内閣委員会 第4号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2010/04/07
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案並びに塩崎恭久君外四名提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案及び幹部国家公務員法案の各案を一括して議題といたします。 これより各案について順次趣旨の説明を聴取いたします。仙谷国務大臣。 ————————————— 国家公務員法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○仙谷国務大臣 このたび政府から提出いたしました国家公務員法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 社会経済の変化に対応し、複雑多様化する行政課題に迅速かつ果断に取り組み、省益を超えた国民本位の行政を実現するためには、内閣による人事管理機能の強化を図り、内閣主導で適材適所の人材を登用する必要があります。また、あわせて、公務員の天下りのあっせんの根絶に対応して、退職管理の一層の適正化を図ることが必要であります。 このため、幹部職員人事の内閣一元管理に関する規定等を創設し、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備を行うとともに、官民人材交流センター及び再就職等監視委員会の廃止並びに再就職等規制違反行為の監視等を行う民間人材登用・再就職適正化センターの設置に関する規定の整備等を行うこととする本法律案を提出する次第でございます。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、内閣による人事管理機能の強化を図るため、幹部職員人事の一元管理に関する規定等を創設することとします。 具体的には、幹部職への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から行うものとし、内閣の重要政策を実現するため内閣全体の視点から適切な人材を登用する必要があるときは、内閣総理大臣または内閣官房長官が任命権者に協議を求めることができることとするほか、これ以外の場合にあっても、任命権者が内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づき行うこととしております。幹部職員の公募については、任命権者との協議等を経て内閣総理大臣が実施することとします。 また、幹部職員の弾力的な任用を可能とするため、各府省の事務次官級の官職、局長級の官職及び部長級の官職は同一の職制上の段階に属するものとみなすこととしております。 第二に、内閣による幹部職員人事の一元管理を担う体制として、内閣官房に内閣人事局を設置することとします。 内閣人事局は、行政機関の幹部職員の任免に関し、その適切な実施の確保を図るために必要となる企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどることとし、あわせて、国家公務員制度改革推進本部の事務局を廃止し、その機能を統合することにより、公務員制度改革を総合的かつ集中的に推進するための体制を整備します。 第三に、国家公務員の適正な退職管理を図るため、官民人材交流センター及び再就職等監視委員会を廃止し、官民人材交流の支援、再就職等規制等の適切な運用の確保などを行う民間人材登用・再就職適正化センターを設置することとします。同センターのもとに、独立性のある第三者機関である再就職等監視・適正化委員会を設置し、再就職等規制違反行為の監視等を行わせることとします。 第四に、これらに関連し、自衛隊法等について所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきたくお願いを申し上げます。(拍手)
○田中委員長 次に、提出者塩崎恭久君。 ————————————— 国家公務員法等の一部を改正する法律案 幹部国家公務員法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○塩崎議員 自由民主党・改革クラブ、みんなの党を代表して、ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案及び幹部国家公務員法案の提案理由を説明させていただきます。 今回鳩山内閣が提出いたしました国家公務員法等の一部を改正する法律案は、政権交代前、野党時代の民主党が唱えていた脱官僚依存、天下りの根絶といった主張とは、百八十度逆方向でございます。かつての民主党の主張は一体どこに行ってしまったのかと言わざるを得ません。 かつて安倍内閣で、天下りの根絶を目的として、各省庁による再就職あっせんを禁止し、官民人材交流センターに一元化する法案を提出した際、民主党は、センターは天下りバンクだと主張し、強く批判をしていました。しかし、今回の政府提出法案を見ますと、むしろ、センターを再就職あっせん機関として位置づけ直し、恒久化しようとするものであります。また、その後の裏下りの横行などに対しても何らの措置が講じられておりません。 福田内閣では、公務員制度改革の全体像のプログラムを定める国家公務員制度改革基本法案が与野党を超えた修正協議を経て成立し、内閣人事局の設置については麻生内閣で法案を提出いたしました。残念ながら、この法案は、審議に入ることさえできず、廃案となりました。 今回の政府提出法案では内閣人事局についての規定が置かれていますけれども、その内容は、麻生内閣の法案よりはるかに後退をし、何の力もない、無力な内閣人事局をつくろうとするものになっています。 基本法で、内閣人事局には、総務省、人事院その他機関の機能を移管すると定めているにもかかわらず、基本法を無視し、機能を一切移管しておりません。そして、あろうことか、基本法違反を免れるため、基本法自体を改正し、プログラムを先送りしようとしております。これは、かつて基本法が与野党を超えた合意の上に成立した経緯を考えれば、およそあり得ない暴挙であります。 幹部の人事制度についても、政治主導の確立や、年齢や官民を問わずやる気と能力のある人が集まる霞が関の実現とはほど遠い内容です。すなわち、幹部を一般職の範囲内にとどめるという、基本法の趣旨に反する内容になっているのです。 我々は、このような政府提出法案を、断じてこのまま成立させるわけにはいかない。このため、本来あるべき公務員制度改革の内容を法案にまとめ、提出をいたしました。 以下、その概要を説明いたします。 第一に、内閣人事局には、総務省、人事院、財務省から、幹部人事の一元化のために必要な機能を移管いたします。総務省の定員管理機能、人事院の級別定数管理機能、財務省の給与に関する機能などです。また、内閣人事局には、新設の機能として、総人件費管理の機能も持たせ、人件費管理を徹底させます。 第二に、幹部の人事制度については、幹部は一般職とは別扱いの幹部職とし、新たに幹部公務員法を制定いたします。 三十万人の国家公務員のうち、〇・二%に当たります約六百人の幹部職員については、能力・実績主義だけではなくて、内閣との一体性の確保にも配慮した人事管理を行うこととし、政権のニーズにこたえた人事配置を可能にします。 優秀な若手や民間人を幹部に抜てき登用するためには、当然、幹部ポストにある人を幹部から外す人事が必要です。このため、幹部公務員法では、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断するとき、幹部を、幹部より一ランク下である管理職の最上位にまで降格することができる制度を設けています。 幹部公務員法では、このほか、幹部職員の適格性審査、公募、給与などについて定めております。 また、事務次官などのポストは廃止し、この際、幹部ポスト全体を再整理することとしております。 第三に、給与体系全体の改革を実行しない限り、総人件費改革はできません。民主党がマニフェストで掲げた国家公務員人件費の二割削減など、全くの絵そらごとです。このため、我々の法案では、ことしじゅうに、給与制度の抜本的な見直しを行い、法制上の措置を講ずることを定めています。 第四に、天下りについて、まず、いわゆる裏下りを根絶するため、あっせん禁止違反に刑事罰を科すこととしています。 また、官民人材交流センターが従来行ってきた再就職あっせんは、分限免職時を含めて直ちに廃止し、センターは、給与体系の抜本見直しとあわせて廃止することとしています。 以上のように、我々の提案する法案は、正しい政治主導を確立しようとするものです。正しい政治主導とは、真に国家国民のために働いてくれる、やる気と活力と能力のある霞が関の実現ということでもあります。この法案は、そのための幹部制度、内閣人事局の仕組みなどを構築し、天下りの根絶も本当に実現するための制度を定めるものであります。 政府案と我々の提出した法案で、どちらが真に改革を実現しようとするものであるかを真摯に御検討いただき、我々の提出した法案に御賛同賜ることを強くお願い申し上げて、私の趣旨説明を終わります。(拍手)
○田中委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時十五分散会