法務委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2009/04/14
会議録
○委員長(澤雄二君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、大島九州男君及び仁比聡平君が委員を辞任され、その補欠として松浦大悟君及び井上哲士君が選任されました。 ─────────────
○委員長(澤雄二君) 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森法務大臣。
○国務大臣(森英介君) 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約を踏まえて、外国等を当事者とする民事裁判手続並びに外国等の財産に対する保全処分及び民事執行に関する我が国の裁判権の範囲について規定するとともに、外国等に係る民事の裁判手続についての特例を定めるものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、この法律案の規律の対象となる外国等の意義について定めております。 第二に、外国等に対する民事裁判手続について、外国等が我が国の裁判権に服する場合を定めております。 具体的には、まず、外国等が特定の事項又は事件に関して我が国の民事裁判権に服することに明示的に同意した場合及び我が国の裁判所に自ら訴えを提起するなどした場合には、外国等は我が国の民事裁判権に服するものとしております。 次に、外国等の明示的な同意がないような場合でも、商業的取引、労働契約、人の死傷又は有体物の滅失等に関する裁判手続のうち一定のものについて、外国等が我が国の民事裁判権に服することとしております。 第三に、外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について、外国等が我が国の民事裁判権に服する場合を定めております。 具体的には、まず、外国等がその有する財産に対して保全処分又は民事執行をすることに明示的に同意した場合及び保全処分又は民事執行の目的を達することができるように特定の財産を担保として提供するなどした場合には、外国等は我が国の民事裁判権に服することとしております。 次に、外国等の明示的な同意がないような場合でも、その有する商業用財産等に対する民事執行の手続については、外国等は我が国の民事裁判権に服することとしております。 また、外国中央銀行等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続については、その明示的な同意があるような場合に限って、外国中央銀行等は我が国の民事裁判権に服することとしております。 第四に、外国等に対する訴状等の送達、外国等が裁判所に出頭しなかった場合の取扱い等、外国等に係る民事の裁判手続についての特例を整備することとしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いいたします。
○委員長(澤雄二君) 以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会をいたします。 午前十時三分散会