農林水産委員会 第12号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2009/06/04
会議録
○委員長(平野達男君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、亀井亜紀子君が委員を辞任され、その補欠として吉川沙織君が選任されました。 ─────────────
○委員長(平野達男君) バイオマス活用推進基本法案を議題といたします。 提出者衆議院農林水産委員長遠藤利明君から趣旨説明を聴取いたします。遠藤衆議院農林水産委員長。
○衆議院議員(遠藤利明君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、バイオマスの活用の推進は、総合的、一体的かつ効果的に行われなければならないこと、地球温暖化の防止、農山漁村の活性化、エネルギー供給源の多様化等に資することを旨として行われなければならないこと、食料の安定供給の確保に支障を来さないよう、また、環境の保全に配慮して行われなければならないこと等を基本理念とすること。 第二に、国及び地方公共団体は基本理念にのっとり、バイオマスの活用の推進に関する施策を策定し、実施する責務を有し、また、事業者及び国民は基本理念にのっとり、バイオマスの活用を推進するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。 第三に、政府は、バイオマスの活用の推進に関する基本的な計画を策定しなければならないこと。 第四に、政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るためにバイオマス活用推進会議を設けるものとし、また、関係行政機関は、専門的知識を有する者によって構成するバイオマス活用推進専門家会議を設け、その意見を聴くものとすることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するものとしております。 以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(平野達男君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 バイオマス活用推進基本法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(平野達男君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 高橋君から発言を求められておりますので、これを許します。高橋千秋君。
○高橋千秋君 民主党の高橋千秋でございます。 私は、ただいま可決されましたバイオマス活用推進基本法案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 バイオマス活用推進基本法案に対する附帯決議(案) バイオマスの活用は、農山漁村の活性化、地球温暖化防止、エネルギー供給源の多様化等の観点から重要性を増しているが、その一層の推進に当たっては、施策の総合的かつ計画的な実施が不可欠である。 よって政府は、「バイオマス活用推進基本法」の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一 バイオマス活用推進基本計画を策定するに当たっては、政治主導の下、バイオマス活用推進会議において関係行政機関相互の調整を十分に図り、閣議において決定を行うこと等により、国が達成すべき目標の設定等の一体性及び整合性を確保すること。 二 第二十条第五項に基づき政府がバイオマス活用推進基本計画に検討を加え、変更するに当たり、バイオマスの活用に関する技術の進歩その他のバイオマスに関する状況の変化により、この法律に基づく基本計画の変更では十分にバイオマスの活用の推進を図ることができないと認められるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて、その改正を含め必要な措置を講ずるものとすること。 三 関係行政機関の長は、関係行政機関がバイオマス活用推進専門家会議を設けるに当たっては、 1 バイオマスの活用の一体的な推進を図るため、バイオマス活用推進専門家会議の委員を共同して委嘱するものとすること。 2 バイオマスの大部分が農山漁村に由来し、農林水産業及び農山漁村がバイオマスの供給に関し極めて重要な役割を担うものであること等にかんがみ、農林水産業を営む者及び農山漁村の住民の意見が十分に反映されるよう、バイオマス活用推進専門家会議の委員の人選に当たって配慮するものとすること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(平野達男君) ただいま高橋君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(平野達男君) 全会一致と認めます。よって、高橋君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、石破農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。石破農林水産大臣。
○国務大臣(石破茂君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重させていただき、関係省庁とも連携を図りつつ、今後、最善の努力をいたしてまいる所存でございます。
○委員長(平野達男君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(平野達男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会