総務委員会 第12号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2009/04/14
会議録
○委員長(内藤正光君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。鳩山総務大臣。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を推進する観点から、地上デジタルテレビジョン放送への円滑な移行を推進するため電波利用料の使途の範囲を拡大する必要があります。また、この移行によって空くこととなる周波数帯を利用した新しい放送である移動受信用地上放送の早期実現を図るため所要の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、当分の間の電波利用料の使途の特例として、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して、地上デジタル放送の受信を可能とするための支援を追加することとしております。 第二に、移動受信用地上放送の早期実現を図るため、現在携帯電話の基地局など電気通信業務用の無線局について導入されている開設計画の認定制度の対象として、移動受信用地上放送をする無線局を追加することとしております。また、現在衛星放送に導入されている、他人の委託により放送を行う受託国内放送の対象として、移動受信用地上放送を追加することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、電波利用料の使途の特例に関する改正規定は公布の日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(内藤正光君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は来る十六日木曜日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三分散会