法務委員会 第12号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2009/06/25
会議録
○委員長(澤雄二君) ただいまから法務委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、森まさこ君及び前川清成君が委員を辞任され、その補欠として舛添要一君及び主濱了君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(澤雄二君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。森法務大臣。
○国務大臣(森英介君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年、我が国の国際化が進展し、平成十九年の新規入国者数は平成二年と比べ二・五倍以上、外国人登録者数は約二倍となっており、在留外国人の国籍も多様化してきております。このような中で、転職、転居を頻繁に繰り返す方も少なからず見受けられる等、在留外国人の方々の在留状況の正確な把握が困難になってきており、適正な在留管理を行う上で支障が生じております。また、とりわけ居住実態を正確に把握することができないため、国民健康保険、児童手当等の市区町村の個別事務に支障を来し、在留外国人に対する行政サービスの提供や義務の履行の確保に困難を生じさせている等の問題も生じており、これらの問題への対処が喫緊の課題となっております。 この法律案は、以上に述べた情勢にかんがみ、現行の出入国管理及び難民認定法と外国人登録法の二つの制度による情報把握・管理の制度を改め、適法な在留資格をもって我が国に中長期に在留する外国人を対象として、法務大臣が公正な在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図るため、所要の改正等を行うほか、外国人研修生等の保護の強化を図る等の措置を講ずるものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、新たな在留管理制度の導入に係る措置であります。これは、外国人の公正な在留管理を行うため、法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度を構築し、併せて外国人登録制度を廃止するとともに、在留期間の上限の伸長その他の適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置を講ずるものです。 その概要を御説明いたしますと、まず、法務大臣は、在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人に対し、基本的身分事項、在留資格、在留期間等を記載した在留カードを交付いたします。在留カードの交付を受けた外国人は、上陸後に定めた住居地を一定期間内に市町村の長を経由して法務大臣に届け出なければならず、また、在留カードの記載事項のほか、その在留資格に応じて所属機関や身分関係に変更があった場合には法務大臣に届け出なければならないこととしております。さらに、これらの情報の正確性を確保するため、届出事項について事実の調査をすることができるようにしたほか、在留資格の取消し制度、罰則・退去強制事由等を整備することとしております。 その一方で、適法に在留する外国人については、在留期間の上限を五年に引き上げるとともに、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人については、一年以内の再入国を原則として許可を受けることなく可能とするなど、その利便性を向上させるための措置をとっております。 また、新たな在留管理の対象とはならない特別永住者の方については、外国人登録証明書に替えて、特別永住者という法的地位の証明書として特別永住者証明書を交付するなど、基本的には、現行制度を実質的に維持しつつも、原則として許可を受けることなく二年以内の再入国を可能とするなどの利便性を向上させる措置をとっております。 第二は、外国人研修制度の見直しに係る措置であります。これは、研修生、技能実習生を実質的に低賃金労働者として扱うなどの不適正な問題が増加している現状に対処し、研修生、技能実習生の保護の強化を図るため、所要の措置を行うものです。 具体的には、現行の在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うものについて、労働関係法令の適用の対象とするため、及び、この活動に従事し、一定の技能等を修得した者がその修得した技能等を要する業務に従事するための活動を在留資格「技能実習」として整備するものです。 第三は、在留資格「留学」と「就学」の一本化についてであります。これは、留学生の安定的な在留のため、在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格に一本化することにより、留学生等の負担軽減等を図るものであります。 そのほか、入国者収容所等の適正な運営に資するため、入国者収容所等視察委員会を設置すること、不法就労助長行為等に的確に対処するため、不法就労助長行為に係る退去強制事由等の整備を行うこと等を内容とするものであります。 以上がこの法律案の趣旨であります。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ではありますが、衆議院において修正が行われております。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 以上です。
○委員長(澤雄二君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員桜井郁三君から説明を聴取いたします。桜井郁三君。
○衆議院議員(桜井郁三君) ただいま議題となりました法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 第一に、特別永住者について、特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務とその違反に対する過料の規定を削除することとしております。 第二に、民間業者による個人情報のデータベース化に対する対策として、在留カード等の交付ごとに異なる番号を定めるとともに、外国人が在留カード等の交換を希望するときは、手数料を納付してその再交付を求めることができることとしております。 第三に、所属機関の受入れの状況について届出義務を努力義務に変更しております。 第四に、法務大臣は在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならず、その取扱いに当たっては個人の権利利益の保護に留意しなければならないこととしております。 第五に、在留資格の取消しに関する規定について、次の二項目の修正を行うこととしております。 その一は、配偶者の身分を有する者としての活動を三か月以上継続して行わないで在留している場合の在留資格の取消しについて、これを六か月以上に延長するとともに、正当な理由がある場合を除外することとし、また、当該取消しをしようとする場合には在留資格の変更の申請等の機会を与えるよう配慮しなければならないこととしております。 その二は、新たに中長期在留者となった者が九十日以内に住居地の届けをしない場合の在留資格の取消しについて、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除外することとしております。 第六に、団体監理型の技能実習の活動について、団体の責任及び監理の下に行われる旨を明確化しております。 第七に、次の四項目から成る検討規定を設けることとしております。 その一は、不法滞在者のうち仮放免され一定期間を経過した者について、本法施行後もなお行政上の利便を受けられることとなるようにするとの観点から、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。 その二は、不法滞在者について、在留特別許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとすることとしております。 その第三は、永住者のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとすることとしております。 その四は、この法律の施行後三年を目途とする検討規定を設けることとしております。 以上が本法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(澤雄二君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終了をいたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(澤雄二君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(澤雄二君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(澤雄二君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会をいたします。 午前十時十二分散会