文部科学委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2010/03/26
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。川端文部科学大臣。 ————————————— 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川端国務大臣 このたび、政府から提出いたしました放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 放射性同位元素及び放射線発生装置の使用等を取り巻く状況の変化に対応するため、放射性同位元素によって汚染された物のうち放射能濃度の十分低いものの取り扱いに関する規定の整備、放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物の取り扱いに関する規制の創設、放射性同位元素の使用の廃止等に伴う措置に係る規制の強化等の措置を講ずる必要が生じております。 この法律案は、このような観点から、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律について所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、放射能濃度についての確認等に関する制度の新設であります。放射性同位元素の使用の許可を受けた事業者等は、放射性同位元素等によって汚染された物に含まれる放射能濃度が、放射線による障害の防止のための措置が必要ないものとして文部科学省令で定める基準を超えないことについて、文部科学大臣または文部科学大臣の登録を受けた者の確認を受けることができることとし、その確認を受けた物は、放射性同位元素等によって汚染された物でないものとして取り扱うこととするものであります。 第二に、放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物の取り扱いに関する規定の整備であります。放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物、いわゆる放射化物の廃棄その他の取り扱いについて、放射性同位元素によって汚染された物と同様の規制を行うこととするものであります。 第三に、放射性同位元素の使用の許可の取り消し、使用の廃止等に伴う措置等に関する規定の整備であります。放射性同位元素の使用の許可を取り消された事業者等は、放射性同位元素の廃棄その他の措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該措置に関する計画を定め、文部科学大臣に届け出なければならないこととすること等について定めるものであります。 第四に、放射性同位元素の譲り渡し等の制限の緩和であります。放射性同位元素の使用の許可を受けた事業者等に係る放射性同位元素の譲り渡し等の制限から、当該許可等に係る放射性同位元素の輸出を除外することとするものであります。 このほか、罰則の引き上げその他所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。よろしくお願いします。
○田中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る四月二日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十九分散会