総務委員会 第17号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2009/05/26
会議録
○委員長(内藤正光君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、中山恭子君、相原久美子君及び加藤修一君が委員を辞任され、その補欠として世耕弘成君、武内則男君及び魚住裕一郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(内藤正光君) 行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、一般職の職員の期末手当等についての報告及びその改定についての勧告に関する件を議題といたします。 まず、人事院から説明を聴取いたします。谷人事院総裁。
○政府特別補佐人(谷公士君) 人事院は、去る五月一日、国会と内閣に対しまして、公務員の期末手当等に関する報告及び勧告を行いました。 その内容について御説明申し上げます。 公務員の特別給につきましては、例年実施している職種別民間給与実態調査において前年冬と本年夏に支給された民間の特別給の額を調査し、これに基づき、公務と民間の特別給の支給月数を合わせることを基本として、必要があればその改定を勧告することとしており、本年におきましても同様に対処する方針であります。 しかるところ、本年の民間の春季賃金改定期における夏季一時金の決定状況から、過去二十年以上にわたって見られないほどの大幅な前年比マイナスとなる傾向がうかがわれましたので、人事院として、民間の春季賃金改定期における夏季一時金の決定状況を早期に把握する必要があると考え、緊急に特別調査を実施いたしました。 この調査の結果を見ますと、民間における本年の夏季一時金は、対前年比で平均マイナス一三・二%と大きく減少しておりましたので、本年六月期の公務の期末手当及び勤勉手当について、民間の状況を可能な限り反映させるなどの観点から、何らかの抑制的な措置を講ずる必要があると考えました。しかしながら、現時点で夏季一時金が決定している民間従業員は全体の約二割にとどまっておりますので、民間の本年の夏季一時金の全体状況を正確に把握、確認し、必要な勧告を行うまでの間の暫定的な措置として、その支給月数の一部を凍結することが適当と判断いたしました。 具体的には、一般の職員の場合、先ほど申し上げました民間の決定状況等を考慮して、民間の減額割合に相当いたします〇・二五月分から改定幅の最小単位としている〇・〇五月分を差し引いた〇・二〇月分を凍結し、合計一・九五月分を支給することとし、指定職俸給表適用職員についても、これと同じ比率で〇・一五月分を凍結し、合計一・四五月分を支給することといたしました。 この特例措置による凍結分に相当する支給割合の期末手当及び勤勉手当の取扱いにつきましては、例年どおり民間の特別給の支給状況を調査し、本年夏には必要な措置を国会及び内閣に対して勧告することといたします。 また、この勧告におきましては、本年四月から新たな人事評価制度が導入されたこと等を踏まえ、指定職俸給表適用職員の特別給について、勤務実績に応じて加算又は減額できるよう、現行の期末特別手当を期末手当と勤勉手当とに改編することを併せ勧告しております。 以上、報告及び勧告の概要を御説明申し上げました。 総務委員会の委員の皆様におかれましては、人事院の勧告制度の意義や役割に御理解を賜り、この勧告を速やかに実施してくださいますようお願い申し上げる次第でございます。
○委員長(内藤正光君) 以上で説明の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(内藤正光君) 続きまして、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。鳩山総務大臣。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年五月一日、一般職の職員の期末手当等の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、平成二十一年六月期における一般職の職員の特別給の特例措置として、期末手当及び勤勉手当の支給割合について、指定職職員以外の職員は計〇・二月分、指定職職員は計〇・一五月分を暫定的に引き下げることとしております。 また、内閣総理大臣等についても、その期末手当の支給割合について、〇・一五月分を暫定的に引き下げることとしております。 なお、これらの期末手当等の暫定的引下げ分に相当する支給月数に係る期末手当等の取扱いについては、必要な措置を別途人事院が勧告するものとしております。 第二に、指定職職員等の特別給について、勤務実績を適切に反映するため、現行の期末特別手当を廃止し、期末手当及び勤勉手当を支給することとしております。 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(内藤正光君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は来る二十八日木曜日午後一時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時十六分散会