法務委員会 第12号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2010/05/14
会議録
○滝委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。千葉法務大臣。 ————————————— 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○千葉国務大臣 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めることを主な内容とするものであります。 現在、経済活動の国際化の進展に伴い、多岐にわたる国際的な民事紛争が生じておりますが、現行の民事訴訟法には、いかなる場合に日本の裁判所が管轄権を有するかについての明文の規定は存在しません。そこで、その基準を明確にし、当事者の予測可能性及び法的安定性を担保する必要があります。 この法律案は、契約上の債務に関する訴えや不法行為に関する訴えなど、具体的な訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めるものであり、国際的な民事紛争の適正かつ迅速な解決に寄与するものと考えております。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、この法律案は、民事訴訟法の一部を改正して、財産権上の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めることとしております。 具体的には、まず、被告の住所、主たる営業所等が日本国内にある場合には、日本の裁判所が管轄権を有するものとしております。 次に、契約上の債務に関する訴え、事務所または営業所を有する者に対する訴え、不法行為に関する訴えなどについて、訴えの類型ごとに日本の裁判所に訴えを提起することができる場合を定めることとしております。 また、消費者契約及び労働関係に関する訴えについて、消費者及び労働者の権利保護に配慮して、日本の裁判所に訴えを提起することができる場合についての特則を設けることとしております。 さらに、管轄権に関する合意の効力及び方式について定めることとしております。 そのほか、日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度等の事情を考慮し、当事者間の衡平を害し、または適正かつ迅速な審理を妨げることとなる特別の事情があるときは、訴えを却下することができるとの規定を設けることとしております。 第二に、民事保全法の一部を改正して、保全命令事件について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決していただきますようお願いいたします。
○滝委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十一日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十三分散会