文教科学委員会 第10号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2009/04/28
会議録
○委員長(中川雅治君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十四日、神取忍君が委員を辞任され、その補欠として中曽根弘文君が選任されました。 ─────────────
○委員長(中川雅治君) 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。塩谷文部科学大臣。
○国務大臣(塩谷立君) この度、政府から提出いたしました特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国の科学技術を振興し、国際競争力の飛躍的な向上につながる研究成果を世界に先んじて創出するためには、先端的かつ高度な研究等を行うための施設を産業界の研究者等も含めた多様な研究者等に開放し、その共用を促進する等、我が国の科学技術に関する研究等の基盤の強化を図ることが必要です。 独立行政法人日本原子力研究開発機構により設置される特定中性子線施設は、世界最高性能の中性子線を発生させることができる施設であります。本施設から発生する中性子線は、生命科学、物質科学等の様々な研究分野において画期的な計測等の手段として用いることが可能であるため、産業界の研究者等も含めた多様な分野の研究者等に対して本施設の共用を促進することが強く求められています。 この法律案は、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るため、特定中性子線施設の共用を促進するための措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、この法律の対象となる特定先端大型研究施設の定義に特定中性子線施設を追加するものであります。 第二に、独立行政法人日本原子力研究開発機構は、特定中性子線施設の設置者として中性子線共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること等の業務を行うものとするとともに、文部科学大臣の定める基本方針に即して当該業務に関する実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けることとするものであります。 第三に、文部科学大臣は、特定中性子線施設の設置者として独立行政法人日本原子力研究開発機構が行うものとされた業務のうち、利用者の選定及び支援に係る業務の全部又は一部を登録施設利用促進機関に行わせることができることとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(中川雅治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会