環境委員会 第10号
- 発言数
- 145 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2010/05/11
会議録
○委員長(山谷えり子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月二十八日までに、植松恵美子さん及び米長晴信さんが委員を辞任され、その補欠として池口修次さん及び松野信夫さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(山谷えり子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長齋藤圭介さん外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山谷えり子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(山谷えり子君) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○中山恭子君 おはようございます。自由民主党、中山恭子でございます。 本日は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、環境大臣に御質問いたします。 ただ、この法案の審議に入ります前に、四月二十八日に諫早湾干拓事業の排水門開門調査問題につきましての検討委員会の座長報告が出されたということでございまして、本日の委員会の議題とは異なりますが、環境問題と密接に関連いたしますので、何点か質問させていただきたいと思います。よろしゅうございましょうか。 今日はお忙しい中、郡司先生御出席くださいましてありがとうございます。諫早干拓事業検討委員会の報告に関しまして、環境問題の面から幾つか御質問いたしたいと思います。 この諫早湾干拓事業につきましては、長年環境問題として議論され続けてきたテーマでございます。諫早干拓事業につきましては、もうよく皆様御承知のとおり、長年にわたって環境への影響についての議論がなされ、現在も環境アセスメントが実施されていると承知しております。 この環境アセスメントの目的それから現状、今後の見通し等につきましてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○副大臣(郡司彰君) 今委員が御指摘がございましたように、この諫早湾の干拓事業に関しましては長年の歴史がございます。その中で、昭和五十七年でございますけれども、大きな災害が発生をすることに伴って中断をされていた事業が行われるということになりました。そのことが平成の九年に締め切られたというようなことになったわけでございますけれども、それに伴ってというような見方をすることが多い方々によって、諫早湾のその潮受け堤防を開門をしていただきたい、このような裁判が、佐賀地裁を始めとして四件ほど今行われているということになっているのは御存じのことだというふうに思っております。 そのような中で、佐賀地裁におけまする判決が出されまして、それは五年間ほど長期にわたる開門を行うべきではないかと、このような判決が出されたことも御存じのことだろうというふうに思っております。その後、当時の政府、農水省の中で、この開門を行うかどうかに当たっては、先ほど御指摘がありましたようなアセスを行うべきであろうということが決められまして、これまでそのための諸準備が行われてきたというふうに聞いております。 そして、たまたま今年の四月から具体的なその環境アセスが始まるというようなことが時期的に重なっているわけでございますけれども、こうした時期に、いろいろなところから新しい政治の流れが動き出したことも含めてこれまでの形だけではなくて政治的な方向性というものを出すべきではないか等々の議論がある中で、大臣から諮問を受けまして私の方で検討委員会を設置をさせていただいた。四月の二十八日に、いろいろなことがある原因であろうというふうには思うけれども、少なくとも四県の間で長い間いさかいが続いている現状をかんがみれば、今開門をするという方向性を出すことによってそのアセスの方向性あるいは時期等についても明確化することが政治の責務としては必要なのではないか、このような形でもって一定の結論を私の方から座長の報告ということでまとめさせていただいたということでございます。
○中山恭子君 今のお話、またこの委員会、検討委員会の構成を見ますと、まさに委員としては民主党の先生方、それから社会民主党、国民新党、それから農林水産委員会の、すべて国会議員の先生方で成り立っている委員会であるということでございます。 そういったこの検討委員会の中には、どう言ったらいいんでしょうか、環境問題に関しての専門家とか学識経験者というのは含まれていないということで、まさに今、郡司副大臣が、郡司座長がおっしゃられたように、これは政治的方向性を示すための検討委員会である、しかもある意味ではそのメンバー構成というのは非常に偏った形のメンバー構成の委員会であると考えられるわけですけれども、そういった中で、専門性もなし、学識経験者もなし、それから地元の関係者も入っていない、そういう委員会でただ政治家だけが集まってその方向性を示してしまうということに非常に疑問を感じているところでございます。 もちろん、政治のやり方としてそういうやり方がないわけではないと思います。例えば、ソ連なんかの場合でも、ある一定の方向性というのが先に示されるという、そういった政治体制というのがあったわけですけれども、この委員会の先生方を見ていましても決してそういう、委員の方々を見ていましてもそういう方々ではないと思っておりまして、なぜこういう形で、政治的な方向性をまず出して動き出すということがあっていいのだろうかというそういう疑問がございますが、その点についてお願いいたします。
○副大臣(郡司彰君) まさにこれまでの長い歴史がございました。当初の計画から申し上げれば、昭和の二十七年からの計画でございます。中断もいたしましたけれども、その間にいろいろな出来事があったというのはもう先ほど話をしたとおりでございます。それに関しまして、裁判の証言等も含めまして、あるいは科学的な、あるいは技術的な、あるいは政治的な判断を示すに足り得るような材料というものはこれまでも裁判の中でもいろいろと明らかにされてもきたというふうにも思っております。 しかし、そのような中で一定の先ほど言いましたような判決が出たにもかかわらず政治そのものが何らの決断をしてこない状態の中で、このままいさかいが続くということがよろしいんだろうかということが今回の判断を求められた根拠でございますので、まさに今御指摘をいただいたようなことが初めの段階で、一定の段階でもちろんなされてきたということは、当然行われなければいけないし、行われてきたというふうに思っておりますが、それを超えて、あえて言うならば政治の不作為的なものが今日的な状況をつくり出している、それほどの長い歴史をつくってしまったということに対する政治の側からの判断というものが今求められている。そのようなことから私どもとしては検討をし、そして私どもの結論が、直ちにではなくて、その上に大臣の判断が今おっしゃいましたような科学的、技術的な知見、見識に基づいてなされるということを付記をした形でもって報告をまとめさせていただいたというふうに思っているところでございます。
○中山恭子君 ありがとうございます。 こういう判断をするときに、やはり判断というか決断をするという、又は結論を出すというやり方、いろいろあろうかと思いますし、出そうと思えばすぐ出せる。ただ、そういった判断をし結論を出していくときには多くの関係者のやはりコンセンサスを得ていく。民主主義の社会でなかなか物事が決まっていかないというのは、コンセンサスをつくるまでに非常に時間が掛かるというのが、何というんですか、独裁的な感じでぼんとやらないんだという、そのためには相当の時間が掛かる。それをみんなで納得できるようなコンセンサスづくりをしながら物事を進めていきましょうというのが民主主義の世の中であろうと私自身は考えております。 今回、多くの関係者の方がいるはずでございまして、もちろん郡司先生おっしゃるように、ここにはもう六百年も前から、もっと前からでしょうか、五十年に一度ずつ干拓をしながら進めてきている、そういう特異な地域だということもございますし、もう既に入植している人もいるということで関係者がたくさんいると考えておりますが、そういった関係者の方々に対しての、何というんでしょう、説得ということではないと思うんですが、了解を取り付けるとか、そういった事柄についてはどのようにお考えでいらっしゃいますか。
○副大臣(郡司彰君) 多分、私が書いたものでございますけれども、報告もお読みになっていらっしゃるかというふうに思いますが、その中を御覧になっていただければお分かりだというふうに思いますけれども、ほとんどのところはこの開門を行うことによって、もしかすると現状のところから不利益を被るかもしれない方々に対する十分な対策というものが行われなければいけない。その地元の十分な説得あるいは協力というものを前提にして行うということを基にして私の方はまとめたつもりでもございます。 一方で、先ほど来から申し上げておりますけれども、環境の面から申し上げれば、どれが本当の原因かということを定かにするような手だてというものが今現在これだということになっているわけではありません。しかし、生活の面から見ますれば、漁業者の方々の年収は一時のものから比べて約三分の一から四分の一にまで低減をしている。まさにそのことによって今後生活の糧を変えざるを得ないという判断をしている人たちも出てきているわけであります。 一方で、先ほど言いましたように、下級審の判決が出て、この後の流れを見れば、今年の秋中には高裁の方の判決までは行かなくても結審をするような予定が出てきているわけであります。だとすれば、私たちの国の政治が、自らの国の中に持っている司法というものが判断を二度下すまで何らの政治的な責務を果たさないということに対する私は政治の不作為そのものが今問われていることの方がより大きいのではないか。 そのようなことでもって、御意見も伺わせていただいたこともございます。その回数あるいは内容が不十分だということも、御指摘があればそのことについて私自身はその批判を受けるつもりはございますけれども、しかし、その上に立って、なおかつ新しい政治の扉を開いた今、新しい政治が責任を果たすということだけは私は逃げてはいけないことだろうというふうな判断をさせていただいたところでございます。
○中山恭子君 今、例えば漁業者の問題というのをお話しいただきましたが、この漁業者の収益につきましてもいろんなデータがあるわけでして、現在既にもうその漁業関係者の収益というのは、閉めたとき以上に収益が増えているというデータもあるわけでございますし、それから、もう既にこの地域には魚介類、昆虫、それから希少の鳥類、それから動物たち、こういったものが既に生息をしている、そういう地域になっているという状況が出ているわけでございまして、その点についての環境アセスというものをしっかりしないまま開門してしまうということは、やはり何かが欠けている。判断の中でも欠けているし、こういった形の関係者のコンセンサスもない。 そういった中で、環境アセスがもう来年五月くらいには多分出るだろうと言われている中で、そのアセスの結果を見て判断するのではなく、アセスの方向性まで、中立的な判断まで曲げた形の方向性を示してしまうということは、非常に大きな将来において後悔を残す、悔いを残す判断になる可能性も十分あるわけでございまして、この辺り非常に注意深く進めていただきたいと思いますし、特にここで、環境問題でお願いしておりますのは、そういう現状についてのアセスメントが今行われている最中である、このことについてやはり意を用いていただきたいと、そういう思いがしておりますが、いかがでございますか。
○副大臣(郡司彰君) その思いはまさに同じでございます。 ただ、付言をいたしますれば、この環境アセスというのは開門のための環境アセスというようなことになっているわけでございまして、まさにその意味ではこの環境アセスそのものは開門をするためのアセスということが前提になっていることも、これはまた御存じのことだろうというふうに思っております。 しからば、その際にどのような方法が、あるいはまたどの地点でどのような環境アセスを行わなければいけないかということについて、より以上、地元の方々の御意見を伺う中で方法書というものを作成をさせていただきましたし、あるいはまた、この時期等についても来年の何月というようなお話がございましたけれども、これまではそうしたことも何ら定まってはおりませんでした。 また逆に、二月の段階で大臣が検討委員会を設置をしろということについて、この環境アセスそのものは中断をすべきあるいはストップをするんでしょうかというような伺いがございましたけれども、私の方の判断をもちまして、そんなことではありません、これはきちんと行うんですということで今行っているということもございます。 まさに、私の思いとするものを今、中山委員の方からおっしゃっていただきましたけれども、私どもは開門のためのアセスというものを今行っている、ならば、そのときに必要な対策というものがどれほど十分な形でなされるかということをしっかりと調査をしてくださいという意味での御示唆をしたつもりでございますので、そのことをとどめるとかそのことを行わないとかということは毛頭ございませんので、御安心をいただきたいというふうに思っております。
○中山恭子君 ということであれば、今行われている環境アセスメントの結果が出るまでは開門はしないということだと考えてよろしゅうございますか。
○副大臣(郡司彰君) 私の認識からすれば、時間的には、そのような時間ですべての諸対策が終わって開門という形にはまだ若干時間が足りないというふうに逆に思っております。したがいまして、十分な淡水化をされたところに対する海水の流入でありますとか、あるいはまた生態系の関係でありますとか、あるいは、御存じだと思いますけれども、今平均的な潮位よりも一メートル下げる形で淡水化を図っております。したがって、これまでと違って、背後地の方では違う作物、つまりその土壌が水分が少なくなったことに伴っての小麦等の作付けも始まっているわけであります。 もちろん、そうしたことに対する万全な対策が行われた後でありますし、それは当然地元の方々の合意と協力をきちんと得るという作業とともに行われるというふうに私は認識をしております。
○中山恭子君 それでは、この報告、検討報告書というんでしょうか、これの位置付けについて確認させていただきたいと思っています。
○副大臣(郡司彰君) 余りこれまでの政権のことについて言及をすることは私は好きではありませんが、これまで、開門のための環境アセスを行う、しかしそれはいつまでに行うんだ、そのための方法書、そしてそれが終わってからの評価書というものをどの程度までにきちんと行うんだということも何一つ定まっていなかったというふうに思っております。したがって、そのことによっていつまでこのいさかいが続くんだということを私どもは明確にしていく、説明をする必要があるだろう、そういう意味で、この時期に、環境アセスを行うという時期と合わせて、これは開門のための諸対策もきちんと行いますよ、それから潮流の変化等も、皆様方の御意見をいただいて、これまでよりもその調査をする地点などを増やしますよというような意味でのことを行っているわけでございます。 したがいまして、私どもは、大臣がこれから最終判断をする、そして合意を得るようなことを、地元の方の協力というものを得るために行っていく、そうしたことを明確にする中できちんと地元の方々とお話合いをするという姿勢が一番今大事だろうということを再三繰り返してきましたけれども、そのために今この時期に方向性を出して、そのことに基づいて大臣が最終的な判断をより科学的、技術的なことも加えた上で行うということのために出したということでございます。
○中山恭子君 ありがとうございます。 では、この問題、開門するかどうか。私自身は、環境アセスメントというのは中立の立場に立って行われるべきものだと考えておりまして、その環境アセスメントの結果がいかなるものであれ開門するものだという先に結論ありきの、環境アセスというのはそういうものではないだろうと考えておりますが。 まず、今回の検討委員会の郡司座長の報告ということでございますけれども、この検討委員会の委員の中にもこの中身については反対者がいたというように聞いております。この報告にもそう書いてございます。ということは、この報告書はこの検討委員会の総意を体しているものではない報告書であろうと考えておりますが、それでよろしゅうございますか。
○副大臣(郡司彰君) 私のまとめたもののかがみの部分にもそのように記載をしております。 まさに、これまでそれぞれの代表をされて委員になられた方々は、地域それから歴史的な大変な重みを持っていらっしゃるわけでございます。したがいまして、そこの合意を得るということはなかなかに難しい。だからこそ、四件もの裁判が今行われているのではないかなというふうにも認識をしております。 したがいまして、私の方で一任をいただきたいという申出をしましたところ、これまでのそれぞれの委員がいろいろな思いを抱えながら、座長、私の方に一任をすることについては了承をするということをおっしゃっていただきました。私はそのこと自体に大変感謝を申し上げたいような気持ちでございまして、そうした重いものを背負いながら、私のような形に一任をいただいたということ自体が私は今回の委員会の大きな特徴であったろうというふうに思っております。全体を申し上げれば総意ということにはならないというふうなことを私自身も認めておりますし、そうした上で一任をいただいたという、委員のそれぞれの判断、見識に私は感謝を申し上げているところでございます。
○中山恭子君 郡司座長の公式の記者会見では、一任することについて、その中身について了としているわけではないという方が検討委員会の中に何人かいらしたということが述べられておりますが、ということであれば、そういう状態では本来の意味の一任を取ったものであるとはとても言い難い事柄だというふうに考えております。 このことについてとやかく言うつもりはないんですけれども、もう一点この問題について、環境問題というのが非常に大きな緊密な関係を持つテーマでございますが、その点について環境省の御了解、協議ないしは御了解というものも取っていらっしゃるんでしょうか。
○副大臣(郡司彰君) 冒頭申し上げましたが、これは私の方で大臣の判断をする際のものとしての報告をさせていただきました。したがって、最終的には大臣が、先ほど申し上げましたような、私のもの以外のいろいろな判断を加えて最終的な判断をなさるということになろうというふうに思っております。その際に、改めまして環境省の方々と、あるいはまた大臣との間でお話合いをされるということは当然あり得ることだろうというふうに思っております。
○中山恭子君 分かりました。 ということであれば、今回の検討委員会、国会議員の先生方のお集まりの検討委員会で郡司座長がその意見を聴き、取りまとめをして大臣に報告したものである、今回の報告というのはそういう位置付けのものであるということで多分間違いないと思いますが、この後、ということであれば、環境省等との協議なり又は関係者との協議というものを進めていただいて、又は中立的な判断をする環境アセスメントというものも尊重していただいた上で、先に判断ありきということではなくて、この判断でいさかいが終わる、なくなるということも非常に難しい、非常にもういろんな問題が重なるテーマでございますので、十分意を用いながら進めていただきたいと考えております。 今日はお忙しい中、御出席くださいましてありがとうございます。いろいろ確認しておきたかったものですから、お越しいただきましてありがとうございます。私からは農水省関係はもうこれで終わります。ありがとうございました。 ちょっと時間が押してしまいましたんですけれども、本来であります廃棄物処理法案について質問いたしたいと思います。 これまで廃棄物対策というのは種々進められてきており、ここ数年又は十年くらい取りましても、廃棄物処理については大いなる、何と言ったらいいんでしょう、進展と言っていいんでしょうか、非常に環境の面からも良くなっていると言ってよろしいかと考えております。 ただ、不法投棄などまだ様々な問題が多く残っておりますけれども、この廃棄物対策について、これまでの対策について大臣はどのようにお考えか、概略で結構ですが、お話しいただきたいと思います。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 委員が御指摘のように、これまでもこの法案の果たしてきた役割というのは確かに十分あったと、こういうふうに思っているところでございます。実際問題、新たに判明する不法投棄事案の件数は、ピークでありました平成十年、これをピークといたしまして毎年度減少をしてきているところでございます。しかし同時に、この廃棄物処理法の改正というのは、その時々の必要な案件、いわゆる不法投棄だとか不法輸出だとかあるいはまた石綿を含む廃棄物への対応だとか、そういった事案に応じて対応もしてきた、そういう意味では必要不可欠なところだというふうに思います。 ただ、そういった改正が地方自治体とかいわゆる事業者の皆さんに余り負担にならないように考えていかなければいけないと思っておりますし、今回もこの改正に当たっては、自治体、排出事業者、処理業者の関係者から意見も聞かせていただく中で、今回はこういった改正をして更にこの廃棄物処理がスムーズにいくようにと、こういう思いでございます。
○中山恭子君 小沢大臣がどこかでおっしゃっているように、この廃棄物処理の問題は静脈産業であると、この静脈産業の技術革新を大いに進めていきたいとおっしゃっていらっしゃいますが、私自身もそれは非常に重要な観点だと思っております。世界の中で日本がそういった技術革新をしながら、廃棄物を処理しながら美しい国を保っていくということについては、国全体でその方向で進めていくべきものだと考えているところでございます。 ただ、今回の動きを見ておりまして、環境省が進めております3Rということについても、これも大変結構な事柄だと思っておりますが、この十数年、特に総排出量のリサイクル率というのはほぼ右肩上がりで進んでいると、上昇していると聞いております。この産業廃棄物の現状について、リサイクルが進む中で今どのような状況になっているか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(谷津龍太郎君) 御説明申し上げます。 最近の産業廃棄物をめぐる動きということでございます。近年、景気後退ということがございまして、産業廃棄物の排出量もここ数年は減少してきておるというふうに推察されるわけでございます。しかしながら、これまで産業廃棄物の排出量自体はなかなか減らないということがございましたので、景気動向に左右されないような着実な産業廃棄物の減少に向けた取組が重要であるというふうに考えておるところでございます。
○中山恭子君 この排出量の量が年間約四億トンというふうに聞いておりますが、昨年度につきましては、これが四億トンを切るのではないかというように言われております。 このことは大変結構なことだと思っておりますが、他方で、産廃排出量の減少というのが排出事業者の売手市場を形成していると。したがって、産業廃棄物の処理費用の下落によって処理業者の収益が圧迫され、不適正処理につながるのではないかと懸念されていると思いますが、不法投棄の現状も含めて産業廃棄物の処理の現状について御説明いただきます。
○政府参考人(谷津龍太郎君) まず、不法投棄の状況について御説明申し上げます。 最新のデータが平成二十年度でございますけれども、これを見ますと、十トン以上の事案の不法投棄の件数が三百八件、また投棄量では二十・三万トンということになっております。先ほどの大臣の答弁でも触れましたけれども、件数、量共に減少してきているものの、依然としてかなりの不法投棄が行われているというのが現状でございます。 それと、処理の現状でございますが、景気後退によって産業廃棄物の排出量が減るということに伴いまして、例えば建設廃棄物を運搬する収集運搬の業者さんなどが、かなり扱う廃棄物の量が減ってきているということで経営的にも非常に苦しいという声はよく伺っているところでございます。 こうした景気後退による産業廃棄物処理業の経営の圧迫が懸念されるという実態があると私どもも認識しておりまして、業界の方々の実態を私どもとしても的確に把握するとともに、その結果を踏まえて、例えば中小企業の支援等の施策、中小企業支援制度として緊急保証制度などがございますけれども、こうした業に産業廃棄物業の指定を最近お願いをしたということもございまして、平成二十一年の五月末現在で約二千五百件、この緊急保証制度の利用実績があるというようなことも私どもとして把握しておりまして、こうした様々な対策を取りまして業者の方々の経営の改善ということに取り組んでまいりたいと思っております。
○中山恭子君 この処理業者がしっかりした対応をできるかどうかというのは、やはり町がきれいに維持されるかどうかに懸かっているかと思いますので、この処理業者がどのような状況でいるかということをしっかり見極めながら政策を取っていただきたいと思っております。 実は、五月の六日に、横浜市戸塚区にあります最終処分場を見てまいりました。巨大なごみの山でございまして、ここには本来許可容量というのが七十四万立米、それが、不法投棄が重なりまして今九十一万立米まで積み上がっている。いつ崩れるかというような、そばに行きましてもちょっと恐ろしい、そういう印象があるところでございますし、山の上に登ればやはり異臭がある。それから、ここの地下水に対しても汚水が流れ出しているというそういう場所でございました。この御近所には、御近所というかもうすぐ近くに、小さな道路を隔ててすぐのところに幼稚園があり、栄養学校があり、きれいな住宅、住宅そのものはきれいなんですけれども、アパートとかマンションとかがずっと建っている、そういう地域でございました。 今回、横浜市の担当者の皆様に現場を御案内いただきいろいろ御説明いただきまして、まず環境省の皆様からもいろいろ御説明いただきまして、感謝しております。 ここの処理をする処理業者というのは倒産してしまっているということで、今は横浜市がこのごみ処理場を見ているという状態でございました。大変御苦労の多い仕事をこの横浜市の市の皆様が担って心を込めて取り組んでいらっしゃるということで、素直に敬意を表したいというそういう気持ちになったところでございます。 担当者の方お一人が、このような場所があることを実は横浜の者は非常に恥ずかしいと思っているんです、だから早く何とか美しい場所に変え、それから汚水の処理もしていきたいというような話をしておりました。ただ、汚水の心配がなくなるまでには二十年くらい掛かるだろうというような話もありました。非常に印象に残る話でございました。 この不法投棄、もちろん積み上がって許可許容のところで止めることができていればこのような状態にはならなかったんだろうと思いますが、これまで数次にわたって改善命令を出してきているということでございましたけれども、全く止めることができないまま、言うことを聞かないまま不法投棄が続いてきている。事業者は事実上、倒産してしまっているというような中で、横浜市のこの対応というものが、今日ちょっと資料をお渡しできていなくて申し訳ないんですけれども、この処理場の管理維持のために掛かっている費用というのが約四十二億円掛かっているというような状況でございました。 こういった形でその不法処理が出てきた場合には、周りの近くの方々が非常に迷惑を被るというだけではなくて、それを処理するため又は管理するために周りの市町村から結局は国民の負担が掛かってくるということでございますので、こういった状況になる前に何らかの措置がとれる、そういった対策を考えていただけたらと、そんなふうに思っているところでございます。 この場所を見まして、もちろん不法投棄ですとかそういったものの管理と規制というのが非常に重要だということと、さらにその維持管理、不法処理場の維持管理というものが的確に行われる、それが非常に重要であるというような印象を得たところでございます。 現在、全国にこういった形の状態になっている不法投棄の場というのはどのくらいございますんでしょうか。
○政府参考人(谷津龍太郎君) 現在、横浜と同様に産業廃棄物の特別措置法で支障除去の事業が行われておりますのが十二か所でございます。 一方、全国に残存事案が数多くまだ存在しているわけでございまして、そういった一つ一つの事案について昨年の年末の時点でそれぞれの担当の都道府県また市町村に改めて一件一件の状況を照会をいたしました。そうしましたところ、残存件数は全国で二千六百七十五か所ございます。 それで、現に環境保全上の支障が生じている、例えば地下水の汚染を来しているとか、また崩壊のおそれがあるというようなことでございますけれども、こういったものについては十六でございました。これは対応が取られておるところでございます。また、現に支障のおそれがある、今は支障は確認されないんですけれども、支障のおそれがあるというものについては百五十九、また、現時点では支障等は存在していないといったものが、これ大部分でございますが、二千三百一件、調査中のものが百九十九件、全部足しますと二千六百七十五件になるわけでございます。 私どもとしては、この支障の除去をなるべく迅速にまた効果的に進める必要があると思っておりまして、廃棄物処理法に基づくスキームと先ほどの産廃特措法に基づくスキーム、これを有効に活用して、地方自治体と連携をして支障の除去に努めてまいりたい、こういうふうに考えております。
○中山恭子君 大変な作業であろうかと思いますけれども、ごみ処理場というのは近くに行きましても決して美しい場所ではございませんし、こういったごみ処理場がきちんと管理されているということが町の美しさ、日本の国の美しさにとっても非常に重要な事柄だと思いますので、是非、各都道府県、市町村を指導してこのごみ処理の場をきちんと整備していただきたいと考えております。 このごみ処理を、処理場としてそこにごみを持っていくというだけではなくて、もう一つ、維持管理という中で、ごみ処理場の処理が終了した後の段階、もう許容量がいっぱいになってそこの処理場が処理の終了した段階、この後からの維持管理というものも非常に重要であろうと考えております。このたまってもういっぱいになったごみ処理場を植栽等で美しいものに変えていく、又は汚水などがないように管理していくということがあって初めて処分場の廃止ということになるんだと思いますが、そこまでの間の維持管理というものも非常に重要だろうと思っております。 こういったことを担保する制度についてお聞かせいただきたいと思いますし、それから最終的に維持管理の責任がどこにあるのかというようなことも含めてお教えいただきたいと思っております。
○政府参考人(谷津龍太郎君) まず、制度について御説明を申し上げます。 廃棄物処理法に基づきまして維持管理積立金制度というものを現在運用しているところでございます。これは先生御指摘のように、廃棄物を受け入れている段階では最終的な処分の費用を業者としては受け取ることができますが、実際に受取をやめて、あとは単に排水処理などの維持管理をするという段階になりますと、もう新たな処理費用というのは入ってまいりません。したがって、その廃棄物を受け入れている段階、言い換えますと、処理費用を継続的に受け取れる段階から維持管理に必要な資金は積み立てるという制度でございます。 この制度につきましては、今回、法律の改正案を提案しているわけでございますけれども、その中でも幾つか所要の規定を設けさせていただいております。例えば、その業者が倒産して、先ほど先生御指摘のような、市町村がその維持管理をしなければいけないような行政代執行の際には、行政もこの維持管理積立金を使えるというような新たな規定も設けさせていただいておりまして、全体として、受入れをやめた後の維持管理をしっかりしていくような体制を今後とも整備していきたいと考えております。
○中山恭子君 少しずついろいろな改善がなされていると思っておりますが、今御説明のありました積立金につきましても、現在どのくらいのものが積み上がっているのでしょうか。
○政府参考人(谷津龍太郎君) 御説明申し上げます。 現在までのところ、全体で四百億をちょっと超える程度の額が全国では積み上がっております。件数としては千件を超えるぐらいの、千二百件弱の件数がピークでは積み上がっておりまして、恐縮でございます、今は千件程度の件数で四百億を若干超える程度の金額が積み上がっております。
○中山恭子君 通常考えまして、この維持管理のための費用というのはどのくらいのものと見積もっていらっしゃいますか。
○政府参考人(谷津龍太郎君) ケースによっても異なりますが、通常の場合には、廃棄物最終処分場から流れ出てまいります汚水を処理をして、それで、基準に適合した形で下流に放流するという事業がメーンでございます。したがって、今手元に正確な数字はございませんけれども、小規模な排水処理を行うための維持管理費というのがメーンであろうかと思っております。 また、どのくらいの期間この基準に適合するまでに処理が必要なのかと、これもケースによって異なりますが、先生御指摘のように、十年を超えるような長期間処理を継続しなければいけないという事例もかなりあるというふうに認識しております。
○中山恭子君 そのような状況の中で、今一千件で四百億の基金があるということでございますが、計算してみてもお分かりいただけますとおり、処理が終了した後、処理場がきちんとしたものになるまでに掛かる費用を考えますと、この金額ではとてもとても足りないのではなかろうかというように考えているところでございます。 どのように今後進めていったらいいか、いろいろ工夫していただいているかと思いますが、場合によっては公的な組織が関与するとか何らかの工夫をしてこの処理場というものを終了した後美しい環境に変えていくという、そこまでこれからもいろいろ御配慮いただき法整備をして措置をとっていただけたらと思っております。 大臣、いかがでございますか。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 本当に委員の御指摘はごもっとも、全く同感でございます。 いわゆる処分場のその後の処理の中で、緑を植え美しい景観を取り戻していくというようなことは重要であると思っておりますし、東京都の例でありますけれども、御案内のように東京湾の処分場のところの跡地がこれはゴルフ場になったりしてございます。 そういったやはり終わった後の処理をどうするのか、今回の法案には直接そこまではありませんけれども、是非、重要な御指摘として受け止めさせていただいて今後検討させていただきたいと、こういうふうに思います。
○中山恭子君 では、次のテーマでございますが、今回の法改正で、排出事業者による確認の努力義務というのが加わったということでございます。これはある意味では非常に重要なこととは思いますけれども、この「確認を行い」と規定していても、これは確認する義務はないと考えてよろしいんでしょうか。
○副大臣(田島一成君) 御承知のように、産業廃棄物の排出事業者は、現行の廃棄物処理法の下で最終処分が終了するまでの一連の処理行程を通じて適正処理を行わなければならない責任を有しております。事業者のこの処理確認につきましては、この排出事業者責任を果たすために非常に必要なものとなりまして、今回の改正によってこの点を明確にさせていただいたところでございます。 確認と申しますと、例えば焼却施設でありますとか最終処分場が適切に維持管理されているかどうかなど、委託先の処理施設を実地に確認するだけではなく、処理施設の稼働状況を公開情報によって把握し確認するということも含んでおりまして、事業者が個別のケースに応じて方法を組み合わせて行うことを期待しているところでございます。 なぜ義務規定ではなく努力規定なのかというお問いでありますけれども、実際のところ、義務規定にさせていただきますと、この実地確認等々についても、排出事業者にとっても、また実際に現地へ訪問を受ける処理業者にとっても、人的にまた時間的にもかなりの負担が掛かることなどがやはり懸念されるところでもありまして、直ちに義務化をしていくということはかえって負担ばかりが先行してしまうのではないかという懸念がございまして適当ではないというふうに考えたところであります。 ただ、必要な措置を講ずるように努めなければならないというふうに既にこの廃棄物処理法におきましても規定をされているところでありまして、今回はこの改正におきまして、そのための前提としての事業者に廃棄物の処理状況を確認する責務を新たに明示をさせていただいたところでございますので、これをきっかけに事業者が様々な手法で組み合わせながら処分状況を確認して適正処理を確保していくことを期待していきたいと考えているところでございます。
○中山恭子君 中央環境審議会の意見具申では、はっきりと実地に確認すべしという答申がなされていたと承知しておりますけれども、今回の場合には義務化はまだされないという状況だということでございますが、将来はいかがでしょうか。このような確認がされていれば、横浜の戸塚のような状況もある程度防げたのではないかと考えておりますが、いかがですか。
○副大臣(田島一成君) 御指摘いただきました横浜のその事例等々も踏まえて様々な問題等々を検証しながら、こうした改正のたびにこれまで検討をさせていただき、また中環審の方からもいろいろな意見具申をちょうだいしてきたところでございます。 先ほども申し上げましたけれども、直ちにこれを義務化していくということにつきましては、排出事業者にとっても、また処理業者にとっても、いきなり人的、時間的負担というものが課すことになりまして、ある意味では非常にかえってこれがプレッシャーになってしまいはしないかというような懸念もございます。お見込みいただきましたとおり、今後、義務規定とやはりすべきかどうかということにつきましても、この法改正を基に進めていく中で実際の現状等々をしっかりと分析、把握をさせていただきながら対応をしていきたいと考えております。
○中山恭子君 もう一つ、今回の法改正で非常に大きなポイントだと思っておりますのが元請業者へ処理責任一元化をするということであろうと思っております。 ただ、幾つかのコメントをもらっておりますが、この規定、非常に分かりづらいという意見が来ております。それは、例外規定があるということで、衆議院でも、これは大臣がお答えになっていらっしゃるかと思うんですけれども、衆議院環境委員会でも質疑があったと聞いておりますが、参議院の方でも一応念のため質問しておきたいと考えております。 法案では、元請業者を排出事業者とするという規定のほかに、例外として、下請業者が産業廃棄物を保管する場合、それから内装工事などの下請業者が廃棄物を運搬する場合、下請業者が元請業者に代わり廃棄物の運搬、処分を他人に委託する場合、この下請業者を排出事業者とみなして保管基準や処理基準、委託基準などを適用するということになっております。 この場合、すっと読みますと元請業者に処理責任を一元化するといいながら、徹底されていない、例外が認められているというふうに読めますけれども、こういった場合でも責任は元請業者にあるということと考えてよろしゅうございましょうか。
○副大臣(田島一成君) 今委員が御指摘をいただきましたのは第二十一条の三第二項から第四項の例外規定に関する趣旨かというふうに思います。 今申し上げました二十一条の三の二項から四項にかけての例外規定はあくまでも限定的なものでございまして、元請業者に排出事業者責任があるというこの原則については変わりはございません。本改正によりまして、例えば建設工事に係る廃棄物処理についても元請業者の方に一元化をされまして、元請業者が自ら処理するのか、また許可業者が処理を委託することというものが原則となってまいりますので、環境省といたしましてはこのことを明示的に、明確に示していくとともに、例外規定の趣旨が今後きちっと正しく理解をしていただけるように周知徹底を図っていきたいというふうに考えております。
○中山恭子君 この規定、この法律は公布後一年以内の施行というふうに聞いております。この期間の中で各業界へしっかりと周知徹底していただくということが重要であろうかと考えております。 さらに、もう一つ御質問できそうですので輸入についてお尋ねしたいと思います。 今回、ある意味では輸入できる者という、それが広げられているということでございますので、大変結構なことであろうと考えております。この輸入することのできる者の要件を拡大しているこの意味合いといいましょうか、効果又はそのねらいということについてお答えいただきたいと思います。
○副大臣(田島一成君) 委員御指摘いただきましたように、国外廃棄物の輸入に関しましては、中央環境審議会の専門委員会の報告にも書かれておりますけれども、今日まで、輸入許可件数また量自体が相当増加傾向にございまして、今後、途上国の適正処理が非常に難しいというケース、また我が国では処理可能な廃棄物の対応能力の範囲で受け入れて適正に処理をしていくということを推進していきたいというふうに考えたところでございます。 冒頭から委員も御指摘いただいております我が国の静脈産業の活性化とそれから企業のCSRの促進や途上国の環境負荷の低減に資するという点で今回のこの国外廃棄物の輸入については要件拡充をするべきということから、今回法案に盛り込ませていただいたところでございます。
○中山恭子君 ありがとうございます。 美しい住みよい社会をつくるためにこれからも御尽力いただきたいと思っております。 ありがとうございました。
○加藤修一君 公明党の加藤でございます。 まず最初に、一般廃棄物の関係にかかわってくる話でありますけれども、浄化槽の関係で、汚水処理の普及がなかなかできていないということで浄化槽の役割というのは極めて重要だと思っておりますが、機能を十全に発揮させるためには設置後の維持管理、これは確実に行っていく必要がある。浄化槽法においては、保守点検とか清掃、法定検査、法定検査では十一条検査がありますけれども、これの保守点検、清掃が適正になされているかどうかをやはり確保するという制度でありますけれども、検査率が全国平均で二七%程度といまだ非常に低いわけでありますけれども、下水道関係はかなり負担が軽減されている部分があるんですけれども、浄化槽の関係についてはなかなか個人の負担が決して軽いという話ではないと。やはり十一条法定検査、この受検率を向上させるためには国の支援もやはり考えていく必要があるんではないかなということが第一点目の質問でありますけれども。 それから、浄化槽等にたまった汚泥廃棄物でありますけれども、これ当然くみ上げますけれども、燐等が含まれていると。非常に有益な物質でありますけれども、こういう汚泥から燐を回収し有効利用を図るということが極めて重要でありますけれども、環境省としてはどういう取組を考えているか、この辺についてお願いいたします。
○副大臣(田島一成君) 法定検査の受検等の浄化槽の維持管理につきましては、原則として利用者であります設置者の負担が基本でございますので、維持管理費への国庫助成というのは困難だというふうに考えております。一方、保守点検のほか清掃や法定検査が必要となる浄化槽の維持管理につきましては、料金そのものに加えまして手続の煩雑さに対する負担感も非常に大きいというところから、この負担感の軽減は重要だという認識を持ってはおります。 このため、市町村が主体となって設置でありますとか法定検査を含めた維持管理に当たる浄化槽市町村整備推進事業の推進が有効だというふうに考えておりまして、市町村、関係業者、そして浄化槽設置者が構成員となった維持管理組織が設けられている自治体が現在全国に約百四十存在しておりまして、法定検査の契約でありますとか手続の代行等々が行われております。さらに、保守点検業者でありますとか清掃業者が法定検査の受検手続の代行を行う一括契約につきましても、もう既に百五十余りの自治体で行われております。 今後、環境省としても、こうした取組を全国に普及をさせていくために、浄化槽設置者の負担感の軽減でありますとか法定検査の受検率の向上、委員御指摘いただきましたように、図っていくことに努めていきたいと考えております。 もう一点御質問をいただきました燐の浄化槽汚泥からの回収の状況につきましては、委員も御承知のように、燐の供給の全量を輸入に依存している我が国にとりましては、国際的な需要増でありますとか主要原産国による輸出規制の影響から燐鉱石の価格が大きく変動しているところでございまして、燐資源の循環的な利用は重要だというふうに環境省としても認識をしているところであります。 とりわけ、人間が排出しておりますし尿には高濃度の燐が含まれているという特徴がございますので、御指摘をいただきました浄化槽汚泥からの燐回収につきましても可能だという認識に立ちまして、環境省からは循環型社会形成推進交付金によりまして浄化槽汚泥等からの燐回収の施設整備を推進しておりまして、これまでに秋田県の仙北市、そして奈良県の十津川村の二か所で、二つの施設におきまして燐回収を行っているところでございます。 平成二十二年度からし尿浄化槽汚泥からの燐回収そして利活用推進事業というものを実施いたしまして、燐回収に係る情報、課題の把握、また効率的な燐回収システムの構築を推進していくこととしておりまして、今後とも燐回収に積極的に取り組んでいきたいと考えております。
○加藤修一君 丁寧な答弁、ありがとうございます。 都市鉱山という考え方も当然ございますので、資源循環の視点を更に強く持って対応する事業を積極的に進めていただきたい、このことを要求しておきたいと思います。 それでは次に、クリアランス産業廃棄物の適正処理処分の関係でありますけれども、これはよく言われる話は、台湾のマンションの汚染事件というのがありまして、鉄骨がコバルト60で汚染されていて、十年以上にわたって気付いていなかった。住民の体調に影響が出てから問題が大きくなったわけでありますけれども、こういうコバルト60線源が鉄に混入をしていたおそれがあるという話なんですけれども。 これは文部科学省、RIの関係、放射性同位物質の関係でありますけれども、今までの事故等の関係、あるいはそういうことに対して今後起こらないようにどういうふうに適正管理をするか。そういうことと同時に、クリアランス産業廃棄物の年間の推定量、あるいは今まで累積している推定量としてはどういうふうに押さえているか、その辺のことについてお願いいたします。
○副大臣(中川正春君) お答えをします。 RI法に基づきまして、放射性物質及び放射線に関係する法令による報告の対象とされた事故あるいはトラブルでありますが、これは昭和三十三年から法施行になっていまして、平成二十一年度までの中身であります。紛失、それから誤って廃棄をされたもの、それから盗まれたもの、盗取、これを合わせて七十五件、それから被曝対象で三十一件、それから汚染、漏えいというカテゴリーで三十五件、そしてその他三十件で、合計が百七十一件ということになっています。 これは年間、例えば二十一年度で全事業所数に占める事故、トラブルの発生件数の割合ということで見ていきますと、二十一年度でいうと〇・〇三%、これは二件起こっているんですが、そういうこと、それから平成二十年度は六件起こっていまして〇・一%と、こういう形の割合で事故、トラブルが起こってきたということであります。 使用及び保管上の技術基準の遵守義務、それから放射性同位元素の取扱いの監督に当たる放射線取扱主任者の選任、測定、記帳、健康診断等の実施義務等を課しているところでありますが、施設の定期検査や記録の定期確認、そして立入検査等を通じてその確認を図っているというところであります。 そして、次にクリアランスでありますが、今回放射線障害防止法の改正でこのクリアランス制度を取り入れていくということになってきました。御質問の放射性廃棄物で、平成二十一年三月三十一日現在なんですけれども、各事業所で二百リットル入りドラム缶に換算しまして約二十五万本相当が保管をされております。これは、いわゆる累積推定量として今回のクリアランスの対象になるのがそのうちの半分、五割がその対象になる可能性があるというふうに考えております。 年間の発生量についてなんですが、これは先ほどの二百リットル入りドラム缶に換算しまして年間六千三百本程度を日本アイソトープ協会において集荷しているというふうに承知をしておりまして、また、日本原子力研究開発機構から年間約二千三百本程度の汚染物が発生し、これを自ら管理をしているということであります。ですから、年間で八千六百本程度の放射性同位元素による汚染物が発生をするということを見込んでいます。 実はさらに、これから核融合の実験施設であるとかあるいは放射線施設が、具体的にはJT60、それからBファクトリー、こういうものが解体される計画があります。それによって、JT60で五千三百トン程度、それからBファクトリーが解体されると三千五百トン程度のものが排出をされるということであります。 廃棄物の年間発生量については、いわゆるクリアランスしようとする事業者の計画によるものでありまして、放射性廃棄物に含まれる放射性同位元素の種類及び放射能量等によるため、具体的な数値を想定することはなかなか困難なんですけれども、先ほどの数値に基づいてこれからクリアランスの制度を稼働させていきたいということであります。
○加藤修一君 中川副大臣から今御答弁がありましたけれども、環境大臣、これ最終的に産業廃棄物、ごく普通の産業廃棄物として取り扱うという話になってくるわけで、普通の処理場、処理業者等が当然介在するわけでありますけれども、産業廃棄物の関係でマニフェスト、これ手元に産業廃棄物管理票というマニフェストを持ってきておりますけれども、やはり私は万が一のことを考えて、クリアランスレベル以上のものが混入する可能性はこれは否定はできないと思うんですね。ですから、そういうことが混入したときのチェックの仕方等々を含めて、場合によってはトレース、トレーサビリティーができるようにしなければいけないと思うんですけれども、マニフェストに何らかの形でそういうトレーサビリティーが担保できるようにすべきであると、このように思っておりますけれども、どうでしょうか。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 今御指摘のとおり、クリアランス後の産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票による仕組みが適用されます。当分の間、管理票の備考・通信欄にクリアランスされたものである旨を記載させることによりトレーサビリティーを確保してまいりたいと、こう思っております。
○加藤修一君 それと、万が一混入した場合に、積極的な答弁だと思いますけれども、万が一混入した場合に、混入したかどうかをやっぱりどこかで検知しなければいけない話に当然なってくるわけで、それは検知する場合は、放射性廃棄物やクリアランスの廃棄物でありますから、それはガイガーカウンターとかそういうことで検知せざるを得ないわけですよね。こういった点についてはどのようにお考えですか。
○大臣政務官(大谷信盛君) 万が一の万が一ですが、もしもそのようなものが出てきたという情報が入った場合、今関係省庁や都道府県、また事業者等々の情報を得て必要が生じたと判断した場合には、いわゆる放射線測定機器を使って環境省の地方事務所が出向いていってまず測定をすると。測定をした結果、これは回収しなければいけないという場合は、文部科学省に連絡を行い回収等を要請することになってまいります。 それで、その後、最終処分場自体もちゃんと調査した方がいいんじゃないかという御意見もございますが、この前段をしっかりやっておけば必ずしも全部最終処分場を調査せずとも、この体制をしっかりすることによって確立していきたいというふうに考えております。
○加藤修一君 それ、前段というのは文科省が言っているダブルチェックの話ですか、それと……
○大臣政務官(大谷信盛君) そうです。
○加藤修一君 その話、それは極めて大事な慎重なやり方だと思っていますけれども。ですから、私は万が一という話をしているわけなんですけれども。 だから、万が一混入した場合のチェックの仕方というのはなかなか難しいと思うんですよね。それは、そういうのがあった場合にはこれこれこうするんだという今御答弁ですけれども、それはあった場合というのはどこかで分かる話ですから、どこかで分かるというのはやっぱり検知して初めて分かる話ですから、この辺のところをどうするかというのは課題として私はあるように思うんですけれども、これはどのようにその辺は認識していますか。
○大臣政務官(大谷信盛君) クリアランスのトレーサビリティー、ここをしっかりと持ってくるとともに、全部が全部ではないでしょうが、情報、さっき言った関係省庁、それから都道府県、事業者、環境省が主軸となってこのクリアランスされたものを測定をしていくということをしっかりと現場で確認できるような体制を整えていくと。必ずしも全部なのかと言われると、そこは上手に情報共有しながらやっていく体制が必要であり、その中身をしっかりと検討していかなければいけないというふうに考えております。
○加藤修一君 これまた極めて積極的な答弁だったと私は思います。 それで、この水際作戦、要するにスクラップの鉄等が溶鉱炉に入ってしまって、それが放射性汚染ということになってしまって、それが販売経路に乗ったケースもあるわけなんですけれども、それで、なるべくそれは輸出入の検査体制ということについてはチェックをしなければいけない。これは財務省の関係だと思いますけれども、そういう水際対策についてはこれどのように今進行しておりますか。
○副大臣(峰崎直樹君) お答えいたしたいと思いますが、いわゆる放射性廃棄物の輸出入については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省、経済産業大臣の承認が必要とされているわけでありまして、税関ではこのような貨物の輸出入申告が行われた場合には、経済産業大臣の承認を受けている、これを確認した上で輸出入の許可を行うこととしておるわけであります。 また、このような貨物の該当するおそれがあるものが万が一経済産業大臣の承認を受けずに輸出入申告された場合には、入手された情報なども踏まえて、必要に応じて検査機器を利用するなどにより検査を実施することというふうにしているわけでございます。 以上でございます。
○加藤修一君 これ、溶鉱炉に未然に入らないようにしなければいけないということで、経産省の方でもいろいろと対策を考えているようでありますけれども、高感度の放射能探知システム、これを設置するとか、当該産業の方で、これはスクラップ業界も含めての話で考えていかなくちゃいけないなと思っておりますけれども、この辺、経済産業省としてはどういう形になっていますか。
○副大臣(松下忠洋君) 今、財務副大臣の方からもお話がございました。放射性廃棄物の輸出入につきましては、いわゆる放射性廃棄物等の安全条約がございまして、そのルールを遵守するということで、外為法の承認対象として輸出入を規制しているわけでございます。 この放射性廃棄物等の安全条約の前文で、放射性の廃棄物は、その管理の安全と両立する限り、それが発生した国において処分されるべきとの理念が示されておるわけでございまして、経済産業省はこの国際条約を誠実に履行すると、そういうことで、外為法に基づきまして、原則として放射性廃棄物の輸出入を承認しないということにしておりまして、これまでに承認した実績はございません。 以上でございます。
○加藤修一君 それで、設置の関係ですよね、高感度の放射能を検知する機器の配置、導入等含めて、これはどうですか。先ほど私、質問の中で言っておりますけれども。
○副大臣(松下忠洋君) 質問取れていませんので、ここでちょっとお答えできませんので、恐縮でございます。後でまた……
○加藤修一君 昨日、私、一時間にわたって質問通告しておりますが、この点についても申し上げたと思いますが。
○副大臣(松下忠洋君) 後でまた整理してお答えいたします。
○加藤修一君 非常にこれは大事な話なんで、業界ではそれ相当の対応をしていると私は確信しておりますけれども、具体的な数字は、大手の製鉄関係は私は一〇〇%というふうに聞いておりますし、中小もかなりの確度でというふうに聞いておりますが、これはちょっと確認したかったんですよ。私がとらえている数字と皆さんがとらえている数字、政府の方がよりベターな値であると思っていますので。それは後日ということで。 それで、ちょっと話が別の話になりますけれども、IAEA、これは核テロの関係については、これはRIの、いわゆる放射性廃棄物の関係についてもこれはつながってくる話なんですけれども、核テロの発生の関係については四種類あると。そのうち、汚れた爆弾ということが一番やりやすいんでなかろうかという話がありまして、これはRIの関係とか様々な放射性廃棄物を使っていくそういう爆弾であるということなわけですけれども、これは外務省、こういう放射性廃棄物を使ってやっていく汚れた爆弾、こういった面についての国際的な枠組み、これは今どのように進行しておりますか。
○副大臣(福山哲郎君) 加藤委員にお答えをさせていただきたいと思います。 その前に、長年所属させていただいた環境委員会でこうやって答弁できること、大変うれしく思います。 今、加藤委員御指摘のように、二〇〇一年の九・一一の同時多発テロ以降、国際社会はこの放射性物質を利用した汚れた爆弾の対応が非常に重要だという、新たな課題だというふうに認識が広がっていると承知をしております。 二〇〇三年には、IAEAを中心に放射線源の安全とセキュリティーに関する行動規範等の文書が作成をされました。また、二〇〇六年七月には、G8のサンクトペテルブルク・サミットにおいて米ロ両国の大統領が提唱いたしまして、核テロに対抗するためのグローバル・イニシアチブという国際枠組みにおいて、核セキュリティー能力を向上させるための諸事業を自発的に企画し、共同して実施されていると承知をしております。 また、更に重要な点で言えば、核テロ防止条約においては、死又は身体の重大な障害等を引き起こす意図を持って核物質その他の放射性物質又は核爆発装置等を所持、使用する行為等の犯罪化、裁判権の設定、関係国への犯人引渡し等を義務付けているという国際枠組みがあります。 また、本年四月、委員の先生方も御承知のように、核セキュリティーサミットにおいても、放射線源の管理が奨励をされたところと承っておりまして、いろいろな形での国際的取組が今動いているというふうに承知をしております。
○加藤修一君 これ、チェックするというか、検知をする方法、そういう取組はどう考えているかというのは非常に大事だと思うんですね。国内でもそれはいろいろなところから入手して、作ろうと思えば決して作れなくはないという話でありますので、これ国内の関係、航空機、船舶の関係、これはベリー貨物とかクーリエサービス等々ありますから、この関係でどのようにしてそれをチェックする、発見することができるかどうか、この辺について、国土交通省、お願いいたします。
○大臣政務官(長安豊君) お答え申し上げます。 国内の航空輸送ということに関しましては、これは世界各国共通でございますけれども、ICAO条約の第十七附属書の中に定められた基準に基づいてエックス線検査等を行って検知を行っているところでございます。我が国もこの附属書に基づきまして、これは航空局長の通達で行っております国家民間航空保安プログラムの基準にのっとりまして、国際標準に対応した措置を行っているところでございます。 ただ、汚れた爆弾ということに関して申し上げますと、放射性物質の周りを囲んでいる爆弾、あるいは放射性物質の中にある爆弾ということは検知はできるわけでありますけれども、放射性物質を直接検知の対象とはしていないところでございます。 いずれにいたしましても、空の安全のためにこれからも鋭意取組を進めてまいりたいと考えております。
○加藤修一君 これはエックス線では当然探知できないわけですよね。ですから、例えばの話でありますけれども、高感度の放射能を探知できるやつを常備するとかそういうことは考えられないんですか。
○大臣政務官(長安豊君) この保安検査の手法ということに関しましては、昨今でも話題となっておりますけれどもボディースキャナーの導入等も議論をされているところでございます。いかに安全を効率よく守っていくかということがこれ問われてまいるわけであります。前向きに検討していきたいと考えております。
○加藤修一君 じゃ、よろしくお願いいたします。 それで、これ川田委員も何回かこの委員会で取り上げていると思いますが、チタン鉱石ですね、チタン鉱石の廃棄物問題。これ累積の排出量は大体どのぐらいあるのか。これ放射性廃棄物なわけですよね。あるいは、処分場所とかチェックの体制、具体的な対策としてはどういうふうに考えているのか。四省の統一見解があるように聞いておりますし、あるいはガイドライン等も言われているようでありますけれども、これは環境省、この辺についてお願いいたします。
○大臣政務官(大谷信盛君) アイアンクレー、チタン鉱石廃棄物ということで、どれぐらいの量が全排出量あったのかといいますと、それは石原産業さんに関して何か質問を事前にいただいておりますが、その分ではなくて全体ということでお答えをさせていただくのがいいのか、今ちょっと……
○加藤修一君 全体でお願いします。
○大臣政務官(大谷信盛君) 全体で。 平成二十一年十一月でアイアンクレーの全排出量が約百九十二万トンございました。
○加藤修一君 それと、こういう問題についての対策ですよね。これは昨日、私、一時間にわたって質問通告しておりますから、伝わっていないというのはちょっと私はおかしいと思うんですよね。よろしくお願いいたします。
○大臣政務官(大谷信盛君) 済みません、訂正いたします。私、間違えました。 今言った年間百九十二万トンという排出量はこれ石原産業さんのもので、アイアンクレー全体がどれぐらい排出されたかというのは今環境省で手元に数字持っておりません。申し訳ございません。
○加藤修一君 いずれにしても、もう時間が来てしまいましたんで、自然起源の放射性物質というのは私たちの周りにたくさんありますので、これも一般消費財にもかかわってくる話で、それにも使われている可能性は十分ある、可能性じゃなくて実際あるわけでありますから、こういった面について、NORMという問題ですね、これも国際基準等含めてこれは規制を考える等今後やっていかねばいけない重要な問題だと思っておりますので、四省含めて、こういった面について更に研究、調査を含めてやっていただきたいと、このことを要求して、質問を終わります。
○市田忠義君 今回の法改正では、建設工事に伴って生じる廃棄物の処理責任が元請業者にあることを法に明記しました。問題は、これが現場でどう貫かれるかであります。 私、京都、兵庫、横浜の下請業者の皆さんから直接お話を伺いました。今、平米当たりの単価がかつての三分の一以下に引き下げられている。その上、大手ハウスメーカーからの仕事でも、廃棄物を処理する段階では下請業者にその処理費用が渡らないことが多い。それでも現場で出た廃棄物は時間を掛けて分別しなければならないと。また、ごみは持って帰れと処理を押し付けられたり、処理費用を請求されるという事態まで起こっています。 大臣にお聞きしますが、こういう厳しい下請の実態、御存じでしょうか。知っているか知らないかだけでいいです。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 大変業者の皆さんが今厳しい状況にあることは聞いております。
○市田忠義君 建設業界独特の下請構造と商習慣については根本的に正していく必要がありますが、国交省と連携をして啓発活動という程度では私は十分な改善は期待できないと。そこで、発注者が必要経費を支払わない場合にはペナルティーを科すなどして、下請のどの段階に行っても廃棄物の処理費用が確実に手渡るそういう契約を義務付けるだとか、あるいは製造メーカーの責任で処分するものを定めるなど、大臣が主導してきめ細かな対策を私は取るべきだと思うんです。 法改正で細かく書き込んだことによって逆に下請業者に責任を押し付けるようなことが絶対あってはならないと思うんですが、この点いかがでしょう。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 今回の法改正の最大のポイントの一つが、いわゆる元請業者に対する責任の明確化と、こういうことでございます。 委員は、更にそれに加えて発注者という話もあっていいのではないかと、こういう話でございますけれども、現時点においてそこまで私どもは判断ができておりません。建設業界そのものが大変重層的な構造になっている中で、できるだけそれを元請のところで明確にさせるというところが今回の法改正のものでございまして、今後、委員の御提案に関しては検討させていただきたいと思います。
○市田忠義君 現場は何とか仕事を取りたいと。そのためには食べるものも節約して、買いたたかれても我慢しているという実態があります。くれぐれも下請にしわ寄せが行かないように万全な対策を求めておきたいと思います。 次に、法改正で新たに盛り込まれた廃棄物処理施設の定期検査に関連してお聞きします。 これまで何度も立入検査を行いながら不適正処理の拡大を見過ごしてきたために、周辺住民がどんなに苦しんでいるかと。私の地元の滋賀県栗東市のRDエンジニアリング最終処分場、ここは一九七九年に廃棄物処理施設、産業廃棄物処理業の許可を得て、その後、中間処理業も取得して、一九九一年以降に許可区域外を埋め立て、ばい煙、ばいじん、不適正保管等の問題を連続して起こしています。 環境省にお聞きしますが、この処分場の許可容量と超過容量、そして観測された硫化水素の最も高い数値は幾らですか。
○政府参考人(谷津龍太郎君) 御説明申し上げます。 県から伺いましたところによりますと、RD社の最終処分場の許可容量は約四十万立方メートル、超過容量は約三十一万立方メートル。あわせまして、観測された硫化水素濃度の最大値でございますが、これは二万二〇〇〇ppmというふうに報告を受けております。
○市田忠義君 許可容量の二倍近い量を埋め立てて、硫化水素は何と致死量の二十倍以上もの数値であります。 実は、ここは安定型処分場なんです。しかし、お配りしている資料でもお分かりのように、役員、従業員はこう言っています。アスベスト、バッテリー、医療廃棄物、実験動物など何でも埋めたと、こう供述していますし、何人もの当事者がコールタール、焼却灰、廃油等を入れたドラム缶一千本ぐらい埋めたと言っています。 これまでにドラム缶どれぐらい発見されましたか。
○政府参考人(谷津龍太郎君) 同様に県から伺いましたところ、発見されたドラム缶の数でございますが、二百四十七本というふうに伺っております。
○市田忠義君 全体を調査したわけではないのに約二百五十本ものドラム缶が出てきたと、これは驚くべきことであります。 ここまで深刻な事態になったことについて、滋賀県の行政対応検証委員会、これは県の行政責任を厳しく指摘しています。RD社に対して問題の少ない事業者だと、認識が非常に甘かったと、こういう指摘をしていますが、同時に私は、県の責任とともに国にも大きな責任があると考えています。 そもそも、この処分場で一九九九年に硫化水素が発生したこと等を受けて、旧厚生省が二〇〇〇年六月から最終処分場における硫化水素対策検討会で検討を行いました。滋賀県でも調査委員会を立ち上げて検討しましたが、メンバーを見ましたら国のメンバーと重なっています。国の報告で大して問題はないと結論付けて、県の報告でもそれを踏襲しています。 住宅地のすぐそばの安定型処分場から高濃度の硫化水素が発生した極めて特異な問題であります。国として重大な問題と受け止めて総合的に調査していればこれだけのひどい状況にまで拡大することは防げたんじゃないかと。その点、環境省、いかがお考えでしょう。
○副大臣(田島一成君) 今御指摘をいただきました旧厚生省が開始したこの廃棄物最終処分場における硫化水素対策検討委員会の検討結果でございますが、今委員が御指摘をいただきました滋賀県の栗東のRD処分場の高濃度硫化水素の発生に加えて、平成十一年に福岡県の筑紫野市の安定型最終処分場における硫化水素中毒における死亡事故などを受けまして、御指摘いただきましたように、旧厚生省の水道環境部が全国の安定処分場の実態について調査を行い、十二年の五月に同検討会を設置して、調査結果を基にして原因究明、当面の対策を検討して九月に報告書を公表したものでございます。 雨が降った後の気温上昇時の監視強化の必要性でありますとか、問題が生じた場合の具体的な対策、例えば酸化鉄を含んだ土による覆土やガス抜き管を設置するといったような具体的な対応策がこの報告書の中で提示をされまして、この提言を受けまして、この旧厚生省の水道環境部が都道府県、政令市に対しまして有機物の付着・混入防止措置等の徹底と併せて同報告書の内容について通知をしたものというふうに承知をしております。
○市田忠義君 私、質問時間十九分しかないので、できるだけ短く。しかも、聞いたことは、これだけ重大なことを国として重大問題と受け止めて総合的な調査をやっておればこれだけのひどい状態を防げたんじゃないかということを聞いたわけで、そこに答えてもらったらいいわけで、全然ポイントが外れていると。 その後も、二〇〇二年の二月二十五日にこのRD社から行政不服審査請求が環境省に出されました。この時点では既に硫化水素で問題になっていた処分場であり、ほかに問題がないか調査すべきだったと私は思うんです。また、二〇〇三年十二月に処分場の改善工事と、その後も滋賀県から環境省は相談を受けています。 これは大臣にお聞きしたいんですが、これまでたびたび気付くチャンス、機会がありながら、重大な問題を見過ごし問題を拡大してきたという点では国にも責任があったというふうにお考えかどうかですね。これは県だけの問題なのか、国にも責任があったというふうにお考えかどうか、端的にそれだけお答えください。
○国務大臣(小沢鋭仁君) この件に関しましては、当該地域に対して大変な生活環境保全上の支障、おそれが出ている件だと、こういう認識をしております。 委員が御指摘のように、何回かいわゆる環境省としてももっとその危機を認識するきっかけがあったのではないかということでありますけれども、環境省としては滋賀県とよく相談をしながらやってきたつもりではいるわけでありますが、そして、さらには、最近においては、昨年、田島副大臣が現地にも行ってやらせていただきましたが、こういった話にもっと感応度を高く持ってやるように指導してまいりたいと、こう思います。
○市田忠義君 これまでの対応を見ますと、国の責任は私は非常に重いと思うんです。さらに、産廃特措法の適用をめぐっても、国の責任は重いと。 私、ここに環境省と滋賀県のやり取り、これ、県からもらいました。この文章をちょっと読んでみました。この記録によりますと、二〇〇七年四月二日、県が環境省に生活環境保全上の支障除去の対策工法について相談したときに、環境省はこう言っているんです。実施計画書で目標値を設定するが、二〇一二年、平成二十四年時点で効果が出ていないと駄目だと。これは結局、違法状態の廃棄物の撤去ではなくて、封じ込めへと国が県を誘導しているのと私は同じだと思う。 さらに、二〇〇七年十一月の二十二日のやり取りを読みました。滋賀県が環境省に相談したとき、環境省は、有害産業廃棄物が出た時点で全量撤去以外は考えられないようにならないか危惧していると、そうなれば困ると。産廃措置法は、有害産業廃棄物が存在しても全量撤去とはならない、支障の除去を主目的にしていると。分かりにくい表現ですけれども、要するに、なるべく撤去しない方向でやりなさいと言っているのとこれは同じじゃないですか。田島さん、いかがですか。
○副大臣(田島一成君) 今委員が御指摘いただきましたように、県とそして環境省との打合せにつきましては、私も実際に現地へ入らせていただき、地元住民、自治会の皆さんの御意見も聞かせていただきながら、その対応について、適宜相談、そしてまた打合せ等々もできるように相談をさせてもらってきた、指導もしてきたところでございます。 全量撤去という方法が地元、県の対応として可能なのかどうか、また取り急ぎ危険を回避していくというような問題等も含めてどのような対応をするのが一番適切なのかという点については、県と連携、そして助言もさせてもらってきたところでございます。 必ずしも全量撤去を否定しているというわけではなく、私としましては、まず危険を除去していく、どこにどういったものが埋まっているのか自体もまだはっきり分かっていないところでもございますので、そういった事実を解明していくことからきちっと対応をしていけるように指導していきたいと思っております。
○市田忠義君 産廃特措法は別に有害廃棄物を全量撤去してはならないとは定めていないわけで、先ほどのやり取りを読む限り、これ環境省の意見はやっぱり誘導に近いと取られても、これ仕方がないと思う。 質問を進めますが、現在、特措法の適用を前提にした滋賀県と周辺自治会との話合いが行われていますが、一致点が得られない状況が続いています。それは、住民の皆さんからすると、県は有害物を探しに行くと言っているけれども、結局、見付ける気持ちがない調査方法としか思えないからです。 従業員の供述があった地点、これはお配りしている資料に、供述に基づいて地図に落としてありますが、その従業員の供述があった地点を調査してほしいと。汚染が懸念されている地下水は、処分場周辺及び下流域で調査箇所を増やして監視体制を強化してほしいと。こういう周辺住民の切実な声にこたえたものでなければ全容解明はできないし、関係者の同意を私得られないと思うんですが、いかがですか。
○副大臣(田島一成君) 今御指摘をいただきましたように、ボーリング調査をするにいたしましても、どれぐらいのメッシュでやっていくのか、また、掘ったはいいけれども全く何も出てこなかった、それはそれで結果なのかもしれませんけれども、やはり適切なポイントを絞り込んでいくという点から、県がこうした照会・聴き取り調査を基にボーリング調査をしてきたものと思われます。 ただ、これがすべて結果として全容が解明できた結果ではありませんので、私どもやはり、地元住民が何に懸念を持っていただいているのか、どこを掘ることによってその実態が解明できるのか、やはりそこはポイントをしっかりと見定めて、適切なボーリング調査等々をしていく必要があろうかというふうに思いますので、その点の技術的な指導と助言等はしっかりやらせていただきたいというふうに指導をしているところです。
○市田忠義君 現状は全容解明とはほど遠いんです。 〇七年の調査において、ダイオキシン濃度は処分場内の浸透水で環境基準の二千倍です。地下水から三十二倍検出されました。また、処分場近くの地下水から環境基準の二百八十倍の水銀が検出されると、これは驚くべき数値です。 ここまで問題を拡大させた国の責任は私、極めて重大だと思うんですが、事は命にかかわる飲み水の問題なんですから、これはあれこれ言わずに、環境省の責任でまず地下水について徹底的に調査して対策を取るべきだと思いますが、これは大臣、やっぱり大臣の政治姿勢が問われる、飲み水のことですから、やっぱり環境省として乗り出すべきじゃないかと。いかがでしょう。
○国務大臣(小沢鋭仁君) しっかりと検討させていただきます。
○市田忠義君 前向きの検討を是非お願いしたいと思います。 住民の皆さんは、これだけ有害な廃棄物を大量に埋め立てているのに、今後の調査で基準以上のものが見付からなかったと結論付けられてほとんど撤去してもらえないのではないかと、こういう心配をされています。これまでの調査結果や、アルカリの強い建設汚泥をそのまま埋めた、あるいは大手工場から出る廃油は直接地面にしみ込ませた、こういうすさまじい供述からすれば、有害であり撤去してほしいというのは周辺住民の私は最低限の要求だと思います。 こういう要求にこたえたものでなかったら、幾ら地元と話し合っても同意は得られないのは私、当たり前だと思うんですが、再度、いかがでしょう。
○副大臣(田島一成君) 実際に、環境省とそして滋賀県とも打合せを重ねてまいりまして、どのような形でこの有害物を除去していくのか、具体的なその手法につきましても、昨年の秋以降、随分綿密に議論を重ねさせていただいているところでございます。 もちろん、周辺住民の皆さんがこの事案に対する県の対応、また国の指導等々についていろいろな御意見をお持ちいただいていることも十分承知をさせていただいているところでございますので、地元の関係者、また県、市ともしっかりと連携を取らせていただいて、国としてあとう限りの対応をしっかりとやらせていただきたいと思っております。
○市田忠義君 田島副大臣も滋賀県御出身ですから、是非前向きに、大いに住民の声にこたえてやっていただきたい。 時間が来ました。最後で、これはもう答えは要りません。 粘土層を壊して産業廃棄物を埋めたと、こういう供述もあります。二〇〇八年三月にまとめられた県のRD最終処分場問題対策委員会報告を見ますと、埋立廃棄物により浸透水が汚染され、その漏水により地下水が有害物質で汚染され、長期間にわたり周辺に拡散していると、こう書いてあります。 栗東市民の飲み水の七割が井戸水に依拠しています。若いお母さんが、毎日飲むお水のこと、子供への影響が心配だと、行政は何もしてくれないという不信感があります。処分場の数キロメートル下流に取水場があって、何か問題が起こってからでは私は取り返しが付かないと。 これまでの経過からすれば、国の責任で地下水の調査を、先ほども言いましたけれども、徹底して行うと、そして、全容解明と住民が心配している有害な廃棄物の撤去と対策を行って、安心して暮らしていける環境を取り戻すことに国が責任を持つべきだということを指摘して、質問を終わります。
○荒井広幸君 新党改革の荒井でございます。 今回の法律の改正に当たりまして、これを産廃処理業の方々という視点で見ますと、言ってみれば、循環型社会への移行によりましてこうした静脈産業としての価値が非常に上がってきた。九七年、この九〇年後半には産廃列島時代と、こう言われたわけですけれども、静脈産業として価値が上がり、今回の法律の一つの特徴は、悪質事業者の排除から優良事業者を育成していくと、こういう点で私は、非常に積極的な取組の法律であり、評価をいたします。 さてそこで、今回で五回目の改正が行われようとしているわけでございますけれども、循環基本法の下で産廃の処理法、それから個別リサイクル法という二本立てになっている体系が現状ですが、もちろん不適正処理は防止する必要はあるわけですけれども、リサイクルのシェアが五割を超えているのに、五%のシェアにすぎない最終処分までも対象とする廃棄物処理法、現状のままでいいのかという私は問題意識を持っている次第です。 そういう意味で、循環基本法や個別のリサイクル法との統合も視野に入れた抜本的な法体系に見直すべきではないかと思っておりますが、御見解をいただきたいと思います。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 委員御指摘のとおり、この分野は、いわゆる循環型社会形成推進基本法と、こういう基本法がございまして、その下にいわゆる廃棄物処理法、それから資源有効利用促進法、個別のリサイクル法と、こういう体系があるわけでございます。私は、それはそれで一応システマティックな体系になっているんではないかと、こう思っておりますので、今それを即座にいわゆる法律改正を行って三つの分野を一つにするとか、そこまでは思っていることはございません。 ただ、委員も御指摘がありましたが、いわゆるこの静脈産業の部分を全体としてどう考えていくのかという意味では、どちらかというと、ある意味ではこれまでややもすると見過ごされがちな産業であったのかなと、こうも思っておりまして、そういった新しい観点でこの分野をしっかり考えてみたいと、そういう思いは強く持っておりまして、省内でも今そういった議論を始めているところでございます。
○荒井広幸君 大臣がおっしゃるように、新たな角度あるいは時代の要請というのはもちろんあるんですが、新たに光を当て直しますと新たな光の放ち方というのがあろうと思います。そういう意味で、私は統合した抜本体系というものが求められると思っていますけれども、そういう視点があればそれで当面進めていただきたいんですが、じゃ、新たな光をどう当てるかといいますと、国外廃棄物の輸入というところに一つあるというふうに思うんです。今後海外廃棄物の輸入が増えていくとするならば、我が国の優れた廃棄物・リサイクル処理の技術、これは大きな受皿になるというふうに思います。そういう考え方と方向性をちょっとお尋ねしたいわけなんです。 まず、今国会に提出された、民主党のマニフェストにもあるんでしょうか、今度の、三月十二日閣議決定して今衆議院でやっているんだと思いますが、地球温暖化対策基本法案では、提案の理由として、温室効果ガス削減の中長期目標を達成するためにはあらゆる政策を総動員する必要性があると、こういうふうに言っているんですね。 じゃ、その光の当て方として、大臣がおっしゃいましたけれども、廃棄物やリサイクルの技術を生かすと、海外から持ってきていただいてそれを地球規模で解決してあげましょうというお手伝いにもなるわけですね。こういう日本の持っている優れた経験やノウハウや技術、管理というふうなものを含めて、属人的なものを含めて、そういうものを生かすという考えはこの基本法にはあるんでしょうか。
○大臣政務官(大谷信盛君) 荒井先生がおっしゃるとおりでございまして、あらゆるの中には、いわゆるごみを抑制するとか、ごみの焼却処分のときの熱回収をするであったりだとか、バイオガス、バイオマスでまた新しい再生可能エネルギーというようなものを利用していくとかという大きな観点でとらえていますので、おっしゃるとおり、この中に含まれています。温暖化対策と循環型社会をつくっていくというのは両方、両輪として実現をしていくものであると思っておりますし、だからこそ我が国の技術が生かせるのであり、だからこそ我が国の技術が更に向上していくんだというふうにとらえております。
○荒井広幸君 今の政務官のお話で、解説で分かるんですが、条文等を読む感じでは少なくともあらゆるということなんですね。ですから、大臣が先ほども御答弁いただいたんですが、もう少し明確に、やはりこの静脈産業の方々に、やはり非常に重要なことをやっているわけですから、社会的価値も上がっています、そういう視点も含めていろいろな、何といいますか、活動をしてもらおうという気持ちを込めて、やっぱりこれはきちんと項目立てあるいは明文化するということが、今回の審議されている基本法には残念ながら積極性としては受け止められなかったということで、注文を付けておきます。 では、次でございますけれども、景気の低迷とともに、大体トン当たり二万円というような、平均で言われているようでございますけれども、それ二千万トンぐらいですか、処理しているのが。四千億円程度の規模で、それが産業連関的に言えば数兆円と、これは実態も分からないと言われているようですけれども、建設廃材が非常に多い。これは建設の総量も減っているし、また大切に使うようにもなっている、いろんなことで非常に業界、携わる人も苦しいと、こういうふうにも聞いておるんですけれども。景気が悪ければ製造業が海外に移転すると、これは当たり前のことで起きてきた話でございますけれども、優れた技術を用いて海外に行ったところ、日本のみならずにその国でも独自のものがありますが、これを受け入れていくと。 二度繰り返しになりますけれども、あらゆるという中で言うならば、今回の法改正を機として、こうした日本の持てる力というものをどのようにシステム化していくというのか、あるいはビジネスモデル化していくというか、あるいは国際連携化の中の一つの形にしていくかということを具体的にしていかなければならないと思っているんです。そういう事例など、あるいはそれに近い考えがもしあればお聞かせいただきたいと思いますし、また考え方としてあるならば考え方としてお聞かせいただきたいと思います。
○大臣政務官(大谷信盛君) おっしゃるとおりで、優れた技術を使ってビジネスモデルをつくっていくと。今、国内の取組でいいますと、二十六か所エコタウン地域というのを全国に定めて、その中で施設を活用しながらビジネスモデルをつくっていくような努力、国内基盤をつくるということで今させていただいております。 それに加えて、これ輸入をしてビジネスモデル化しつつ、循環型社会、また温暖化対策につなげていくということですが、バーゼル条約などいろいろと輸入業者にとっても面倒くさい手続がございます。そういうものもしっかりと踏んでいただかなかったら逆に環境保全につながらなくもなりますんで、そのことをしっかりと啓発、それから相談する、それから情報提供する、そんな連携をしっかりと取れるような構造をまずつくることが、ビジネスをつくっていく最初に政府が、環境省がやらなければいけないことではないかと認識をし、今その方向で施策を詰めているところでございます。
○荒井広幸君 とにかく、海外からということも含めた総合的なビジネスモデルをつくっていただきたいと、またそういう取組に積極的に臨んでいただきたいと思います。 今日の私のメーンは熱回収の認定のところなんです。発電や熱利用といった熱回収の認定についても、特に民間の産業廃棄物の焼却炉におけるサーマルリサイクルを進めるということで、私は大変評価しているんです。理由は、熱回収施設への投資が環境のみならず経済活性化にもつながると、こういうことですね。 私は、大臣、皆様方にこの間、福島の南相馬の小高の例で、これは産業廃棄物ではありませんが、生活廃材一般の方ですけれど、分別をしていったら、ほとんどリサイクルできるんで焼却するものがない。そうすると、いわゆる高熱の焼却あるいはキャパ、そういったものが根底から覆ってくるわけですね。そういうもう循環型の社会あるいは自然との共生の中の経済成長戦略というのは大きく常識を覆すところに来ているんだと思うんですね。ですから、政権交代もよかったんですが、これ政権交代では覆らなかったのが政治の常識なんですね。社会の常識なんです。常識を覆すには政界再編だというので、ちょっと私どもの宣伝をさせていただくんですが。そういう意味で、常識を覆していく、いいことに向けて覆していくということでいいますと、次の点をちょっと質問させていただきたいというふうに思っているんです。 認定を申請するものを民間事業者と想定しているのであれば、またこういう方々が頑張っていただかなきゃならないんですが、それだからこそ、先ほど地球温暖化対策基本法でも申し上げたんですけど、ある程度のインセンティブ、見返りがなければなかなか熱回収施設への投資というのは進まないんじゃないでしょうかという単純な私は疑問あるんですね。 特に、こういう環境型ですよね、環境型というのは金融とどのように結び付けるかというのがそれこそ持続可能な成功の秘訣だというふうに思っておりますので、熱回収施設への投資のインセンティブが必要ですから、もちろん3Rという考え方からいくと、実はサーマルリサイクルのみに依存するというのは、あるところ、あるものではこれ反するという現状が出てくるんですけれども、法改正の認定制度を生かしていくと、認定制度を生かしていくという意味では、もっと経済的に頑張りなさいよという後押しのインセンティブがないと進まないと思っているんですが、いかがですか。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 要は、熱回収を進めていくと3Rとは相反すると、こういう御指摘もありましたが、そこはそうではなくて、3Rをまず進めていっても、それでもやっぱり焼却施設は残ることは残ると。その場合に、今の焼却施設というのはかなりの部分、大切ないわゆる熱エネルギーがそのまま自然にばっと出されて、我々はそれを活用していないと、こういうことでありますので、今回の法改正においては、自然に捨てられているその熱エネルギーを生かしていこうと、こういう思いでその部分は作らせていただきました。 今委員がおっしゃっていただいたように、そのインセンティブもこれから様々な施策をつくってまいりたいと、こういうふうに思っておりまして、でありますので、そういった施設を運営する民間業者あるいはまた自治体含めて、あらゆるそういう施設の廃熱、それを利用していく、そういう仕組みをつくっていきたいと、こう思っています。 そのポイントは金融ですよと、こういう御指摘がありました。これはさきに、二週間ほど前に環境省として大谷政務官が担当で発表させていただいた環境のいわゆる成長戦略という話の中に、いわゆるまさに金融、リース、それを活用したメカニズムを提案をしておりまして、いわゆる初期投資が掛からないと、初期投資の分は全部いわゆるリースで負担し合う、だからそれをやってくださいと、こういう仕組みの提案をさせていただいておりますが、大変私たちも重要なポイントだと思っておりますし、是非そういったことも組み合わせて具体的ないわゆる政策を運営してまいりたいと、こう思います。
○荒井広幸君 様々なそうしたインセンティブを検討していくということは非常にこれは党派を超えて、また世界規模でモデルになるためにもやっていただきたいと思っております。 で、提案いたします。その考えていただく中に提案したい。 いわゆる余剰電力の買取り、今全量買取りの研究もされているわけですが、私は余剰買取りをまずしっかりやるべきだと。全量買取りにすると、最後のツケはエンドユーザーに全部価格転嫁されてしまう、それでは新たなエコデバイドが生まれると、こういうことですから、私は余剰電力という言葉をここで使わせていただきますけれども、余剰電力の買取りや、同時に、これは経産省に聞きたいと思っているんです。それから、温暖化対策のクレジット、これは環境省の皆さんに聞きたいと思うんですが、この二つを認めるということも熱回収の普及に非常に背中を押すことになるだろうというふうに考えているんですが、この点について、まず経産省からお尋ねしたいと思います。
○政府参考人(齋藤圭介君) 再生可能エネルギーあるいは今未利用の未利用エネルギーの活用ということは、エネルギー源の多様化、地球環境問題、そういった観点のみならず、環境関連産業の育成に、観点からも重要だと思っています。 現在、再生可能エネルギーの全量買取り制度の検討、経産省内にプロジェクトチームをつくって検討しております。様々な論点につきまして、例えば価格ですとか範囲でございますとか国民の負担の在り方ですとか、こういったところを検討してございます。 現在、選択肢を提示いたしまして、そこで導入量あるいは国民負担の試算、こういったことをお示ししております。三月頭より様々な幅広く意見を聞いて、募集をしておりまして、これから再生可能エネルギーに関連する産業への影響、いいところも悪いところもあると思いますけれども、そういったことをまた配慮いたしまして検討を続けていきたいと思っております。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 環境省としましても、経済産業省と協力をしながら、そういった再生可能エネルギー、さらには廃熱全体、こういう話で考えると、いわゆるバイオマスとかいう再生可能エネルギーを超えて、いわゆる非化石燃料のエネルギー、こういう意味ではすべてのと、こういう話もあってもいいのではないかと、こう思っておりまして、そういったことを推進していきたいというのが一点と、それからもう一つ、クレジットの御指摘がございましたが、当然クレジットの付与については、オフセット・クレジット、J—VER制度等を活用した制度を考えていきたい、検討していきたいと、こう思っているところでございます。
○荒井広幸君 是非ここを検討、実行していただきたいと思っております。 二十一年の三月二十四日にバイオマス・ニッポン総合戦略推進会議が先ほどの未利用のところを随分細かく出しておりますし、同時に、先ほど経産省からありましたけれども、第四回でしょうか、いわゆる再生可能エネルギーの全量買取りによるプロジェクトで鋭意検討していただいております。そういう中でバランスよくやっていただきたいんです。 そうすると、やっぱり大臣、戻らざるを得ないんです。地球温暖化対策基本法の中に、あらゆるというのは弱いなと思うんですよね。そして、これは、三月十二日に決定した、今衆議院の審議の中で、再生可能エネルギーの導入目標、一次エネルギーの供給に占める比率というのであるんですね。二〇〇五年は五・九%、これは産廃物発電を含むと、こうなっているんです。ところが、二〇二〇年の基本法の中のものには産廃物発電を含まないと、こういうふうになっているんです。それで一〇%を達成するというんです、二〇二〇年。この辺の整合性もちょっと取れないというところを見ると、ちょっと消極的であったかなと思っていましたけれども、答弁で積極的だというふうに理解させていただきたいと思いますので、どうぞこの点、十分そごのないようにして、いわゆる技術や産業としての部分も十分取り入れた対応をお願いしたいというふうに思っているわけです。 最近、処理業者だけではなくて出す側の企業も、多少コストが掛かっても安心で安全だと、そして同時にきちんと再利用してくれると、そういうところの、まあ適正処理といったらいいんでしょうか、こういう適正処理のそのCSR感覚ですね、こういったものはかなり宣伝しているんでしょうか。これはちょっと通告していませんが、その辺の姿勢を、処理する側の静脈側だけじゃなくて出す側、ここについての適正処理に適正コストが掛かるよと、この辺はどのようにされていますか。
○政府参考人(谷津龍太郎君) 御説明申し上げます。 企業は大体CSR報告書あるいは環境レポートのようなものを大手の企業を中心に出しているわけでございますけれども、その中で当然、産業廃棄物処理についても明確な目標とか規定を設けております。そういった中で、私どもとしても、しっかり取り組んでいただいているとは思いますけれども、これをいかにすそ野に広げていくかと、これが大事だと思っておりますので、しっかり対応してまいりたいと思います。
○荒井広幸君 終わります。
○川田龍平君 早速質問に入らせていただきます。 この廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、毎年のように改正が行われて非常に難解な法律になっています。改正してもまた新たな問題が発生し、そのたびに対症療法的に付け足す形になっており、循環型社会における廃棄物処理法の在り方を考えると、製造者の役割分担や3R推進や一般廃棄物と産業廃棄物の区分など根本的な問題が山積みなのにもかかわらず、そうした部分の改正が行われていません。 先ほど荒井さんからもお話ありましたけれども、最終処分を目的とした法律ではなく、循環型社会における再利用のための法律へ抜本的に変えていく必要があるのではないでしょうか。まず、質問させていただきます。
○副大臣(田島一成君) 先ほど荒井委員の質問に対して大臣も答弁いたしましたけれども、循環型社会の構築に当たりましては、廃棄物の3Rの推進、そして適正処理の確保、これは車の両輪のような形で進めていくことがやはり大切だというふうに思っております。現行のこの廃棄物処理の法制度につきましては、廃棄物の3Rの推進、そしてまた適正処理の確保において効率的にやはり機能しておりますので、私は、そういった意味におきましても、この法体系全体をまた抜本的に見直さなければならないかと言われれば、それは必要だとはなかなか考えておりません。 ただ、御指摘をいただきましたように、この法律、平成三年に改正をしてから今回で八回目の改正という点では、ある意味その時々の様々な問題点、また不法投棄事案でありますとか悪質な手口の巧妙化だとかいろいろな問題がその都度その都度出てきておりますので、そういった問題にもできる限りスピーディーに迅速的に対応していくという意味でのこの改正がこうして年次的にも毎年というようなケースもやはり出てきておるかというふうに思いますので、まだまだ取組が十分でないというところについての課題もしっかりと認識をさせていただいた上で、この循環型社会の実現が更に進められるように、今後法制度の在り方についても検討をさせていただきたいと思います。
○川田龍平君 次に、今回の改正は自治体の責任を重くする改正の内容ですけれども、国の責任を明確に位置付けるべきではないかと考えます。 産業廃棄物はそもそも国から自治体に法定委託しているもので、国に責任があります。また、優良業者の許可更新期間が五年から七年になる改正も、処分業者にとっては、同じ業者なのに自治体ごとに許可時間が異なって、事業者にとって許可期間管理が煩雑になるなど、ばらばらな管理になってしまいます。全国で統一した形での運用ができるように工夫はできないのかどうか、お伺いします。
○副大臣(田島一成君) 御承知のように、地方自治体と国の適切な役割分担を踏まえていく、それにおいて定められているのが今回のこの廃棄物処理法の制度でございまして、現行のこの法律におきましても既に、国は地方自治体がその役割をしっかりと果たしていけるように技術的また財政的な支援を行う責務を有するというふうにされておりまして、具体的には、国の事務といたしましては、基本方針を策定するでありますとか、廃棄物の再生利用や広域処理を行う者の認定、また緊急時の都道府県知事への指示などを規定させていただいているところであります。 御指摘いただきましたように、地方自治体ごとでばらばらな規制で、自治体も事業者というのも混乱するのではないかという御指摘もございますけれども、地方自治体の運用ができる限りやはり統一的なものになりますように、今後、政省令の制定でありますとか技術的助言におきましてしっかり通知、対応ができるように今後働きかけていきたいと思います。
○川田龍平君 昨年の事業仕分の循環型社会形成推進交付金における議論で明らかなように、廃棄物処理施設は地元の反対で事業化が難しい現状があります。例えば、富山県の高岡地区の広域圏事務組合によるごみ処理施設整備事業では、地元の住民団体の高岡地区広域圏のごみ問題を考える会が大型ごみ処理施設建設の見直しへの要望書を出しており、規模を縮小して生ごみの堆肥化も含めたごみの減量と資源化を推進すべしとしております。 交付金により、そうしたごみ減量や資源化の取組が阻害され、焼却依存のごみ処理施設建設ありきで自治体による循環計画の申請が環境省によって許可されているのではないかというふうに思っていますが、こうした事実を認識しているでしょうか。
○国務大臣(小沢鋭仁君) まず、廃棄物の処理については、先ほども荒井委員の質問でもお答えしたんですが、まず抑制をして、それから再利用をしてリサイクルをするという3Rを徹底して、そしてそれでも残ったものを焼却するというのが我々の基本的な考え方であるというのがまず一点です。 それから、今、川田委員が御指摘のいわゆる循環型社会形成推進交付金でございますが、これは必ずしも焼却だけと、こういう話で使っているものではございませんでして、いわゆる堆肥化施設や飼料化施設なども含んだリサイクル施設に対しても多くの実績がございます。 そういった意味では、今の事例とは、一般的な話で恐縮でありますけれども、必ずしも今の御指摘のようなことは当たらないと、こう我々は思っておりまして、今後もそうした、先ほど申し上げた基本的な方針に沿って、焼却だけという話ではない方針でしっかり臨んでいきたいと、こう思います。
○川田龍平君 是非この焼却依存のごみ処理というのを変えて、もう循環型社会へ本格的に移行するという決意で大臣に臨んでいただきたいというふうに思います。 次に、第百六十四回の国会の石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議というのが当参議院の環境委員会で出ておりまして、アスベスト廃棄物の無害化処理を促進するとともに、アスベスト廃棄物の不適正処理対策を強化することと決議しており、衆議院の環境委員会では、不法投棄など不適正処理を招かないよう、アスベストの廃棄物の追跡管理を強化するとともに、国と地方公共団体が連携して規制の徹底、監視の強化等に万全を期すことと決議されています。 このような決議に従い、建築物のアスベストの無害化処理の徹底やアスベスト廃棄物の不適正処理対策を厳格に行う体制がきちんと取られているのかどうか、お伺いいたします。
○副大臣(田島一成君) 現在までに環境省の方ではこの石綿廃棄物の無害化処理施設二件の大臣認定を行っておりまして、それ以外にも現在一件の申請について審査を行っているところでございます。今後、こうした申請に対しましても厳格な審査を行いまして、安全、安心な石綿廃棄物の無害化処理体制の構築を進めていきたいと思っております。 また、マニフェストでありますとか帳簿などに石綿廃棄物であるという旨をしっかりと明記させてこのトレーサビリティーを確保しているところでもありまして、石綿廃棄物の埋立処分基準につきましては、現在、技術的な検討を省内で行っているところでございます。 今後とも、地方自治体や関係者と連携も取りまして、規制の徹底でありますとか監視の強化等に取り組んでいきたいと考えております。
○川田龍平君 まだ二件ということで、しっかり機能しているのか不安ですが、よりきちんと機能できるようにお願いしたいと考えています。また、不適正処理対策も、零細な静脈産業に対してもきちんとしていただきたいというふうに思います。 次に、廃棄家電や携帯電話などの都市鉱山にあるレアメタルなどを有効活用するための環境省の取組は現在どういう段階にあり、どのような成果が出ているのか、お聞かせください。
○大臣政務官(大谷信盛君) レアメタルの御指摘、ありがとうございます。 平成二十年から経済産業省と一緒に研究会を開催して勉強してまいりました。二十一年度には全国七地域でモデル事業を行い、使用済家電の効率的な回収方法、その家電からどうやってレアメタルを回収していくか、またそこには有毒性がないのか、この三つに絞って今データを収集し、大体の分析が一通り終わったところでございます。 私自身も八王子市に行って視察、またその現場見てまいりましたが、大体出回る家電の一割ぐらいが今のやり方では回収できたと。その中で、大体一年間五百三十トンぐらいのレアメタルを回収することができると。今度は、それを更にもっと家電を回収するにはどういうことが必要なのか、また、回収した家電から本当はどれぐらい最高レアメタルを回収することができるのかみたいなことをしっかりと検証、把握をしていって、経済的なコスト等々かんがみて、新しい全国的な取組につなげていくようなことを具体化していかなければいけない、そんな状態でございますが、是非とも先生の所見、経験も含めて御指導いただけたらというふうに思っておりますんで、よろしくお願いいたします。
○川田龍平君 この会議が五月十二日にも行われて、この夏にはある程度の成果も出るというふうに伺っていますが、このレアメタル資源は中国に多くありますが、中国ばかりに依存するのではなく、日本の成長産業を育て、雇用を生むためにも重要となりますので、早く確実な成果が出るように期待しておりますので、しっかりとした取組をお願いしたいと思います。 次に、廃棄物が適正処理されたことを示すマニフェストについて電子化の義務付けが必要だと思いますが、平成十六年や十七年の改正時の附帯決議でも、電子マニフェストを早期に普及促進させ、義務化を視野に入れた方策が必要だとされています。 義務化へ向けた今後の見通しについてお聞かせください。
○大臣政務官(大谷信盛君) 現状を言いますと、二十年度で一四%、平成二十一年度で一九%が電子マニフェストの普及率となっています。 今の現状でいいますと、必ずしも全部を義務化するのは時期尚早ではないのかなと。いわゆる収集運搬業者等は小さな小さな零細の業者もあります。そこにいきなり電子マニフェストということになれば、本業を怠るようなことにもなってしまって循環型社会形成の基礎づくりがままならぬようなことになってしまうんではないのかなと。必要なことではありますが、いわゆるほかの経済的なことや人的なことを総合的に勘案をしてやっていかなければいけないというふうに思います。 いずれにしても、電子マニフェストが大きな役割を果たすということはよく分かっておりますので、このことをまず関係各位に御賛同をいただけるような方向性を示すよう役割を果たしてまいりたいというふうに考えています。
○川田龍平君 是非、携帯電話のようにだれでも簡単に使えて普及できるような形で実現をして、早急に義務化できるように取り組んでいただきたいというふうに思います。すべてに義務化することで適正な処理が確認できるようになりますし、そうした機器の開発や普及も成長産業育成につながりますので、よろしくお願いいたします。 次に、埼玉県の飯能市に大量の犬の死骸が投棄されていて、動物葬祭業者が廃掃法違反の容疑で逮捕されるという事件が三月にありました。 ペットは今や家族と同然とされる場合もあり、ペットの死骸を廃棄物として扱うことには抵抗もあるかと思います。今回の事件でも、埼玉県は一般廃棄物として処理する以外にないとの立場を取っていましたが、結果的には通報した民間の方の熱意と働きかけで埼玉県内の葬祭場が火葬を引き受け、遺骨は都内の動物霊園で合同祭されたというようです。 類似する事件が今後も多く発生する可能性もありますので何らかの対処法が必要となってくるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小沢鋭仁君) そうした声が環境省にも数多く寄せられているところでございます。私としても認識をしております。 でありますので、今後、これら規制の在り方を動物愛護管理法の中に盛り込む、そういったことができないかと、そういった観点で現在、次回の改正に向けての議論を始めているところでございます。
○川田龍平君 命があるものは必ず死んでいく運命にありますから、命を大切に心をはぐくむ意味でも動物愛護の観点からきちんと対処できるようにしていただきたいというふうに考えています。 次に、日中韓三か国環境大臣会合、TEMMが今月日本で開かれますが、3Rや循環型社会、Eウエースト、電子電気機器廃棄物の越境移動などの協力優先分野において大臣はどのようなビジョンを持ち、どのような姿勢で臨みますか。アジアにおける適切な循環の在り方も含め、日本がリードしていく必要があると思いますが、大臣の決意をお聞かせください。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 御指摘のとおり、五月の二十一、二十二だったでしょうか、土日を使ってやらせていただこうと思っております。 もうこれは毎年行われているいわゆる環境大臣会合だということでございますけれども、私としては初めて臨むわけでございまして、その決意やと、こういうお話でございますので、まさに今御指摘がありました3R、循環型社会の推進だとかバーゼル条約事務局とも連携したEウエースト分野に関する積極的な協力含めて、さらには鳩山内閣が提唱しております東アジア共同体、こういった構想の中で環境問題がどういう位置付けになるかということも踏まえて積極的に提案をしていきたいと思っております。 加えて、いわゆる黄砂を含めた大気汚染とか、あるいはまたいわゆる海岸漂着物の問題、こういったこともある程度日本としては中国、韓国に指摘をしていかなきゃいけないこともこれはあると、こう思っておりまして、できるだけコミュニケーションを高めながら、しかしお互い言うべきことはしっかり言っていくと、そういう気持ちで臨んでまいりたいと思います。
○川田龍平君 是非この環境分野でリーダーシップを発揮していただきたいというふうに思います。 次に、四月に環境省が発表した環境経済成長ビジョンで、世界に通用する日系の静脈産業メジャーの海外展開支援として、川崎市と瀋陽市の協力をモデルとして、他都市や他国に廃棄物処理システムを一体として展開するとしておりますが、今後の具体的な見通しについてお聞かせください。
○大臣政務官(大谷信盛君) 御指摘のとおり、アジア全体の循環型社会を推進していくと同時にそこにビジネスが生まれていく、ビジネスが生まれるから更に循環型社会が継続されていくということを念頭に置いて今取り組んでおります。 特に3Rに関していいますと、まず最初に法整備をしなければならない、それからその法整備の後に、いわゆる企業、事業者、国や地方団体というそこでプレーをする方々が何の役割を持ってこの循環型社会をつくっていくのかということをしっかりと定めなければいけない、そういうようなことが必要であるということをまず知っていただくようなことをアジアの相手国にしなければ、都市にしなければいけないというふうに考えております。 このため、まずは、一、日本国内においては同様にこのプレーヤーの方々が集まっていろんな意見交換をできる場をしっかりとつくっていく、二つ目、いわゆるアジアの国々、アジアの都市都市、地方自治体が集まって、いわゆる日本の今環境省がやっておりますアジア3R推進フォーラムというものを開催しておりますが、ここに集まって、日本の取組、ノウハウ、経験をお示しさせていただくとともに、逆にこんな事例があるよ、こんな事例があるよと各国、各都市の自治体から出していただきながら、コンセンサスをつくっていくようなことをさせていただいております。 また、同様に、ビジネスになるためには企業、事業所というものがしっかりと育成されていかなければなりませんので、そこにビジネスの、静脈産業の担い手という人材づくり、企業啓発というのも含めて、一緒になって考えていけるような場を同時につくっていくというようなことを今イメージしながら具現化をしていこうとしているところでございます。
○川田龍平君 先ほどの質問で、二十六か所エコタウン地域があるという話もありました。今このモデル都市というのはまだ一例だけで、当面二年はやるということになっているそうですが、できるだけ早く取り組んでいただいて、世界の廃棄物・リサイクル市場というのは二〇〇六年の約三十八兆円から二〇五〇年には約七十三兆円になるとの見込みもあるのですから、環境による成長産業育成の観点から、より積極的に力を入れていただきたいというふうに考えております。 先ほど加藤委員からも質問ありましたけれども、それと放射性廃棄物の問題、これも質問したかったんですけれども、今回ちょっと時間もないですので、是非この問題について、政権交代してやっぱりしっかりこの問題に取り組んでいただきたいということをお願いして、質問を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ありがとうございました。
○轟木利治君 民主党の轟木利治でございます。廃掃法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。 まず、今回の改正で高く評価している点は、廃棄物処理産業を育成し、世界へ、特にアジアに対して貢献していくための一歩を踏み出すことでございます。環境省の政策というのはどちらかというと環境を守るという政策が中心であり、攻める政策は少ないと思いますが、環境が成長戦略の柱となっている位置付けからも、環境政策全体を点検し、攻めるための政策を、新しい産業の育成のためにも実施していただきたいと思っております。 そして、閣議決定された新成長戦略を基に、環境省としては、チャレンジ25を通じた経済成長の姿として環境経済成長ビジョンが検討されております。環境ビジネスを促進するという観点から、廃掃法の一部と絡めて質問をさせていただきたいと思います。 ということでございますが、時間がございませんので、大変申し訳ございませんが、一問と二問目はカットさせていただいて、三問目、四問目で質問をさせていただきたいと思います。 その環境経済成長ビジョンにおいては、世界に通用する静脈産業の育成の一つとして、日系静脈産業のメジャーの海外展開の支援が打ち出されております。海外から廃棄物を受け入れそれをビジネスとしていくのであれば、そこで培われた技術やノウハウをパッケージとして海外に展開するという発想はないんでしょうか。また、国内での廃棄物処理ビジネスは、それ自体、社会インフラとしてインフラ輸出にも活用できるんではないかと思うんですが、その点についてお聞きしたいと思います。
○大臣政務官(大谷信盛君) 先ほどの川田先生とのやり取りもありましたように、おっしゃるとおりパッケージとして日本のいわゆる循環型社会構造を持っていくと、それがアジア全体の循環型社会にもつながるし、ビジネスであるからより更に継続性が増していくというふうに考えております。特に、処理責任や費用分担を定めた法制度の整備が必要となってきますので、まずはそういう法律作り、法整備作りということからしっかりと役割を日本が果たしていくことが重要であり、その後、地方自治体や企業、また研究機関と連携することが必要になっていくんだろうというふうに考えております。 こうした取組をモデルとして、まずは国内関係者の連携、それから協力関係をしっかりとアジア3R推進フォーラム等を通じて海外の皆さんとつくっていくことなどをまた踏まえながら、具体的な施策、次に何をやるべきかというのをアジアの皆さんと一緒になって考え出していくことがパッケージとして一体的に日本のノウハウを売り出していくことにつながっていくんだというふうに考えております。
○轟木利治君 ありがとうございます。是非積極的な取組をお願いしたいと思うんですが。 日本のエコタウン事業の反省点からいけば、設備は作ったけれども原料が集まらなかったというこの反省点もございますし、そういったところをしっかり調査していただくのと、やっぱり今自治体がやっているこういうインフラでいえば、基本的に自治体そのものが営業の経験もございませんし、そういったところを国がしっかりトップセールスを含めて交渉していただいて、そこで設備が付くことによっていろんな普及産業が、いろんな部品設備の産業が発展するということになりますので、そういった点も是非積極的にお願いしたいと思います。 そして、次に、今回の法改正の中に、産業廃棄物処理業の優良化の推進がございます。内容は、一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の更新期間の特例を創設するとなっております。政府としては、循環型社会形成推進基本計画を持っておりますけれども、廃棄物処理業をビジネスとして発展させるためにはもっと幅広い施策が求められると思います。環境経済成長ビジョンでは分野横断的な技術開発や環境人材の育成という言葉が躍っておりますけれども、私は、まず廃棄物処理業の社会的な評価を高め、ビジネスチャンスを高めるような施策が求められると考えますけれども、成長ビジョンの中で言われているこの項目についてはどのような考えを持たれているのか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 委員の御指摘のとおりと、こう思っております。 産廃処理業については、いわゆる処理業者の優良化を推進して人材の育成を図ることが社会的な評価を高めることにつながっていく。今回の法改正においてはそういった特例制度の創設とともに、委員御指摘のように、環境経済成長ビジョンに掲げられた施策も踏まえて、優良な処理業者の育成、最先端の廃棄物処理の研究、技術開発の推進に取り組んでまいりたいと思っております。 また、先ほどからの議論にもありましたけれども、いわゆる廃棄物の輸入拡大、焼却の際の熱回収促進、それを通じた温暖化対策への貢献など、積極的にこの分野で技術革新を図り、そして経済成長にもつなげ、この分野が本当に日本の中でも日が当たるすばらしい成長産業となることを目指してまいりたいと思います。
○轟木利治君 是非よろしくお願いしたいと思います。 若干心配するのは、方向性は全く間違ってはいないと思うんですが、それに伴った予算なり人材なり、そういったところをどう確保されるのか。予算でいえば、環境省の中のスクラップ・アンド・ビルドをしてそこへ集中投下するのか、それともそのための予算を多く確保されるのか。人材にしても、今、環境省の中でもやっぱりぎりぎりでやられておると思います。そうすれば、国家としてのプロジェクトとして考えれば、よその省庁からも人を持ってきていろんなプロジェクトとして三年計画なり五年計画でやるのか、そういったことを実際、これはやっぱり政治主導の一つとして実施していただきたい。そういったことを期待して、質問とさせていただきます。 終わります。
○委員長(山谷えり子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山谷えり子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、有村さんから発言を求められておりますので、これを許します。有村治子さん。
○有村治子君 私は、ただいま可決されました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・改革クラブ、公明党、日本共産党及び新党改革の各派並びに各派に属しない議員川田龍平さんの共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、排出事業者責任の在り方については、不適正処理の状況を踏まえ、今後とも責任の強化・徹底の観点から適宜必要な見直しを行うこと。特に、建設系廃棄物に係る排出事業者の元請業者への一元化については、都道府県及び関係業界との連携の下、その周知徹底を図るとともに不適正処理の防止に努めること。 二、優良な産業廃棄物処理業者の許可の有効期間に係る特例については、許可期間をめぐって都道府県、排出事業者及び処理業者の間で混乱が生じないよう適切に対処すること。また、処理業者の優良化がより一層図られるよう、優良化の認定やインセンティブ等の在り方について引き続き検討すること。 三、電子マニフェストについては、その普及拡大のため、特に処理業者の加入を促進するとともに、産業廃棄物の排出量、受託件数等に応じて、一定規模以上の排出事業者や処理業者への義務付けを検討すること。 四、廃棄物分野における温室効果ガスの排出量は増加傾向にあることから、廃棄物の焼却時のサーマルリサイクルを積極的に進めるとともに、収集運搬の効率化やバイオマスの利活用、施設の更新等、廃棄物分野における温暖化対策を総合的に進めること。 五、廃棄物の定義、一般廃棄物と産業廃棄物の区分、拡大生産者責任の強化等、廃棄物処理法において従来より課題とされている事項について今後とも検討すること。また、廃棄物の適正処理のみでは持続可能な循環型社会の実現は困難なことから、総合的な見地から、廃棄物・リサイクル制度の在り方について、関係省庁一体となって検討を行うこと。 六、放射性廃棄物に起因する放射性物質による環境汚染が懸念されることから、放射性廃棄物が廃棄物等のリサイクルや処分において非意図的に混入し、汚染が拡散することのないよう対策に努めること。 七、希少な資源の有効利用を図るため、廃小型電子・電気機器等からのレアメタルの効率的な回収について検討を行うとともに、資源戦略の観点から、低未利用の希少資源に係る回収・活用の技術開発について積極的に取り組むこと。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(山谷えり子君) ただいま有村さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山谷えり子君) 全会一致と認めます。よって、有村さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小沢環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小沢環境大臣。
○国務大臣(小沢鋭仁君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力をしてまいる所存でございます。
○委員長(山谷えり子君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山谷えり子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十五分散会