厚生労働委員会 第5号
- 発言数
- 143 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2009/11/26
会議録
○藤村委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大村秀章君。
○大村委員 おはようございます。自由民主党の大村秀章でございます。 本日も充実した審議をできればというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 まず冒頭、お手元にお配りをさせていただいておりますが、きょうの産経新聞の朝刊の切り抜きをちょっとお配りさせていただきました。これは、昨日もその前も、私もそうでありますが、他の委員からも質問がありました件でございます。社会保険庁を日本年金機構に移行するに当たりましての、懲戒処分を受けた方の取り扱いということでございました。 長妻大臣からは閣議決定を見直さないというふうに明快な答弁をいただいております。私も、長妻大臣がこれまでの発言として、当然、分限免職処分にすべきだということをたびたびおっしゃっておられます、そういったことにつきまして変更はないのかどうかということを質問してまいりましたら、それは変更はないということを言っておられました。 しかし、きょうのこの新聞を見ますと、どうも連合を初め関係者が、長妻さんに相当圧力をかけているというような記事でございます。この新聞記事の最後の締めくくりは、古賀会長が十九日の記者会見で、「そもそも分限処分は筋が通っていない」ということを言われた。また、「次期参院選での選挙協力の士気にも影響がでる」ということも言って、「政府は苦しい判断を迫られている。」というような記事でございます。 事実関係はこの報道ということでございますが、そういった経過の中で、きのうまでの長妻大臣の発言に変更がないのかどうか、その一点だけまず確認をしたいと思います。
○長妻国務大臣 この委員会でも御質問をいただき、これまでも答弁をしてまいりましたけれども、懲戒処分を受けた方に関しましては日本年金機構には行っていただかないということの閣議決定は変更がないということであります。そして、組織改編に伴う分限処分というのは、これは認められているところでもあります。 ただ同時に、この委員会でも繰り返し申し上げましたけれども、裁判所の判決文の中には権利の濫用という強い言葉を使って、分限回避の努力義務ということも一方では私にかかっておりますので、それも果たさなければならないということで、それは、行政の長として役割は果たすべく今取り組んでいるという最中であります。
○大村委員 分限回避努力義務というのは、これは前から、我々がそちらにいたときもずっと申し上げてきたことでありますが、それも踏まえて、これまで分限処分をすべきだというふうに長妻大臣は御発言をしてきたというふうに理解をいたしております。 今回も、その答弁も確認をさせていただきます。それに変わりはないという、姿勢に変わりはないということで答弁も確認をさせていただいております。引き続きこの点はしっかりと、きちっとチェック、フォローをしていきたいというふうに思っております。この件は以上とさせていただきます。 続きまして、冒頭、診療報酬の改定について一点だけお聞きをいたしたいというふうに思っております。 診療報酬改定は二年に一回ということでございます。これにつきまして民主党のマニフェスト等々を拝見いたしますと、当然といいますか、これを大幅に引き上げるというようなトーンで、幾つかそういう記述があるように受けとめております。そういうことなのかなと。 ただ一方で、我々もずっとこれをやってきましたから、そうしますと、全体の予算、保険料等々の財源をどういうふうに確保するのかということに毎回毎回、いつもいつもぶつかって、それに心を砕くわけでございますが、心配しておりましたら案の定、先週、財務省の関係者、これは野田副大臣が記者会見もされたというふうにも聞いておりますが、診療報酬は三%の引き下げだというように堂々と記者会見もされておられるし、財務省のホームページにも載っているということでございます。 この点について、これまで藤井財務大臣と話をしたことがあるのか、まずお聞きしたいと思います。
○長妻国務大臣 この件で具体的、個別的に藤井財務大臣と話をしたことは、今もってはございません。
○大村委員 こういった報道が、大体、予算編成の前にいろいろ主張をぶつけ合うということが一つの過程であるということは理解をいたしますが、要は、これまでの民主党マニフェストのトーンを見ていると、その中にも診療報酬引き上げというのは何カ所かに記述がございます。したがって、その点について、これからの編成過程の中で来年度の診療報酬についてどういうふうに扱うのか、その考え方、必ずプラス改定するのかということについて長妻大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
○長妻国務大臣 おっしゃられるように、総選挙のときの民主党マニフェストでも、「医療崩壊を食い止め、国民に質の高い医療サービスを提供する」等々のことを書かせていただいておりまして、私としては、本体部分と薬価の部分、プラマイ含め、ネットでプラスということを求めていきたいというふうに考えております。 中長期的には、これも委員会でも発言を申し上げましたけれども、GDP比で、先進国の中でも日本国の医療費というのは低い部類に入っておりますので、ただ上げるということだけではなく、その中の配分の見直し、質の見直しも含めて、中長期的にはGDP比でも他国に見劣りしないような状況になってほしいというふうに考えております。 その意味で、診療報酬も二年に一回の改定時期が迫っておりますので、ネットでプラスを目指していきたいというふうに考えております。
○大村委員 この診療報酬改定については、我々自民党のマニフェストでもプラス改定というのを明快に言い切っております。そういう意味では、今回のこれからの経過をきちっと、これもチェックをし、フォローをしていきたいということを申し上げておきたいというふうに思っております。 それと、きょうは、ネットのプラス改定という発言をこの委員会で確認をさせていただいたということを申し上げたいと思います。 さて、次に参ります。 次に、新型インフルエンザ対策でございますが、これは、きょうこの後法案がこの委員会で通過をし、そして本会議に上程をするという方向で、先ほど理事会でも確認をさせていただきました。 その中で、附帯決議というものを私どもから提案させていただいて協議をしてきたわけでございますが、その冒頭に、要は、今回のインフルエンザのワクチン接種の費用について、やはり国が国家的な危機管理として進める事業だから、これについては国が負担をして無料にすべきだ、また、その財政的支援をすべきだということを私どもは決議に盛り込んだわけでありますが、残念ながら、民主党側、与党側から、その点については全くゼロ回答と言っていい回答でございました。極めて残念でございます。 我々は、自民党そして公明党の自公で、当時の与党プロジェクトチームでインフルエンザ対策をやってきたときに、ずっとこの公費投入の枠組みづくりということを進めてきたわけでございます。したがって、少なくとも優先接種対象者は無料とすべきだということを、ずっとこの委員会でも申し上げてまいりました。残念ながら、これは民主党、与党側から受け入れないという回答でございました。極めて残念でございます。 これについては千四百億円というお金がある、これは同僚委員もずっと指摘をしてきましたが、ということもある。それから、たびたび触れられておりますが、二次補正ということも言われております。こういったところになぜこれが盛り込めないのか、そのことをまず端的に申し上げたいというふうに思っております。 ワクチンの予防接種についてこれ以上の負担軽減、それから、国がこの千四百億円を活用しての負担軽減を一切やるつもりはないのかということについて、まず確認をしたいと思います。大臣、いかがですか。
○長妻国務大臣 新型インフルエンザワクチンに対する自己負担の接種費用の観点でございますけれども、この基準を決めるときにもいろいろな議論がございまして、ぎりぎりの金額にして、ある意味では季節性インフルエンザ並みの金額にさせていただいたということでございまして、基本的には、予防接種法の定期接種に準じて実費を定めさせていただいたということでございます。 その中で、当然、低所得者の皆様への対応というのも怠りなきよう考えておりまして、地方税の減免措置を受けておられる方に対しては地方自治体が無料にできるような財政措置を国としてもさせていただいているということであります。 その意味で、今の段階では、これを全額無料にするということは考えていないということであります。
○大村委員 これまでの答弁の域を一歩も出ないということでありまして、極めて残念だと思っております。 千四百億円というお金があって、最初ワクチンを国が買って、そしてそれを国民の皆様に提供する。いわば、もう一回千四百億円を回収するわけですね。ですから、そういったお金があるにもかかわらず、それを負担軽減に使わないということについて、その姿勢を私は大変残念だと思っております。国民に非常に冷たい政権だということが、ここではっきりとわかったのではないかというふうに思います。そのことをまず指摘させていただきたいというふうに思います。 この財政負担の点についてはまた引き続き、これも検証、フォローをしていきたいということを申し上げたいと存じます。 それから二つ目に、医療体制の整備、構築についてということで、きのうもちょっと触れさせていただきましたが、厚生労働省の十月一日付の運用指針の「医療体制」というところでいろいろなことが書いてあるのであります。夜間、休日診療の増加への対応だとか、入院部門での病床確保とか受け入れ調整、また透析患者、小児、妊婦等の重症者への受け入れ体制等々について整備するとか、いろいろなことが書いてあります。 それについて、要は、都道府県なり医療機関に丸投げではないか。書いただけで、あとは現場でやってくれということでは、これはやはり国としての責任は果たしていないんではないか。今回の新型インフルエンザ対策というのはまさに国家的な危機管理ということで、各国がすべて対応しているというふうに思います。そういう意味で、この点、全然物足らないんではないかというふうに思います。 実際に、厚生労働省が、各都道府県から医療機関に対する支援状況というのを集めて公表した資料を見ると、例えば、マスク等の個人防護具等の資材を備蓄して配布できるようにしているといったような項目まであって、これはほとんどの県でやっていますと。でも、こんなものが医療機関に対する支援になるんですか。それから一方で、希望のあった医療機関に対して、いわゆる必要経費等々の支援をしている都道府県はほとんどない、わずかだということでございます。これは、県それから医療機関に丸投げしている厚生労働省、国、政府の姿勢にやはり問題があるんではないかというふうに思います。 この点について、医療体制の整備について、現場ではどんどん進んでおりますが、これから二次補正があるということであれば急いでこれをやって、そして、さらなる医療体制の整備に対する財政的な支援、そういったことも含めて踏み込むつもりがあるのかどうかお聞きしたいと思います。
○足立大臣政務官 御指摘の点は二点あるかと思います。 国として、やり方が足りないんではないかということについてまず申し上げます。 御案内のように、十月一日、インフルエンザ対策本部で医療提供体制の整備ということを発表させていただいて、今委員が御指摘の、休日、夜間診療体制の構築とか、透析患者、小児、妊婦等の重症者の受け入れ体制の構築とか、あるいは地域の状況に応じた病床や人工呼吸器等の確保を要請、さらに十月一日の時点では、仮設テントとか陰圧施設あるいはパーテーションということも加えて、国としては、まず施設の整備費補助金という形と設備の整備費補助金という形で、全体として、施設の方は七・四億円、設備の方は十七億円、その一部というふうにしておるんですが、実際、地域の状況に応じて今何が足りないのかという判断は、私は地域でやるべきことだと思っています。 それに対して、二点目になるんですが、国としては補助金はつくっているけれども、残念ながら、その利用の割合が余り多くないというのは事実ですので、この点がしっかりあるんだ、これを利用してくださいということをもう少し明確に周知する必要性はあるんではないか、そのように思っております。
○大村委員 地方自治体、都道府県とか医療機関等々に対する支援のあり方として、国の補助金だけではなくて、例えば地方交付税とかそういった措置もあるわけでございます。要は、国として、政府としてどういうふうに取り組むか、どういうふうな支援を講じるかということでございます。地方自治体、都道府県等々にとって使い勝手のいいものをつくっていくということはできるわけですから、したがって私は、それは十二月の予算編成の過程、そしてまた、急ぐので第二次補正があるのであればそこで盛り込んでいただくように、そこは強く、本日ここで指摘をさせていただきたいというふうに思っております。これまた引き続きチェック、フォローをしていきたいと思います。 それから、これも同僚議員からこれまで、インフルエンザワクチンについて国内の生産体制の整備ということで、きょうこれからやる決議、議決にも入れさせていただくわけでありますが、その際、皆さんが一たん執行停止をした細胞培養法の関係の予算、これをまた二次補正で復活させたいということをきのう長妻大臣が言われました。 我々がつくった補正予算を一たん執行停止して、二次補正で直ちにまた復活をさせるということについては、だとすると、そのときに執行停止した判断が間違っていたということになるんではないかというふうに思います。ですから、これを確保するということについては、我々、引き続きすぐやれと言ってきましたから、その点はやっていただかなきゃいかぬと思いますが、一たん執行停止をしたという判断が間違っていたということはお認めになりますか、長妻大臣。
○長妻国務大臣 今、執行停止というお話がありましたけれども、これは正確に言うと流用ということでございまして、これについては、新型インフルエンザワクチン、H1N1という非常に緊急な措置をとらなければいけないということがございましたので、このワクチンの基金から一千三十九億円について、その費用に使わせていただいたということであります。 そして、この基金のもう一つの役割といたしまして、新型インフルエンザワクチンの開発、生産に必要な経費ということで、こっちの新型インフルエンザワクチンというのは、例えば、基本的にはH5N1、鳥インフルエンザなどの、非常に緊急性をさらに要するようなワクチンについて迅速に開発できる、そういう経費というのも必要でありまして、その経費については二百四十億円、これはもちろん手をつけずに残しておりますので、今年度の実験プラントの整備等の事業については予定どおり執行するということで、影響がないものというふうに考えているところであります。
○大村委員 いや、だから、その説明はもうさんざん聞きましたが、だとしたら、その一千億円の部分は別に政府全体の予備費でやればよかったわけですよね。一たんこれを執行をとめて流用しておいて、もう一回また今年度の二次補正で上げていくというふうにきのう言われたので、それは一体何だと。まさに、十月に決めたことはやはり間違っていた、だからまた十二月にのせるんですということなんですよね。そういうふうにしかとれないわけですよ。だから、その点は正直に認めて、いや、そうなんだ、だからもう一回すぐ入れるんです、誤っていました、こういうことを正直に言われたらいいというふうに思います。 とにかく、これはしっかりやれるように、我々が最初、ことし五月につくった補正予算の一つの大きな柱ですから、引き続きこれはフォローをしていきたいというふうに思っております。 次に、きょうは高井文科大臣政務官にもお越しをいただいておりますが、受験生への対応につきましてお聞きをしたいというふうに思います。 これは、同僚の加藤議員がこの法案の本会議の質疑でこの質問をしたこともあります。医療体制の整備は、これはもう当然大前提でありますが、これから年が明けて一月、二月、三月、受験シーズンになってきます。それぞれの受験生にとっては、一生懸命勉強して、まさにその子供たちの一生を左右する、これは大変大事なことだと思います。 文科省に、今どういう状況なんだということをお聞きしますと、大学についてはもう既に、十月の八日ですか、センター試験は追試の時期を二週間ずらしたとか、各大学にも、国公立、私立を全部含めて、これは予備日をつくって適切な対応をしてもらいたいということでやっているというふうにも聞いております。 これについて、現状を聞いておりますと、国公私立、それぞれ相当配慮していただけるものとこれは確信しておりますが、その点の引き続きのフォローをお願いしたいということと、これはきのう文科省の担当者の方にも申し上げましたが、大学はもちろんなんですが、高校ですね。 どうもこれまでの説明を聞いておりますと、四十七都道府県に通知をしましたと、これは八月かな。それでもって、十月にそういったものの取り組み状況も報告してあります、また都道府県に通知しました、こう言っているんですが、さらに掘り下げて聞くと、それはもう県の判断だと。では、大学と同じように追試予備日の日程をとるのかと聞いたら、いや、それはなかなか、四月から年度がスタートするので、新学年がスタートするので難しいんじゃないですかというような、何か人ごとみたいな御説明が返ってきたので、そんなばかな話はないんじゃないかというふうに思います。 要は、大学で予備日を設けるならば当然高校も、そして、中には中学入試ももちろんあると思いますから、中学、高校入試に向けて一生懸命頑張ってきた子供さんのことを考えると、やはり適切に対応する、とにかくその予備日を設けるということは必要じゃないか。これは各都道府県の判断ももちろんありますが、国として、文科省として、やってくれということ、これは強く言ってもおしかりを受けないんじゃないかというふうに思います。 この点について、これからどういう指導をしていくか、文科省の基本的な考え方、取り組みをお伺いしたいと思います。
○高井大臣政務官 お話がございましたとおり、受験というのは、人生のまさに岐路、分岐点となる、家庭にとっても御本人にとっても大変大事な大事なときでございまして、おっしゃるような意識は本当に私どもも共有しております。 そして、御指摘ありましたとおり、大学に関しては二週間、従来ならば一週間後でしたけれども、二週間ということでセンター試験の追試をするということで、万全の態勢を図ろうと、各教育機関と連携しながら努力をしてきたところでございます。 ただ、御指摘ありました高校の受験についてでございますけれども、設置主体が都道府県でございまして、県の教育委員会を通じては、できるだけ万全な態勢をとるようにということで、さまざまな事務連絡を通じて、また学校現場とも連携をしながら努力をしているところでございますが、具体的な方策については、やはり高等学校や中等教育学校においては、その設置者である都道府県教育委員会がまさに主体的に決定するものであるというふうに認識をしております。 多くの公立学校の入学者選抜において、前期選抜、後期選抜、また推薦枠などといったふうにいろいろな形で、入学定員を区分するなり努力をしているところでありますし、全国的に、複数の受験機会を確保できるように各都道府県も努力しているところでございます。 そうしたことを促しながら、我々もできるだけ、流行の状況等も踏まえて、万全の態勢を期するように努力をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○大村委員 先ほど私が申し上げました大学は数も限られていますから、皆さん文科省が、国公立も含めて責任を持って対応された、これは多としたいと思います。 同じようなことを、こういうことをやっているということを都道府県にもっともっと周知して、もうすぐ十二月ですから、どんどん準備は進んでいると思いますので、これはぜひ周知徹底して、できるだけ早い機会に、それぞれ四十七都道府県、この十月に提案されたといいますか、アンケートをとられたものを配られた、これは十月二十一日ですけれども、これから一カ月たっていますから、さらにこれをフォローアップして、今現状はこうなんだ、さらにこれをしっかりやれということをぜひやっていただきたい。いかがですか。
○高井大臣政務官 先ほど来申し上げましたとおり、できるだけフォローアップをしながら、いろいろな実践事例等も、うまくいっているところもありますし、各現場で努力していただけるように、我が省としても本当にでき得る限り丁寧な対応をとっていきたい、また支援をしていくようにしていきたいというふうに思っております。
○大村委員 ぜひその取り組みを進めていただきたいと思います。また引き続きフォローしていきたいと思います。 最後に、肝炎対策基本法についてお聞きをしたいというふうに思っております。 この件につきましては、私もこれまでずっと取り組ませていただきました。肝炎対策については、私ども自民党にプロジェクトチームをつくったのは平成十八年の六月でございまして、もう三年半近くになります。それは、私が座長でスタートさせていただきました。その後、一年後に自民、公明の与党PTというのをつくらせていただきました。そして精力的に議論を重ねて取り組ませていただきました。そして、肝炎対策基本法の最初の法案を提出したのがちょうど二年前の十一月でございました。それからまるっと二年が経過をいたしました。 この間、これは与党、野党ということではなくて、多くの同僚議員の御支援、御協力もいただいて、これもちょうど二年前の十二月二十三日に、当時の福田総理の決断で、薬害肝炎訴訟問題の一律救済、全員一律救済という決断を福田総理がして、それを受けて、年末年始、救済法案を一生懸命つくって、そしてちょうど二年前、昨年の一月にこの救済法案が成立したということを、ついこの間のように思い出すわけでございます。 その後、この救済法案だけではなくて、薬害肝炎問題だけではなくて、あわせて全体的な肝炎対策を総合的にやろうということで、この肝炎対策基本法をとにかく何とか与野党一致してできないかということでずっと協議を重ねて、いいところまで来たかなと思ったら、どうもこの厚生労働委員会以外の事情でちょっと泣き別れになるような、そういったことが何回かございました。 そういった経過を経て、ようやく今回、きょうこの肝炎対策基本法が、関係者の皆さんの御努力をいただいて折り合いがついて、ようやくこの後、全会一致の委員長提案ということで、成立に向けて大きな一歩が踏み出されるということになったわけでございます。きょう午後の本会議の緊急上程も、先ほど理事会で確認をさせていただきました。 そういう意味で、きょうは、この肝炎対策についてはまさに画期的な、歴史的な一日になるのではないか、こういうふうに思っております。関係者の皆さんの御努力、御尽力に心から敬意を表したいというふうに思っております。 そこで、今回も、この肝炎対策基本法の成立に当たって、基本法というのはあくまでも骨組みですから、やはりそこに肉づけをしていく必要がある、それをこの国会の意思として示す必要があるということで、委員会決議というのを、いわゆる附帯決議に並ぶものですが、用意させていただきました。八項目提案をさせていただいたんですが、大枠は大体合意ができたかと思いますが、そのうちの三点ほど、ちょっとお聞きできればと思います。 まず、決議事項の二番目の、治療に対する助成でございます。それも、今やっているインターフェロン治療をさらに進めていくということはもちろんでありますが、B型肝炎治療の抗ウイルス療法等に対する助成について、これはやるんだ、早期実現をするというふうに私、原案をつくってお示しをさせていただいたんですが、残念ながら、実現をするが「図る」ということで少しトーンダウンいたしました。これは大変残念でございます。民主党のマニフェストにも、これは「取り組む」、やるんだというふうに言っているんですが、我々が実現をするというふうに言ったら、「図る」というふうにトーンダウンで回答を持ってきたというのはちょっと残念だなというふうに思います。 そこで、お聞きしたいのは、このB型肝炎の治療費助成に対する取り組みについて、これは今後どう取り組んでいくのか。これはやはり、きょう全会一致の決議として盛り込むわけでありますから、政府としては、これは直ちに具体化をしてもらいたいというふうに思いますが、この点についてはいかがでございましょうか。長妻大臣、御答弁をお願いします。
○長妻国務大臣 今、委員からるる御説明いただきましたように、時間は本当にかかってしまいましたけれども、当時の与野党、そして今の与野党、関係各会派の皆様の御努力、そして何よりも、きょうも傍聴に来られておられますけれども、薬害肝炎の被害者の皆様、そして関係者の皆様を含め、多くの方の御尽力があってそういう運びになっていったんだというふうに、私からも感謝を申し上げるところであります。 そして、今具体的なお話でございますが、B型肝炎の核酸アナログ製剤に対する助成の件だというふうに思いますけれども、これにつきましては、厚生労働省といたしましては、その助成については事項要求ということで財務省に要求をしているところでありまして、年末までの予算編成過程において実現を図るべく、私どもとしては努力をしていくということでございます。
○大村委員 ぜひ、具体的に実現をしていただくように申し上げておきたいと思います。またしっかりとチェック、フォローをさせていただきます。 続きまして、この決議事項の四番目でございますが、これは肝炎患者さんに対する生活保障についての項目でございました。 これもかねてから議論のあったところでございまして、肝炎治療のために休職、休業を余儀なくされた方の生活保障といったことにやはり何らかの形で取り組むべきではないかということが論点、議論になっておりました。それを今回、決議事項として盛り込んだんですが、最初の御回答は、削除でございました。これは非常に、ちょっといかがなものか。これは民主党マニフェストにも「取り組む」と書いてあるんですね。だから、そういう意味では、これもちょっと残念でございましたが、これは何とか盛り込ませていただくように今やっております。 いずれにしても、肝炎患者さんに対する支援のあり方、それから治療を受けている方の支援のあり方等々についてもどう取り組まれるのか、お答えをいただきたいというふうに思います。
○長妻国務大臣 これについても、インターフェロン治療は非常に負荷がかかる部分もございまして、特段の配慮が必要だというのは私も同感でございます。 まずは既存の制度を使うということは大前提でありまして、今現在でも健康保険における傷病手当金などの既存の制度があると、広く周知をすることが前提である。その上で、厚生労働省としては、経団連等の事業者団体に対して、治療のため働くことができない場合の特別休暇取得を認めることなど、特段の配慮というのをこれまでも要請してきているところであります。 そして、今後については、中小企業の休暇制度に関する調査を行っていきたいというふうに考えております。これは具体的には、中小企業等に対して、肝炎等特定の疾病に対する休暇制度が今現在どういう実態になっているのか、あるいは、インターフェロン等の治療を受ける人に対する特別な労働時間制度があるのかないのか、こういう実態を把握した上で、今後、肝炎患者の皆様方が安心して治療を受けられる環境づくりに向けて、私としても議論を進めて、対策を講じる検討を進めていきたいというふうに考えております。
○大村委員 もう時間が大分やってまいりました。もう一点だけ。 肝炎以外の慢性疾患につきましても、がんとか腎疾患、糖尿病、高血圧などなど、こういったものにつきましても、今回、肝炎対策について相当踏み込んだ対策をつくるということでございますから、こういった肝炎以外の慢性疾患についても、経済的な支援策等々の充実強化について検討すべきだと思いますが、これについて政府のお考えはいかがでございましょうか。簡潔にお答えください。
○長妻国務大臣 今のお話は、肝炎以外ということで、糖尿病などを含む慢性疾患の全般的なお話だと思いますけれども、これについては、日々、厚生労働省といたしましても、その予防や診断あるいは治療に関する研究というのは推進しているところでありますけれども、厚生科学研究費補助金において慢性疾患の改善に向けた研究というのを推進して、本当に多くの患者さんがその治療に伴う負荷、あるいは全体的な問題についても解決できるべく取り組んでいきたいというふうに考えております。
○大村委員 いずれにいたしましても、肝炎対策基本法を、本日、衆議院を通過させるという運びになりました。本当に、この数年間にわたって御努力、御尽力をいただきました多くの関係者の皆様に心から敬意を表したいというふうに思います。 そして、基本法というのは、最初私が申し上げましたように、あくまでも骨組みでございますから、この骨組みをしっかりとつくった上で、きょう我々この委員会で、肝炎対策の推進に関する件という決議をさせていただきます。その決議でさらに肉づけをして、そしてこれを、これから年末の予算編成過程においてさらに肉づけをしていただきたいというふうに思います。 いずれにいたしましても、国民病とも言える肝炎をまさに撲滅していく、いかに減らしていくかということが我々に課せられた大きな大きな課題だというふうに思っております。それについて、この法律を通し、決議をし、そして予算、施策をさらに前に向けて進めていきたいというふうに思っております。 関係者の皆様の引き続きましての御尽力、そしてまた御支援を心からお願い申し上げまして、肝炎対策についての私の質問も終わらせていただきます。ありがとうございました。
○藤村委員長 次に、棚橋泰文君。
○棚橋委員 自由民主党の棚橋泰文でございます。 まずは長妻大臣に申し上げたいことがございます。 これは、今大村議員からもお話がございましたように、与野党一致して思いがございます肝炎対策でございます。本日の委員会において採決ということになるというふうに理解をしておりますが、今まで苦しんでこられました患者の皆様や御家族の皆様、そして多くの方々のためにも、これをさらに厚生労働行政として、具体的施策として救済のために進めていただきますことをまずもって冒頭お願い申し上げます。 大臣から何か御答弁があれば。ないようでしたらお願いで結構でございますが。
○長妻国務大臣 今おっしゃられたように、時間は一定の時間を要しましたけれども、関係各位の御尽力があってそういうきょうの運びになったということは、私からも本当に感謝を申し上げたい。それを受けとめて、今度は厚生労働行政としてもきちっと対応をしていきたいというふうに考えております。
○棚橋委員 ありがとうございました。その点については、大臣の今のお言葉に感謝を申し上げます。 それでは、社会保険庁の職員の問題についてまずお伺いいたします。 大臣は、機構に移らない懲戒処分を受けた社会保険庁の職員について分限回避義務があると、先ほどもおっしゃいましたし、また先日来、昨日あるいは先週の委員会でも繰り返しお答えになっていますが、まず、大臣がおっしゃる分限回避義務の判決について、どのような判例なのか、少し簡単に御説明をいただければと思います。
○長妻国務大臣 この判決の中で言われておりますのは、配置転換が比較的容易であるにもかかわらず、分限免職回避のための努力を尽くさずに分限免職をするというのが権利の濫用というような言葉で判決文の中に記述があるということであります。
○棚橋委員 それは、最高裁の判決ですか、下級審ですか、また、どのような事件の判決ですか。簡潔に教えていただければと思います。
○長妻国務大臣 この判決は地方公務員の方を対象とした判決でございまして、昭和六十二年一月二十九日の福岡高等裁判所の判決でございます。いわゆる北九州市病院局職員分限免職事件というふうに言われております。
○棚橋委員 つまり、第一に最高裁の判決ではない、第二に国家公務員に関するものではないということですね。大臣、それでよろしゅうございますか。 よろしいというふうにうなずいていただきました。であれば、今回の社会保険庁の職員の問題にはそのままストレートに当てはまらないのではないでしょうか。何度も申し上げておりますように、今回の社会保険庁の問題、年金記録に対する国民の大きな不信と、そして現実に仕事がきちんとできていなかった、これを長妻大臣は委員のときに鋭く追及されて、私は与野党を超えて大変立派な態度だと思っておりましたが、それが一つの契機となって機構ができ、そして懲戒処分を受けない職員は機構に行ける、機構に動く。しかし、懲戒処分を受けた人間が国家公務員として残るというのはおかしくありませんか。 ですから、懲戒処分を受けた方々は閣議決定どおり機構に移さないというふうにおっしゃるのは当然のことですが、非常勤であろうと国家公務員としては採用できないということを明確にしていただきたいと思います。お願いいたします。
○長妻国務大臣 この分限回避努力義務につきましては、私自身も専門家の方にも助言をいただき、もちろん、政府ですから内閣法制局の見解もお伺いした上でこの分限回避努力義務ということを申し上げているところであります。 その中で、懲戒処分を受けた職員は日本年金機構には行っていただかない、この大前提は厳守をするということは変えないわけでありますけれども、その前提の中で、では分限回避努力というのを果たしていくという中でどういう方策が適当なのか、それを今議論を詰めている段階だということであります。 これは、前政権のことを余り言うのもいかがなことかと思いますけれども、前政権は懲戒処分を受けた職員を厚生労働省に内定しているということは事実としてございますけれども、予断を持って語ることはできませんが、私どもとしては回避努力を続けていくということであります。
○棚橋委員 前政権が悪いと言っていたのが長妻大臣だったんじゃないんですか。前政権がとか言うのはやめていただければと思います。 大臣は、立場として、社会保険庁の職員の簡単に言うと味方なのか、国民の視点から物をおっしゃっているのか。もし社会保険庁の懲戒処分を受けた職員を採用する枠が常勤であろうと非常勤としてだろうとあるならば、公募すべきではないでしょうか。 今大臣は、大変大ざっぱに言って、高校卒業予定者の方の採用内定がどれだけ決まっていらっしゃるか、大卒予定の方々の採用がどれだけ決まっていらっしゃるか、十分御存じだと思いますが、わかりやすく言うと、高卒予定者の方で三分の一、大卒で三分の二しか決まっていないんですよ。そこで、雇用に関して国がフォローする中で、例えば国家公務員としての採用枠があるならば、非常勤であろうと公募したらどうでしょうか。その点について、もう一度お答えをお願いいたします。
○長妻国務大臣 これも、この委員会でも何度も繰り返し、先ほど来も申し上げておりますけれども、回避努力義務ということを果たすためにどういう方策がいいのか、いろいろな選択肢がありますけれども、それを今議論をして詰めている段階である。 ただ、時間ということでいうと、来年の一月に日本年金機構ができますので、それまでに、対象者の方は分限免職になるということでありますので、時間は限られておりますけれども、今その時間も見ながら詰めている段階で、結論は出ていないということであります。
○棚橋委員 まず、社会保険庁で懲戒処分を受けたような方々を、機構には行かせないが国家公務員として厚生労働省が実質的に再雇用する、こういうことはやめていただきたい、これをもう一度強く申し上げます。 その上で、大臣が検討されている中で、非常勤の職員として採用するというふうに考えておられるという話も聞きますが、今申し上げたように、仮に非常勤の職員であっても公募すべきではないか。 また、そもそも常勤職員と非常勤職員の違いは何なんでしょうか。非常勤ですというような答えはやめてください。少し御説明をお願いいたします。 簡単に言うと、非常勤職員は賞与、ボーナスは出ないんでしょうか。
○長妻国務大臣 突然のお尋ねですので、私の知識の範囲内で申し上げますと、非常勤国家公務員というのは、お給料が、庁費職員、これは庁費というある意味では総務費のような経費からお給料が出る職員もおられますし、謝金職員ということで、一つの謝礼とは言わないまでも、そういうたぐいの性質で出る職員もおられますし、あるいは手当という形で出る職員もおられるというような形で、今ボーナスのお尋ねだと思いますけれども、ボーナスが出る職員もいるし出ない職員もいるというふうに、この不十分な、とっさの回答でありますので、私の知識では、今の段階の答弁であります。
○棚橋委員 まず、通告なしという言い方はやめていただければと思います。私の方もきちんと通告しておりますし、少なくとも前政権における民主党の議員よりはきちんと通告しているつもりでございます。 その上で、今大臣がおっしゃったように、非常勤職員というと一見アルバイトの方ばかりだというようなイメージを呼びますが、むしろ、大臣の御答弁で明確になったように、要は定員の中に入らない職員なんでしょう。ボーナスはきちんと出るんでしょう。庁費等という非常にわかりにくいところから人件費が出るのではないでしょうか。 そこに社保庁の懲戒処分を受けた職員を非常勤だからといって採用するということは、大臣がこれまで追及してきたような公務員の、まさにそういった目くらましをしながら自分たちの、簡単に言うと、懲戒処分を受けたという、悪さをした方々をかばっていくというようなことになりませんか。 もう一度大臣にお伺いをしたいのは、非常勤職員としても、社会保険庁で懲戒処分を受けた職員は採用しない。また、常勤はもとよりですが、もし非常勤の職員の採用枠が厚生労働省であるならば、今、就職内定活動で一生懸命頑張っている方々もたくさんいらっしゃいます、必ず公募するようにしていただきたい。公募はしていただけますでしょうか。御答弁をお願いいたします。 〔委員長退席、中根委員長代理着席〕
○長妻国務大臣 これも、この委員会でも御答弁を申し上げ、今も御答弁申し上げて、繰り返しになりますけれども、懲戒処分を受けた職員は日本年金機構には行っていただかない、そして私自身に分限の回避努力義務が課せられている。いろいろな前提がある中でこの問題について対応、対処していかなければならない、今こういうような状況でありまして、その意味では、確かに時間というのはそれほどあるわけではありませんけれども、今、その要件を満たすような対応策というのを詰めている段階でありまして、まだ決定をしている事項はないということで、ここで御答弁できるような状況ではないということであります。
○棚橋委員 では、いつまでに決定する御予定ですか。また、今、どのような方向で検討しているのか。非常勤職員としても採用しないという方向で検討しているのか、非常勤職員としては採用せざるを得ないという方向で検討しているのか。この二点をお答えください。
○長妻国務大臣 これはどういう対応策をとるのかというのは、もちろんこれは遅くとも十二月末、年内ということは、これも繰り返し申し上げておりますけれども、日本年金機構が一月に発足しますので、これは年内ということであります。(棚橋委員「方向性は」と呼ぶ) これについても再三御答弁申し上げておりますけれども、先ほど申し上げた要件の中で今議論を詰めている段階であるということであります。
○棚橋委員 先ほどから大臣は分限回避義務の話の中で判例を一つ引用しておりますが、これは、今大臣がおっしゃったように、病院職員であって、いわゆる地方公務員の、しかも下級審の判決でございますね。逆に言えば、今回のように、大問題を起こして社会保険庁という組織が事実上解体されるということを前提にしたわけではないんですよ。 ちなみに、大臣、大臣が引証するこの下級審の判決で、分限回避義務がある、権利の濫用をしてはいけないという対象となった方はどのような懲戒処分を受けていた方でしょうか。
○長妻国務大臣 懲戒処分を受けた方ではないということであります。
○棚橋委員 でしょう。懲戒処分を受けた方でないから回避義務と言っている。しかも下級審で、地方の事例で、懲戒処分を受けた社保庁の職員に当てはめるというのは、全く当てはめが間違っていませんか。大臣、お答えください。
○長妻国務大臣 私自身も、今申し上げた一つの判例だけを根拠に、分限回避努力義務が課せられていると言っているわけではございません。これは、法律の専門家の御意見も十分お伺いをし、あるいは政府、内閣法制局の見解もお伺いをした上で、私としては、それも今回の対応方針を決めるための大きな基準である、こういう認識で取り組んでいるというところです。
○棚橋委員 第一に、内閣法制局がこうと言えばそれで決まるんですか。これはおかしいということを野党時代の民主党はよく言っていたんじゃないですか。 第二に、何よりも、もし、懲戒処分を受けた社保庁の職員、この方々を採用する枠があるならば、非常勤であっても公募すべきではないですか。 では、公募についてはどうですか。
○長妻国務大臣 前段のところで、何か周りの意見をうのみにしているようなお話であるとすれば、それはもう私自身が、いろいろな方の意見を聞いて、状況を判断して、こういう分限回避努力義務、この程度のものがあるという判断をして、今議論を詰めているところでありまして、まだ決定事項はございませんので、これは時間軸もございますので、方針を今煮詰めている、こういう段階であります。(棚橋委員「公募するつもりがあるかないかと伺っているんです」と呼ぶ) それについても、まずは、そういう募集をするかどうかも含めて、決定事項ではありませんので、ここで確定的にお答えできるものはありません。
○棚橋委員 役所によっては、非常勤職員をホームページ等で公募しているところもあるのではないでしょうかね。厚生労働省はそれをしているんでしょうか。なぜ今、非常勤職員は原則として公募するということが言えないんでしょうか。それは、逆に言えば、厚生労働省の場合は非常勤職員はコネで採るということですか。公募すればいいじゃないですか。なぜできないのか、教えてください。
○長妻国務大臣 これは、一般論としては、非常勤職員であっても採用する職種によっては公募をするということが必要だと思っておりまして、厚生労働省においても一定の職種については非常勤職員を公募しているというふうに聞いております。
○棚橋委員 すべてでしょうか、一定の職種についてでしょうか。
○長妻国務大臣 これも突然のお尋ねですので、私が今わかる範囲内でお答えをいたしますと、すべてではないと思います。例えば、非常勤国家公務員といいますと、専門知識を持った方を指名して御協力いただくということも当然あるかとも思いますし、恐らく審議会の委員のメンバーの方も非常勤国家公務員ではないかというふうにも考えておりますけれども、すべてではないというふうに考えております。
○棚橋委員 もう一度、十二月中に結論を出すということであれば、特に、常勤はもとよりですが、非常勤の職員として懲戒処分を受けた社会保険庁の職員を採用するような枠があるならば、公募をして、今一生懸命仕事を探している若い方々にもきちんとチャンスを与えるべきだということを強く要求いたします。 その上で、もう一点、新型インフルエンザについて、少しお話をさせていただき、お伺いをいたします。 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法案がこの国会に提出されておりますけれども、まず大臣、この法律で何が変わるんでしょうか。逆に言えば、この法律がないと何が不都合なんでしょうか。その点を簡潔に教えていただければと思います。 〔中根委員長代理退席、委員長着席〕
○足立大臣政務官 御指名ですので、簡潔にお答え申し上げます。 何が変わるのかということは、今回二つあると思います。 健康被害の救済の対象が現在の医薬品医療機器総合機構法に基づくものであれば、適切な使用法によって起こり得るべき副反応にのみ健康被害の救済が行われますが、今回の特別措置法案によって予防接種法の定期二類に準じる形にすることによって、ワクチン接種をしたその行為に関係する健康被害というものが救済対象になるということが一点目。 二点目は、今回のように希望する全国民の方々にワクチン接種をしようと思えば、国産だけでは足りない。その場合に、海外から輸入するために契約を結ぶ段階で補償がどうしても必要であるということについては、それが認められるような条項を盛り込んだということがポイントの二つでございます。
○棚橋委員 大臣にお伺いいたします。 今政務官がお答えになった前半の部分、これはいわゆる季節型インフルエンザに関しては適用されないんでしょうか。大臣、お願いいたします。
○長妻国務大臣 今回は、新型インフルエンザということであります、H1N1に適用されるということであります。
○棚橋委員 以上を前提にすると、まず、大臣は、政治家として、あるいは行政権の属する内閣を構成する国務大臣として、今回の新型インフルエンザを従来の季節型インフルエンザの延長ととらえるのか、それとも、本質的に違う、大変国家の危機管理上重大な事態だというふうにお考えになっているのか、そこを簡潔にお答えください。
○長妻国務大臣 今回、当委員会の皆様方にもこの法案をお願いしているというのは、これまでの枠組みではない形だというふうに認識をしているところであります。
○棚橋委員 政府が、大臣が提出されたこの法案の説明、この新型インフルエンザに関しては、基礎疾患を有する方、妊婦等において重症化する可能性が高いこと、国民の大多数に免疫がないことから、季節性インフルエンザの感染者を大きく上回る感染者が発生し、国民の健康を初め、我が国の社会経済に深刻な影響を与えるおそれがあります。このため、政府においては、新型インフルエンザの発生は国家の危機管理上重大な課題であるとの認識のもと、その対策に総力を挙げて取り組んでいるところですとありますが、私はこれは全く同感だと思います。 そこで、大臣、なぜ今回の新型インフルエンザに関しては接種は原則として無料にならないんでしょうか。大臣の今までの答弁は、季節型インフルエンザにおいても有料ですからという答弁なんですが、今回は緊急時なんでしょう、国家の危機管理上重大な課題なんでしょう。少なくとも、高速道路の無料化の実験に使うような金があるならば、予備費にするのか補正の二次にするのかは別にして、こちらの方が国民のニーズも優先度も高いのではないでしょうか。政治家というのはそういう判断をするものだと思いますが、大臣、これは無料化することはなさいませんか。
○長妻国務大臣 これも先ほど来御答弁を申し上げているところでございますけれども、この接種費用については、自己負担の金額をできるだけ低くしたいという思いでこの料金設定をさせていただき、そして、地方自治体に対しても、非課税世帯が無料で接種できるように、そういう財政措置を国としても整え、あるいは、総務省に対しても都道府県及び市町村の負担分については特別地方交付税による措置をお願いしているということであります。
○棚橋委員 要は、無料化するつもりはないんですか。国家の危機管理上重大な課題なんでしょう。そういうときに決断をするのが政治家ではありませんか。 では、逆に、もう少し伺います。 この新型インフルエンザに関する接種を無料化すると、国費で、おおむねで結構でございます、今までも無料化の議論はずっと続けられておりましたので、当然数字は頭脳明晰な大臣の頭の中には入っていると思いますので、おおむね何千億円かかるんでしょうか。高速道路の無料化で実験的にどれだけのお金を出すんでしょうか。優先度の問題としてお伺いしたいので、新型インフルエンザの予防接種を無料にしたときにかかるおおむねの金額を教えてください。
○足立大臣政務官 少し整理いたしたいと思います。(棚橋委員「数字だけで結構です。おおむねの数字を」と呼ぶ) その前に、定期一類というのがございます、お子さんを中心に。これは接種義務を課す、努力義務を課すことになっています。これも有料で、実費を負担できるようになっております。(棚橋委員「限られた時間で有効に聞いているので、数字だけ答えてください。ましてや大臣にお願いしているんです。数字だけお願いします」と呼ぶ)お答えします、それは。 無料だと思われるのは、今無料になるのは、臨時接種というたぐいのものです。そこで、推計でございますが、今我々としては、市町村民税の非課税世帯に対しては無料にできるようにいたしたいということで、これは、優先接種者の約三割と想定しておりまして、この金額が今のところ我々の方では、国と地方を合わせて約九百億という形になっておりまして、それが三割。優先接種者で考えればその三倍強、さらに、全国民というふうに考えるとさらにその人数倍というふうになっていくと思います。(棚橋委員「だから、幾らになるんですか。全国民だったら幾らになるんですか」と呼ぶ)
○藤村委員長 指名しているのは、今、足立政務官です。
○足立大臣政務官 ですから、接種率というのが非常に大きい話になってきます。どれぐらいの方が接種をされるのか。これは、当初の予定では三〇%としておりましたので、接種率によって金額は変わってまいります。
○棚橋委員 接種率によって金額が変わるなんということは、申しわけございませんが、わかっております。 仮に、全国民が接種を希望するということはないでしょうけれども、全国民が接種を希望して、それでかかる最大限の費用はおおむね何千億円かと、その金額だけを聞いているんです。おおむね何千億円か。それを大臣、お答えください。何千何百何十何億と聞いているわけではございません。おおむね何千億円かかりますか。
○長妻国務大臣 これは、先ほどもちょっと私からも申し上げましたけれども、突然のお尋ねなわけでありまして、私自身も、野党時代に質問をするときには、例えば具体的な数字に関しては事前に、こういうことをお尋ねするからお答えできるような準備をしてくださいという前提で質問通告をしていたつもりであります。当然、政治家同士の理念、哲学については、別に突然お尋ねをいただいても私としては答える用意はございますけれども、例えばこういう具体的な問題について突然聞いて、答えられないと何だというようなお話であるとすると、私どもとしても、やはりこれは国会の場でありますので、この国会である程度きちっとした数字をやはり答える義務が私には課せられていると考えておりますので。 これは別に、我々、隠すとかなんとかというつもりは全くございませんけれども……(棚橋委員「隠しているじゃないですか」と呼ぶ)いや、隠しているわけじゃありません、別にこれは国家機密でも何でもございませんので。これについて、一定の仮定を置いた計算式、全国民ということでありますので、どういう計算式を立てて、あらあらの数字も含めて出せるように我々としても検討していきたいというふうに考えております。
○棚橋委員 いや、私は別に、長妻大臣、この数字を答えられないからあなたは勉強不足ですねと言っているわけではないんです。大体、これまで無料化の議論はずっと積み重ねてきたから、まさに大臣の手元に数字があるんじゃないですか。あるんでしょう。大体何千億円かかるのか、それは高速道路の無料化の実験化とどれだけの金額の違いなのか、ほぼ同額なのか、そしてどちらが優先度が高いと大臣は御判断なさるか、そういう趣旨で聞いているんです。 大臣のお手元には、このインフルエンザの予防接種、仮に一億二千七百万人全員が接種を希望したときにかかる大ざっぱな数千億円の金額はあるんでしょう。この間も、インフルエンザの一回打ちと二回打ちに関して抗体陽転率の件について御質問をしたら、あるにもかかわらず大臣はお出しにならなかったじゃないですか。大臣はよく、霞が関が、官僚が数字を出さないから議論ができないと言いましたが、私は基本的なことを聞いているんです。 今、インフルエンザの予防接種にかかる、すべての方が希望した場合にかかる費用はおおむね何千億円でしょうか。
○足立大臣政務官 おおむねということでございますので、私の今考え得る中で申し上げます。 一回接種が一億人としたら、三千億円です。二回接種の方がどれだけ出るか、全体の接種率によるというのは当然のことなんですが、もうおわかりだとおっしゃるので言いますが、二回打ちが仮に一千万だとしたら、二千五百五十円で二千五百億になりますか。そうすると、トータルすると五千五百。計算が間違っていなかったら、そういう感覚だと思います。
○棚橋委員 私が申し上げたかったのは、要は、接種率にもよりますが、国家の危機管理にかかわるような緊急時のこの新型インフルエンザ対策として、我々は、数十年に一度の危機だという認識のもとでインフルエンザ対策をやっていかなければいけない。そうなったときに、接種率を上げようと思えば当然これは費用の問題が出てくるわけですから、政策の優先度として、実験的な形の高速道路の無料化に六千億円使うよりも安く済むんじゃないですか、厚生労働大臣、国務大臣として、そちらに政治家としての判断をなさるつもりはないんですかということを聞きたいんです。あなたが数字を知っているから、勉強不足だとか、そういうことを聞いているんじゃないんです。 大臣、どちらが優先度が高いと思いますか。
○長妻国務大臣 このワクチンの接種費用に関しましては、これについては私どもとしてもできるだけ自己負担を軽減していきたいということで、我々も一定の方には無料にするという措置をとっているんです。さっきも申し上げましたように、地方税の非課税世帯については無料になるような財政的措置をとっております。そして、国務大臣として、全体の財政の中でぎりぎりの自己負担額をお願いしていくということで国民の皆様の御理解を求めているところだということであります。
○棚橋委員 では、大臣がそこまで、一定の方には無料にするとおっしゃるならば、その無料となる対象の方々はおおむね何千万人ですか。これはさすがに知っているんでしょう。人数。今大臣がおっしゃったんですから。非常に大ざっぱに言って、一億二千七百万人の日本の人口のうち、おおむね何千万人が無料になるんですか。逆に言えば、何千万人が無料にならないんですか。
○足立大臣政務官 先ほど申し上げましたように、優先接種者五千四百万人のうち約三割が市町村民税の非課税世帯と考えられますので、三を掛けると、約千六百二十万人ですか。
○棚橋委員 つまり、全人口の約一割ということじゃないですか。一割強でしょう。 そこで、もう一度伺いたいのは、今の政務官のお話でも、約八割以上の方は無料にならないわけですよね。鳩山さんみたいな資産家まで無料にしてくれとは言いませんが、通常の所得がある御家庭ぐらいには、私はいわゆるばらまきには反対ですけれども、高速道路の無料化をするなら、これをやった方がいいと大臣は判断されませんか。大臣の御答弁、政治的な、政治家としてのお考えを伺います。
○長妻国務大臣 今のお尋ねですけれども、私どもとしては、非課税世帯については無料にできるような財政的措置をとらせていただいた。そして、自己負担額については、一回打ち、二回打ちで異なりますけれども、一定の金額をお願いするということで今事業を進めているところでありまして、国民の皆様方に広く御理解を今後とも求めていきたいというふうに考えております。
○棚橋委員 だから、政治というのは優先順位をつけることではないですか。何度も言っているように、今、仕分けをやっていらっしゃるのも、そういう観点からやっていらっしゃるんでしょう。 私は、高速道路を無料化にするよりも、ことし、少なくともこの新型インフルエンザに関しては、原則としてことし、今年度、あるいはこの冬がメーンですから一回限りのもので、国民の健康に大きな被害、まさに国家の危機管理上重大な課題と大臣がおっしゃっているんですから、そういう判断ができないのかと。政治家なんですから、官僚が決めたレールに乗っていくようなことをやめて、あるいはマニフェストに決めたからもう変えられませんというのをやめて、一番国民が望んでいる方に物事を進めたらどうですかと言っているんです。 大臣、もう一度聞きますが、高速道路の無料化の財源を少しでもこっちに回して、基本的に、おおむね新型インフルエンザの接種を無料にする、この国で大金持ちと言われる方々を除いては。そのつもりはございませんか。
○足立大臣政務官 御指名ですから、その前段として。 もう一つ視点として重要なことは、我が国は法治国家ですから、予防接種法というものに基づいてどうやるかという観点が必要なんだろうと思います。特別措置法ではありますけれども、予防接種法の定期一類、そして臨時接種、そして定期二類に該当する、あるいは準じられるような法整備をすることがまず大事なんだろうと私は思います。
○長妻国務大臣 本当に国家の危機管理の問題だと、委員御指摘のとおりに、私も今回の新型インフルエンザの問題はそのように理解をしております。 そのときに、接種費用の問題もさることながら、やはりその体制を整備するということも大変重要であるというふうに考えておりまして、今回、ある意味では日本国として初めて優先接種という考え方をとらせていただいて、国がワクチンを一たん買い上げてという手法も使って万全を期していこうということで、地方自治体の皆様方、そして医療機関の協力というのも必要不可欠でございますので、私どもとしては、できる限り御理解をいただくような説明も続け、連携も続け、万全の措置をとっていくということも危機管理の非常に大きなポイントだというふうに考えております。 その中で、接種費用の問題をるる御指摘をいただいているところでありますけれども、私どもの考え方といたしましては、一定の所得以下の方は無料にする、こういうような対応の財源を確保させていただいているということで、自己負担が発生する方もできる限りその負担が少ないような一定の金額にさせていただき、そして、接種の費用も、あるいは接種方法等にも理解を求めていくということは、引き続き取り組んでいくつもりであります。
○棚橋委員 私は、いわゆるいたずらなばらまき政策には猛反対なんですが、物事の優先順位として、少なくとも高速道路の無料化よりはこちらの方が国民的ニーズが高いという判断を長妻さんならしてくれるのではないかと、建設的な委員会の議論として思っておりましたが、非常に残念でございます。命にかかわるものは優先していってください。 なお、足立政務官が、この国は法治国家なので法律が必要だというようなことをおっしゃいましたが、そんなもの当たり前のことです。だから国会があるんじゃないですか。法律をつくるんですよ、それを。そのために委員会があり、国会があるんでしょう。 次に、大臣に、少し閣僚の疑惑について国務大臣としてお答えをいただきたいと思います。きょうは大臣の疑惑ではなくて、総理の疑惑についてお伺いをいたします。 大臣は大変頭脳明晰な方ですからおわかりでしょうが、鳩山総理の資金管理団体に対する違法、不正、脱税、献金疑惑の問題に関して、合理的に考えたときに、なぜ鳩山総理のお母さんは献金限度額を超えてまで、わざわざ故人献金を、亡くなった人ですね、使ってまで違法献金をしなければいけなかったんですかね。貸し付ければいいんですよね、本来ならば。大臣、合理的に考えてどう思いますか。
○長妻国務大臣 私自身も、今委員が御指摘していただいた具体的な点について事実関係をつかんでいるわけではございません。 この件に関しましては、鳩山総理大臣は、一国の総理大臣でございますので、これは毎日、記者の方からの質問を受け、それに対して答えるということを繰り返ししているところでありまして、その中で必要がある部分は説明をされているというふうに考えております。
○棚橋委員 大臣は、厚生労働大臣であると同時に行政権が属する内閣を構成する国務大臣です。ですからこういう質問をしているわけですが、今大臣は、鳩山総理は毎日、記者団に答えているとおっしゃいましたが、鳩山総理は、検察に任せてある、検察が捜査しているから私は答えられないと答えているんですよ。これは答えていると言わないんです。 そして何よりも、大臣も含めて国務大臣は、在任中、総理大臣の同意がなければ訴追されないんですよ。つまり、鳩山さんを起訴するためには鳩山さんが同意しなければならないんです。そういう守られた立場で、なおかつ説明は、今捜査が検察でなされているからと。これはおかしいと、大臣、一人の政治家として、国務大臣として思いませんか。
○長妻国務大臣 鳩山総理もいろいろな委員会で質問に答えておられるところで、できる限り自分の知り得る情報のもとで説明を申し上げているところでありますということを言われ、そして、これ以上のことに関しては、地検にすべての情報を提示を申し上げておりますので司法の判断を待ちたい、そのように考えておりますというふうに答弁をされているところでありまして、繰り返しになりますけれども、いろいろ記者の方からの質問というのもあり、それに対して、総理としては総理の知り得る範囲でお答えになっておられるというふうに認識をしております。
○棚橋委員 今いみじくも大臣が長く御答弁なさった中で入りましたが、総理は、もう話すことは話した、だからこれ以上話すことはないと今言っているんですよ、大臣の読んだ総理の答弁では。それから、地検に任せてあると言っているんですよ。ところが、地検は、検察庁は、内閣総理大臣である鳩山さんを起訴することは鳩山内閣総理大臣の同意がなければできないんです、憲法上。 では、大臣は、内閣を構成する国務大臣として鳩山総理に、こういった疑惑を晴らすためにも、説明責任はもとより、逆に事前の同意、検察が起訴するならば、自分は自分の訴追に対して同意をするということを与えるという助言をする気はございませんか。
○長妻国務大臣 今のお尋ねは仮定の仮定の話だと思いますので、仮定の仮定の話にはなかなかお答えができかねます。
○棚橋委員 仮定の仮定の話じゃないですよ。現に検察が捜査していると、そう言っているんでしょう、総理大臣は。しかし、その検察は、憲法上の規定で現職の総理大臣は訴追できないんですから。 仮定の仮定といっても、大臣が言っている仮定の仮定は、ファミリーのファミリーの方の家庭の家庭ですか。まさにお母さんからお子さんに対する相続税対策ですか。ちょっと今、カテイのカテイがどっちだったかわからなかったんで、お答えをいただければと思います。
○長妻国務大臣 仮定という意味は、漢字でいえば仮に定めるというところであります。
○棚橋委員 このような深刻な問題に関して大臣がこのような不誠実な答弁であることは本当に残念でございます。 大臣は、野党の時代、一人の政治家としていい意味で必死になっていろいろな問題点に取り組んでこられた。どうかその姿勢を忘れずに、官僚答弁ではなく政治家としての決断、先ほどの新型インフルエンザの予防接種の無料化についても一つのそういうものでございます、そういう観点から、もう一度初心に返っていただきますことをお願い申し上げまして、私からの質問にかえさせていただきます。大臣、どうか最初の政治家としての原点にお返りください。
○藤村委員長 次に、古屋範子君。
○古屋(範)委員 公明党の古屋範子でございます。少しのどを痛めておりますのでお聞き苦しいかと思いますが、御容赦いただきたいと思います。 まず初めに、この質疑終了後、当委員会におきまして肝炎対策基本法の委員長提案がなされ、本会議に緊急上程されることが決まっております。 私たちも、薬害肝炎患者の一律救済法の成立から、さまざま肝炎対策に取り組んでまいりました。この肝炎対策基本法、平成十九年十一月に、自民、公明で作成をし、そして提出をし、廃案になっていたものを再提出したところでもございます。これまで御苦労されてきた患者また関係各位に心から敬意を表したい、そのように思います。肝炎対策基本法の成立、本当にこれ以上の喜びはございません。これからもぜひとも総合的な肝炎対策には、大臣また厚労省挙げて取り組んでいただきたい、このように思いますので、何とぞよろしくお願いをいたします。 それでは、本法案の質疑に入ってまいります。私は、本会議で質問させていただきました。それをまたさらにフォローする形で、きょう質問してまいります。 厚生労働省は、先週の十七日でありますけれども、新型インフルエンザワクチンの接種回数見直しに伴って、標準的な接種スケジュールを変更されました。これによりますと、基礎疾患を有する者、「最優先」ではなく「その他」、それから幼児、一歳から就学前、ここが十二月上旬から十一月後半へ、それから小学校低学年に相当する年齢の者が十二月中旬から十一月後半に、一歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち身体上の理由により予防接種できない者の保護者が一月前半よりこれも十二月下旬へ、小学校高学年に相当する年齢の者が一月後半から十二月下旬、中学校に相当する年齢の者が一月後半から一月前半、このような形で開始時期が変更されております。 しかしながら、ワクチンの供給量が不足しているわけであります。都道府県間で接種開始時期のばらつきもございます。医療現場では、入手可能なワクチンの見通しが立たない、こういうことで対応に苦慮しております。私どものもとへも、地方議員、また医療の現場、患者の方々等々、多くの声が寄せられております。 例えば、これは東京日野市の妊婦の方なんですが、かかりつけの病院に行きましたが、もう当病院割り当てのワクチンはなくなり、次にいつ入ってくるかわからない、予約も受け付けてもらえなかった、私は妊娠中ですし、二歳の子供にもワクチンを打たせてあげたいと。 あるいは、これは基礎疾患をお持ちの男性でありますけれども、ひどいぜんそく持ちで心臓にも病気がある、かかりつけの病院に新型インフルエンザのワクチン接種を受けたいと言ったが、看護師もまだ全員接種していない状況だ、割り当てのワクチンの数量では最優先の方にもワクチンは接種できない。 あるいは、これは六十五歳以上の高齢者の方なんですが、かかりつけの病院で新型インフルエンザワクチンの予約の話をしたら、もう在庫がないので打てません、市に聞いてくださいと言われた、市の健康課に聞いたら、リストを渡すので自分で探してくださいと言われた、住まいの周辺の病院へ電話したが、どこもワクチンの在庫はないと言われた。 また、東大和市では、国の方針に従い、市民にワクチン接種のスケジュールなど情報提供したにもかかわらず、結局、現場ではワクチンが全く行き渡らず、予約ができない状況になってしまい、役所に対して苦情が殺到している、こういう状況であります。 第一波のピークを過ぎた北海道の医療機関では、どれくらいの量が確保できるか見通しが立たないので、問い合わせに対応できないとの声も上がっております。 このように、実際、対象者に現場ではワクチンが行き届いていないという現状がございます。厚生労働省は前倒しを発表したわけでありますけれども、ただ単に半月から一カ月前倒しのスケジュール変更に伴って数字を入れただけのことではないのか、もしそうならば、より国民は混乱に陥ってしまう、このように思います。 大臣、国民の不安、またこうした現場の混乱、必要な人にワクチンが行き渡らない、この実態についてどうお考えになりますでしょうか。
○足立大臣政務官 この委員会で先日来何度もお答えしたことではありますが、まず理解していただきたいのは、ワクチンが出荷されます。大体二週間に一回です。今までに四回出荷されております。その一週間前に、今回出荷する分についてはこういう方々に接種をしてくださいというふうに通知をするようにしております。そして、出荷された後、いろいろな通知が都道府県から現場へ回り、そして流通されて現場に届くまで、通知から約三週間かかります。 ですから、通知が出た時点で、今現場にないのにと言われるのは至極当然なことで、そこの連絡体制は非常に申しわけないと思いますが、我々が方針を出しているのは、今回出荷するあるいは一週間後に出荷するものが届くころに、その方々にはこういう方々を優先していただきたいということでお知らせをしているわけです。時間的なずれがあるということでございます。 そして、十一月六日の件で二点申し上げます。 一つは、厚生労働省を中心に対策本部で年代別の重症化率、入院率を詳細に検討を続けておりました結果が出ました。その結果、やはり基礎疾患を有する方々は、五歳から九歳、十歳から十四歳のところが非常に重症化率が高いということ、それから、基礎疾患を有しない方々も五歳から九歳が非常に高いというデータが出ましたので、十一月六日に出荷する分から優先していただきたいということをお願いしたわけでございます。 そして、今現在で申し上げますと、十一月十三日現在でございますが、四十七都道府県で、基礎疾患を有する方、これは最優先が一歳から小学校三年生まででしたが、その後、四年生から中学生までの方を前倒しでできているというのが二十九都府県、それから、健康な一歳から小学校三年生に相当する年齢の方々に前倒しでできているという都府県が十四都府県という報告をいただいております。いずれも現場の詳細な取り組みの結果、努力の結果だと思って、私といたしましては、現場それから都道府県に大変感謝しております。
○古屋(範)委員 今の御答弁ですと、出荷された時期とそして接種の時期、それが都道府県に通知がおりるまでにタイムラグがあるという御答弁でございました。 でしたら、供給量をしっかりと確保するとか、あるいは逆に、こうした発表あるいは通知もそれなりの周知の期間も考えた上でしていかなければいけないのではないか、そのように思います。結局、その時間差が、現場においては、通知が来て、そして国民にとっても、これが発表されたにもかかわらず、実際医療機関に行っても受けられない、このような現象が起きているのだというふうに思います。 私も十七日の本会議で質問した際、大臣も接種時期の前倒しに触れられまして、こうした見直しの趣旨や内容について、各都道府県に迅速に情報提供するとともに、実情をきめ細やかに把握して都道府県に助言等を行うことにより、できる限り円滑に実施されるよう努めてまいりますと答弁をされているはずであります。 カナダで製造しているワクチンの副作用という報道もあります。これは、昨日、公明党坂口元大臣が詳しく質問させていただきましたけれども、これもあわせまして、非常に国民は不安に陥っていると思います。こうした混乱を一刻も早く取り除くために、ワクチンの供給量を含めて、医療現場や住民へさらにきめ細やかな情報提供が必要である、このように考えますけれども、大臣、いかがでございましょうか。
○長妻国務大臣 今御指摘のとおりだというふうに思います。 きめ細やかな情報共有ということが必要でございまして、私どもとしても、特に節目には地方自治体の四十七都道府県の担当者の方に東京に来ていただいて、直接説明会を開催するということもしており、そして、厚生労働省内にも地域担当者を決めて、その地域の情報を担当者が集約して、フィードバックできるような仕組みというのも今整えたところでございます。 その意味で、今度は、中高生に関するワクチン接種の臨床試験の結果というのが十二月中に出て、二回打ちか一回打ちかという方針も確定をするところでありますので、そういうことが将来的に予想されるという今後のスケジュールについても情報共有をしていきたい。 そして、カナダのことにも触れていただきましたけれども、GSK社のカナダについては、ちょうど本日、先遣隊が、これは一人ですけれども、まずはオタワに出発して事前調整をして、そして調査団としては今月の二十九日日曜日に日本を出発して、調査の項目についても今かなり詰めをしているところでございまして、詳細が確定すれば速やかに公表をしていきたいというふうに考えております。
○古屋(範)委員 カナダへの調査団の派遣につきましても、本日先遣隊、そして調査団十一月二十九日ということで、当初は十二月頭というふうにおっしゃっていたものを繰り上げて、早いスケジュールで調査も行っていかれるようでございます。私たちも、これは非常に評価をしたいというふうに思っております。これは非常に大事な問題でもございますので、一刻も早い、また厳格な調査が必要かと思います。大臣、国民に対して不安のなきよう徹底した調査をぜひともお願いしたい、このように思っております。 また、今回の新型インフルエンザ、予想し得なかった事態がさまざま起きてきている状況かと思います。そういう中で、ぜひ、大臣が直接国民に対してしっかりとしたメッセージを発しつつ情報提供を行っていただきたいと思いますので、この点もよろしくお願いをいたします。 次に、優先予防接種の対象者についてお伺いをしてまいります。 今申しましたように、ワクチンの供給量の問題というものはもともとあるわけなんですが、さらに、予防接種の優先対象者の中に、歯科医師、それから薬剤師等医療従事者及び介護に携わっている方々、また、小児と触れ合う機会の多い養護教諭、保育士及び幼稚園教諭、これはぜひ追加するべきではないか、私はこのように考えております。 例えば、優先接種の対象として厚生労働省は、新型患者の治療に直接従事をする者、このように規定をしており、具体的には、医師、看護師、准看護師を想定しています。薬剤師などその他の医療従事者への接種は、各医療機関での判断にゆだねられております。このために、病院勤務の薬剤師は優先接種されるケースもあるかもしれませんけれども、では薬局の薬剤師はとなりますと、一般と同じ扱いになってしまいます。このように、実際、人数分よりワクチンが届いていないような状況の中で、薬局にいる薬剤師の投与される可能性というものも非常に難しいかなということが予想されております。 先日、この薬剤師の皆様からもお話を伺う機会がございました。患者と五十センチほどの近さで面接をする、また服薬指導するのにとの不安の声もございました。特に、吸入式の治療薬リレンザの使い方を説明する際には、患者がせき込んでしまうことも多いということなんです。全部の薬剤師さんがそうだとは言えないかもしれませんけれども、直接患者と接する機会が多いというのは事実であります。複数の薬剤師が重症化して店が開けない、このようなことになりますと、地域の医療にも重大な影響を及ぼす可能性もございます。 薬剤師さんの例を挙げましたけれども、こうした影響の出そうな方々に対して、これを優先接種の対象者に含めるべきではないか。この件に関しては、長浜副大臣にお伺いします。
○長浜副大臣 御丁寧な通告もちょうだいをしておりますし、御指名でございますので、お答えを申し上げます。 この委員会でも既に何回か議論が出ましたけれども、今回のワクチンの接種の目的でございますが、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと及びそのために必要な医療を確保することということで議論をさせていただいているところでございます。このため、優先接種対象者は、重症化リスクが高い方及びインフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者ということになっているわけでございます。 この委員会の中にも医師資格を持たれる方あるいは看護師資格を持たれる方もおられると思いますが、そういった国家資格を所持しているという分類ではなく、先生から今御質問にもありましたように、直接その現場において従事をしているという状況の中で判断をさせていただいているわけです。 この理由は、当時の、前政権から今の政権へ移る状況の中においての大変危機的な状況の中において、何としてもワクチンを確保しなければならない、昨日の質疑にもありましたように、輸入ワクチンにも頼らざるを得ない、こういう状況の中の、本数をどう有効に使わせていただくかということで、大変せつない話ではありますが、カテゴライズをしながら優先順位を決めさせていただいたわけでございます。 今の御趣旨といいますか質問の中にありました、現場に対応している薬剤師さんをどうするかという状況におきましては、先ほどの先生のお話にもありましたように、接種回数も二回から一回になったというようなこともありますので、現在の優先順位の枠を変えることはできませんが、都道府県あるいは現場での判断をもとに、そういった判断の中において現場で対応していただく、こういうことになっていくと思います。
○古屋(範)委員 基本的にはワクチンの円滑な供給がなければ進まない話ではありますが、実際現場でお子さんたち、また患者とかかわるこうした方々についてもぜひ柔軟な対応をお願いしたい、このように考えております。 御退席されるようでしたら、どうぞ。ありがとうございました。 次に、今回の新型インフルエンザにつきましては、危機管理の一環として国を挙げて対策を講じているわけでありますけれども、日本のワクチン接種の全体の実態を見ますと、海外で標準的に使用されているワクチンさえも日本では使えていない、これが現実であります。特に、ワクチンで防ぐことができる病気のために、多くの子供が死亡したり、あるいは健康を損ねている現状がWHO初め各方面から指摘をされております。私は、ワクチンで防ぐことのできるこうした病気の情報の発信も含め、ワクチンをもっと受けやすくすべき、このように考えます。 先日、本会議におきましても、日本もワクチン先進国を目指して、今まさに予防接種の体制強化が必要である、子宮頸がんワクチン、また細菌性髄膜炎を防ぐHibワクチン、小児用の肺炎球菌ワクチンなど新たなワクチンの定期接種化、これに位置づけるよう予防接種法の抜本的改正を求めたところでございます。 大臣からは、新たなワクチンを定期の予防接種の対象に位置づけること、この御提案につきましては、引き続き検討を要する重要な課題ではありますが、今後、有効性、安全性などに関する科学的な知見等に基づき十分に議論していく必要があると考えております、このような御答弁をいただきました。 新たなワクチンを定期の予防接種の対象に位置づけていく、これは確かに、有効性、安全性、科学的な知見に基づいた、こうした十分な議論が必要かと思います。 まず、Hibワクチンについて申し上げます。 当委員会でもかつて一度質問をさせていただきました。Hibというのは、二十人から百人に一人の割合でのどにいる菌ですので、割合と多くの方々ののどにあるというふうに考えられます。髄膜炎や呼吸困難の原因であるのどの炎症を引き起こしまして、そして特に抵抗力の弱いゼロ歳児がかかりやすく、保育園などで他の園児からのせきや接触で感染するケースも多いと言われております。 このHibにつきまして、WHOは一九九八年に、五歳未満の小児、特に乳幼児のワクチン接種を勧告しております。そして、二〇〇六年に公表いたしましたポジションペーパーにおいて、二〇〇六年時点で百八カ国でHibワクチンは小児予防接種計画に組み込まれ、Hib感染は激減した、しかし、最貧国にほんのわずかしかワクチンが届いていない、安全性と有効性の示された結合Hibワクチンは世界じゅうすべての乳幼児の予防接種計画に含まれるべきである、このように勧告しております。 日本では、Hibによる髄膜炎の患者数は年間千人ということであります。患者の二五%に発達のおくれですとか聴覚障害などの後遺症が残ります。五%が死亡するという深刻な病気であります。 このワクチンは百カ国以上で使われているわけなんですが、日本では、二〇〇三年に申請をされて、承認されたのが二〇〇七年一月、さらに、販売がおくれまして、接種が開始されたのは昨年の十二月ということでございます。 このHibワクチンの有効性の問題ですけれども、御存じかと思いますけれども、接種率が六〇%以上になりますとHib感染症が激減するということが世界じゅうで認められております。米国では百分の一に減少したとの報告がございます。これが集団免疫と言われていまして、そのために、WHOでもすべての国で定期接種に導入すべきとの勧告を出しており、九十カ国以上でもう既に定期接種は行われております。 そして安全性の問題ですけれども、世界的に見ても、接種した局所が赤くなる、少しはれるなどの局所反応が三〇%から四〇%に見られますけれども、DPT三種混合ワクチンと同程度とされております。 このように効果のあるワクチンでありますけれども、任意接種ということで、接種しない子供が感染する可能性がある上に、接種の費用が一回七、八千円程度、四回で三万円かかると言われております。親の経済力で子供の健康に格差が出てしまう可能性があるわけです。 このHibワクチンにつきまして、既に、平成十七年三月、予防接種に関する検討会の中間報告において、「Hibワクチンの予防接種法上の位置付けの検討に当たっては、この疾患の重篤性、発生頻度を充分に勘案した上で、今後、わが国において更に有効性、安全性、費用対効果等の知見を収集する必要がある。」とされています。もう既にここから四年経過しております。接種率向上のために、WHOが重要ワクチンとしてすべての国で定期接種にすべきと勧告しているHibワクチン、ぜひとも日本でも無料の、第一類の定期接種に位置づけるべきと考えますが、いかがでしょうか。
○足立大臣政務官 委員から、Hibワクチンに対する多くの知見を今お聞きいたしました。私どもも、ワクチン行政を今後どうするのかということで、先日来答弁しているところでございます。 中長期的につきましては大臣から答弁があるかと思いますが、私はHibワクチンについてだけ申し上げます。 これは非常に重要なワクチンというふうに私どもも認識しておりまして、WHOが今予防接種を勧告しているのは二十一種類、それに対して日本は九種類であるというおくれも確かにございます。 そして、Hibワクチンや小児用の肺炎球菌ワクチン、または子宮頸がんに対する予防ワクチン等、取り組むべきことはいっぱいございます。今回の特別措置法の附則の第六条「検討」のところで書かせていただいたことは、予防接種法の改正も含め、その種類、そして臨時接種なのか定期接種なのか、そのことも含めてしっかり議論する必要が今まさに目の前に来ているという思いを込めて書かせていただきまして、来年の通常国会にその法案審議ができれば大変いいのかなと私は思っております。 中長期的でございましたら、大臣の方に質問していただきたいと思います。
○古屋(範)委員 今政務官の方から予防接種法の改正を視野に入れているという御答弁でありましたけれども、海外では標準的に使われているワクチン、こうしたものが日本では使えない、こういう現状をぜひとも変えていかなければいけない、このように思いますけれども、大臣の御所見をお伺いいたします。
○長妻国務大臣 日本国のワクチン行政という意味でいうと、やはり先進国の中でもおくれをとっていると言わざるを得ません。 それは、過去いろいろな問題が発生をしたということもございます。今後、ワクチン行政を前に進める方策を、開発体制も含めて今整えつつありますけれども、やはり重要なことは、安全性ということについて国民の皆様方にわかりやすく情報を開示する、問題が起こったときには速やかにわかりやすくお伝えをする。これまで、ワクチン以外、例えば薬害の問題でも、厚生労働行政というのは対応が十分ではなかった、こういう反省があり、国民の皆様から見ても、厚生労働省に対する不信ということも一定のものはあるわけでございますので、それを払拭すると同時に、ワクチン行政を立て直す必要がある。 Hibワクチンにつきましては、今、定期接種化に向けて検討をしているところでありますけれども、副反応あるいは効果などについて情報を収集しているという段階であります。
○古屋(範)委員 ぜひ、Hibワクチン、小児用の肺炎球菌ワクチン等定期接種化に向けまして前向きな御検討をお願いしたい、このように思っております。 最後になりますけれども、本会議におきまして、私は日本版ACIPの創設をという提案をさせていただきました。そのときに大臣の方から、担当部署が多岐にわたっていることから、おっしゃるように縦割り行政との御指摘も確かにいただいており、我が国の円滑なワクチン施策に支障を及ぼすとの意見もあります、今回の新型インフルエンザの発生等を踏まえ、ワクチン行政のあり方について総合的に検討する必要があると考えております、このように御答弁いただきました。 このACIP、もう御存じかと思いますけれども、米国で一九六四年に設立をされた機関、製薬企業などと利害関係のない専門家、また予防接種を受ける側の代表で構成されておりまして、ここの多くの関係者による議論の結果が国の予防接種政策に反映をされる、非常に重要な役割を果たしている、ワクチンの長期戦略を担っているところでもあります。 また、アメリカの予防接種制度がすばらしいというのは、WHOが貧しい低開発国でも定期接種に入れなさいと勧告をしているワクチンの中で、日本脳炎とBCG以外のワクチンはすべて定期接種となっていることであります。そして、接種をしていないと保育所や学校に入園、入学できない、ここまでしております。義務接種制度となっているために、VPD、ワクチンで防げる病気にかかる人の数が非常に少ないという結果が出ております。 日本ではワクチン行政は、国立感染症研究所、厚生労働省の医薬食品局、あるいは予防接種の運用は健康局、またワクチンの販売後の調査、定期接種分が結核感染症課ということで、非常にこれが細分化をされているということが言えるかと思います。 ぜひともワクチン行政全般を担う日本版ACIPの創設に向けて、できれば来年度の予算の確保も含めまして、大臣のお考えをお伺いいたします。
○長妻国務大臣 ワクチン行政を進めるには、これはどの行政にも共通しますが、とりわけ国民の皆様方の御理解と、意思決定にも参加をしている意識を醸成するということも重要でございます。 今御指摘のACIPというのは、アメリカの米国保健社会福祉省から委嘱され、予防接種で予防可能な疾病について、その対策についてCDCに助言と提言を行う組織ということであります。これは外国代表の参加も認められているということで、英国、カナダ、メキシコの方もその会議に参加できるということもありますし、メディアとかあるいは一般市民もオブザーバーの参加ができるということで、かなり幅広く合意形成を積み上げていく組織だということで、大変これは参考になると私も考えております。 その意味で、来年の概算要求で、まあ規模は少ない、調査費的なものをつけさせていただいているところでありまして、これについても、縦割り行政を排すという我々の考え方のもと検討を進めていきたい組織の一つであります。
○古屋(範)委員 少ない額ということでありますが、最低でもぜひ満額確保していただいて、この調査を大きく進めていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○藤村委員長 次に、高橋千鶴子君。
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。 肝炎対策基本法の今国会成立がようやく現実のものになろうとしております。昨年一月、党派を超えた共同と政治判断によって成立をさせた薬害肝炎救済法から丸二年になろうとし、本来ならもっと早く成立するはずだったのに、政局にさまざま翻弄されてまいりました。本日もたくさんの傍聴者がおいでですが、今日まで粘り強く要求活動をされてきた薬害C型肝炎原告団を初め、B型肝炎の皆さん、日肝協の皆さん、弁護団、支援の皆様、多くの関係者の皆さんに心から敬意を表したいと思います。 きょうは、肝炎の問題に絞って質問いたします。 まず、基本法の意義についてであります。 七月八日の本委員会で、私は舛添大臣と何度も押し問答したことがございました。集団予防接種による感染が最高裁で確定した札幌の元原告五人にとどまらないと思うがどうか、この確認でありましたが、すったもんだの末、可能性は否定しないという答弁がございました。昨年三月には、私はC型肝炎の一定の地域における集団感染について取り上げました。これはどう考えても注射の回し打ちしか考えられないなということがあったと思うんですが、やはりC型肝炎にもそうしたことはあり得るということをまず確認したいんです。その上で、基本法は、三百五十万人とも言われるウイルス性肝炎が、国の責任も含め、いずれにしても本人の責めに帰すものではないこと、このことを明らかにして、国による経済支援を行う根拠としたいと思っているわけです。 この認識を共有されるのかどうか、大臣に伺います。
○長妻国務大臣 今、冒頭言われた基本法でございますけれども、本当に関係各位の皆様方あるいは関係各会派の皆様方の御協力があって実を結ぶことになるということでございまして、私どもとしても、それを基本に今後とも行政を進めていきたいというふうに考えております。 そして、B型肝炎ウイルスに感染されたということで、平成十八年の最高裁判決の要件を満たすという方々の今お尋ねだと思いますけれども、この判決では五名の方ということが認定をされた、それ以外おられるのかということでありまして、その可能性は否定できない、こういう政府見解もあるわけでございます。その意味で、訴訟における議論というのが必要であるというふうに考えておりまして、事実確認、認定というのも必要であるという意識を持っているところであります。 そして、予防接種によってC型肝炎に感染された方もいるのではないかというような御質問もありましたけれども、今の段階で予防接種における注射器の連続使用による感染がC型肝炎であったというのは科学的には確認はされていないということでございます。 以上です。
○高橋(千)委員 長妻大臣、舛添さんと、一歩も出ないのでちょっと残念な、しかも最後はちょっと官僚答弁であったなと思われます。ここをやりとりしているともう先に進まないし、ちょっと残念なんですけれども。 可能性は否定はできない、当然なんですね。裁判の中でまた同じ話を何度も何度も国が蒸し返している、そういう説明に、やはりもうそこから一歩出るべきだ、この基本法を制定するに当たって、そういう立場に立っていただきたいということを重ねてお話ししたいと思います。 この話はもう一度聞きますけれども、次に進みたいと思うんですね。 治療費助成の問題ですけれども、現在、インターフェロンの治療費助成に限定をされております。それ以上の負担軽減については、事項要求に盛り込まれて、額も内容も全く明らかにされないばかりか、財務省によってそれらも危うい状況になっているということであります。私たちとしては、基本法成立によって大いに後押しをしていきたいと思っております。 そこで、大臣は、十月十四日には会見で、B型肝炎の核酸アナログ製剤やインターフェロンの負担軽減、一律一万円、このような支援について言及をしておりますが、これらについては要求をしていくのかどうか。また、現実には、インターフェロンが効果がないという方たち、強力ミノファーゲンCやウルソなどの肝庇護剤を使っている方なども多いですし、検査費用ですとか、さまざまな治療費助成というものが必要となっております。当然これらについても検討されるべきと思いますが、いかがでしょうか。
○長妻国務大臣 これにつきましては、厚生労働省として、概算要求、平成二十二年度の事項要求ということで二点、これを実現していきたいということで今取り組んでいるところです。 一点目といたしましてはインターフェロン治療の自己負担額上限の引き下げということ、二点目はB型肝炎の核酸アナログ製剤を助成対象に追加するということで、まずこの要求について財政当局に理解をもらって実現していくということで、今取り組んでいるところであります。
○高橋(千)委員 二点ということでありました。ここについて、まず最低確保できるようにみんなで後押しをしたいと。 そして同時に、やはりずっとこの間議論をされてきたように、政府はすぐ、B型肝炎はそんなに治療費がかからないんだなどということが何度も答弁をされて、そうではない、長時間ずっと治療を続けなければならないためにかかる費用があるのだ、また、そこにかかわるいろいろな、交通費ですとか経済的な損失というものも大きいのだということを指摘してきたわけであります。先ほどお話をした肝庇護剤を初めとして、長い間ずっとかかる治療生活全体を支援していくという視点をぜひ引き続き持って検討していただきたいということを重ねて要望したいと思います。 それで、今回、肝硬変や肝がんについての検討についても特に大事であるということが提案をされております。B型肝炎の原告などのお話を聞いても、キャリアからいきなり肝がんになった、そういう方も多いわけです。ですから、肝炎基本法ではありますが、当然肝がん、肝硬変についても助成措置を検討するべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○山井大臣政務官 高橋委員の御質問にお答え申し上げます。 今回の肝炎対策基本法の中に、肝炎対策の協議会を設置する、そういう条項が入っております。今御質問をいただいたことにつきましても、そういう協議会の中で、今後総合的な肝炎患者の支援のために検討を進めていくべきだと思っております。
○高橋(千)委員 肝がんの方は。
○山井大臣政務官 今御質問されました肝硬変、肝がんに対する対応についても、その協議会で論点の一つになろうかと思います。
○高橋(千)委員 わかりました。 では、引き続いて山井政務官に伺いたいと思います。 肝炎患者救済のために、山井政務官が野党時代に何度も質問に立たれ、尽力されたことは、だれもが周知をしているところだと思います。 例えば、ことし四月一日の本委員会においても、舛添大臣に対して、全国B型肝炎訴訟を和解に持っていく考えはないのかと迫っております。C型薬害肝炎の方々があそこまで頑張ったのは自分たちのためではないんです、三百五十万人もの多くの肝炎患者全体の救済のために頑張ったんですよと。それを、あれとこれとは別だ、B型肝炎は一人一人訴訟してください、これはおかしいんじゃないですかと迫っております。 内閣の立場に立たれて、訴訟を直接担当する側になったわけですけれども、その立場に変わりはないのか。三百五十一名の訴訟が今闘われているわけですけれども、本来であればもうとうに解決の道が開かれているはずだったと多くの皆さんが注目をしております。政務官それから大臣に、それぞれB型肝炎訴訟の解決に向けた決意を伺いたいと思います。
○山井大臣政務官 高橋議員の御質問にお答えを申し上げます。 本日も、C型肝炎の原告の皆さん方、そしてB型肝炎の原告の皆さん方、また日肝協の方々もお越しをいただいております。 日肝協の事務局長の方々も、病を持ちながら肝炎患者の医療費支援ということを頑張ってこられましたけれども、残念ながら、医療費助成や肝炎対策基本法の運動をしながら、志半ばでこの世から去り、天国できょうの法案の成立を楽しみにしておられると思います。このことからもわかりますように、本当に、患者の方々は待ってくれないという思いがいたします。 まずは、本日、与野党の皆さん方の本当に短い会期の中での真摯な御議論の中で肝炎対策基本法案が衆議院を通過する運びになっていることに心より敬意を表したいと思っておりますし、これからまたうまくいけば、参議院の方でもぜひ成立を図っていただきたいと思っております。 これに加えて、先ほど高橋議員が御指摘をされました事項要求、これも非常に厳しい状況でありますので、基本法だけではなく、インターフェロン治療の医療費をさらに安くする、さらにB型肝炎に効果のある抗ウイルス剤の治療費助成というのを何としても実現していきたいというふうに思っております。 その先に、今高橋委員が御指摘のB型肝炎の訴訟があるわけであります。当面、この訴訟の行方を見守りたいとは思っております。 ただ、私たちが肝に銘じなければなりませんのは、きょうもお越しになっております山口代表を初めとする薬害C型肝炎の方々が、昨年、薬害肝炎一括救済法案が成立したときにおっしゃったのは、感染をした被害者が先頭に立って、病を押しながら署名活動をし、国会を回り、そしてその途中で御病気で命を落とされる方がふえていく、こういうことまでしないと救済が行われないということはもう二度としてほしくないということをおっしゃっておられました。その言葉の意味というのは非常に重いと思っております。 このB型肝炎に関しましても、十八年間も最高裁まで訴訟が続いて、予防接種によるB型肝炎について国の責任が平成十八年に十八年たってやっと認められたわけですが、その原告の方々もおっしゃるには、自分たち五人が認められたら、多くのほかの被害者の方々、B型肝炎の方々は数多くおられますから、その方々も救済されるだろうという思いで十八年闘ってきたら、いや五人だけです、今後はまた新たな訴訟をしてくださいということでは、これは本当に、この五人の原告の方のうちでももうお二人が亡くなっておられます。B型肝炎の方、そして原告の三百五十一人の方々の中には、余命一年、余命三年ということをおっしゃりながら裁判をされておられる方々もおられます。そういう意味では、やはりいつまでも訴訟を続けていっていいということではないというふうに思っております。
○長妻国務大臣 今、訴訟のお尋ねがございましたけれども、これは、先ほども言われましたように、最高裁で五名の方が認定をされ、その案件につきましては国としても謝罪を申し上げているところであります。 その中で、それ以外の方々への対応であります。 これにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、同じような方がおられるという可能性は否定はできないわけでありますので、訴訟の中で事実関係を認定していただく上で判断をするということがまずは基本になるということであります。 そしてもう一つは、同時に、B型肝炎の治療薬に対する具体的な助成というのも一方では進めているところでありまして、これに関しましては、年末までの予算編成の中で、我々も実現を求めて、それを獲得していきたいということで今努力をしている、こういう段階であります。
○高橋(千)委員 これこそ政治主導で、本当に国民が新しい政権を選んだということの結果を示していただきたいと思います。 今の山井政務官のお話の中にありましたように、〇六年六月の、三年前の最高裁の判決で、ようやっと自分の責任ではないのだということに初めて気がついて、本当にこれで救われると思った方たちが裁判にまた立たなければならなかった、その思いを一番わかっているからこそ、本当に今この政権がB型肝炎訴訟を解決すべきであるということを強く求めて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○藤村委員長 次に、江田憲司君。
○江田(憲)委員 江田憲司でございます。 冒頭、本日、肝炎対策基本法が本会議上程の運びになりましたこと、御同慶の至りでございます。これまでの関係者各位の皆さんの御努力に、私も心から敬意を表させていただきます。 こういった肝炎対策、それからインフルエンザ対策を初めとして、医療費の問題というものをどう手当てしていくのか、これが厚生行政の最大の問題の一つだと私も思っておりまして、これから予算編成に向けまして、まさに大臣の力量が問われるということだと思いますので、そういった観点から少し質問をしてみたいんです。 もちろん、医療の分野につきましては、医師不足、医師偏在の問題、救急車たらい回しの問題、さらには病院崩壊であるとか後期高齢者医療制度の問題とか、もう山積でございますね。医療制度の抜本改革、これが本当に喫緊の課題でございますけれども、本日は時間もありませんので、この問題に立ち入ることはできません。またの機会に大臣とも議論をさせていただきたいと思うんです。 ただ、その中で、医療費も聖域ではない、医療費の中でも不合理な点、無駄遣いの点もございます。まさに事業仕分け作業がまた別途やられている中で、本日は少し問題を具体的に、予算編成もありますので、大臣の頭にも置いていただいて編成作業に取り組んでいただきたい、そう思いましてちょっと取り上げさせていただきたいのが医療材料というか医療機械の内外価格差の問題でございます。 私が以前御質問をして把握している数値によりますと、二〇〇四年の公正取引委員会の調査では、例えばカテーテルは、日本の場合は十七万二千円、アメリカでは八万一千円、その価格差は何と二倍以上あるわけでございます。さらに、ペースメーカーにつきましては、日本が百三十三万円、アメリカが八十三万円、約一・六倍の価格差がある。 これは二〇〇四年の時点の調査でございますけれども、その後、厚生労働省さん、毎年その調査をされているということでございますので、今の数値につきまして何らか訂正する点、価格差が縮まったのか広がったのか、そういった現状についてまず御答弁をいただきたいと思います。
○長妻国務大臣 今御指摘をいただきました医療材料の内外価格差というのは、ちょっとといいますか、かなり差があり過ぎるのではないのかということで、何とかこの部分を埋める必要があるというのは私自身も委員と同じ問題意識を持っております。 今の時点での最新の数字を申し上げますと、例えば血管治療用のカテーテルでは、内外価格差で、平成十七年は二・二倍でございました。それが、平成二十年には一・九倍と若干は低くはなってはおりますが、いまだに二倍近い。ペースメーカーにつきましては、平成十七年の一・九倍から平成二十年の一・三倍ということで、多少縮小はしているところでございます。 この詳細なデータは、ことし七月の中医協で内外価格差の詳細資料を配付しておりますので、必要があれば委員のもとにもお届けをしたいと考えております。
○江田(憲)委員 ぜひその資料はお届けをいただきたいと思います。 大臣、この価格差の要因というのは何だとお考えですか。
○長妻国務大臣 この内外価格差についての要因というのはさまざまなものがありますが、大きく二つあるのではないかというふうに考えております。 まずは、薬事承認に係る期間が長いということで、コストが他国に比べてかかるのではないのかという点。 もう一点は、医療機関の集約化、専門化が進んでおらず、流通費用が高いこと。つまり、国立病院機構という形で独立行政法人となりましたけれども、やはりさらに一括購入、個々の病院が購入するのではなくて、かなりまとまった形で購入をしていくことでその差を埋めるような取り組みというのを今も実は続けておりますけれども、それをさらに加速するということが必要ではないかということであります。今現在は、医療機器の流通改善に関する懇談会というところで検討を続けているところでもあります。
○江田(憲)委員 さまざまな要因があると思いますけれども、やはり私は、医療界というのは、他の業界と比べまして閉鎖的な点がある点も否めません。それから、こういった医療機械をめぐる不適切な取引慣行、そういったものもあるのではないか。 まさにそういった問題意識をもとに、今大臣が触れられたように、昨年十二月からわざわざ医療機器の流通改善に関する懇談会を設けて検討をされて、もうほぼ一年がたつわけでございますね。ですから、ぜひこの予算編成にもそれを受けてそういった内外価格差の縮小に向けて、この点から少しでも医療費の効率化を図っていく、そういった観点からぜひ具体的にその是正をしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○長妻国務大臣 本当に、おっしゃられるように、医療費について全体の金額ではGDP比で先進国よりも日本は低い、上げなければならないということなんですが、それと同時に中身も見直すということで、非常に効率が悪い部分もあるということは私もよく認識をしているつもりであります。 その中で、懇談会、あるいは先ほど申し上げました薬事承認の期間が長いということでは、これはアクションプログラムというのを策定して、審査の期間の短縮というのも目標値を掲げて取り組んでいこうということもしておりますけれども、いま一度、その部分をさらに強化する対策もとっていきたいというふうに考えております。
○江田(憲)委員 そういう点はぜひ進めてほしいんですけれども、さらに重要なことは、やはり納入とか取引とか、その辺の実態解明ですね。 その点、以前も私は聞いたんですけれども、医療材料というか医療機械の具体的な価格が公表されていない。聞きましたところ、保険償還価格としては公表はされているんだけれども、例えばペースメーカーとかカテーテルとか、そういった具体的な価格が公表されていないというのはなぜなんでしょうか。
○長妻国務大臣 今おっしゃられたのは、原価計算方式ということで、細かく原材料費、原料費、包装材料費、労務費、製造経費、一般管理販売費、営業利益、流通経費、消費税、合計というような明細はございますけれども、基本的にその明細については、製造販売業者がそれを公表することで正当な利益を害するおそれがある、競争上の地位の確保というような観点から、その企業についても公表はしてほしくないというお話もあり、そういう観点で我々としては明細は公表をさせていただいていないということであります。
○江田(憲)委員 そういった細かい原価はともかくとして、私も昔、通産省という役所にいましたから、いろいろな業界ごとにこういったきわめて不適切な取引慣行、要は第三者から見てほとんどよくわからないような、そういった取引慣行でずっとやってきたというような業界も多々ありました。それは徐々に改善してまいりましたけれども。 特に、大臣、しっかり予算をつけるべきところはつける、しかし、やはり今の御時世ですから、こういう医療機械、材料を含めて、公明公正な取引慣行に基づいて、しっかりと競争的な観点も入れて適正な価格にしていく。諸外国と比べて二倍だ、それからひどい機器によっては四倍だ、三倍だというところもあるわけですから。医療費をとにかく適切に使用していくという観点からしてもぜひここに切り込んで、医療費というのは確かに切り込む余地が余りないところが多いんですよね、そういう中では非常にこれは切り込むべきところでもあると私は思っておりますので、ぜひ大臣のリーダーシップをお願いします。 もう時間がありませんけれども、最後に、私も橋本龍太郎さんという総理大臣、大臣に四年一月お仕えをする中で、私自身は別に医療の専門家でも何でもありません、むしろ経済とか貿易とかそういった仕事をしていたわけですけれども、そういった薫陶を受ける中で、一つだけきょうお聞きしたいのは、大変難しい問題だけれども、やはり診療報酬体系、これを実は抜本的に改革する必要があるんだ。 診療報酬については、これは第三者が見ると全くわからない。まさに、中医協というところで専門家なる人がとにかく接ぎ木、接ぎ木、接ぎ木して、極めて複雑怪奇とは言いませんけれども、大変複雑な診療報酬体系になっている。しかも、ドクターズフィー、ホスピタルズフィーという、このいわゆる区分けもされていない。疾病ごとの点数制度のどんぶり勘定だ、これはよく言われることでございますよね。 ですから、大臣、医療制度改革、抜本改革に臨むに当たっては、この診療報酬体系、とにかくお医者さんの腕前を、技術料をしっかり評価する一方で、今病院崩壊と言われているような、病院の施設とか、事務員とかそういった方々の経費もちゃんと見られる、こういった経費をしっかりと区分経理して、それに対応する費用をしっかり手当てしていく。しかも、腕前のいい良心的なお医者さんをスポイルするような制度ではなくて、腕前のいい良心的なお医者さんであれば、国民の皆さんは幾らでもお金を払っていいと思っているんですよ。一方で、やぶ医者で悪徳医者がいることも事実ですよ、それは多数ではないですけれどもね。やはり、こうした人たちが一方で不正請求なんかをしてお金をもうけるみたいな、そういった温床になっているところも改正、手当てをしていかにゃいかぬ、私はそう思っております。 ぜひ、長妻大臣、最後に御答弁をいただきたいんですけれども、こういうドクターズフィー、ホスピタルズフィーの問題、それから今の診療報酬体系の抜本的な改革に臨む大臣の決意をお聞かせいただいて、終わりとしたいと思います。
○長妻国務大臣 今、中で言われた不正請求あるいは意図的な過剰請求というのもあるのも事実でありまして、これは厳しくメスを入れる体制を強化するというのは当然であります。 その中で、今、ドクターフィー、ホスピタルフィーという話がありまして、米国ではそういう考え方を採用していると聞いております。技術料あるいは施設の維持管理料を区分けしているという話であります。 中医協においても、三十四兆円という巨額な医療費を、一つ一つ、一円単位で配分するという重要な役割を担っておりまして、その中でも刻一刻改革は進めております。ただ、今回については、二年に一回の改定時期が迫っているということもありまして、今の配分の考え方の中で、効率を高め、我々の申し上げている医療崩壊を防ぐための配分にするということで取り組んでまいりますけれども、診療報酬をどういうふうに位置づけていくかというような課題は中長期的な課題として考えるべきであるというふうに私も認識をしておりますので、中長期の課題として整理というのにも取り組む必要があるというふうに考えております。
○江田(憲)委員 ありがとうございました。 ————◇—————
○藤村委員長 この際、申し上げます。 去る二十日、本委員会において可決すべきものと決しました、内閣提出、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法案につきましては、本日の理事会にて全会派賛成であることを確認したことを御報告申し上げます。 ————◇—————
○藤村委員長 引き続き、厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、青木愛君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・改革クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及びみんなの党の六派共同提案による新型インフルエンザ対策の推進に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。青木愛君。
○青木委員 私は、民主党・無所属クラブ、自由民主党・改革クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及びみんなの党を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 新型インフルエンザ対策の推進に関する件(案) 政府は、新型インフルエンザ対策の実施に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 将来発生が見込まれる新型インフルエンザに係る予防接種についての被接種者の費用負担の在り方については、今後、季節性インフルエンザの予防接種の費用負担の状況、他の予防接種の費用負担の在り方、諸外国における予防接種に係る制度等を踏まえ、検討を行うこと。 二 新型インフルエンザ予防接種事業の優先接種対象者等となっていない一般健康成人への接種をできるだけ早期に開始できるようにすること。その際、歯科医師、薬剤師等の医療従事者及び介護従事者並びに小児と触れ合う機会の多い養護教諭、保育士及び幼稚園教諭についてできる限り優先して接種できるようにすること。 三 新型インフルエンザの流行状況等を勘案して各都道府県が優先接種対象者の接種開始時期を前倒しすること等の弾力的な運用を認めること。 四 今回の新型インフルエンザ予防接種による健康被害に対する給付の額については、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法附則第六条の規定を踏まえ、次期通常国会への法案提出も視野に入れ、予防接種法の見直しの議論を進める中で併せて検討を行うこと。 五 新型インフルエンザ予防接種事業に使用するワクチンの供給が適正かつ円滑に行われるよう努めること。また、その結果について検証し、国会に報告するとともに広く国民に公表すること。 六 新型インフルエンザ予防接種により業務に起因して健康被害が生じた医療従事者については、労働者災害補償保険法の休業補償の対象となることを明確にすること。 七 特例承認を行う新型インフルエンザワクチンの安全性及び有効性に係る情報については、国民に対し積極的に開示すること。 八 新型インフルエンザワクチンを特例承認する場合においても、国内外の十分な情報を集め分析するとともに、国内で治験を行う等安全性及び有効性の確保に万全を期すること。また、著しく有害な作用を有するなど、安全性の確保に疑義がある場合は、特例承認を行わないこと。 九 ワクチンによる健康被害に係る賠償により生じた製造業者の損失に対する緊急時の政府補償の在り方については、我が国におけるワクチン開発の振興を図る観点から検討を行うこと。 十 新型インフルエンザ予防接種に当たっては、接種する新型インフルエンザワクチンに係る国産又は輸入の別、輸入ワクチンの場合は鶏卵培養又は細胞培養の別を被接種者に開示し適切な説明を行うこと。また、当該情報について被接種者に十分説明した上で、本人の意思確認の上で新型インフルエンザワクチンを接種すること。 十一 新型インフルエンザ予防接種による副反応の発生状況等について迅速な把握に努めるとともに、速やかに国民に開示すること。 十二 新型インフルエンザ予防接種に当たっては、副反応の発生する可能性等について適切な説明を必ず行うこと。 十三 鳥インフルエンザに由来する新型インフルエンザ(H五N一)や今般の新型インフルエンザウイルス株の変異に対応する新型インフルエンザワクチン開発と医療提供の体制を確立すること。 十四 新型インフルエンザワクチンについては、国内生産により全国民分を供給できるよう、その製造能力を飛躍的に向上させるため、平成二十年四月二十三日の当委員会における附帯決議を踏まえ、細胞培養法の開発等に係る予算を確保し、国が主導して研究開発を積極的に進めること。 十五 途上国における新型インフルエンザワクチンの供給改善のための支援を行うこと。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
○藤村委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤村委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 この際、長妻厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。長妻厚生労働大臣。
○長妻国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分尊重し、努力してまいる所存でございます。
○藤村委員長 なお、本決議の議長に対する報告及び関係方面への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○藤村委員長 次に、肝炎対策基本法案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。 我が国においては、B型肝炎、C型肝炎ウイルスに感染されている方が約三百五十万人、患者の方は約六十万人と推計されており、肝炎が国内最大級の感染症となっています。肝炎は、感染を放置すると、肝硬変、肝がんへと進行し、重篤な病態を招くおそれがあるものでありますが、近年、医療の進歩、医学的知見の積み重ね、科学技術の進展により、肝炎の克服に向けた道筋が開かれてまいりました。しかし他方で、現在においても、早期発見や医療へのアクセスにはいまだ解決すべき課題が多く、経済的負担の重さから治療を断念せざるを得ない方もおられるなど、多くの感染者及び患者の方々が適切な治療を受けられず苦しんでおられます。 このような状況にかんがみ、感染者の方々、患者の方々の人権を尊重しつつ、肝炎対策を国民的課題として位置づけ、肝炎の克服に向けた取り組みを強力に推進していくことが求められています。 本案は、肝炎対策の基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体等の責務を明らかにした上で、肝炎の予防、早期発見、療養に係る経済的支援等の施策を総合的に推進するため、すべての感染者及び患者の方々を対象とした肝炎対策の基本法を制定しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、肝炎が国内最大の感染症であること、現在においても早期発見や医療へのアクセスにはいまだ解決すべき課題が多いこと、B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、またはその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがあること、特定の血液凝固因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多数の者に感染被害を出した薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて国が責任を認め、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事件では、最終の司法判断において国の責任が確定していること等を踏まえて制定した旨の前文を設けること。 第二に、肝炎に関する研究を推進し、その成果を普及・活用・発展させること、居住地域にかかわらず肝炎の検査及び適切な医療を受けることができるようにすること、施策の実施に当たって肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮することを肝炎対策の基本理念として定めること。 第三に、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにするとともに、政府は、肝炎対策を実施するため必要な法制上または財政上の措置等を講じなければならないものとすること。 第四に、厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎の予防及び医療の推進の基本的な方向等について定める肝炎対策基本指針を策定するものとし、当該指針を策定しようとするときは、肝炎対策推進協議会の意見を聞くものとすること。 第五に、国及び地方公共団体は、肝炎の予防の推進、肝炎の早期発見に資する肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるものとすること。 第六に、国及び地方公共団体は、肝炎治療に携わる専門的な知識等を有する医師等の育成、専門的な肝炎医療を行う医療機関の整備及び連携協力体制の整備等を図るために必要な施策を講ずるものとすること。 第七に、国及び地方公共団体は、肝炎患者が適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとすること。 第八に、厚生労働省に、肝炎対策基本指針の策定に際して意見を聞くため、肝炎患者等及びその家族または遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者から構成される肝炎対策推進協議会を設置すること。 第九に、肝硬変及び肝がんの患者に対する支援のあり方については、今後必要に応じ、検討が加えられるものとすること。 なお、この法律は、平成二十二年一月一日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— 肝炎対策基本法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○藤村委員長 お諮りいたします。 お手元に配付いたしております草案を肝炎対策基本法案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤村委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、ただいま委員会提出と決しました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○藤村委員長 この際、内山晃君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・改革クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及びみんなの党の六派共同提案による肝炎対策の推進に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。加藤勝信君。
○加藤(勝)委員 私は、民主党・無所属クラブ、自由民主党・改革クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及びみんなの党を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 肝炎対策の推進に関する件(案) 政府は、肝炎対策基本法の施行及び今後の肝炎対策の実施に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 感染症法前文の趣旨にかんがみ、国内最大の感染症である肝炎についての個別の対策法たる本法施行に当たっては、肝炎患者等であることを理由に差別されないよう、人権尊重に最大限の配慮を行うこと。 二 肝炎患者が適切な治療を行えるよう、インターフェロン治療の医療費助成を適切に講ずるとともに、B型肝炎の治療に有効な他の抗ウイルス療法等に対する医療費助成についても早期実現を図ること。 三 肝炎患者が治療と社会生活を両立できるよう、地域における診療体制の整備や勤務時間等について企業等に柔軟な対応を求めるなど、患者が安心して治療を続けることができる環境の整備に努めること。 四 肝炎治療のための休職・休業を余儀なくされた肝炎患者に対する支援のあり方について早急に検討を行うこと。 五 専門的な肝炎医療の提供を行う地域の拠点病院の整備を図るとともに、専門知識及び技能を有する医療スタッフ育成のために必要な措置を検討すること。 六 肝炎医療を行う上で必要性が高い医薬品等について、治験を迅速かつ確実に行うための体制を整備するとともに、併せてその他の未承認医薬品等の開発支援及び審査の迅速化を図るため、必要な措置を講ずること。 七 肝炎以外の慢性疾患についても、革新的な予防、診断及び治療に関する方法の開発その他の研究の推進に努めるとともに、治療に係る医療費の自己負担が過重なものとならないよう必要な財政支援のあり方について検討すること。 八 肝炎対策推進協議会の運営及び委員の人選に当たっては、これまでの当委員会等の議論を踏まえ、肝炎患者等をはじめとした関係各位の幅広い理解を得られるよう公正中立を旨とすること。また、適時適切に当委員会に報告すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
○藤村委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤村委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 この際、長妻厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。長妻厚生労働大臣。
○長妻国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分尊重し、努力してまいる所存でございます。
○藤村委員長 なお、本決議の議長に対する報告及び関係方面への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十分散会