決算行政監視委員会 第1号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2010/04/06
会議録
○今村委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため 一、歳入歳出の実況に関する事項 二、国有財産の増減及び現況に関する事項 三、政府関係機関の経理に関する事項 四、国が資本金を出資している法人の会計に関する事項 五、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する事項 六、行政監視に関する事項 以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会の設置及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ————◇—————
○今村委員長 平成二十年度一般会計歳入歳出決算、平成二十年度特別会計歳入歳出決算、平成二十年度国税収納金整理資金受払計算書及び平成二十年度政府関係機関決算書並びに平成二十年度国有財産増減及び現在額総計算書及び平成二十年度国有財産無償貸付状況総計算書、以上の各件を一括して議題といたします。 まず、財務大臣から各件について概要の説明を求めます。菅財務大臣。
○菅国務大臣 平成二十年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書を会計検査院の検査報告とともに国会に提出し、また、平成二十年度の国の債権の現在額並びに物品の増減及び現在額につきましても国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。 まず、平成二十年度の一般会計の決算につきましては、歳入の決算額は八十九兆二千八十二億円余であります。 なお、この歳入の決算額には、決算調整資金からの組み入れ額七千百八十一億円余が含まれておりますが、これは、決算調整資金に関する法律第七条第一項の規定により、平成二十年度において予見しがたい租税収入の減少等により生ずることとなった一般会計の歳入歳出の決算上不足を補てんするためのものであります。 他方、歳出の決算額は八十四兆六千九百七十三億円余であり、差し引き四兆五千百八億円余の剰余を生じました。 この剰余金は、財政法第四十一条の規定により、既に平成二十一年度の一般会計の歳入に繰り入れております。 以上の決算額を予算額と比較いたしますと、歳入につきましては、予算額八十八兆九千百十二億円余に比べて二千九百七十億円余の増加となります。この増加額には、前年度剰余金受け入れが予算額に比べて増加した額二兆七百五十五億円余が含まれておりますので、これを差し引きますと、歳入の純減少額は一兆七千七百八十四億円余となります。 一方、歳出につきましては、予算額八十八兆九千百十二億円余に、平成十九年度からの繰越額二兆千百四十八億円余を加えました歳出予算現額九十一兆二百六十億円余に対し、支出済み歳出額は八十四兆六千九百七十三億円余であり、その差額は六兆三千二百八十七億円余となります。このうち平成二十一年度への繰越額は四兆五千百八億円余であり、不用額は一兆八千百七十八億円余となっております。 なお、歳出のうち、予備費につきましては、その予算額は二千五百億円であり、その使用額は二百九十七億円余であります。 次に、平成二十年度の特別会計の決算でありますが、同年度における特別会計の数は二十一であり、これらの決算の内容につきましては、特別会計歳入歳出決算のとおりでございます。 なお、歳入歳出決算に添付されている国の債務に関する計算書による債務額につきましては、平成二十年度末における債務額は九百六兆九千七億円余であります。 このうち、公債につきましては、平成二十年度末における債務額は六百八十兆五千九十一億円余であります。 次に、平成二十年度における国税収納金整理資金の受け入れ及び支払いにつきましては、同資金への収納済み額は五十六兆千八百五十七億円余であり、一般会計の歳入への組み入れ額等は五十五兆五千二百八十三億円余でありまして、差し引き六千五百七十三億円余が平成二十年度末の資金残額となります。 次に、平成二十年度の政府関係機関の決算でありますが、その内容につきましては、それぞれの決算書のとおりでございます。 次に、国の債権の現在額につきましては、平成二十年度末における国の債権の総額は二百九十二兆七千五十一億円余であります。 その内容の詳細につきましては、平成二十年度国の債権の現在額総報告のとおりでございます。 次に、物品の増減及び現在額につきましては、平成二十年度末における物品の総額は十一兆八百八十億円余であります。 その内容の詳細につきましては、平成二十年度物品増減及び現在額総報告のとおりでございます。 以上が、平成二十年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書等の概要であります。 なお、平成二十年度の予算の執行につきましては、予算の効率的な使用や経理の適正な処理に努めてきたところでありますが、なお会計検査院から七百十七件の不当事項等について指摘を受けましたことは、まことに遺憾であります。 今後とも、予算の執行に当たっては一層配慮をいたし、その適正な処理に努めてまいる所存であります。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。 次に、平成二十年度国有財産増減及び現在額総計算書及び平成二十年度国有財産無償貸付状況総計算書を会計検査院の検査報告とともに国会に報告いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。 まず、平成二十年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要につきまして御説明いたします。 平成二十年度中に増加しました国有財産の総額は三十九兆五千八百四十七億円余であり、また、同年度中に減少しました国有財産の総額は四十二兆三千八百三十四億円余でありまして、差し引き二兆七千九百八十六億円余の純減少となっております。これを平成十九年度末現在額百五兆千六百七十六億円余より差し引きいたしますと百二兆三千六百九十億円余となり、これが国有財産法に基づく平成二十年度末現在額であります。 以上が平成二十年度国有財産増減及び現在額総計算書の概要であります。 次に、平成二十年度国有財産無償貸付状況総計算書の概要について御説明いたします。 平成二十年度中に増加しました無償貸付財産の総額は二千八百十五億円余であり、また、同年度中に減少しました無償貸付財産の総額は二千七百八十八億円余でありまして、差し引き二十七億円余の純増加となっております。これを平成十九年度末現在額一兆八百五十九億円余に加算いたしますと一兆八百八十六億円余となり、これが平成二十年度末現在において国有財産法に基づき無償貸し付けをしている国有財産の総額であります。 以上が平成二十年度国有財産無償貸付状況総計算書の概要であります。 なお、これらの国有財産の各総計算書には、それぞれ説明書を添付しております。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
○今村委員長 次に、会計検査院当局から各件の検査報告に関する概要の説明を求めます。西村会計検査院長。
○西村会計検査院長 平成二十年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成二十一年九月八日、内閣から平成二十年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、平成二十年度決算検査報告とともに、平成二十一年十一月十一日、内閣に回付いたしました。 平成二十年度の一般会計決算額は、歳入八十九兆二千八十二億余円、歳出八十四兆六千九百七十三億余円、各特別会計の決算額の合計額は、歳入三百八十七兆七千三百九十五億余円、歳出三百五十九兆千九百八十二億余円でありまして、会計検査院はこれらの決算額を確認いたしました。 また、国税収納金整理資金は、収納済み額五十六兆千八百五十七億余円、歳入組み入れ額四十五兆五百三十四億余円でありまして、会計検査院はこれらの受け払い額を検査完了いたしました。 政府関係機関の平成二十年度の決算額の総計は、収入一兆八千二百四十八億余円、支出一兆七千八百四十七億余円でありまして、会計検査院はこれらの決算額を検査完了いたしました。 平成二十年度の歳入歳出等に関し、会計検査院は、国、政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について、書面検査及び実地検査を実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して一千二百余事項の質問を発しております。 検査の結果、検査報告に掲記した不当事項等について、その概要を御説明いたします。 まず、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項は、合計五百九十三件、百二十三億二千九百九十三万余円であります。 このうち、収入に関するものは、二十五件、二十六億七百三十八万余円であります。 その内訳は、租税の徴収が適正でなかったもの、保険料の徴収が適正でなかったもの、診療報酬の請求が適切でないもの、貸付料等の徴収が適切でないものなどとなっております。 また、支出に関するものは、五百六十七件、八十八億三千十四万余円であります。 その内訳は、会計経理が適正を欠いているもの、委託費等の支払いが過大となっているもの、保険の給付が適正でなかったもの、医療費の支払いが過大となっているもの、補助事業の実施及び経理が不当なものなどとなっております。 以上の収入、支出に関するもののほか、固定資産の減損処理に当たり会計経理が適正を欠いているものが、一件、八億九千二百四十万余円であります。 次に、平成二十年十一月から二十一年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十四条または第三十六条の規定により意見を表示しまたは処置を要求いたしたものは六十九件であります。 その内訳は、バリアフリー賃貸住宅貸し付けの実施に関するもの、独立行政法人日本貿易振興機構が保有する保証金に関するもの、公益法人等に補助金を交付して設置造成させている資金等の有効活用に関するもの、中小企業金融安定化特別基金の活用に関するもの、学資金貸与事業における割賦金の回収及び返還期限猶予に関する指導に必要となる債務者の住所等の把握に関するものなどとなっております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は四十六件であります。 その内訳は、物納財産として引き受けた土地に係る国有財産台帳の価格改定を適切に行うよう改善させたもの、国民健康保険の財政調整交付金の交付額の算定を適切なものにするため、退職被保険者等の遡及適用に伴う一般被保険者数の調整を的確に行うよう改善させたもの、不要とされている資産について、譲渡を含む適切な処分に向けた調整を積極的に進めて、調整がつかない場合には国庫へ返納することとする処分計画を作成し、処分を円滑に進めるよう改善させたもの、技術協力業務の開発調査等を委託する契約において、契約相手方が海外に渡航する場合に割安な割引運賃で航空券を手配するよう定めることにより、委託費を経済的に執行するよう改善させたもの、コンピューターサービスの調達に当たり、特定調達に該当するものであることを踏まえ、透明性、公正性及び競争性が確保された契約事務を実施するよう改善させたものなどとなっております。 次に、不当事項に係る是正措置等の検査の結果につきましては、昭和二十一年度から平成十九年度までの決算検査報告に掲記した不当事項のうち、是正措置が未済となっているものは三十省庁等における四百八十一件、百三十一億五千四百七十七万余円、このうち金銭を返還させる是正措置を必要とするものは三十省庁等における四百八十一件、百三十一億三千七百八万余円となっております。 また、平成十九年度決算検査報告において改善の処置の履行状況を継続して検査していくこととした本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項のうち、改善の処置が一部履行されていなかったものが六件あり、このうち四件については不当事項として掲記しております。 次に、平成二十年十一月から二十一年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしたものは六件であります。 その内訳は、さきに御説明いたしました中小企業金融安定化特別基金の活用に関するもの、国民健康保険の財政調整交付金の交付額の算定を適切なものにするため、退職被保険者等の遡及適用に伴う一般被保険者数の調整を的確に行うよう改善させたもののほか、独立行政法人における食事手当等の現金の支給に関するもの、還付金の支払い事務に関するもの、電子申請等関係システムの利用状況に関するもの、精液採取用種雄牛の貸し付けの有償化に関するものとなっております。 次に、平成二十年十二月から二十一年十月までの間におきまして、国会からの検査要請事項に関し、会計検査院法第三十条の三の規定により検査の結果を報告いたしたものは五件であります。 その内訳は、国土交通省の地方整備局等における庁費等の予算執行に関するもの、独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関するもの、年金記録問題に関するもの、防衛装備品の商社等を通じた輸入による調達に関するもの、各府省所管の公益法人の財務等の状況に関するものとなっております。 次に、本院の検査業務のうち特にその検査の状況を報告する必要があると認め、検査報告に掲記いたしたものは四件であります。 その内訳は、最近の金融情勢のもとにおける公的資金未返済行を含む金融機関の財務の状況及び金融システムの安定化のための諸施策の実施状況に関するもの、都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理等の状況に関するもの、日本銀行の財務の状況及びその推移に関するもの、独立行政法人及び国立大学法人が管理運営する福利厚生施設等の状況に関するものとなっております。 次に、国民の関心の高い事項等に関する検査の状況として、これまで御説明いたしました事例などを整理し、検査報告に掲記しております。 最後に、特別会計に関する法律の規定に基づき、平成二十年十一月に内閣から送付を受けた平成十九年度特別会計財務書類について検査した旨を検査報告に掲記いたしました。 以上をもって概要の説明を終わります。 会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などに対して適正な会計経理の執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。 次に、平成二十年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成二十一年九月八日、内閣から平成二十年度国有財産増減及び現在額総計算書及び平成二十年度国有財産無償貸付状況総計算書の送付を受け、その検査を行って、平成二十年度国有財産検査報告とともに、平成二十一年十一月十一日、内閣に回付いたしました。 平成二十年度末の国有財産現在額は百二兆三千六百九十億余円、無償貸付財産の総額は一兆八百八十六億余円となっております。 検査の結果、国有財産の管理及び処分に関しまして、平成二十年度決算検査報告に掲記いたしたものは十一件であります。 その内訳は、不当事項といたしまして、国有林野の貸付料等の算定に関するもの、意見を表示しまたは処置を要求した事項といたしまして、新設等工事により取得するなどした国有財産等の国有財産台帳等への記録に関するもの、国有財産の登記に関するもの、独立行政法人日本貿易振興機構が保有する保証金に関するもの、道路情報管理業務を集約して行うために取得した施設に係る財産の国有財産台帳への記録に関するもの、国立公園等における施設の新設等工事により取得した国有財産の台帳価格に関するものなど、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、物納財産として引き受けた土地に係る国有財産台帳の価格改定を適切に行うよう改善させたもの、不要とされている資産について、譲渡を含む適切な処分に向けた調整を積極的に進めて、調整がつかない場合には国庫へ返納することとする処分計画を作成し、処分を円滑に進めるよう改善させたもの、特定検査対象に関する検査状況といたしまして、独立行政法人及び国立大学法人が管理運営する福利厚生施設等の状況に関するものとなっております。 以上をもって概要の説明を終わります。
○今村委員長 これにて平成二十年度決算外二件の概要の説明は終わりました。 —————————————
○今村委員長 この際、資料要求に関する件についてお諮りいたします。 平成二十年度決算の審査に当たり、決算の検査報告に掲記されました会計検査院の指摘事項に対する関係責任者の処分状況調べについて、財務省当局に対してその提出を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ————◇—————
○今村委員長 次に、平成二十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)及び平成二十年度特別会計予算総則第七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)並びに平成二十年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書(承諾を求めるの件)、以上の各件を一括して議題といたします。 財務大臣から各件について説明を求めます。菅財務大臣。
○菅国務大臣 ただいま議題となりました平成二十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書外一件並びに平成二十年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書の事後承諾を求める件につきまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、平成二十年度一般会計予備費予算額二千五百億円のうち、平成二十年四月二十二日から平成二十一年三月十七日までの間において使用を決定しました金額は二百九十七億円余であり、その内訳は、賠償償還及払戻金の不足を補うために必要な経費等の十一件であります。 次に、平成二十年度特別会計予算総則第七条第一項の規定により、平成二十年六月二十七日から平成二十年十一月二十一日までの間において経費の増額を決定しました金額は四百二十七億円余であり、その内訳は、社会資本整備事業特別会計道路整備勘定における道路事業の推進に必要な経費の増額等二特別会計の十五件であります。 次に、平成二十年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書につきまして、その概要を御説明申し上げます。 平成二十年度におきましては、予見しがたい租税収入の減少等により、一般会計の歳入歳出の決算上、七千百八十一億円余の不足が生ずることとなりましたので、決算調整資金に関する法律第七条第一項の規定により、その不足を補てんするため、決算調整資金から同額を一般会計の歳入に組み入れております。 この決算上不足額は、決算調整資金に関する法律施行令第一条の規定により計算しました額でありまして、決算調整資金に関する法律第七条第一項の規定の適用前における平成二十年度の一般会計の収納済み歳入額八十八兆四千九百億円余が、平成二十年度の一般会計において財政法第六条に規定する剰余金を全く生じないものとして算定した場合に得られるべき歳入の額に相当する額八十九兆二千八十二億円余に不足する額に相当する額であります。 また、この決算上不足額の補てんにつきましては、決算調整資金から一般会計の歳入に組み入れる際の決算調整資金に属する現金がなかったので、決算調整資金に関する法律附則第二条第一項の規定により、当該決算上不足額に相当する額を国債整理基金から決算調整資金に繰り入れた後、同資金から一般会計の歳入に組み入れております。 なお、この国債整理基金から決算調整資金に繰り入れた額七千百八十一億円余に相当する金額につきましては、決算調整資金に関する法律附則第二条第三項及び第四項の規定により、平成二十二年度予算に計上して一般会計から決算調整資金に繰り入れた後、同資金から国債整理基金に繰り戻すこととしております。 以上が、予備費使用総調書等についての概要であります。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
○今村委員長 これにて説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十九分散会