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171回国会参議院2009/04/07

文教科学委員会 第6号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
2009/04/07

会議録

中川雅治自由民主党

○委員長(中川雅治君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。  原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。塩谷文部科学大臣。

塩谷立自由民主党文部科学大臣

○国務大臣(塩谷立君) この度、政府から提出いたしました原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  原子力の開発利用を進めるに当たっては、安全の確保を図ることが大前提でありますが、さらに万が一の際における損害賠償制度を充実し、被害者の保護と原子力事業の健全な発展に資することが必要であります。  このような観点から、原子力損害の賠償責任を無過失責任とし、原子力事業者への賠償責任の集中、損害賠償措置の義務付け等から成る原子力損害賠償制度が、我が国における原子力の本格的な導入に合わせて昭和三十六年に整備され、その後の諸情勢の変化に対応して所要の法改正が行われてまいりました。  原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る規定が適用される期限が平成二十一年十二月三十一日までとなっておりますが、今後とも新たな原子力事業が予定されており、その期限の延長を確実に行うことが必要であります。  また、前回改正時以降、平成十一年九月三十日に我が国唯一の原子力損害の賠償事例となった株式会社ジェー・シー・オーのウラン加工施設における臨界事故が発生いたしましたが、その際の経験を教訓するとともに、近年の原子力損害賠償に関する国際動向等を踏まえ、原子力損害賠償制度の見直しを適切に行うことが必要であります。  この法律案は、このような観点から、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律について所要の改正を行おうとするものであります。  次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。  第一に、原子力事業者が原子力損害の賠償に備えあらかじめ講ずべき損害賠償措置に係る損害賠償額について、現行の六百億から千二百億円に引き上げることとしております。  第二に、原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る期限を延長し、平成三十一年十二月三十一日までに開始された原子炉の運転等に係る原子力損害について、これらを行うことができることとしております。  第三に、原子力損害賠償紛争審査会は、原子力損害の賠償に関する紛争について、原子力損害の範囲の判定の指針その他当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めることができることとするものであります。  第四に、政府は、原子力損害賠償補償契約に基づく業務の一部を損害保険会社等に委託することができることとするものであります。  このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

中川雅治自由民主党

○委員長(中川雅治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時四分散会

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