文部科学委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2010/02/26
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。川端達夫文部科学大臣。 ————————————— 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川端国務大臣 このたび、政府から提出いたしました公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 今日、高等学校等は、その進学率が約九八%に達し、国民的な教育機関となっており、その教育の効果が広く社会に還元されていることから、高等学校等の教育に係る費用について社会全体で負担していくことが要請されております。 また、高等学校等については、家庭の経済状況にかかわらず、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、家庭の経済的負担の軽減を図ることが喫緊の課題となっております。 さらに、諸外国では多くの国で後期中等教育を無償としており、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約においても、中等教育における無償教育の漸進的な導入について規定されておりますが、我が国はこの規定を留保していることから、この留保の撤回に向けた施策を進めることが求められております。 この法律案は、このような観点から、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、私立高等学校等の生徒がその授業料に充てるため、高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとするものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、公立高等学校については、原則として授業料を徴収しないものとするとともに、これに要する経費について地方公共団体に交付するものであります。 第二に、私立高等学校等に在学する生徒は、高等学校等就学支援金の受給資格について都道府県知事等の認定を受けて、一定額の高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとするとともに、その保護者等の収入の状況に照らして特に経済的負担を軽減する必要がある生徒については、支給額を増額することとしております。また、高等学校等就学支援金は、私立高等学校等の設置者が生徒にかわって受領し、生徒の授業料に充てるものとしております。なお、この支給に要する費用の全額は、国が都道府県に交付することとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。よろしくお願いします。
○田中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十八分散会