってまいります。しかしながら、経営の厳しい状況の中で、必ずしもこの給与を赤字でも受け取らなければならないということではなくて、給与を返上することも当然想定されてくるわけであります。例えば、個人事業主の事業所得が赤字の場合に、給与を受け取っていなくとも共同経営者の要件を満たしているというふうに私どもでは考えております。 いずれにしても、この要件を満たしながら、できるだけスムーズにこの小規模共済が実施されることを、是非御協力をいただきながら、私ども円滑にこれが適用されるようにしっかりとやってまいりたいと思っております。
○松山政司君 増子副大臣、ありがとうございます。大変前向きに、また御配慮ある内容ということで安心いたしました。 次に、財政状況についてでございますが、資料を見て金額がちょっと大きかったので御質問をさせていただきます。 この共済の繰越欠損金ですが、御承知のように一兆円に達しているという話を聞いておりますが、百年に一度と言われるこの経済危機の状況でありますので、運用面に関してはやむを得ない部分もあるかと思いますけれども、しかし、制度に対する信頼を高めて一人でも多くの方に入会をいただくということのためにも明快な説明も必要ではないかと思います。 そこで、この繰越欠損金の現状と、そして解消に向けた道筋というものを示していただければというふうに思います。
○副大臣(増子輝彦君) 中小企業基盤整備機構発足時の繰越欠損金は約九千四百二十億円ございました。平成十八年度末にはいったん五千二十六億円までは減少いたしたところであります。しかし、今のお話のとおり、リーマン・ショック以降、またこの世界的な経済不況で株価や外貨の暴落によりまた実は欠損が増えてしまったということで、平成二十年度末には九千九百八十二億円まで実は拡大してしまったということ、残念でありました。その後、市場の改善により、本年三月末時点の繰越欠損金は約二千億円ほど減少いたしまして、約八千億円弱の見込みとなっているところでございます。 ただ、共済の運用資金は約七・六兆円ございます。毎年の掛金収入額及び共済金支払額は共に約六千億円でございますから、共済支払のためのキャッシュフローに私どもは問題は生じないと認識をいたしております。 また、欠損金の確実な解消を図るために外部の専門家で構成する資産運用委員会を平成十七年度三月に設置し、資産運用について御審議をいただいているところでございます。昨年八月には、同委員会の御指摘を踏まえ、リスクを一層抑制しながら繰越欠損金を安定的に解消するために、運用資産に占める市場性資産、すなわち株式等の割合を引き下げたところでございます。具体的には二二・一%から一八・三%に引き下げたところでございます。 なお、引き続き資産運用委員会の審議を踏まえつつ、毎年六百六十億円から七百七十億円程度繰越欠損金を削減することで、私ども、今後約十三年から十五年掛けてこの欠損金を解消してまいる予定でございますので、御理解をいただきたいと思います。
○松山政司君 ありがとうございました。 時間になりましたので、最後に、今後とも、中小企業、とりわけ小規模企業や個人事業主に対するセーフティーネット機能を一層強化することが不可欠だというふうに思います。これから検討に入られると思いますが、制度の魅力を高めていただくことを切にお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○塚田一郎君 自由民主党・改革クラブの塚田一郎でございます。毎度同じ顔で恐縮でありますが、今日もしばらくお付き合いをいただきたいというふうに思います。 法案の今日は審議なんですが、その前に少しお伺いをしたいことが二点ほどございます。 まず一点目は、今アメリカのワシントンで核セキュリティーサミットが開催をされております。鳩山総理も御出席をされているわけでありますが、これ大変タイミングとして重要な会議だと思っています。 一つは、オバマ大統領になってから核に対する考え方をアメリカが大きく今転換をしつつある中で、実は最近、アメリカの核態勢の見直しという新しいNPRも発表になりました。この中で、非常に核の使用についても限定的な方向性が示されています。簡単に言えば、核兵器を持たない国に対しての核の使用については行わないというような内容であります。あるいは、アメリカとロシアの間のいわゆる核削減についての話合い、これも今進んでいるという状況にあります。 こうした中で、当然我が国はアメリカの核抑止力の傘の中にあるわけでありますから、非常に今重要なタイミングだと思うんですね。日米の首脳がそういったことを、新しいアメリカの核政策の中でどのように日本の核抑止力がきちっと担保をされているのかという議論もしていただかなければならないと思いますし、また、総理自体も核の拡散に対しての非常に新しい提言をお考えで、今回持っていっていらっしゃるようであります。不拡散セキュリティー支援センターという仮称のようでありますが、いわゆる核物質の製造元の追跡確認できる核認識システムを日本を中心につくると。あとまた、日本の原子力発祥の地である茨城県東海村に、外国人の核管理の技術者を受け入れて養成するという大変前向きな試みを今回提言をされるというふうに報道でもなされているわけで、非常に大事なタイミングであります。で、御出席をされていると。 そこまではいいんですが、しかしながら残念なことに、日米のバイの会談が今回正式な形では設定をされなかったと。中国、インド、ドイツなどの九か国はこうした会談を行う予定になっているということでありますけれども、前回の地球温暖化のときもそうですが、こうしたバイの会談が正式にはセットされなかったということでありまして、二回続けてこういう状況であります。本当にこれ大丈夫なのかなと、日米関係は。私は、非常に今懸念をしているんですね。 もちろん、日米の間の問題というのは、普天間の移転問題だけではないと思います。しかし、その問題自体も、五月末という総理の期限の中で、なかなか政府のきちっとした方向性も見えてこない。これはアメリカ自身も懸念をしているところでありますし、それは、岡田外務大臣もいろいろとルース大使等とコミュニケーションをされているということは理解をしておりますが、こうした状況の中で、この大事なタイミングで首脳会談がきちっと正式に行われないということ、これはもう日米が非常にぎくしゃくしているんじゃないかというふうに世界から見られる。あるいは、日本自身もこういうジャパン・パッシングのような形に取られかねないような状況、これについて、内閣の主要閣僚である経済産業大臣としてどのように認識をされているのか、これをまずお聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(直嶋正行君) 今アメリカで核サミットが行われていまして、そういう意味では首脳同士が会って話をする大変いい機会であるというふうに思います。そういう場を通して頻繁に意見交換することは大変重要だというふうに思っています。 今回どういう経緯でこのバイの会談が実現できなかったのか、詳細なことは私は存じ上げておりません。ただ、先日も総理とお話ししましたが、できるだけといいますか、オバマさんとお話をする機会もあると思うので、しっかり意見交換をしていきたいというふうにおっしゃっておられました。 それで、私は、今確かに普天間の移設問題というのは大変重要な問題であるというふうに思っております。しかし、この問題がまだ結論が出ないがゆえに日米関係が悪化をしているというふうには受け止めておりません。これは私も含めて、私どもは、日米関係というのは鳩山政権においても日本の外交の基軸であるというふうに思っております。 日米関係、日米同盟が前提にあるからこそ、例えば中国との関係も発展をすることができると思いますし、その他アジアの国々との関係も拡大できるというふうに思っておりまして、これらについては、機会があるごとに私どもも、例えばアメリカのカウンターパートとはしばしば話をさせていただいておりまして、彼らからも理解を得ているというふうに思っております。 それで、今経済産業省等の関係でいいますと、例えばエネルギーでありますとか、あるいは気候変動問題でありますとか、あるいは今年日本が議長国を務めますAPECについての相談でありますとか、様々な問題について連携、協力をいたしておりまして、そういう意味ではしっかり日米間のコミュニケーションは取れているというふうに思っております。 それで、今核サミットの話ございましたが、御承知のとおり、気候変動問題でありますとかあるいは化石燃料の値上がり等によりまして、今これまで原子力発電所を持っていなかった国々が原子力発電所を建設するという計画が出てきておりますし、世界的に原発の増設傾向にございます。 そういう中で申し上げますと、特に核の不拡散でありますとか原子力の平和利用という点からいいますと、こうした話合いの場というのは大変重要であるというふうに思っておりまして、その成果についても期待をいたしているところでございます。
○塚田一郎君 もちろん日米関係というのは、これは安全保障の側面だけではないことは私も重々理解をしております。しかし、やはりこの安全保障というのが非常に大きな根幹を成していることは事実でありますし、特に日本にとってはこのことは重要視しなければならないと。 北朝鮮が明らかに核を保有するに至っているということは、もうアメリカのクリントン国務長官も最近、公にするようになってきています。こうした状況下ですから、非常に重要な時期でありますし、抑止力というのは何も核の話だけではなくて、いわゆる通常戦力の抑止力、これも一体となっての日米の安全保障ですから、そこで普天間ということの重要性が出てくるわけでありまして、今日はその議論をする場所じゃありませんからこのことは深入りいたしませんけれども、是非、もう本当に残りわずかの、五月末ということでありますので、いろんな閣僚がいろんなことをおっしゃっているようでありますし、総理は昨日、立たれる直前に、やはりオバマ大統領にはこのことは言いたいというようなことを記者会見でもおっしゃっていましたから、まだその時期じゃないのかもしれないけれども、もうあっという間の一か月ちょっとでありますので、是非その辺を内閣としてきちっとした形を出していっていただきたい、そのように御要望させていただきます。 先ほどちょっとお話ししたんですが、セキュリティーサミットで核監視システムあるいは外国人核管理の技術者の養成等についてのコメントが新聞等に出ているんですが、この辺、御所管の関係で御説明いただける点があったらちょっとお聞かせをいただければと思うんですが。
○国務大臣(直嶋正行君) これは総理がお話しになったということで、私も報道で知っているだけでございますので、具体的なことは今申し上げられないと思います。 ただ、さっき申し上げたように、不拡散がこれから非常に大事になるということ、それから、特に途上国を始め新たに原発を導入しようという国は、やはり原子力関係の技術者の数が足りません。したがって、例えばベトナム等などに対しても既に日本が協力をして人材育成等も行ってきておりまして、そういう延長線上での構想であろうというふうに思っております。またお帰りになったら具体的なことも確認をしたいというふうに思います。
○塚田一郎君 是非、核そのものの今形というのは非常に世界的に大きく変わりつつあって、いわゆる核を持っている超大国よりも、むしろ核の拡散の問題ですね、いろんな国が核兵器を開発してしまってそれを所有するに至っているような状況があって、北朝鮮の例は言うに及ばず、今イランの問題も大変に注目をされておりますし、その意味では、日本は核の平和利用ということにおいて最も貢献できる国でありますので、是非こういう前向きな試みについては推進をしていっていただきたいというふうに思います。 もう一点なんですが、いわゆるゆうちょ銀行の預入限度額の引上げ、あるいはかんぽ生命、保証限度額の引上げについてでありますけれども、それぞれ一千万円から二千万円、一千三百万円から二千五百万円の引上げを政府としては方針とされているということでありまして、これが、地方のいわゆる金融機関、信用金庫、信用組合等の預金に対する影響が少なからず起きてくるだろうということが言われております。そうすると、我々が今議論等しているところの中小企業向けの貸出しに大きな影響が出てくることも懸念をされるわけでありますが、この点について大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(直嶋正行君) 今、先般、御承知のように、いわゆる骨子といいますかそういうものが提案をされまして、政府で最終的な議論を行っているところでございますが。 〔委員長退席、理事藤原正司君着席〕 この郵政事業の改革といいますか今後の在り方でありますが、その中で今御指摘の郵便貯金や簡保の限度額の引上げということでありますが、私自身も、この郵便貯金の限度額を引き上げることによって中小企業金融に悪影響が出るのではないかと、こういう声があることはよく承知をいたしております。特に、御指摘のように、信金、信組等の中小金融機関への影響が出るのではないかという御懸念も伺っておりまして、私自身もしっかりとこの動向はまず注視をしていきたいというふうに思っております。 それから、その上でということで申し上げますと、特に経済産業省としては、やはり中小企業の皆さんの資金繰りに事欠かないように、これまでも景気対応緊急保証でありますとかセーフティーネット貸付けの延長拡充を行ってまいりましたが、その資金繰りの面で万全を期していきたいというふうに思っております。 それから、郵政事業の特に郵便貯金等について申し上げますと、現在、御承知のように、ほとんどの運用は国債で行われているというのが実態でございまして、この集めた資金をどう有効に国民経済に貢献する形で使っていくかということがやはり限度額引上げに伴って生じてくる問題だというふうに思っておりまして、それらの議論も必要だというふうに思っております。
○塚田一郎君 まさに、中小企業の資金繰り状況というのは非常に厳しい状況が続いていまして、前回の委員会でも御質問しましたが、二十八兆ぐらいの今いろいろ借入残高の実績が出ているようでありますから、こうしたものが今後どう推移していくか、その際に地方の金融機関がきちっと受皿となることが非常に重要だと思います。 今大臣が、国債での運用以外のことも少し考えていかなきゃいけないというような御指摘があったんですけれども、具体的に中小企業関係でどういうようなことをお考えなのか、少し具体的にお話しいただければと思うんですが。
○国務大臣(直嶋正行君) 実は先般、先月の三十日でしたか、この郵政の問題について閣僚懇談会が行われましたが、実は私、海外出張のためにそれを欠席いたしました。その際に、私の考えということでメモを一枚作りまして、総理の方に提出をさせていただいています。 〔理事藤原正司君退席、委員長着席〕 その中で申し上げたのは、これはまだ、具体的にやるということではなくてアイデアという段階でありますが、郵便貯金というのはもちろん安全に運用しなければならないことは申し上げるまでもないことですが、そういう安全性を確保した上で、例えば、これから我々が成長戦略の中で構想している様々なシステム輸出等について、そういう資金の面で貢献できる道はないのかと、これは安全性を確保した上でということですが、ということでありますとか、あるいは中小企業のことで申し上げますと、やはり地域における中小企業融資、これも単独でやれないと思いますので、恐らく協調融資のようなことになると思いますが、そういう方策でありますとか、そういったことを具体的に、まだほかにもあるかもしれません、やはり議論をしていくべきかなというふうに思っております。
○塚田一郎君 是非、中小企業向けの金融については、活用方法があるならそれも検討していっていただきたいと思います。 実際どういう声が出ているかということを少し御紹介しますが、いわゆる郵貯の限度額引上げに苦言が出ているということでありますが、日本商工会議所の岡村会頭は、一日の記者会見で、地域金融機関の資金調達が阻害され、中小企業金融に影響する懸念があるというふうにおっしゃっております。ちなみに、日本郵政の社外取締役を務めていらっしゃるということで、非常に異例の苦言だと書いてありますが。さらには、全国地方銀行協会の小川会長も、引上げについて全く理解できないと批判をし、地域の小規模な金融機関から資金が流れる可能性があり、大きな問題を抱えることになると、経済が弱っているときほど、また地域の小さな金融機関ほど大きな影響を受ける可能性がある等々、関連の商工団体あるいは金融機関そのものからもこういう声が上がっているわけですね。 十分注視していきたいということですけれども、是非、中小企業を守る立場の経済産業大臣は、内閣の中でもいろいろな意見があると思いますけれども、これ仮に始まっても、問題が出てきたら機動的にやってもらわないと、ツーレートじゃないが、手遅れになってしまって、本当に地方の中小金融機関にダメージが出てからではもう手遅れということもありますので、是非これからも経済産業大臣のお立場できちっと状況を把握して、必要な対応を内閣の中でしていっていただきたいということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。 時間もだんだんたってきましたので、法案の内容について御質問いたします。 先ほど松山先生からもお話がありました。中小、いわゆる企業の中でも小規模事業者の経営環境は極めて厳しいということであります。私が関連の青色申告関係の団体からいただいた資料だと、この間の廃業者数が、平成八年に三百五十万件の個人事業者が、十五年間の間に廃業が百九十二万件、新設が百二十万件というような数字をいただいています。差引き百七十二万件ぐらいのマイナスということになると思うんですが、正確な数字はいろいろデータの取り方で変わると思うんですが、こういった、間違いなく減少していると思うんですね、小規模企業は。 そういった状況を踏まえて現状認識をどのようにされているか、そしてまた、それに対して、今回の法改正もそうですが、どのような制度の改変が今まで行われてきたか、この点について御説明いただきたいと思います。
○副大臣(増子輝彦君) 塚田委員にお答えいたします。 今お話がありましたとおり、大変小規模事業者の環境は厳しいものがございます。今のデータとは別に私どもとしてとらえているものは、直近の七年間で約五十七万社実は減少したという数字を得ております。大変厳しい経営環境にあるなということは同じ認識でございます。また、小規模企業の資金繰りは、足下では持ち直したものの、依然として大変厳しい状況が続いていると。約三百六十六万社ある小規模事業者、ここが元気が出ないと、ここがしっかりと経営していかないと、私は、日本の経済も本当に良くなったということにはならないだろうと、そんな認識を持っているところでございます。 今まで何をやってきたかということでございます。特に、景気に左右されやすいこの小規模企業にとって、私たちは商工会等による様々な経営改善に対する助言、サポートというものと一体となって無担保無保証の低利融資を行う、先ほども随分話が出ましたマル経の融資制度をしっかりとやってまいったところでございます。また、商品開発や販路開拓に伴う全国に対する事業展開というものもしっかりと支援をしてまいったところであります。加えて、今年度から、経営改善をサポートする専門家を派遣する中小企業支援センター、応援センターの事業を全国八十四か所で実は開設をしながら今私どもと一体となってやっているところでございます。新潟県はちなみに、にいがた中小企業応援センター、財団にいがた産業創造機構によってつくられました。是非これらの施策を通じて、しっかりと小規模事業者を私どもは支えながら応援をしていきたいと思っております。
○塚田一郎君 毎度地元の情報をちょうだいをいたしまして、大変、増子副大臣には恐縮をいたし、感謝を申し上げる次第であります。 是非しっかりと対応していっていただきたいというふうに思うわけでありますけれども、現在の状況をもう少しお伺いしたいんですが、共済制度の加入状況、財政状況、先ほども松山先生からもお話がありましたが、累積欠損金の内容も含めて、もう一度ちょっと概要をお聞かせいただきたいと思います。
○副大臣(増子輝彦君) 先ほども松山委員にもお答えをさせていただきました。繰り返しになりますが、現在、先ほど申しましたように、三百六十万社の小規模企業において加入総数は約今百二十三万人ということになっております。今後、これが新しい制度によって年間五、六万人、今後の拡大によって毎年一万ずつ、最終的には十万以上の私は個人事業主の共同経営者の増加が見込まれるということになってまいるんだろうというふうに思っております。この運用については、リーマン・ショック以降また実は増加に転じましたけれども、何とかこれを減少していくために、第三者委員会をつくりながらこの運用についていろんな対策を講じていきたいというふうに思っております。 最終的には何とか、ここ六、七年の間、六百六十あるいは八百億近くを毎年減らしながら、何とかこの運用をしっかりとやっていきたいと思っております。平成二十年度は九千九百八十二億円に拡大しておりましたが、その後の改善によって約二千億減少して、約現時点では八千億円弱の見込みということになっております。支払については五千億から六千億の支払額の共済金がありますので、キャッシュフローには全く問題ないというふうに認識をいたしております。 いずれにしても、第三者委員会のこの意見を我々は大事にしながら、できるだけ早急にこの改善に取り組んでいきたいというふうに思っております。
○塚田一郎君 ありがとうございます。 先ほども運用についていろんな形で見直し提言をいただいてその見直しを行っているというお話があったんですけれども、いずれにしても、長期でその欠損金から抜け出さない状況が続いていることは事実でありまして、これは運用は中小企業基盤整備機構が行っているんでしょうか、その辺のいろんなポートフォリオの問題とか、この低金利ですから、そうはいったってなかなか改善するといっても難しい。株式の割合を減らすということは、リスクそのものは減るわけですけれどもパフォーマンスそのものはまた厳しくなるということなわけでありまして、もう少しその辺の運用についての展望をお聞かせいただければなと思うんですが、少し御説明いただけますでしょうか。
○副大臣(増子輝彦君) 運用資産全体に占める株式の割合を二二・一%から、先ほども申し上げましたけれども、一八・三%に引き下げさせていただいたところでございます。運用資産に占める市場性資産、これがいわゆる株式等の割合でございますけれども、これらを中心にしっかりと運用の改善を図っていきたい。いずれにしても、先ほど申し上げましたとおり、資産運用委員会の審議を踏まえつつ、私どもとしては、できるだけ早くこの改善に取り組んでいきたいと。 先ほど郵貯、簡保の問題もありましたけれども、この運用等についてはやはり国民の皆さんのこれは財産でありますから、これらを慎重に扱いながら、できるだけ早急に改善策に取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、今後とも全力で運用の展開をしていきたいと思っております。
○塚田一郎君 是非よろしくお願いします。 中小企業基盤整備機構は事業仕分の対象になるんでしょう。経産省でも独自にやられているという話もありますけれども、そうした中でいろんなこともまた議論をされるのかなと思いますが、是非その点も踏まえてやっていただきたいと思います。 中小企業の共済制度をこうして今回改正をするわけですが、周知徹底を図るということが大変重要でありまして、それをどのように行っていくかについてお聞かせいただきたいと思います。
○副大臣(増子輝彦君) 塚田委員も御存じのとおり、中小企業政策についてはいわゆる商工四団体、商工会議所、商工会あるいは団体中央会、商店街振興組合等であらゆる政策を周知徹底するということが従来の方法でございました。しかし、私どもはこれでは十分ではないだろうと、もっともっとここの中に入らない事業者がたくさんいると。特に小規模事業主にとってはなかなかこういう組織とはかかわり合いのないところもございますので、ここにどうやって浸透させるかということを私どもしっかりと今検討しているところであります。 例えば金融機関、これに徹底的に広報活動を通じながら、金融機関も利用させていただきたいと思っておりますし、また地方経済産業局もございますので、今まで以上にここを活用していきたい。さらに、小規模といえども税理士の先生方が入っているところもございますので、税理士会も利用していきたい、あるいは社会保険労務士も何とか活用していきたい。あるいは、商工四団体とは別に全国の中小企業家同友会という組織もございますので、あらゆる分野を使いながら、徹底して周知を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
○塚田一郎君 よろしくお願いします。 ちょっと午前中、ちょうど切りのいいところでありますので、この辺りで質疑を終わらせていただいて、残りは午後にさせていただきたいと思います。
○委員長(木俣佳丈君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。 午前十一時五十八分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(木俣佳丈君) ただいまから経済産業委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言お願いします。
○塚田一郎君 午前に引き続きまして、自由民主党・改革クラブ、塚田一郎でございます。よろしくお願いいたします。 かつて、当委員会で議論をしました事業承継税制の問題ですね。事業承継の円滑化を図るための税制、法律という形でスタートしたわけですが、これに関連をしてなんですけれども、既存の事業承継税制は経済産業省の認定を受けた非上場企業が対象でありまして、個人事業主等は同制度を適用ができないというような形になっているわけでありますが、個人事業主についても、事業資産の承継税制についていろんな要望なりが出ておりまして、この点についてどのように対応を考えていらっしゃるか、御説明をいただければと思います。
○副大臣(増子輝彦君) 今御質問がありましたとおり、個人事業主の事業承継に対する税制支援についてでございますが、累次の税制改正により既に事業用資産の大半を占めるいわゆる事業用宅地、土地のうち、四百平米までは相続税の課税価格の八〇%を減額するという措置を講じているところでございました。 これに対して、いわゆる中小企業を含めた会社経営者の事業承継に関する件につきましては、従前よりやや不十分であったということで、平成二十一年にこれについては同じように八〇%の納税を猶予するという制度を創設したところはもう塚田委員、御案内のとおりであります。私は、個人的には一〇〇%であってもいいのかなとは思っていますが、いずれにしてもこの八〇%の中で今日まで進めてまいりました。 これについては、当面はこのような状況でいくのかなという形で考えておりますが、税制支援以外についても、会社と同様、個人事業主に対して事業用資産の買取り資金を始めとして、事業承継時に必要となる資金の調達を支援する低利融資を実施しているところでございます。 引き続き、様々な支援策を講じながら、個人事業主がしっかりと事業承継の円滑化に取り組んでいくことができるよう強力に私どもとしても推進をしてまいりたいと思いますので、この件についても与野党一致して是非促進をしていただけるような体制をお取りいただければ、政府としても大変有り難いところでございます。
○塚田一郎君 小規模宅地等の課税特例の御説明があったわけでありますが、これは私の理解が正しければ、事業承継と併用できる制度ですね。したがって、いろんな意味で特典を受けられる規模の事業主と、この制度しか活用できないという部分の差もあるわけでありますから、例えば特に個人事業主に対しての税制の割合、八〇%をもう少しそこを引き上げるとか差別化を図るようなことも考え得るのかなと思うんですが、そういった点についてはいかがでしょうか。
○副大臣(増子輝彦君) これについては、引き続き私どもとしても検討していきたいというふうに考えてございます。 いずれにしても、事業承継はやはり中小企業及び個人事業主にとっては大変重要なことでありまして、後継者難という今の中小企業や個人事業主の現状を考えれば、やはり後継者がしっかりと育っていくような税制改正や様々な施策を今後ともしっかりと私どもは実施していきたいと、そのように考えておるところでございます。
○塚田一郎君 是非、特に小規模企業、個人事業主の厳しい環境ということはずっともうお話出ているわけですから、その点の議論を深めていっていただきたいということをお願いさせていただきます。 もう一つ、先ほども傍聴席に青色申告会の方がいらっしゃっていましたが、現場から御要望いただいていることは、一日も早くこの法律改正後の施行をしていただきたいということなのであります。 現場からは、具体的に言えば来年の一月一日ぐらいが、是非やっていただきたいなというようなスタートのタイミングなんですけれども、この辺、是非大臣から今まで以上に踏み込んだ決意をお聞かせいただきたいなと。さっき、青色申告会の方も期待を持っていらっしゃいましたので、是非よろしくお願いします。
○国務大臣(直嶋正行君) 私どももできるだけ早く施行したいというふうに思っております。 本法律案を施行するためには、新規加入対象者である共同経営者の情報を管理するためのシステムの整備が必要になります。また、つくったシステムのテストをやる必要もあることから、どうしてもある一定の日にちは掛かります。したがいまして、法律上は一年以内と、こういうふうに書かせていただいているわけでございますが、今御指摘のように、全国から早期実施の御要望をいただいていることは事実でございますので、できる限り早く施行すべく、しっかり準備をして、その努力をしていきたいというふうに思っております。
○塚田一郎君 是非よろしくお願いいたします。大変期待をされる声が多いということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 次に、中小企業倒産防止共済法の改正案に関連した質問をさせていただきます。 まず初めに、共済制度の加入者数の推移でありますが、九五年度末、四十七・三万人をピークに減少が続いており、二〇〇八年度末はピーク時の六割、二十九・三万件と低迷をしておりますが、この加入者数減少についての原因をどのように考えてられるんですか。
○大臣政務官(高橋千秋君) 午前中にもお話がございましたが、増子副大臣の方から報告がありましたけれども、企業数が随分減ってきているというのは事実でございます。 九六年以来、共済契約の解約件数も新規加入件数を上回る状態が続いていまして、ずうっと減ってきておりますけれども、中小企業が、いろいろな形態がございますが、平成八年から十八年の間に二百万社ぐらい減っております。長らく制度改正が行われなかったことによる本制度の魅力の低下というのも考えられるのではないかなというふうに思っておりまして、ただ、二〇〇八年度には新規加入件数が解約件数を上回りまして、二〇〇九年度も新規加入件数が上回っている状況にはございます。 今般の制度改正によりまして、中小企業の実態やニーズに合った制度に改善をすることができますので、改正事項を踏まえた制度の意義や魅力を十分に中小企業者に伝えまして、これは宣伝、広報も必要だというふうに思いますが、在籍者数の増加基調を続けるようにしていきたいと思っております。
○塚田一郎君 今御説明があったんですが、つまり加入者を増やしていくということは、ある意味加入者側の利便性を理解をして負担を軽減していくということが重要なのかなと思うんですね。 今回の制度、以前からそうなんですけれども、そもそも何で四十か月の月額払いなのかなということをずっと考えておりまして、もう少しこれは期間の短縮等のフレキシビリティーを持たせてもいいんじゃないかと、あるいはキャッシュのフローの問題ですけれども、前払制を導入したり、一括だとリスク等があるという御指摘もあるのかもしれませんが、やっぱり加入者の側に立った利便性を考えた制度を考える必要があると思うんですが、なぜ、その四十か月ということも含めて、月額払いをどのように前払制とか短縮するようなスキームがあるのか、この点、御説明いただけますか。
○大臣政務官(高橋千秋君) 御存じのように、掛金積立額の十倍を共済金で貸し付けるわけでございますけれども、さっきお話があったように、なるべく早期に必要な掛金を積み立てるというのは重要なことだというふうに思います。 今回の貸付限度額の引上げに伴いまして、掛金の月額が二十万円まで増額することになっております。そこで、例えばでございますけれども、五千万の貸付けが必要な共済契約者であれば、最も早くて二十五か月で積み立てることが可能となってまいりまして、より短期で掛金の積立てが可能になる場合もございます。 ただ、余り短期間に積立てを可能にした場合には、取引先の倒産の可能性を予知して共済制度に加入するという場合、いわゆる計画倒産のような場合ですね、そういう場合もありまして、多額の掛金を積み立てた後すぐに積立額の十倍を貸し付けていただけるわけですから、逆選択というか、前金払っておいて融資を受けるような形になってしまうというのもこれは避けなければならないところがあります。そのため、積立期間四十か月ということでこの逆選択ということを防止をしてきておりまして、運用実績を重視して、これを見直した場合における共済財政に与える影響もいろいろ考慮した上で四十か月の積立期間は引き続き維持していく必要があるんではないかというふうに考えております。
○塚田一郎君 四十か月は維持をしていくということなんですが、例えば前払等で、キャッシュバックじゃないですかね、割引制度みたいな、そういう適用というのはあるんでしょうか。
○大臣政務官(高橋千秋君) 経営が一番いいときに前払をする余裕があればしてもらえばいいわけでありますけれども、前倒しで掛金を積み立てて将来の連鎖倒産のリスクに備えることを促進するという観点から、掛金を前納した際、減額する仕組みというのがございます。例えばの例ですけれども、月額八万円の契約者が十二か月分を前納した場合、わずかではありますが約三万円の減額になります。これは、前納月数一か月当たりの掛金月額の〇・五%、これを減額するということになっておりまして、実績で言いますと、掛金を前納している共済契約者の推移というのが、平成十九年度で一万三千件、平成二十年度で一万六千件、実績がございます。そしてもう一つ、掛金の損金算入の扱いがございまして、前納した掛金が十二か月分以内であれば前納した年の損金として算入することが認められておりまして、税制上の取扱いもできることになっております。
○塚田一郎君 是非、そうした制度をもうPRをしていただいて、加入促進を図っていただきたいなと思います。私もちょっとそういう細かいことまでは全然存じ上げませんで、今御説明をいただいたわけですから、なかなかそのことまで分かって、それがメーンじゃないにしてもいろんなケースがありますから、是非お願いをしたいと思います。 もう一つの論点なんですが、加入者の軽減負担で、これもちょっとなぜかということでお聞きするんですが、掛金の総額の倍率は十倍相当額ということになっているんですね。これずっと十倍で今回も行くから同じようにスライドしていくんでしょうけれども、これ倍率を引き上げれば掛金総額は引き下げられるんではないかなということなんですね。つまり、仮に三百二十万円で十倍ということで考えれば三千二百万円の保証なんですが、二十倍で考えれば六千四百万と、二十五倍だと八千万ということなんですね。ここは十倍で行くということですと、当然掛金の金額も上がっていくと。この辺はもう少しまさにフレキシビリティーを持たせて考えていく必要があるんじゃないかと思うんですが、この掛金総額十倍相当額というのを見直すということは考えられないんでしょうか。
○大臣政務官(高橋千秋君) 御存じのように、この制度というのは無担保、無利子、無保証人、それから審査もなし、即座に貸すというのが売りの制度でございますけれども、当然これ、貸倒れ率が非常に高くなってまいりまして、一五%ぐらい貸倒れ率がございます。この貸倒れの部分の費用の賄いというのは、これ共済制度ですから、皆さんの掛金で賄うということになってまいりますけれども、貸付けを受けるごとに貸付額の十分の一に今までとどめてきているわけでございます。仮に先生言われるように負担額をそのままにして貸付限度額を十倍よりも引き上げた場合、貸付額に対する負担額の割合が九%、八%と減少していくために、一五%に上る貸倒れの補てんというのがこれは難しくなってくる可能性がありまして、収支相償ということを考えればこれはちょっと難しいんではないかなというふうに思います。
○塚田一郎君 分かりました。貸倒れに対する引き当てを考えなきゃいけないということも理解はできるわけですけれども、是非そういったことも検討していただければなということでお願いをさせていただきます。 次に、政令事項化についてなんですけれども、貸付限度額を今回政令事項化をするということなんですね。機動的に対応するということなのかもしれませんが、その理由をお聞かせいただきたいのが一点。今後その変更が生じた場合、政令事項ですから我々は分からないところで変更されていましたということになるのかなと思うんですが、国会の審議等あるいは委員会等でどのようにそうしたことが議論がされるのか、その二点についてお願いします。
○大臣政務官(高橋千秋君) この制度は、もう御存じのとおりに、経済情勢が今大変な状況にある中で非常に急激に展開しますので、中小企業者の実態に即した金額に貸付限度額を機動的に改めていくという必要があるのはもう委員も御案内のとおりだと思います。 近年、サブプライムローンとかリーマン・ショックとか、ずっともう大変な状況がいまだにまだ引きずっているわけでありますけれども、その中でも特に大型の倒産というのが多くなってきておりまして、回収できないのが高額化してきております。例えば、大型倒産でいえば負債総額が百億円以上のものにつきましては、平成十九年度では六十五件だったんですけれども、平成二十年度で百三十四件に倍増しております。そして、この大型倒産の被害を被ったところの貸付け請求者の平均の金額を見ますと、回収困難額が約二千二百万円、その全体の貸付額でいうと千四百万円ですから、かなり高いんですね。 そういうことを考えてこの対応をしていくわけでありますけれども、こういう変化があった場合でも貸付限度額を定めるに当たっての考え方を法律上明記をいたしております。その考え方にのっとっていることを前提として限度額のみを政令事項としたということでございますけれども。この検討状況を国会でどういうふうにするのか。例えば、間もなく参議院選挙がございますし、閉会になったときに、じゃその変化が物すごく起きたときにどうするんだという問題が起きることも可能性がございますので、政令で臨機応変にやるということが大変重要なことだと思うんですが、検討の状況については、国会開会中のときは適切な機会をとらえて説明をさせていただくということをやっていきたいというふうに思っております。
○塚田一郎君 機動的に対応いただくことはもちろん結構なんですが、それをどのように我々に対してもまた御説明いただくかということはきちっと対応いただきたいということと、そうすると、これ九五%のカバー率ということを目安に考えて、これからもそこに変化が生じた場合に引上げ等を行うという理解でよろしいんでしょうか。
○大臣政務官(高橋千秋君) 御指摘のとおり、その九五%の方の資金ニーズを満たす額というのが、今まで、これは昭和六十年に改正されているんですが、そのときはこの額で九五%カバーできたということなんですが、先ほど申しましたように、倒産が大型化してきておりまして、九五%の中小企業の資金ニーズを満たす額というのが今の状況を予測しますと大体八千万ぐらいになると。だから、今後もそれを見ながらその数字を目指していきたいというふうに思っております。 なお、貸付限度額の引下げが妨げられてはいないんですけれども、これ先ほどから申しております財政上の問題もございまして、一時的な財政悪化を理由に引き下げるということは考えられないんではないかなというふうに思いますが、これちゃんと財政の措置もとられておりまして、財政が悪化した場合には積立金とか国からの出資金を活用して、きっちりと支障がないようにバッファーをつくっている制度になっておりまして、こういう法律の勘案事項を十分に踏まえながら、皆さんの御意見もきっちりと伺いながら対応していきたいというふうに思っております。
○塚田一郎君 よろしくお願いします。 償還期間の上限の五年から十年の延長、これについてはどのように見解がありますか。
○大臣政務官(高橋千秋君) これも貸付限度額を可能な限り機動的に引き上げるということを考えているわけでありますけれども、取引の実態を踏まえて三千二百万円から八千万円まで引き上げる方針は先ほど申し上げさせていただきましたけれども、この貸付限度額を大幅に引き上げた場合においても、償還期間をなるべく長くしないといけないだろうと。そこで、共済契約者の月々の返済負担を軽減するという目的で、できる限り返済が滞ることがないように、五年というのを十年にさせていただくという方針でございます。
○塚田一郎君 償還期間を延長した場合、一回当たりの償還額の減少で負担が軽減されるということは理解できるわけですが、一方で償還期間が長い分だけ償還が滞るリスクも大きくなるという可能性があるわけで、そのバランスの問題だと思うんですが、その辺についてはどのように議論、検討をされたのか、御説明いただけますか。
○大臣政務官(高橋千秋君) 委員御指摘のとおり、両方の側面がこれはございます。 限度額八千万まで大幅に引き上げるに当たりましては、償還期間をなるべく長くして月々の返済負担を軽減することで返済が滞ることがないようにというのが先ほど申したとおりでございますけれども、一方で、償還期間が長くなればなるほど、途中で何が起きるか分かりませんから、経営不振などの不測の事態で回収率が低下して共済の財政が不安定になる可能性がございます。回収率が悪化して貸付原資が足りなくなるような、そんなことがあっては困りますので、国庫出資金を入れるとともに、先ほど申しましたように資金の積立ても行い、できる限り共済契約者の負担を減らすような工夫をさせていただいております。その上で、考えられる最も長い期間を十年というふうに上限を設定をさせていただきました。 今後、具体的な期間を政令で定める際には、中小企業者の負担能力それから共済財政の健全性、両面見ながら、国民の声にもきっちりと耳を傾けて、貸付額に応じた適切な期間というのを設けていきたいというふうに考えております。
○塚田一郎君 バランスの問題だと思いますけれども、今後の状況の変化も踏まえて適宜議論を行っていっていただきたいというふうに思います。 今度の制度の中で、共済事由に私的整理の一部を追加するということになるわけですけれども、偽装倒産のような制度の悪用が懸念をされるということが指摘をされております。どのような防止策を講じていくつもりか、御説明いただけますか。
○大臣政務官(高橋千秋君) この私的整理していただく方、これは弁護士とそれから司法書士法に基づく認定司法書士というのが関与するということに限定をしております。 この認定司法書士という方は、百四十万円以下の訴訟事件については債務者を代理がすることができるという司法書士の方なんですけれども、こういう方々に限定をしているということと、もう一つ加えまして、貸付請求を行う共済契約者に、取引先が私的整理を行う旨を記載した弁護士とか先ほどの司法書士から通知書の提出を求めます。その上で中小企業基盤整備機構自らが、通知書を出してくれたその弁護士などに、本人に実際に私的整理に着手されていることなどを確認をするという作業をすることによって偽装倒産というのを排除する、こういうきっちりとした対応をしていきたいというふうに思っています。
○塚田一郎君 是非これきちっとやっていただかないといけないと思いますので、今の形を含めていろんなケースが想定されると思いますので、万全の対応を取るようにお願いをさせていただきたいというふうに思います。 もう時間もそろそろなので最後の方の論点に入りますが、完済手当金制度の運用についてなんですが、現行法において、共済収支に余裕原資が生じていると認められる場合に、償還期日までに共済金を完済した者に対して完済手当金を支給する制度が存在しているわけですが、これまで支給実績がないということであります。共済制度の余剰金残高は二〇〇八年度末を見ると四百三十六億となっておりまして、どうして支給実績がないのかなと。これはちょっと検討するべきことではないかと思うんですが、この辺についてどのように考えられていますか。
○大臣政務官(高橋千秋君) この完済手当金制度、確かに実績がございません。この制度の前提として、将来にわたって収支が均衡を保つに足り、もう一つ、余裕財源が生じると認められる場合に、この余裕財源を原資として貸付けを受けた共済金をちゃんと返していただいた共済契約者に対して手当金を支給する制度でございますけれども、委員御指摘のとおり、平成二十年度末において四百三十六億円の剰余金がございます。ただ、過去の実績を見ますと、平成二年まではずっとマイナスなんですね。ここのところ余剰が出ているわけでございますけれども、貸付実績とか回収実績や経済情勢によって大きく変動してまいります。特に今、こういう状況の中で、なかなか厳しい経済状況の中で大きく変化をしておるのも事実でございます。 ですので、御指摘のとおり検討を継続をしてまいりたいと思いますけれども、今後の経済情勢を見ながら、運用実績とか制度改正に伴う影響を、今回改正するわけでございますので、これを見極めた上で検討を重ねていきたいというふうに思っております。 以上でございます。
○塚田一郎君 念のためお聞きしたいんですが、こういう剰余金が事業仕分でなくなるなんということはないんですよね。制度としてあって、まだそれがきちっと支給がスタートしていないのに、お金があるじゃないかなんということで、そんな理解のない指摘があって、この剰余金が別のところに行ってしまうなどということがあってはこれはならないわけでありますので、経産省も独自に事業仕分をやっていらっしゃるということなんですが、大臣、最後にその辺について、これちゃんと制度として守っていくということでよろしいのか、お話をいただきたいと思います。
○国務大臣(直嶋正行君) この剰余金は、今お話あったとおり共済制度の下での剰余金でございますから、今御指摘のようなことは我々は一切念頭にございません。
○塚田一郎君 ちゃんと理解されている方がやればそういうことになるんですが、事業仕分というのはいろんな方が仕分人になって必殺の仕分が行われるわけでありますので、その必殺に掛かって、仕分けられて剰余金がなくなってしまったなんということのないように是非頑張っていただきたいということを最後に申し上げて、終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。 ─────────────
○委員長(木俣佳丈君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、藤末健三君が委員を辞任され、その補欠として大島九州男君が選任されました。 ─────────────
○弘友和夫君 公明党の弘友和夫でございます。 まず、両共済制度の加入状況について、小規模企業共済制度の在籍件数は一九九四年度末、約百五十万二千件をピークに近年減少を続けておりまして、二〇〇八年度末には約百二十二万六千件、同様に中小企業倒産防止共済制度は一九九五年度末は約四十七万三千件をピークに減少を続けており、二〇〇八年度末は約二十九万三千件となったと。いずれの共済制度におきましても脱退者数が新規加入者を上回っているためでありまして、これは非常に経営難でこの掛金を払い続けることが困難になっていると、脱退せざるを得なくなった事業者というのが一定の割合でいるというふうに思うわけですけれども、この脱退理由別の件数、動向を把握、分析しているのか、また中小企業、とりわけ現在、小規模企業が依然として困難な局面に置かれている経営の状況についてどのように認識されているのか、お伺いしたいと思います。
○大臣政務官(高橋千秋君) 先ほども同様の御指摘もいただきましたけれども、小規模企業共済の在籍者数が平成六年度の約百五十万人がピークでございました。ここからずっと減っているわけでありますけれども、平成二十年度末現在で約百二十三万人。それから、中小企業倒産防止共済の在籍者数は平成七年度が約四十七万人でピークでございましたけれども、ここから減り始めまして、ずっと減少してきたんですが、平成二十年度以降で増加に転じておりまして、約二十九万人になっております。 この背景は、そもそも中小企業者の数が大幅に減少しているということでございまして、特に小規模企業者の七割を占める個人事業主の数が減少の一途をずっとたどっております。このため、小規模企業共済については、個人事業主が安心して事業に専念できるように、加入対象者を共同経営者に拡大するということを今回提案をさせていただいております。 それから、倒産防止共済につきましては、解約手当金を事業資金に回すために解約するということが増えておりまして、アンケートを取りますと、解約手当金を事業資金に回すという方が二八%ぐらいおみえになります。長らく制度改正が行われなかった、昭和六十年からということでございますけれども、制度の魅力が低下したということもその一因にあると思うんですが、今回のこの改正でその魅力も上げるということとともに、広く広報もしていかなければいけないんではないかなというふうに思っております。
○弘友和夫君 要するに、中小企業、小規模企業の経営が非常に困難になっているから数が減ってきているわけですよ。だから、資金がないので事業資金に回すが二八%、こう言われましたけれども、非常に困難だからそこをどう認識してどういう手を打っているのかと、こういうふうにお聞きしたいんですけれども。 それで、先ほど塚田先生の方から、ゆうちょ銀行の預入限度額引上げの質問がございました。これは、先ほど御指摘のように、例えばゆうちょ銀行預入限度額、現行一千万から二千万に引き上げますよと、こういうふうになっているわけですね。もう多くの方が信用金庫とか信用組合といった地域金融機関、この引上げによって預金がゆうちょ銀行に流出して、結果として貸出しが絞られて中小企業経営が困難になるという指摘が非常にあるわけですよ。それに対して先ほど大臣は、骨子が提案され、政府で最終的議論がされていると、私自身も悪影響があるという指摘があることを承知して注視をしていると、中小企業の皆さんの資金繰りに万全を期したいと、こういう答弁だった。そういう指摘があることを承知しておりますよと、万全を期したいというだけで済む話なのかどうかという、非常に私は影響があると思うんですけれども、大臣のお考えを聞かせていただきたい。
○国務大臣(直嶋正行君) 郵政事業の改革については、この限度額もそうでありますし、例えば国の持ち株比率の問題でありますとか様々な御意見がございます。その中で、先ほど申し上げたように、特に中小企業を所管する経済産業大臣という立場で言いますと、とりわけこの限度額の引上げについて中小金融機関への影響が大きいという御意見をたくさん伺っておりますので、そのことにはしっかり注意をしたいと、まだ最終的に決定したわけじゃありませんが、そういうことを申し上げたわけであります。それからもう一つは、実際に限度額の引上げがなされた場合に、その影響についてもやはり見極める必要があるだろうということを申し上げました。 いずれにしても、今の段階で経済産業省として申し上げ得ることは、どういう状況になろうとも、中小企業の皆さんの資金繰りについては万全を期していきたいということでございます。
○弘友和夫君 いずれにいたしましてもということではなくて、最終決定じゃないと、こう言われましたけれども、この間閣議で亀井大臣に押し切られてやっているわけですよね。じゃ、その段階で何でこの中小企業を預かる大臣として反対しなかったのかということなんです。 私が、平成十七年の十月に、民主党さんは郵政民営化関連六法案出されたときに、私もこれの理事やっていましたけれども、大臣は当時政調会長代理ですか、民主党さんの、それから参議院の政審会長だったんですよ。そのとき出された法案は、預入限度額を五百万円に引き下げるという案なわけですよ。これ、内容、この民主党さんの当時のホームページを見ましたら、例えば経営形態、政府案は十年後も持ち株会社へ政府出資は三分の一以上残ると、預金、保険も、十年後に完全民営化といいながら持ち合いなどによって実質国有化が続く可能性があると、私たちの民主党の案は、定額預金と簡保は廃止すると、保険は五年後には分割された完全民間会社になりますよと。資金の流れは、新会社が国債を政府案は大量に購入し続けると、民主党さんの案は、規模縮小により官に流れる部分は激減し、民に流れる、財投債の購入禁止だと。それから、規模は、政府案は現在の巨大な規模が維持される可能性が大だと、民主党案は郵貯部分は限度額引下げにより段階的に規模縮小。政府案は半官半民の巨大会社に、民業圧迫のおそれ大、民主党案は郵貯部分の規模は十分に縮小し、納税義務ありと云々、まあまだありますけれども。 要するに、当時の民主党さんの考え方は、政府案でもこれは官のあれが残り過ぎると、民にもっとシフトすべきじゃないかという流れなんですよね、だから、一千万を五百万にしなさいというように。今度のやつはまた反対ですから、一千万を二千万にしましょうということなんですよ。これに、当時の政調会長代理ですか、されて、参議院の政審会長もされた大臣がですよ、何で強硬にこれは反対をしないのかという、結果として中小企業の資金繰りに困らないようにしましょうというより、まず資金が、信金、信組から引き揚げられた、もう当然目に見えてこの金の流れはなくなってくるというのは分かり切っていることなんですけれども、どういうふうにお考えですか。
○国務大臣(直嶋正行君) 今の点は、五年前でしたかね、二〇〇五年ですから、当時、ちょうど九月の終わりごろに政調会長代理になったばかりだったと思います。当時、民主党においていわゆるプロジェクトチームといいますか、ワーキンググループをつくって取りまとめた案が今申されたことだと思います。それで、このことも含めて、今回の改正案が具体的に出た段階では、今、弘友さんがおっしゃった部分は大変大きな論点になるのではないかというふうに思っていまして、私がここで政府の見解を申し上げるというのはちょっと場所としてはそぐわないというふうに思っています。 ただ、若干私の知り得る範囲で経過を申し上げますと、当時の郵政民営化の議論の中に二つのことがございました。一つはいわゆる蛇口論で、財投に回っていくお金、さっき国債の話出ましたが、これをやはり蛇口を、まず入口を絞れと、こういうことが一つありました。それからもう一つは、民営化の是か非かというのはあるんですが、いずれにしても、我々もいろいろヒアリングをしますと、特に地方にお住まいのお年寄りの年金の口座等を含めて、やはり金融口座というのはもうある意味でユニバーサルサービス的な発想がなくてはいけないのではないかと、こういう議論がありまして、それらを勘案した結果として最低限必要なものということで、当時たしか五百万円と、こういう案を出したというふうに理解をしております。 それで、四、五年たって、実際に郵政民営化が行われて、その中でいろいろ郵便局等の実態も調べてみますと、二万六千ぐらいですかね、郵便局のネットワークを維持していく必要があると。それから、特に地方においては、やはり景気変動の波もあって、いわゆる民間の金融機関の支店が少ないと。それから、郵便局をさっき申し上げた、維持していくためにはやはり三事業をきちっと取り扱っていく必要があるんじゃないかと。こういう様々な御指摘をいただいている中で、今回の預入限度額のアップも提案されてきたというふうに理解をいたしております。
○弘友和夫君 今言われたことは、当時の質疑の中でそれこそ自民党さんも言われていたわけですよ。そういう中で民主党としては、もっとこれは民営すべきじゃないかというようなことと流れが全然違って、そんなことは、地方のことだとかいう、その当時から論議をされているわけですよね。じゃ今になってそんなことが起こったから、それが一千万が二千万になるということではないというふうに私は思っている。こればかりやっているわけにもいきませんので終わりますけれども、是非、その当時の政調会長代理、なったばかりかどうか知りませんけれども、ということを御認識をいただきたいと思います。 小規模企業共済法の一部改正の加入資格の拡大、共同経営者について、親族に限定しないと、加入者は二名までとすると、それが委員会で示された答弁であったんですけれども、小規模企業者とは個人たる小規模企業者の営む事業の経営に携わる個人というふうにこれは規定され、この法律案では、これが親族に限定しない、二名までとかいうことに、事業の経営に携わる者ということだけでそんなことが言えるのかどうか、そういう条件を課した根拠はどこにあるのかということをお尋ねします。
○副大臣(増子輝彦君) 共同経営者の数や共同経営者の要件については、加入を希望される方に明確に示して公平かつ公正な運用が可能となるよう、省令などで適切な形でルールを公表しているわけであります。 なお、現状で小規模企業共済に加入している会社役員については、一社当たりの加入役員数が三人以下の会社は九九%なんですね。ほとんどがこういう形に該当するということでありますので、この個人事業の実態を踏まえると、事業者一人当たりの共同経営者の数は約一・二ということになっておりますので、十分二人の共同経営者の加入を認めることによって実態に即した制度になるんではないかということで、私どもこの二という数字を出させていただいたわけであります。配偶者に加えて後継者も加入することができるため、これによって円滑な事業承継ができるし、またその支援も可能ではないかというふうに思っているところでございます。
○弘友和夫君 それから、締結拒絶理由の拡大ですけれども、今までは掛金滞納による契約の解除と偽りその他不正の行為による共済金等の受給に限定されてきたわけですけれども、今回、当該共済契約の締結によって小規模云々、要するに拒絶理由が追加されたわけですね。これを拡大した背景はどのようなものがあるのか。また、具体的にどのようなこの拒絶理由、具体的にどういうふうになるのかというのをお尋ねします。
○副大臣(増子輝彦君) 中小企業の従業員向けの退職金制度として中小企業退職金共済が現在あるわけであります。今回新たに小規模企業共済の加入資格を認める共同経営者は、従業員ではないため重複して中小企業退職金共済に加入することはできないということでございます。 なお、小規模企業共済の掛金は個人所得から所得控除、さらに中小企業退職金共済の掛金は企業所得において損金算入と、両共済の共済金には退職所得控除が適用されるため、重複加入によって二重に税制優遇の適用を受けることができ、適切ではないということがこういった理由であります。 このように重複加入が生じないことを担保するため、省令において、中小企業退職金共済制度の加入者は小規模企業共済事業の適正かつ円滑な運営を阻害することになるおそれがあるものとして契約締結を拒絶できるようにする予定でありますことを御理解をいただきたいと思います。
○弘友和夫君 この中小企業基盤整備機構、この事業主体の、これは事業仕分をされたわけですよ。その中で、累積欠損金が非常に多いと、九千九百億円の積立て不足が生じていると、またその累積欠損金や資産運用の方法について厳しい指摘がされているわけですけれども、これが発生した原因はどこにあるのか。 それから、資産運用、続けてもう言いますけれども、資産運用につきましても小規模企業共済制度というのは掛金でもって運用されているわけですけれども、これ失敗したときに担当者、関係機関等の責任の所在を明確にして一定程度の処分等も必要であるというふうに考えますけれども、併せてお尋ねをしたいと思います。
○副大臣(増子輝彦君) この件については先ほども何人かの委員の皆さんから御質問があった件でありますけれども、中小企業基盤整備機構発足時の繰越欠損金は約九千四百億円をちょっと超えるものがありました。それが十八年度末にはいったん減少いたしまして五千億程度に減少しましたが、その後のリーマン・ショック等において大変またこれが株価や外貨の暴落によって増えてしまったと。平成二十年度には九千九百八十二億円に拡大してしまったということがもう弘友先生御案内のとおりであります。 その後、市場の改善により、しっかりと私どももこの運用をしていこうということで、本年三月末時点の繰越欠損金は約二千億円ほど減少したということでございまして、現在、約八千億円弱の見込みということになっておるわけであります。共済の運用資産は約七・六兆円ございます。毎年の掛金収入及び共済金支払額は共に五千から六千億ございますので、共済支払のためのキャッシュフローには問題が生じないと私ども認識をいたしております。 欠損金の確実な解消を図るため、先ほども申し上げましたが、外部の専門家による資産運用委員会を平成十七年の三月に設置いたしまして、資産運用について審議をいただいております。昨年八月にはこの委員会の御指摘を踏まえて、リスクを一層抑制し、欠損繰越金を安定的に解消すべく、資産運用に占める市場性資産、すなわち株式等の割合を引き下げたところでございます。これも先ほど申し上げましたが、株式等の割合を二二・一%から一八・三%に引き下げたというところであります。 これもまた先ほど申し上げましたが、六百六十から七百七十億円程度繰越欠損金を毎年削減することによって今後しっかりとこの解消に私ども努力をしてまいりたいと。できるだけ早く、私はもう本当に七、八年と思っていますが、長く見ても十三年から十五年ぐらいで何とか解消したいと思っています。 運用した際の失敗の件でございますが、責任の所在ということになれば、時の経済環境や様々な条件がございますので、それは今ここでそのときの責任の所在をどうするかということを明確に申し上げることはできませんが、やはり様々な条件あるいは要件を勘案しながらそのときに何らかの私どもは対策を講じていかなければならないと、そういう強い認識を持っていることで是非御理解をいただきたいと思います。
○弘友和夫君 運用の責任というのはそのときの状況があるということですけれども、そういう中で運用していくのが当然の話なんですよ。 この事業仕分、先ほど塚田先生の質問で事業仕分のお話がございました。私はこれ事業仕分、予算委員会でもいろいろな事業の事業仕分をお聞きしたんですよ。そのときは、事業仕分の仕分人というか、それは個人個人ですから、個人個人だからそのとき何を言おうと何をしようと、最終的な結論は政府が持つのであって、何を言われてもそれは余り関係ないみたいな答弁するわけです。だけど、それで政府として事業仕分をしているわけですからね。そのときに何を言われてもといったって、そういう人を選んだのはやはり政府が選んでいるわけですから。 これ、ちょっとお聞きしたいので通告、先ほどしたばっかりなんですけれども。この機構のコスト意識の低さ、各種運用損に対する責任の低さは目に余ると。管理費の大幅コスト削減。抜本的な機構の在り方、廃止を含めて検討すべきだと。平均給与は異常に高い。まずはラスパイレス指数一〇〇を目指すと。天下り廃止だとか、管理費について半額程度の削減が必要だとか、運営費交付金の四一%が管理費になっている、ラスパイレス指数一二五は高過ぎるとか、先ほどの九千九百億円の積立金不足だとか、いろいろ大変厳しい。 これは個々で言ったんだからということだけで済むのかどうか、どういうふうに認識をされているか、政府として、この仕分人のことに対して。
○副大臣(増子輝彦君) 事業仕分につきましては、私ども民主党政権のやっぱり大きな象徴的なものだと思っています。透明性を高めるし、さらに税金の無駄遣いを当然やめていくということになっておりますし、また政治主導でこれを進めていくということ、今、弘友委員の方からいろいろお話がございましたが、この事業仕分というものを私ども一定の評価をしていただいているものと認識をしております。 中小企業基盤整備のことにつきましても、私ども、今回、直嶋大臣の指導の下で独自にこの件についてのいろいろ精査をしてまいりました。中小機構の業務実績全体の総合評価はAという評価もいただいていますが、さらにこの中に天下りの人物がどの程度いて、どのような報酬をもらっているか、さらに退職後隠れた形の中で場合によってはまた存在しているというようなことも踏まえながら、しっかりとした運用をしながら、国民の皆さんの税金等が適正に使われているかどうかも含めながら、しっかりと検証をしていかなければならないと思っております。 そういう意味で、仕分をされたという、これからまた含めて仕分をしていくという中で、しっかりとこのことは経済産業省としても大臣の下で私どもしっかりと精査をしながら、皆さんの御理解が得られるように取り組んでいきたいと思っています。
○弘友和夫君 私は、仕分をした人の意見がすべていいなんて思っていないわけですよ。ほかのこともいろいろ見ましても、そのときに言いたいことを言う。後で、だから結果としては予算が復活してみたり、そのとおりになってみたり、いっぱいあるわけですね。それは悪いわけじゃない。元々のこの思い付きみたいな事業仕分のその方の言い分みたいなのは間違っている場合も結構あるわけですよ。だけど、指摘された部分もあるんで、しっかりとやはりいい方向でやっていただきたいというふうに思います。 それから、時間がなくなってまいりまして、ちょっと事業承継制度につきましても、また、それから中小企業の方も大分あるんですけれども、先ほどたくさん、塚田議員、また松山議員さんからも出ましたので、最後にというか、契約者貸付制度の拡充について、小規模企業共済制度の一般貸付け及び特別貸付けについて、一般貸付けは非常に増加傾向にあると。平均貸付金額、一九九三年に約百二十八万であったのが二〇〇八年には約三百三十三万と過去十五年間で倍になっていると。非常にニーズがあるということで貸付制度の改善を検討する、これは貸付限度額を引き下げるとか貸付利率の引下げなど、契約者の資金ニーズに対応するように改善をする必要があるんじゃないかというのが一点と。 もう一つは、特別貸付けですね。これ資料を見ましたら、傷病災害時貸付けというのは、二〇〇八年、三十四件なんですよ。一億四千六百万。それから創業転業時貸付け、三件、八百五十五万。それから新規事業展開等貸付けが十六件、九千七百四十万。福祉対応貸付け、一件、九百万。緊急経営安定貸付け、これは百四十四件と、こうあるわけですけれども、ほとんど余り利用されていないという。これだけの特別貸付けがあるんだといいながら利用されていないという。やはり制度がとかまた借りにくいとかいろいろあるんじゃないかと思うんですけれども、この二点についてお伺いしたいと思います。
○副大臣(増子輝彦君) この幅広い事業資金が対象となっている一般貸付けについては、御案内のとおり一千万円を上限として、私ども、掛金納付期間に応じて総額の七割から九割の範囲内で資金を借り入れることができるということにいたしております。一般貸付けで平成二十年度の平均借入れは三百三十万となっており、現行の貸付限度額では十分収まるということになっております。 この特別貸付けのうち、創業転業時貸付けや福祉対応貸付けの貸付実績は必ずしも多くはありません、御指摘のとおり。しかしながら、契約者貸付制度は、あくまで共済加入者自身が支払った掛金総額の範囲内で資金をお貸しする制度である以上、加入者のニーズがあり、政策的に支援する必要が高い場合には特別対応として整備することが適当だと思っております。こういう点を踏まえて、ニーズの数は少ないけれども、しかしやっぱり少ない中にもニーズがあるということであれば、これに対応していかなければいけないというふうに思っております。 本改正案をお認めいただいた暁には、積極的に広報を実施して、しっかりとした貸付制度が幅広くこれが浸透していくように私どもとしても対応していきたいと思っておりますので、周知あるいはニーズ対応等について今後ともしっかりと私ども取り組んでまいりますので、よろしく御理解をいただきながら、また周知徹底にもいろいろと全力を尽くしてまいりたいと思っています。
○弘友和夫君 最後に、中小企業の加入者の負担軽減策ですけれども、加入者が共済金の貸付けを受けた場合には貸付額の十分の一に相当する額が掛金総額から控除される、引かれるわけですね。これは、いろんな中小企業関係団体から見直しをすべきじゃないかという要望が非常にあります。これは、あれは悪いですけれども、昔の、何というか、高利貸しじゃないけれども、百万円貸して一割利子があったら、十万円先に取って九十万貸して百万貸したようにしているというような、それに近いんじゃないかなという気がするんですけれども。 これはやはり、確かに貸倒れ等の一定のコストというのは見込まないといけないんでしょうけれども、やっぱり中小企業、小規模企業で一割ずつ積み立てていくというのは非常に大変だという声もあるんですけれども、これについてお伺いいたします。
○大臣政務官(高橋千秋君) 御指摘のとおり十分の一ずつということなんですけれども、現在の収支構造を見ますと、十分の一の掛金控除は制度維持のためには必要不可欠だというふうに思っております。昨年の六月に中小企業政策審議会経営安定部会というのが開かれまして、ここでそれぞれの委員の方々にもこの点については論議をしていただきました。しかし、やはりこれは必要なことだということで結論が出ております。 中小企業者からたくさんの要望が出ているというのはよく知っておりますけれども、今後、財政状況をしっかり見ながらこの点についても論議をしていきたいというふうに思っております。
○弘友和夫君 終わります。
○委員長(木俣佳丈君) 他に御発言もないようでございますので、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、直ちに採決に入ります。 まず、小規模企業共済法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(木俣佳丈君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、塚田一郎君から発言を求められておりますので、これを許します。塚田一郎君。
○塚田一郎君 私は、ただいま可決されました小規模企業共済法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・改革クラブ及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読します。 小規模企業共済法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、小規模企業者の将来の生活への不安に備えるセーフティネットの一層の強化を図るため、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 小規模企業共済制度の加入者の範囲を個人事業主の共同経営者まで拡大するに際しては、共同経営の実態を踏まえ、その要件を具体的かつ明確に定めること。 二 加入者の範囲の拡大が加入者数の増加につながるよう、独立行政法人中小企業基盤整備機構を始め商工会議所・商工会、中小企業関係団体、金融機関等と連携して制度の周知・普及に努めること。 三 小規模企業共済資産については、安全かつ確実な運用を行うとともに、累積欠損金の着実な解消に努めること。また、予定利率の改正や付加共済金の支給要件の変更等は、制度の長期的安定の確保を図る観点から、加入者のニーズにこたえるとともに、共済財政への影響を十分に検討した上で行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(木俣佳丈君) ただいま塚田一郎君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(木俣佳丈君) 全会一致と認めます。よって、塚田一郎君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、直嶋大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。直嶋大臣。
○国務大臣(直嶋正行君) ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、本法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。
○委員長(木俣佳丈君) 次に、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(木俣佳丈君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、塚田一郎君から発言を求められておりますので、これを許します。塚田一郎君。
○塚田一郎君 私は、ただいま可決されました中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・改革クラブ及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、中小企業を取り巻く環境が依然として厳しい状況にあることにかんがみ、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 共済金の貸付限度額の政令事項化に当たっては、企業倒産の動向等が共済収支に与える影響などを十分勘案しつつ、中小企業が連鎖倒産に陥ることのないよう、貸付限度額について実効性のある水準に定めるとともに、必要に応じて見直しを行うこと。 二 共済事由について私的整理の一部を追加するに際しては、取引先の倒産に伴う被害実態等を踏まえ、省令指定の対象を明確に定めるとともに、偽装倒産のような制度の悪用が行われることのないよう十分留意すること。 三 中小企業倒産防止共済制度の財政基盤の強化と確実な運営を図るため、加入者の負担軽減を図る等により制度の魅力を高め、また、制度の周知・普及活動を効果的に実施するなど加入促進対策を積極的に推進するとともに、回収率の向上に努めること。 四 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の資金ニーズに応じて、共済金の貸付手続の簡素化・迅速化を図るとともに、新たに追加される共済事由に係る審査期間の短縮に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(木俣佳丈君) ただいま塚田一郎君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(木俣佳丈君) 全会一致と認めます。よって、塚田一郎君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、直嶋大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。直嶋大臣。
○国務大臣(直嶋正行君) ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、本法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。
○委員長(木俣佳丈君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木俣佳丈君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五分散会