P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
174回国会衆議院2010/03/24

経済産業委員会 第4号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
2010/03/24

会議録

東祥三民主党・無所属クラブ

○東委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより趣旨の説明を聴取いたします。直嶋経済産業大臣。     —————————————  中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

直嶋正行民主党・新緑風会・国民新・日本経済産業大臣

○直嶋国務大臣 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収が困難となった共済契約者に対し、その積み立てた掛金の十倍の範囲内で、共済金を簡易迅速に貸し付ける制度であり、中小企業の連鎖倒産の防止に大きな役割を果たしています。  近年、倒産件数が高水準で推移していることに加え、取引先企業の倒産によって回収困難となる売掛金債権の額が高額となっていることから、経営基盤が脆弱な中小企業が連鎖倒産に陥る危険性は高まっています。また、本制度を安定的に運営するためには、引き続き多数の中小企業者が共済に加入し、利用することが重要であり、常に中小企業者のニーズを踏まえ、制度の魅力を高めていくことが求められています。  このため、取引先企業の倒産によって中小企業が連鎖倒産に陥ることがないように制度の改善を行い、中小企業が安心して経営できるようにセーフティーネット機能を強化することなどを目的として、本法律案を提出した次第です。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、中小企業の資金ニーズに対応して、共済金の貸付限度額の改正を迅速に行うために、貸付限度額を政令事項に改めるとともに、貸付限度額を引き上げます。  第二に、共済契約者に対して共済金を貸し付ける場合について、これまでは取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に限定されていたところ、弁護士等が関与する私的整理の一部を追加します。  第三に、貸し付けを受けた共済金を約定期限よりも早期に完済した共済契約者に対して早期償還手当金を支給する制度を創設します。  以上が、本法律案の提案理由及びその要旨です。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

東祥三民主党・無所属クラブ

○東委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る二十六日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後一時五分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗