内閣委員会 第10号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2009/06/25
会議録
○委員長(愛知治郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨二十四日、山下栄一君、古川俊治君及び島田智哉子君が委員を辞任され、その補欠として山本香苗君、鈴木政二君及び金子恵美君が選任されました。 ─────────────
○委員長(愛知治郎君) 青少年総合対策推進法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小渕国務大臣。
○国務大臣(小渕優子君) おはようございます。 青少年総合対策推進法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 ニートや引きこもりなど若者の自立をめぐる問題の深刻化や、児童虐待、いじめ、少年による重大犯罪の発生、有害情報のはんらんなど、現在の青少年をめぐる状況は大変厳しいものになっております。次代の社会を担う青少年の健やかな成長が我が国の社会の発展の基礎を成すものであることにかんがみれば、関連分野における知見を総合して現下の諸課題に対応していくことが必要であると考えられます。このため、総合的な青少年の健全な育成のための施策の推進を図ることとし、この法律案を提出した次第です。 この法律案の概要は、青少年総合対策の推進を図るための大綱を作成し、その実施を推進する機関として青少年総合対策推進本部を設置するなど、施策の基本となる事項等を定めるとともに、地方公共団体が青少年自立支援地域協議会を置くよう努めること等を定めるものです。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ですが、衆議院において修正が行われております。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(愛知治郎君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員吉田泉君から説明を聴取いたします。衆議院議員吉田泉君。
○衆議院議員(吉田泉君) おはようございます。 青少年総合対策推進法案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 政府原案は、青少年の健全な育成について、その基本理念、施策の基本となる事項を定めるほか、青少年が自立した社会生活を営むことができるようにするための支援その他の施策を定めるものでありますが、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子どもや若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子どもや若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子どもや若者の健やかな育成、子どもや若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組をより一層強力に推進するため、本修正案を提出したものであります。 次に、その主な内容について御説明申し上げます。 第一に、法律の題名を青少年総合対策推進法から子ども・若者育成支援推進法に修正することとしております。 第二に、憲法及び児童の権利条約の理念を反映させることとし、日本国憲法及び児童の権利条約の理念にのっとる旨を明示するとともに、子ども・若者について、尊厳を重んじる、差別的取扱いを受けない、意見の尊重、最善の利益を考慮などの理念を明記することとしております。 第三に、支援対象となる子ども・若者の範囲を拡大することとし、義務教育終了後としていた支援対象年齢の下限を撤廃するとともに、ニート、引きこもりだけでなく、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者全体に支援対象を拡大することとしております。 第四に、人材の養成等の規定を強化することとし、推進本部が作成する子ども・若者育成支援推進大綱に盛り込むべき項目の中に、人材の養成及び資質の向上を明記することとしております。 第五に、一元的かつ責任ある支援機関に関する規定を新設することとし、支援の全体状況を把握するとともに、公的機関では担いにくい社会生活を円滑に営むことができるようにするための相談、助言又は指導などの支援業務を自ら実施する機関として、NPO等の民間団体を、地方公共団体の長が指定支援機関に指定できる旨の規定を新設することとしております。 第六に、様々な社会的要因が子ども・若者の成長に影響を及ぼすものであり、とりわけ良好な家庭的環境で生活することが重要であることを、基本理念に追加することとしております。 以上が、青少年総合対策推進法案の衆議院における修正部分の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(愛知治郎君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会