経済産業委員会 第4号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2010/03/25
会議録
○委員長(木俣佳丈君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、直嶋正行君が委員を辞任され、その補欠として池口修次君が選任されました。 ─────────────
○委員長(木俣佳丈君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。直嶋経済産業大臣。
○国務大臣(直嶋正行君) おはようございます。 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、同年十月十四日より、四度の延長措置を経て、平成二十一年四月十三日までの間、北朝鮮からの輸入の禁止等の措置を厳格に実施してまいりました。しかし、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動き等その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、平成二十一年四月十日の閣議において、引き続き、外国為替及び外国貿易法に基づき、北朝鮮からの輸入の禁止等の措置を実施することとしました。なお、諸懸案の解決に向けた北朝鮮側の姿勢に大きな変化が見られない中で、これまで四回にわたり半年間の継続が繰り返されてきた点を考慮し、今回はこれらの措置の延長期間を一年間といたしました。 これらの措置のうち、同法に基づき国会の承認が必要な措置について、承認を求めるべく、本件を提出した次第です。 次に、本件の要旨を御説明申し上げます。 本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による平成二十一年四月十日の閣議決定に基づき、同年四月十四日より平成二十二年四月十三日までの間、北朝鮮からのすべての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたことに加え、北朝鮮から第三国へ輸出する貨物の売買に関する仲介貿易取引について経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めることを内容とするものであります。 以上が本件の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 平成二十一年五月二十五日、北朝鮮が再び核実験を実施した旨の発表を行いました。 このような北朝鮮の行動は、北朝鮮が大量破壊兵器の運搬手段となり得る弾道ミサイル能力の増強をしていることと併せ考えると、我が国の平和及び安全に対する重大な脅威であります。政府は、北朝鮮に対し厳重に抗議し、断固として非難するとともに、諸般の情勢を総合的に勘案し、北朝鮮に対し更なる厳格な措置をとることが必要と判断しました。本措置の一環として、平成二十一年六月十六日の閣議において、外国為替及び外国貿易法に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出を禁止する等の措置を講ずることとしました。同法に基づき、これらの措置について承認を求めるべく、本件を提出した次第です。 次に、本件の要旨を御説明申し上げます。 本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による平成二十一年六月十六日の閣議決定に基づき、同年六月十八日より平成二十二年四月十三日までの間、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたことに加え、北朝鮮を仕向地とする第三国からの貨物の移動を伴う貨物の売買に関する仲介貿易取引を行うことについて経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めることを内容とするものであります。 以上が本件の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(木俣佳丈君) 以上で両件の趣旨説明の聴取は終わりました。 これより両件について質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより両件について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決を行います。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(木俣佳丈君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決を行います。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(木俣佳丈君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、両件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木俣佳丈君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会