経済産業委員会 第5号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2010/04/06
会議録
○委員長(木俣佳丈君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、池口修次君、藤末健三君及び中谷智司君が委員を辞任され、その補欠として直嶋正行君、風間直樹君及び徳永久志君が選任されました。 ─────────────
○委員長(木俣佳丈君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木俣佳丈君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に塚田一郎君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(木俣佳丈君) 経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査のうち、第十二回国際エネルギーフォーラム等に関する件を議題といたします。 政府から報告を聴取いたします。直嶋経済産業大臣。
○国務大臣(直嶋正行君) 私は、三月二十九日から四月二日までメキシコ(カンクン)に出張し、国際エネルギーフォーラム(IEF)閣僚会合に出席いたしました。 IEF閣僚会合は、産油国と消費国約七十か国の閣僚が集う対話の場であり、二年に一度開催される会合です。 今回の成果は、次の三つです。 第一に、産消対話及びそれを担う組織や機能を強化するため、一年以内にIEF憲章を策定する旨の閣僚宣言に合意をいたしました。 第二に、合意された閣僚宣言を通じ、原油価格の安定化に向けて産消双方が協力していくことを再確認いたしました。原油価格安定化のセッションで、私から、原油価格の上昇が世界経済に与える影響及び金融先物市場の規制の必要性を強調いたしました。また、サウジアラビア、UAEなどの産油国は、余剰生産能力の確保を表明いたしました。 第三に、産消双方が協力して気候変動問題に取り組むことを確認いたしました。私は、当該セッションのパネリストを務め、鳩山イニシアティブを含む日本の先進的な取組を表明するとともに、省エネ、再生可能エネルギー、原子力及び化石燃料のクリーンな利用の必要性を強調し、議論を牽引いたしました。 さらに、私は会議の合間を縫って、米国、サウジアラビア、ポーランド、ニュージーランド、メキシコ、ブルネイの主要閣僚と会談を行いました。 米国のポネマン・エネルギー副長官には、日本企業の関与する米国内の新規原発建設案件への支援を要請するとともに、昨年十一月の首脳会談で合意した、日米クリーン・エネルギー技術協力の進展に向けた連携を確認いたしました。 サウジアラビアのナイミ石油鉱物資源大臣とは、石油分野のみならず、省エネ、太陽光発電を含む再生可能エネルギーなど広範な分野での協力の進展を確認し、今後の強化を約束いたしました。 ポーランドのバヴラク副首相兼経済大臣とは、石炭及び原子力分野における二国間協力の強化を確認いたしました。特に、原子力については、協力文書に署名するとともに、先方から、我が国がパートナーとなることに強い期待表明がありました。 今回の出張の成果を踏まえ、引き続き、エネルギー安全保障の強化及び気候変動問題について積極的に取り組む所存であります。
○委員長(木俣佳丈君) 以上で報告の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(木俣佳丈君) 小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。直嶋経済産業大臣。
○国務大臣(直嶋正行君) 小規模企業共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 小規模企業共済制度は、小規模企業者が掛金を積み立て、廃業や引退に備える制度であり、言わば小規模企業者のための退職金制度です。経営基盤が脆弱で、経済環境の変化の影響を受けやすい小規模企業者にとって、廃業時や引退時に生活資金や事業再建資金の支給が受けられる本制度は大きな役割を果たしています。 近年、小規模企業者の七割を占める個人事業主の数は、減少の一途をたどっています。このような中、金融危機に伴う実体経済の悪化により、個人事業主は、依然として厳しい経営環境に置かれていることから、小規模企業の資金繰り支援や雇用対策といったセーフティーネット機能の強化を図る必要があります。こうした対策に加え、個人事業主が安心して事業に専念できるよう小規模企業共済制度を拡充することが極めて重要な課題となっています。 このため、家族一体で事業が行われることの多い個人事業の実態を踏まえ、個人事業主のみならず、その配偶者や後継者を始めとする共同経営者の将来への安心を確保することを目的として、本法律案を提出した次第です。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 この法律案により、小規模企業共済制度の加入対象者を拡大します。共同経営者を加入対象とすることで、個人事業主に加えてその共同経営者が安心して事業に注力できる環境を整えます。 また、本法律案による加入対象者の拡大と併せて、共済加入者である後継者に対する事業承継資金の低利融資制度を創設することにより、事業承継の円滑化を図ります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収が困難となった共済契約者に対し、その積み立てた掛金の十倍の範囲内で、共済金を簡易迅速に貸し付ける制度であり、中小企業の連鎖倒産の防止に大きな役割を果たしています。 近年、倒産件数が高水準で推移していることに加え、取引先企業の倒産によって回収困難となる売掛金債権の額が高額となっていることから、経営基盤が脆弱な中小企業が連鎖倒産に陥る危険性は高まっています。また、本制度を安定的に運営するためには、引き続き多数の中小企業者が共済に加入し、利用することが重要であり、常に中小企業者のニーズを踏まえ、制度の魅力を高めていくことが求められています。 このため、取引先企業の倒産によって中小企業が連鎖倒産に陥ることがないように制度の改善を行い、中小企業が安心して経営できるようにセーフティーネット機能を強化することなどを目的として、本法律案を提出した次第です。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、中小企業の資金ニーズに対応して、共済金の貸付限度額の改正を迅速に行うために、貸付限度額を政令事項に改めるとともに、貸付限度額を引き上げます。 第二に、共済契約者に対して共済金を貸し付ける場合について、これまでは取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に限定されていたところ、弁護士等が関与する私的整理の一部を追加します。 第三に、貸付けを受けた共済金を約定期限よりも早期に完済した共済契約者に対して早期償還手当金を支給する制度を創設します。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(木俣佳丈君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時九分散会