総務委員会 第7号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2009/12/02
会議録
○委員長(佐藤泰介君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 この際、申し上げます。 自由民主党・改革クラブ所属委員に対し出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんでした。再度出席を要請いたしますので、しばらくお待ちをいただきたいと思います。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(佐藤泰介君) 速記を起こしてください。 自由民主党・改革クラブ所属委員に対し出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんので、やむを得ず議事を進めます。 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。亀井国務大臣。
○国務大臣(亀井静香君) 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵政民営化について、国民生活に必要な郵政事業に係る役務が適切に提供されるよう、政府において平成二十一年十月二十日の閣議決定に基づきその見直しを検討することとしていることにかんがみ、日本郵政株式会社等の株式の処分の停止等について定めるものであります。 次に、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、政府は、郵政民営化法第七条第一項本文及び日本郵政株式会社法附則第三条の規定にかかわらず、別に法律で定める日までの間、その保有する日本郵政株式会社の株式を処分してはならないものとしております。 第二に、日本郵政株式会社は、郵政民営化法第七条第二項及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、同様に別に法律で定める日までの間、その保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を処分してはならないものとしております。 第三に、日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法附則第二条第一項の規定にかかわらず、同様に別に法律で定める日までの間、旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の譲渡又は廃止をしてはならないものとしております。 以上のほか、所要の読替規定を置いております。 なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
○委員長(佐藤泰介君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時八分散会