法務委員会 第1号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2009/11/12
会議録
○委員長(松あきら君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 去る十月二十六日、本会議におきまして法務委員長に選任されました松あきらでございます。 今、我が国の内外で山積をする諸課題に対して、速やかな取組が求められております。法務行政、司法行政を所管する本委員会もその重要性がますます一層増していると思っております。 本委員会の公正かつ円満な運営にしっかりと取り組んでまいる決意でございますので、どうか委員の皆様方におきましては、御指導、そして御協力を賜りますように心からよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
○委員長(松あきら君) それでは、委員の異動について御報告をいたします。 本日までに、小川敏夫君、松浦大悟君、松野信夫君、澤雄二君、秋元司君、林芳正君及び福島みずほさんが委員を辞任され、その補欠として平田健二君、石井一君、中村哲治君、浅野勝人君、森まさこさん、山内徳信君及び私、松あきらが選任をされました。 ─────────────
○委員長(松あきら君) 理事の補欠選任についてお諮りをいたします。 委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松あきら君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に今野東君、森まさこさん及び木庭健太郎君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(松あきら君) 国政調査に関する件についてお諮りをいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、法務及び司法行政等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松あきら君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(松あきら君) この際、千葉法務大臣、加藤法務副大臣及び中村法務大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。千葉法務大臣。
○国務大臣(千葉景子君) おはようございます。鳩山内閣において法務大臣に就任をいたしました千葉景子でございます。 さきの総選挙において国民の皆様は政権交代を選択されました。これは、景気の停滞による生活不安、年金を始めとする社会保障不安など、不安に満ちた現代社会の中で、国民の暮らしを最優先に考える政治により、安心して暮らせる新しい社会を目指していこうという国民一人一人の意思と期待によるものだと受け止めております。 そして、私が預かる法務行政は、法秩序の維持と国民の権利擁護を主たる任務としており、まさに国民生活の基盤を成すものでもございます。私は、国民の皆様の目線に立ち、様々な御意見を虚心坦懐にお聞きしつつ、法務行政が、現代の社会情勢や国民の意識に沿い、かつ国民にとってより一層身近なものとなるよう全力で取り組むことにより、国民が安心して暮らせる社会の実現に向けて邁進する覚悟でございます。 国民が安心して暮らせる社会とするために必要なことは、まずもって、国民一人一人の人権が十分に尊重されることです。このことは、鳩山総理が所信表明において、すべての人々が偏見から解放され、分け隔てなく参加できる社会、先住民族であるアイヌの方々の歴史や文化を尊重するなど、多文化が共生し、だれもが尊厳を持って生き生きと暮らせる社会を実現することが私の進める友愛政治の目標となりますと述べられたことにも表されております。 このような観点から、具体的施策として検討を進めていますのは、政府からの独立性を有する人権救済機関の創設、いわゆる個人通報制度が含まれた国連人権関係条約の選択議定書の批准に向けた体制整備、そして被疑者取調べの可視化です。これらを関係大臣とも連携しながら順次検討し、着実に実現してまいりたいと考えております。加えて、人権尊重の輪をより一層広げていくため、地域社会のネットワークづくりを進めつつ、人権啓発活動を効果的に行ってまいります。 司法制度改革の推進は、法務行政が直面する最重要課題の一つです。司法は、法の支配に基づき、公正かつ透明な法的ルールの下で様々な紛争を適正かつ迅速に解決するという、国民生活の最後のとりでともいうべき役割を担っております。それゆえ、国民にとって、より身近で、より利用しやすいものでなければなりません。 国民に対する法的支援の中心機関として設立された日本司法支援センター、愛称法テラスは、言わば社会のセーフティーネットとしてその重要性を増しております。とりわけ、経済・雇用情勢が悪化する中で、民事法律扶助に対する需要は急激に増加しておりますし、国選弁護制度は対象被疑者の範囲拡大等への的確な対応が求められております。そのため、日本司法支援センターの業務体制の充実と必要な資金の確保は喫緊の課題であり、これに全力で取り組んでまいります。 本年五月二十一日から始まった裁判員制度は、裁判員の皆様に誠実かつ熱心に審理していただいております。この制度が引き続き円滑に実施され社会にしっかりと定着するよう、関係機関と協力しつつ、分かりやすく迅速で適正な裁判を実現するための取組や必要な広報活動を進めてまいります。 司法を支える質、量共に充実した法曹の確保にも引き続き取り組んでまいります。その中で、司法試験合格者を三千人程度とするとの従来の目標を達成するためには、法曹養成における問題点の検証を行い、法曹養成プロセスの改善を図ることが必要不可欠であると考えております。関係機関と協力しつつ、これを進めてまいります。 そのほか、法教育の普及なども含め、司法制度改革の成果が国民一人一人にしっかりと伝わるよう努力を積み重ねてまいります。 国民が安心して暮らせる社会を実現するためには、犯罪を生まない社会を構築していく必要があります。そのためには、再犯防止に重点を置いた施策を積極的に進めることが極めて大切です。 具体的施策としては、まず、刑事施設の過剰収容を解消するため、施設、職員体制の整備を図るとともに、改善指導等の効果的な実施に努めます。 刑務所出所者等に対しては、関係機関や民間の就労支援組織等と連携して総合的な就労支援を推進し、高齢、障害等により自立が困難な方には、出所後直ちに福祉サービスを受けられるようにするなど、出所後の確実な社会復帰のための施策を進めてまいります。 また、保護観察対象者に対する処遇プログラムも充実させる必要があります。その中で、保護観察と手厚い就労支援による再犯防止を目的とした自立更生促進センターについては、その着実な運営に努めてまいります。さらに、保護司の方々の活動への支援を進めつつ、犯罪者の更生について地域社会の方々からも御理解をいただけるよう工夫を凝らして取り組んでまいります。 一方で、犯罪の被害に遭われた方々の苦しみや悲しみに思いを致し、その心情に十分に配慮した施策を講ずることも非常に重い課題です。私は、犯罪被害者の方々の保護、支援を図るための制度の円滑かつ適正な運用に努めてまいります。 加えて、国際テロに関する調査の充実を図ることによりテロの未然防止に努めるとともに、北朝鮮関係については、日本人拉致問題等の重大な問題の解決に向け、関連情報の収集等を通して積極的に貢献してまいります。また、団体規制法に基づく観察処分に付せられているオウム真理教についても、その処分を適切に実施し、公共の安全の確保に努めます。 民事及び刑事の各基本法は、国民生活に直接影響を与えることから、法的安定性を十分に考慮する必要がございます。しかしながら、申すまでもなく、各基本法についても、社会の情勢や国民の意識の変化に対応してその見直しを進めていかなければなりません。 選択的夫婦別姓を始めとする民法の改正については、平成八年に法制審議会の答申がなされたにもかかわらず、いまだ立法措置に至っておりませんので、今後積極的に議論を進めてまいります。 さらに、現在、法制審議会に対して、債権法の見直し、公訴時効制度の見直し、犯罪者の再犯防止及び社会復帰を促進する方策などについて、それぞれ諮問しておりますので、それらの御議論を踏まえながら順次検討を進めてまいります。 また、国民の皆様の利便を高めるため、全国の登記所備付け地図の整備事業を可能な限り加速するとともに、登記のオンライン申請の利用促進にも努めてまいります。 我が国では、古来、諸外国との交流や交易の中で豊かな文化がはぐくまれてまいりました。国際化が進む現代にあっては、より多くの外国人の方々に日本を訪れていただき、互いに理解し合い影響し合うことが我が国の経済、社会及び文化等の発展のために必要であると考えております。 そのため、入国審査の効率化、迅速化を推進するほか、改正入管法に基づき、適法な在留資格により我が国に中長期間在留する外国人の利便性向上のための在留管理制度の構築、研修生、技能実習生を保護する施策などに取り組んでまいります。 他方で、不法入国を許すことなく厳しく監視し、また、非正規に滞在を続ける者には、摘発活動を推進するとともに、積極的な広報や適正な在留特別許可の運用を通じて自発的な出頭を促すなどし、その更なる減少に努めてまいります。 近年急増している難民認定申請にも適切な対応が必要です。現在、難民条約上の難民には該当しない申請者についても、本国の事情、経歴、家族状況などを個々に考慮して、人道的な配慮が必要な場合には我が国への在留を特別に認めているところですが、今後とも申請者の置かれた立場等に十分に配慮した対応に努めるとともに、認定制度の更なる向上を図ってまいります。 国際社会において確固たる地位を占めるためには、我が国にふさわしい国際貢献を積極的に進めることが重要です。法務省は、アジア地域を中心に、国際連合等に協力し、刑事司法実務家を対象とする国際研修等を行うとともに、基本法令の起草や法律実務家の人材育成等を柱とした法制度整備支援を行っております。これらの活動は、関係諸国から強く要望されており、また後世に残る取組ですので、重点的に推進してまいります。 最後に、本臨時国会においては、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官及び検察官の報酬月額等を改定するための裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を提出させていただくとともに、裁判官の育児休業について、配偶者が育児休業をしている場合にも育児休業をすることができるようにする等の措置を講ずるための裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案を提出させていただいております。いずれも、十分に御審議の上、速やかに成立させていただきますようお願い申し上げます。 委員長を始め委員の皆様方には、平素から法務行政の運営に格別の御尽力を賜ってまいりました。私は、これまで述べたような諸課題に対して、委員長を始め委員の皆様の一層の御理解と御協力を賜りながら、法務大臣として、加藤副大臣及び中村大臣政務官とともに、全力を尽くして取り組んでまいる所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○委員長(松あきら君) 加藤法務副大臣。
○副大臣(加藤公一君) 法務副大臣を拝命しております加藤公一でございます。 委員長のごあいさつにも御指摘がございましたとおり、法務行政の重要性ますます増しているところでございます。千葉大臣を政務官共々しっかりとお支えをし、委員長始め委員各位の先生方の御指導をいただきながら、法務行政の充実に向けて力を尽くしてまいりたいと思います。 どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○委員長(松あきら君) 中村法務大臣政務官。
○大臣政務官(中村哲治君) 法務大臣政務官の中村哲治です。 千葉景子法務大臣、加藤公一法務副大臣の下、鳩山政権の政務三役の一員として、国民の皆様に法務行政はよくやっているなと納得していただけるような行政の執行に努めてまいります。 委員長を始め委員の皆様方の御指導を賜りますようよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。(拍手) ─────────────
○委員長(松あきら君) それでは、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に法務省民事局長原優君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松あきら君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(松あきら君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題といたします。 去る平成二十年十二月四日の国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に基づき、改正後の国籍法の施行状況に関する件について、政府から報告を聴取いたします。原法務省民事局長。
○政府参考人(原優君) それでは、国籍法の一部を改正する法律に係る参議院法務委員会における附帯決議に基づき、同法の施行日である本年一月一日から九月末までの間における施行状況を報告いたします。 まず、国籍取得の届出状況について報告いたします。 改正法の施行日から本年九月末までの間における改正法に係る国籍取得の届出件数は八百八十二件でありますが、このうち、改正法の施行によって新たに国籍取得が可能となった父の認知のみで父母の婚姻のないものは五百十件となっております。 国籍取得の対象となる子の国籍については、フィリピンが五百二十五件と最も多く、続いて韓国・朝鮮が百件、中国が八十三件、タイが六十四件、その他が百十件となっております。 また、国内の法務局等にされた届出は七百三十五件、在外公館にされた届出は百四十七件となっております。 処理件数につきましては、受理六百五十二件、不受理四件で、現在審査中のものが二百二十六件となっております。 なお、本年九月末までの間において、虚偽の届出をした者についての罰則規定が適用されたものはございませんが、先月二十九日に罰則規定を初めて適用して送検された事案の報道がございました。 次に、改正法の周知状況について報告いたします。 国籍法の改正及び改正法に基づく国籍取得の要件については、法務局等における国籍取得の相談等において適切に説明しているほか、法務省ホームページ、ポスター及びリーフレット、政府広報等により周知を図っております。 次に、国籍取得の届出の調査方法について報告いたします。 法務省では、虚偽認知による不法な国籍取得の届出を防止するため、国籍法施行規則を一部改正して、国籍取得届に添付する書類を見直すとともに、国籍取得の届出に係る調査方法を見直して、全国の法務局等あてに民事局長通達を発出いたしました。 具体的には、法務局等における届出の受付後の調査として、父母双方の出頭を求め、父母から認知に至った経緯等の聴取をするほか、必要に応じ、届出人や関係者に対する文書照会、現地に赴いての事情聴取、出入国記録の取り寄せなど父子関係の有無を確認するために厳正な調査を行うこととしております。 なお、在外公館に対する認知による国籍取得の届出は、在外公館及び外務省を経由して送付を受ける法務省民事局民事第一課において、通達に基づき厳正な調査を行っております。 次に、関係機関との連携について報告いたします。 法務省民事局は、不正な国籍取得の防止及び虚偽の届出をした者の制裁の実効性を確保するため、全国の法務局等に対し、都道府県警察及び地方入国管理局との間で虚偽認知に関する情報を交換し共有する体制を整備するよう指示しており、法務局等は、随時、関係機関との間で活発な情報交換を行いつつ、慎重な調査に努めております。 法務省におきましては、今後も関係機関との連携を深め、虚偽認知に関する情報収集に努めるとともに、厳正な審査を行うことにより、不正な国籍取得の防止に努める所存であります。 以上、御報告申し上げます。
○委員長(松あきら君) 以上で報告の聴取は終わりました。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午前十時二十三分散会