少子高齢化・共生社会に関する調査会 第7号
- 発言数
- 82 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2009/06/17
会議録
○会長(田名部匡省君) ただいまから少子高齢化・共生社会に関する調査会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十日、武内則男君が委員を辞任され、その補欠として千葉景子君が選任されました。 ─────────────
○会長(田名部匡省君) 少子高齢化・共生社会に関する調査を議題といたします。 本日は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の現状と課題について内閣府から説明を聴取し、その後、質疑を行うことといたします。 なお、質疑につきましては、あらかじめ質疑者を定めず、自由に質疑を行っていきたいと存じます。 また、説明、質疑及び答弁のいずれも着席のままで結構でございます。 まず、内閣府より説明を聴取いたします。増原内閣府副大臣。
○副大臣(増原義剛君) 配偶者からの暴力に関する現状と取組状況について御説明いたします。 初めに、配偶者からの暴力に関する現状について、お手元の資料、三枚紙のこの資料でございますが、これに従って御説明をいたします。 まず、被害者からの相談等についてでありますが、全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられる相談件数は年々増加いたしておりまして、平成二十年度は六万八千件を超えており、そのほとんどが女性からの相談となっております。また、今度は下の方ですけれども、都道府県警察におきまして、配偶者からの暴力事案を認知、対応した件数も増加傾向にあり、平成二十年は二万五千件を超えております。 次に、被害者の保護につきまして、厚生労働省の調査によりますと、全国の婦人相談所において一時保護した女性のうち、夫等の暴力を理由とする者は、ここ数年、四千五百人規模で推移しております。二ページ目でございますが、二ページ目の上の(3)であります。同伴する家族を除いた女性全体の約七割を占めております。 さらに、配偶者暴力防止法に基づく保護命令事件の処理状況につきまして御説明いたしますと、これは資料の(4)でございますが、最高裁判所が取りまとめたところによりますと、最近は年間二千七百件余りとなっておりますが、平成十九年度の法改正によりまして電話等禁止命令制度及び親族等への接近禁止命令制度が新設されたことなどから、平成二十年は三千件を超えるに至っております。このうち、保護命令が発令されたものは約八割というふうになっております。 次に、配偶者からの暴力被害の状況について、平成二十年度に内閣府が実施しました男女間における暴力に関する調査結果から見てまいりたいと思います。この黄色い資料の方を見ていただければと思います。 この調査結果によりますと、配偶者から身体的暴行、心理的な攻撃、性的強要のいずれかでも一つでも受けたことが何度もあったという人は、女性一〇・八%、男性二・九%になっております。さらに、配偶者から何らかの被害を受けたことがある人に、その行為について命の危険を感じたことがあるかを聞いたところ、感じたという人は、女性一三・三%、男性四・七%になっております。 このような現状を見ますと、配偶者暴力防止法の施行後、被害者が相談しやすい環境整備が進んできたものの、その一方で、実態調査の結果等から、配偶者からの暴力は依然として多数発生しているなど、深刻な状況にあることが明らかになりました。このような暴力は被害者の心身に大きな影響をもたらすものであり、その根絶に向け、積極的に取り組んでいかなければならないとの思いを新たにしたところであります。 配偶者からの暴力被害の状況については、今後、都市規模別に分析を行うなど、更に掘り下げた調査分析を行い、分析結果を踏まえた対応に努めてまいりたいと思っております。 こうした状況を踏まえ、配偶者暴力防止法及び基本方針等に基づき、関係省庁におきましては、配偶者からの暴力についての一層の広報啓発、被害者が安心して相談をし、支援を受けられるための相談対応の質の向上、被害者の保護に係る体制の整備、配偶者からの暴力事案に対する厳正な対処、保護命令制度の適切な運用などに取り組んでいるところであります。 また、配偶者からの暴力の被害者が保護された次のステップとしての自立支援も重要な課題であります。関係機関の連携を強化し、被害者の生活の支援、就業の支援、住宅の確保など様々な支援に取り組むとともに、地域において被害者のニーズに合致したきめ細かな支援が行われるよう、地方公共団体への情報提供などに取り組んでまいります。 最後に、内閣府における配偶者からの暴力の防止と被害者の保護に関する主な取組について申し上げます。 まず、配偶者からの暴力の防止と被害者支援に関する全国会議についてであります。官民の関係者が一堂に会し、情報交換を行う全国会議を昨年度から開催し、関係機関と民間団体の連携の強化や先駆的な取組の普及を図っております。 本年一月に、私も参加いたしましたが、日本・スウェーデン男女共同参画ジョイントセミナーを開催し、両国における女性に対する暴力の防止に関する官民の取組事例について報告の場を設けるなど、国際的交流や諸外国の先進的な取組についても情報提供を行っております。 次に、被害者が相談を受けやすくするための環境整備についてです。全国一律の専用ダイヤルを設定し、最寄りの配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関を案内するDV相談ナビを平成二十一年一月に開設し、配偶者からの暴力に悩んでいる方が支援等に関する情報を入手できるよう、相談機関につないでおります。今後、DV相談ナビについては、被害者が希望する相談機関に直接相談できるようシステムを改修する予定であります。 また、被害者の自立を支援するためのプログラム案を作成し、モデル事業として実施し、全国への普及を図っています。昨年度は、孤立しがちであると言われる被害者とその子供が交流や情報交換を行える居場所を地域につくることによって、被害者の自立を支援するモデル事業を実施いたしました。今年度は、被害者の方の社会参加を促進するモデル事業を実施することにいたしております。 以上、配偶者からの暴力の現状と取組状況等について御説明いたしましたが、先般、総務省による配偶者からの暴力の防止等に関する政策評価におきまして、内閣府に対し、通報及び相談の効果的な実施並びに関係機関の連携の推進について勧告がなされました。これらの取組の推進に当たっては、本評価結果を踏まえ、配偶者暴力相談支援センター等への通報及び相談件数の的確な把握の徹底、被害者支援のための連絡協議会への幅広い関係機関の参加の促進、先進事例の情報提供等を引き続き積極的に推進してまいります。 今後とも、配偶者暴力防止法及び基本方針に基づき、関係省庁と連携の上、政府全体として、配偶者からの暴力の防止及びその被害者の保護・自立支援に関する施策の充実に努めてまいりたいと考えておりますので、本調査会の皆様方のお力添えを賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
○会長(田名部匡省君) 以上で説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はおおむね午後三時をめどに終了させていただきます。 なお、質疑者及び答弁者に申し上げます。質疑及び答弁の際は、挙手の上、会長の指名を受けてから御発言いただくようお願いいたします。 また、一回の質問時間は答弁及び追加質問を含めまして最大十分とし、できるだけ多くの委員が発言の機会を得られるよう、質疑、答弁とも簡潔に行っていただくよう御協力をお願いいたします。 それでは、質疑のある方は挙手を願います。 神本美恵子君。
○神本美恵子君 民主党の神本美恵子でございます。 ただいま議題となっておりますこのDV法については、この調査会が共生社会調査会のときにここから提起があって、今委員でもあります南野先生を座長として法案が成立をし、その後の一次改正、二次改正、私は一次改正のときに副座長として南野先生や福島先生と御一緒に携わらせていただきました。二次改正では千葉先生もかかわっておられたんですけれども。 そういう観点から、今の御報告にもありましたように、法律が成立したことによっていわゆるドメスティック・バイオレンスが顕在化をし、相談件数が増え、また保護命令処理状況も年々増えているというような状況にありますので、これは、ある意味では女性に対する配偶者からの暴力についての取組が前進しているとも受け取れると思います。 そういう点は評価できると思いますけれども、先般出されました総務省の行政評価、これを基に今日は更に前進させるためにということで、幾つか御質問させていただきたいと思います。 限られた時間ですのでたくさん一遍に申し上げますけれども、できる限り誠意ある御答弁をお願いします。 まず、総務省の評価によりますと、通報及び相談の効果的な実施についてということで、通報、相談に係る広報啓発や関係者への研修、支援センターの電話相談受付時間拡大等ということを出しながら、更に効果的な実施を図るようにすることということが出されております。 そこで、ここに出されている通報を促進するための医療関係者への研修というのが不十分であるというふうに、これは支援者団体の方々からもお聞きしているんですが、医療関係者への研修、それから電話相談の受付時間、多くがDVは夜間に起こると言われていますが、公的機関の電話相談は夜間相談受付というところが不十分でありますけれども、その拡大をするお考えがあるのか、あるいは民間団体が行っている二十四時間電話相談といったようなものとの連携や、あるいはそこへの支援ということをどのようにお考えかということが一点でございます。 それから二点目に、被害者の一時保護機能の充実ということで、これも総務省の評価におきましては、これは今被害者の一時保護については原則福祉事務所を経由するということになっておりますが、被害者の緊急度を勘案して、福祉事務所を経由していない場合でも適切に受け入れるよう徹底することというふうに勧告がされてございます。 市町村においては財源の問題もありまして、一時保護を抑えたいというような、何といいますか、現状からそうせざるを得ないところがあるんでしょうけれども、そういう意識も働いて、なかなか必要なところに、必要な人に一時保護が得られていないというようなこともあります。そういう被害当事者を選別するということがないようにしなければいけないと思いますが、この一時保護に関する財源確保についてどのようにお考えか。 また、民間シェルターに来所して、それから一時保護をしたいと言っても、福祉事務所を経由していないために委託が認められないというような事例も起きておりますけれども、直接民間シェルターに行った人も一時保護が受けられるようにするための、これも運営費、措置費の問題だと思いますが、その財源確保についてどのようにお考えかということが二点目でございます。 それから三点目に、これは自立支援の中に入ると思いますが、子供の就学についてです。 DV被害者が子供を同伴して家を出た場合に、この行政評価によりますと、都道府県教育委員会の四八%、市町村教育委員会の三〇%で学校に対する厳重な情報管理に関する指導、助言が行われていないことについて報告がされております。 これ、私も学校におりましたが、例えばサラ金から逃れてきたとか、こういうDV被害者の子供さんとか、様々な事情があるときは教育委員会同士で学籍簿のようなものはやり取りをして、学校ではその情報、現住所等を秘匿するようにしてきたんですけれども、そういうことが、ちゃんと情報制限が行われていないというのが四八%、都道府県、市町村教育委員会で三〇%ということで、ちょっとびっくり、本当に驚愕したんですね。 学校に父親が突然訪ねてきて、子供をよこせと言って子供を連れ去られて、お母さんはやむなく加害夫のところに戻らざるを得ないというような事例もたくさんございますので、教育機関に対する危機管理の必要性について、関係する教職員あるいは管理職も含めてですけれども、研修を実施する必要があると思いますけれども、それについてどのようにお考えかという点について、まず今の三点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(板東久美子君) 私の方からは、相談体制のところにつきましてお話を申し上げたいと思います。 先ほど委員御指摘のように、配偶者暴力の問題につきましては時間を問わずに対応できるということが非常に望ましいわけでございますし、特に緊急な事情が発生するというケースがあるわけでございます。 調査させていただいたところによりますと、相談窓口の閉館時間や閉館日に相談、電話連絡などを受けることが常時可能であるというふうに回答した支援センターが一か所以上ある都道府県というのがほとんどではございます。四十五県というのが、二年前の調査でございますけれども、そういう状況でございます。 我々といたしましても、平成十九年度からでございますけれども、配偶者等からの暴力に関する電話相談キャンペーンというのもやっておりますけれども、民間の団体におきましてこのDVのホットラインなどをやっているところと連携をいたしまして、二十四時間にわたりDVホットラインを民間団体に、これは一日限りということでございますけれども、開設をしたりしまして、こういった取組の推進というのを図っているところでございます。 それから、電話相談につきましては、現在、今年一月からということでございますけれども、全国統一のダイヤルから被害者が希望する相談窓口の電話番号を案内をするというDV相談ナビを開設をさせていただきました。これは電話番号を案内するということに現在はとどまっておりましたので、これはさらに直接相談をできるような機能を付加するべきではないかという御指摘も民間の団体の方からもいただいたところでございまして、二十一年度の補正予算におきまして、直接被害者の希望する相談機関に転送して直接相談できる機能を付加するということを盛り込ませていただいたところでございます。 こういうことを含めまして、できる限り相談体制の充実、電話による相談を簡便にできるということを充実していきたいというふうに思っているところでございます。
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 まず最初に、医療関係者の研修などの関係でございます。 医師、歯科医師、看護職を始め医療関係者の方々は、日常の業務の中でDVを発見しやすい立場にあるということから、被害者の発見あるいは通報におきまして重要な役割を担っているというふうに私どもも認識しておりますし、マニュアルの作成とかあるいは広報とか啓発、こういうことが非常に大事だというふうに思っております。 厚生労働省におきましては、都道府県が実施する医療関係者向けの対応マニュアルの作成、あるいはDV被害者への人権配慮、あるいはDVの特性に関する理解を深める研修、先ほどおっしゃいました研修の重要性ということも私ども十分理解をしておりまして、そういった点につきまして補助を行っているところでございます。都道府県に対しましてこういう補助を積極的に活用していただきまして関係者への研修などを行っていただきますとともに、医療関係機関に対しましてこうした研修等を積極的に活用していただくよう改めて働きかけをしていきたいというふうに考えております。 引き続きこういった取組を進めることによりまして医療関係者の理解が一層進みまして、DVの発見、通報が進むように努力してまいりたいというふうに考えております。 それから、先ほど御指摘が、御質問ございました関係で、福祉事務所の関与との関係でございます。 一時保護の関係でDV被害者の一時保護でございますけれども、もちろん関係機関とよく連携を図りながらでございますけれども、緊急の場合には速やかに一時保護を行うことが必要だと。これはもうおっしゃるとおりでございますし、私ども、個々のDVの被害者の状況に応じた対応を取ることが重要と考えております。 先ほどおっしゃられました、報告書で問題点を指摘されている自治体につきましては、まずは私どもの方でよく実情を、実態をお伺いした上で必要な対応を取りたいというふうに考えております。 それから、先ほど都道府県の一時保護の関係の予算の関係あるいは財源確保の関係についての御質問がございました。 私どもの方では、DV法に基づきまして婦人相談所の一時保護の費用、これにつきましてはきちんと義務的負担ということで負担をしております。国としてこれまでも財政的な支援を行ってきたところでございますし、また、それ以外のいろいろな自治体向けの国庫補助事業などを行ってきたところでございますので、都道府県に対しまして、被害者に対して必要な一時保護が実施されるよう更に今後とも徹底してまいりたいというふうに考えております。 それから、民間団体の経由の方についても委託として取り扱うようにというふうな御指摘がございました。 御指摘の、民間団体へ直接来所した被害者につきましても、速やかに婦人相談所に連絡をして一時保護の要否判断が行われるようになることになりますけれども、実際の運用におきましては、保護が円滑に行われますように関係機関においてあらかじめ対応方法などについて協議を行いまして、婦人相談所と一時保護の民間団体、委託契約施設等の連携によりまして必要な対応が円滑、迅速に行われることが望ましいというふうに考えております。 今後ともこういった取組を進めまして、適切な一時保護が迅速に実施されますよう働きかけてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○神本美恵子君 学校の関係はいらっしゃってないですか。情報制限を教育委員会にも徹底するようにということです。
○会長(田名部匡省君) 来ていません。
○神本美恵子君 じゃ、後で別の機会に聞かせていただきます。 終わります。
○会長(田名部匡省君) 石井みどり君。
○石井みどり君 自由民主党の石井みどりでございます。 実は、私は臨床医をしていますときにこのDV被害者の親子との事案を経験いたしまして、歯科の矯正治療をしていた方で大変苦労をいたしました。治療を中断しても、最終的にやるまでにどこを紹介するというところで非常に、住所を移転した問題、それから、私どもへも物すごく父親の方から問い合わせがあったり来院されたりして、スタッフ共々緊張した場面が何度かありました。ですから、この問題に関しては私も非常に関心を持って見ておりました。 一番その根が深いのは、共依存というんでしょうか、両者が依存をしてしまう。被害者も加害側も両者が依存をしてしまう。そのことがデータで出ております。相談しようと思わなかったとか、相談するほどのことではないと思った、自分にも悪いところがあると思った、この辺りが非常に根深い、私はこの問題の非常に本質的な問題の一つだろうというふうに思っています。 それに対して、できる限り相談窓口を増やす、それから相談をしやすい体制にしていくというところは大事なんですが、やはり暴力自体を、暴力で相手を支配しようということをなくすということ、これが一番大事だろうと思います。 今、恋愛に関してもいわゆるDVというのが出ています。恋愛でももうこれは高校生にも出ていて、それで心理的に非常に束縛をされてしまって、もうそれこそ何秒置きに携帯で支配されたりとか、そういうようなことが本当に起こっていて、これはやはり、硬い言葉で言えば、いかに自らの人権を守り、そして相手をも尊重していくかということで、今日は文科省来られていないということですが、私は、やはり一つは大きく教育、もう小さいときから自分の命も慈しむ、自分を大切にすることこそが相手を大切にするという、そういう教育をすることだろうと思っています。これはやはり文科省の方から一度お伺いしたいというふうに思っています。 教育が大事だということ。それと、教育ということは、これは加害者に対してもきちんとしたケアをして、被害者と同時に加害者に対してもケアをしていかないと、なぜ自分が、何が悪くて何が相手を追い詰めて、自分から妻や子供が離れていくかということを理解できない加害者もたくさんいるということ。これは非常に精神保健というか、それから心理的なケアというか、その辺りが大変これは時間も掛かるし、丁寧なケアが大切になってきます。 その辺りで、専門家の養成ということもこれは大事なことなんですが、そこの専門家につないできちんとしたケアを受ける体制ということをどこまでちゃんと保障していけるのか、その辺りのところを今どういうふうにお考えなのか、そこをひとつお聞かせいただきたいと思います。 それから、教育に関してはまた別の機会で伺うことにしますが、先ほど増原副大臣の発言の中にも一応総務省の政策評価の中においてこれからの課題、取組課題をきちんと認識はされていますが、現実は本当に大変です。もう一つ一つのケースをきちんときめ細かくちゃんとフォローしてケアをしていくということが大事であります。 支援としては、金銭の支援とか住宅とか就職とか、そういうことはある程度の仕組みがあればできるのでありますが、ここの、もう暴力で人を支配しないようにするというようなところ、この根本のところをきちんと取り組むというところが私は一番大事だろうと思いますので、さっき申し上げた専門家の養成、それから専門家へつなぐというところ、きめ細かくフォローしていくところをちょっとどのようにお考えかをお聞かせいただけますでしょうか。内閣府でしょうか。
○政府参考人(板東久美子君) ただいま御指摘がございました、ちょっと教育と申しますか、若いころからの、ある意味ではそういった人権感覚なり、あるいは暴力、それから人間関係の構築に対する支援と申しますか、そういったことが非常に必要になるというふうに思っておりまして、これにつきましては、内閣府におきましても今、予防啓発プログラムを作成をしていこうということに取り組んでおります。 特に、若年層への教育啓発というのが非常に決め手ではないかというふうに思っておりますので、昨年一月の配偶者暴力防止法に基づく基本方針の改定の中にも、そのことは特に項目を設けて触れております。 それから、学校とか関係機関でも、既に幾つかのところでは取り組んでいただいているわけではございますけれども、もっと幅広い取組に広げていこうということで、現在、内閣府におきましては、若年層を対象とした加害・被害の予防啓発プログラムのための調査研究を行わせていただいております。 平成十八年、十九年度には地方公共団体に委嘱してその調査研究を行って、それを踏まえまして、その成果を踏まえまして、今、女性に対する暴力の予防啓発教材検討会というのを起こしております。これは文部科学省なども含めて協力をしていただいている、あるいは学校現場の方々も含めて協力をしていただいているところでございます。 そして、現在、予防啓発教材の内容についての検討をしておりまして、その検討結果を踏まえて、これから教材の作成、それからそれを実際どういうふうに使っていくかということをマニュアルも作りまして、これを積極的に利用した形で広報啓発に努めていきたいというふうに思っているところでございます。
○石井みどり君 是非、これは本当に多様な関係者、多様な専門職種が連携して一つ一つのケースをきちんと丁寧に支援をしていかないと難しいので、最終的には地方自治体になるんだろうと思いますが、国の方できちんとそういう方針とか出されて、そして身近な自治体でそれが実行できるように是非取り組んでいただきたいと思います。 それともう一点だけ。 私も、これが一番大変だったというか、お母さんから聞かされて、やっぱり住民票で皆さん本当に悩まれます。そこのところ、やっぱり簡単に住民票が渡ることがあるんですね、まだ現実に。その辺りを徹底していただきたいのと、それから、やっぱりDVの被害者の方に関しての、子供の学校の問題から何からありとあらゆるところで、やっぱり今住民票が必要でないと使えないサービスたくさんあるんですね。 そういうふうなところへの支援といいますか、そういうところをもう少し本当に現場対応を徹底してやっていただきたいということをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○会長(田名部匡省君) 次に、鰐淵洋子君。
○鰐淵洋子君 公明党の鰐淵洋子でございます。 各省庁の皆様、関係省庁の皆様、大変にありがとうございます。副大臣におかれましては、先週に引き続き、大変にありがとうございます。 私の方から二点ほどお伺いしたいと思いますが、本日いただいておりますこの報告書の四ページになりますけれども、この(2)の配偶者からの被害の相談先ということで調査の結果が載っております。被害を受けた方がどういったところに相談をするのかということで、ほとんどの方が家族や親戚、また友人、知人ということで、こういったところに相談をするという、そういった報告が出ております。 この報告を見まして、改めて本当に広く一般の方々に更にこのDVについて認識を持っていただくこと、正しいというか、そういった認識を持っていただくことが大変に重要ではないかということを改めて実感したわけでございますが、本当に、こういった被害に遭われた方が相談したときに、この相談相手がもう間違っても、例えば、あなたが悪いから我慢すれば済むことよとか、そういった対応をしてしまうと更に被害が大きくなるということもあると思いますし、そういった意味では、広く国民の皆様に知っていただく、そういった取組は更に重要になってくるのではないかと思っております。 この一般向けの広報啓発活動ということで、これも地域差があるということで伺っておりますけれども、そういった課題も含めまして、これから広く一般国民の皆様に改めてこのDVの認識をしっかりと持っていただいて、こういった相談なり、身近なところでそうやって気付くことがあったときにどういった対応をすればいいのか、そういったことを広く知っていただく上での対応ということで、今後具体的にどういうふうにこの点に取り組まれていくのかということをまずお伺いしたいと思います。 二点目は、先ほども少しお話ございましたが、DV相談ナビ、これが今年の一月から開設をしているということで、これの利用状況がもし分かりましたら教えていただきたいと思います。あわせまして、このシステム改修をするということで、直接相談ができるようにするということですけれども、このスケジュールですね、いつぐらいから新体制でスタートできるのか、もしそれも分かりましたら併せて教えていただきたいと思います。
○政府参考人(板東久美子君) 今委員御指摘のように、相談自体がなかなか十分にできていないという状況があろうかと思います。我々のやりました調査の中でも、やはり男女七割の方がどこに相談できるかというのを十分に御存じではないという状況がございますので、まずそういった意味で、先ほどお話し申し上げ、今御質問にもございましたDVに関する相談ナビのようなサービスを始めたというところでございます。 また、様々な広報啓発活動の充実というのは重要だと思っておりまして、我々が実施しておりますものも含めまして、自治体がやっていただいているもの、いろいろなセンターがやっていただいているものも含めまして、この配偶者暴力あるいは女性に対する暴力全般の問題について取り上げてその意識啓発を図らせていただいているところでございますけれども、それを更に充実していきたいというふうに思っております。 先ほどのDVナビを直接つなげるようにということで、今年度の補正予算に盛り込ませていただいております。これについては、まだちょっと具体的にその日程、これから詰める段階でございますけれども、できれば年内につなげられるような形にシステム開発をしていきたいというふうに思っております。 それから、今までの利用の実態でございますけれども、一月から開始をさせていただきまして、大体月五百件ぐらいの利用ということでございます。まだ認知されていないと思いますし、また直接つながらないということで利用しにくいという部分もあろうかと思いますので、この補正により直接つながっていくということをPRいたしまして、この利用を拡大していきたいというふうに思っているところでございます。
○鰐淵洋子君 ありがとうございました。 先ほども少し教育というお話もありましたけれども、そういった教育の面も含めまして、ちょっと繰り返しになりますけれども、広く一般の方に知っていただくと。身近な方に相談をするケースが多いということですので、そういった意味での広報啓発活動を更に充実していただきたいということでお願いしておきたいと思います。 DV相談ナビにつきましても、これもまた広く、こういうものがあるということも含めて周知もしていただきたいということも併せてお願いしておきたいと思います。 以上でございます。
○会長(田名部匡省君) 紙智子君。
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。 最初に、総務省が政策評価ということで出されたこともありまして、今回こういう形で調査会としてDV防止法の議論をできるというのは本当に良かったなと、いいことだなというふうに思っております。 それで、最初に総務省の政策評価に関してなんですけど、神本先生が先ほど被害者や子供の情報管理の問題について御質問をされたのでちょっと重なりますので、私は被害者の住む場所の問題で、公営住宅の優先入居という問題です。 それで、五十四の事業主体のうち、この評価によりますと、全く措置を講じていないというのが二事業主体で、一部しか実施していないというのが三十七事業主体と。それから、こうした住宅支援を受けられた被害者はわずか九%しかないということですよね。そういうのがあるというのは知らなかったという人がやっぱり非常に多いわけです。それで、今後受けたい支援というところに書いてあるのでは、被害者の七三%が住宅の確保だというふうに言っていて、確かにそうですよね、落ち着く場所がないと困るというのがありますから。 それで、今後その優先入居を全体的に進めるためにどうしていくのか。本当は国土交通省に聞きたいと思ったら、今日はいらっしゃらないと。呼んでおけば良かったなと、ちょっと今残念なんですけど。これを一体どう対応していくのか。必要な情報提供を行うことも併せて、どう取り組むのかということについて、お答えをまずお願いします。 どこになるのかな。国土交通がいないから。
○副大臣(増原義剛君) 公営住宅の話ですか。
○紙智子君 そうです。
○副大臣(増原義剛君) 伝えておきます。
○紙智子君 どこも対応しないんですか。全体を総括してというのはないんですか。総務省は調査をしただけ。
○政府参考人(板東久美子君) 住宅の問題は非常に御指摘のように重要な問題であると思っておりまして、これにつきましては、先ほど御紹介申し上げましたDV法を基に作っております関係省庁の基本方針の中でも、その住宅確保の問題についての配慮を盛り込んでいるところでございます。 ちょっと関係省庁来ておりませんけれども、これについては、自治体などでの優先的な扱いということを含めまして、また住宅の確保についての努力を政府としてもしていきたいというふうに思っておりますので、関係省庁に伝えさせていただきたいと思います。
○紙智子君 やっぱり基本的なところだと思うので、そこはちょっとよろしくお願いしたいと思います。 それからもう一つ、各機関での被害者の対応についてというので、この評価の中に書かれてあるので見ますと、被害者が相談した機関に対しての満足度というのが出ていますよね。それで、それを見ると、福祉事務所、支援センター、共同参画センターという順番で満足度は高い方なんですけど、その一方、警察と人権擁護機関というのは不満であるというのが多いんですよね。 やっぱり被害者の目線に立って対応していくということで、その必要な情報を的確に提供する、そういう課題も含めて、いろいろ問題を提起されているというように思うんですね。DV防止法と被害者の対応について、担当者も替わるので理解できないということもあるわけですけど、それはやっぱりちゃんと替わるごとに徹底してもらわなきゃいけないというように思いますし、この関係機関の研修についてもしっかりやっていただくということなんですよね。 その際に、被害者やシェルターの関係者、最初に逃げ込んでというか相談に乗っているところなんかがすごく実情もよく分かっていて、研修をやる際には是非、被害者、当事者ということと、それから、そういうところでもう何件もそういうケースを相談を受けて解決しながらやっているというところの当事者を是非呼んでいただいて、そこで研修の際に当たらせてほしいという要望も上がっているんですけど、この点について、警察庁、今日来ておられますよね、それと法務省と、お願いをします。
○政府参考人(園田一裕君) ただいまの御質問は被害者に対する対応の研修の仕方だというふうに思いますが、当然、警察におきましても……
○紙智子君 その研修の仕方という前に、そういうふうな順番になっていると、不満が多いというところについてもちょっと認識を言っていただいて。
○会長(田名部匡省君) 了解を得て。速記取っていますので。
○紙智子君 はい。
○政府参考人(園田一裕君) 不満が多いという結果ということでございますけれども、先ほど数字にもございましたとおり、警察に対するいろんな配偶者暴力の関係の相談、非常に現在増加している状況にございます。そういう意味では、警察としてもこういう事案については、本当に事案の特性を踏まえて、被害者の立場に立って適切に対応していくという必要があると考えておりまして、いろんな研修、それから体制の強化、こういうものに努めているところでございます。 特に、先ほど研修の問題で言われましたけれども、警察におきましては、この事案に対する研修については、基本的には警察官に採用したとき、それから各級、要するに階級が上がるごとに警察学校に入りますけれども、こういう段階ごとにこういうプログラム、配偶者暴力に対する対応の仕方とか、その事例等も含めて現在教育を行っているところでございます。 それからまた、当然ながら、いろんな職場においても機会あるごとに、これを扱います地域警察官等々ございますので、機会あるごとに取扱要領とか、あるいは最近の不適切な事例とか、そういうものを紹介しながら研修を行っているところでございます。 ただ、言われました当事者を交えてということについては、これはちょっとまだいろいろと、それぞれ、どういうふうなやり方があるかということもございますので現在のところ行っておりませんけれども、もしそういうことが適切だということであればまたいろんな研究をしてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(富田善範君) 法務省の人権擁護機関では、全国の法務局、地方法務局及びその支局、三百二十八か所に人権相談所を設置して、配偶者からの暴力に関する相談を含め随時人権相談を受け付けております。また、全国共通ナビダイヤルの専用電話である女性の人権ホットラインを設置して女性の人権問題に関する相談に応じております。 委員御指摘のとおり、私どもとしても相談者のニーズに的確に対応できるように常々指導しているところでございますが、不適切な対応がされた場合には、その日々の相談あるいは研修の機会に職員や委員に対する指導を徹底してまいりたいと思っております。 法務省では、法務局、地方法務局の職員を対象とした研修、それから人権擁護委員に対しては新任委員研修、新任委員に対する委嘱時研修を始めとする各種研修を通じて人権擁護委員として職務遂行に必要な知識、技能の習得を図っているほか、男女共同参画問題研修等も行っております。委員御指摘の点も踏まえまして更にこの研修の充実を図り、相談者に満足していただけるような対応ができるよう、更に努力を重ねてまいりたいと思っております。
○会長(田名部匡省君) 福島みずほ君。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 ドメスティック・バイオレンスを根絶するために行政の現場で頑張っていらっしゃる皆さんに心から敬意を表します。 四点ほどお聞きをいたします。 まず一番初めに、再々改正で市町村についての基本計画とセンターの機能の設置があるわけですが、全部で十九の市町村、そして十二しかドメスティック・バイオレンス・センター機能を市町村は設置しておりません。まず、実績が伸びていないと思われるけれども、その原因の分析と内閣府としての対応策はいかがか。 市町村はやはり基本計画策定努力義務化の趣旨や目的を十分まだ理解していないのではないか、あるいはよく分かっていないんじゃないか。都道府県による市町村への援助の問題点及び内閣府による都道府県に対する指導の内容。都道府県任せではとても進まないと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(板東久美子君) 今委員の方から御指摘がございましたように、まだ基本計画を策定をしている数としましては非常に少ないという状況でございますけれども、我々の方にいろいろな形で相談をしていただいているケースというのはかなり出てきておりまして、これは検討を始めた、取組を始めたというところがかなり広がっているという状況でございます。 我々といたしましては、今、市町村における基本計画の策定状況というのも逐次把握しながら公表しておりますし、それから全国の関係者、市町村の関係者を含めまして、全国の関係者を集めてのDV全国会議というものを昨年からやっておりまして、市町村がこれから計画を策定したりセンターを設置をしていくという上で参考になりますいい事例を積極的に提供していく、あるいはその支援をしていくということをこういった全国会議を通じてもやっているところでございます。 それから、計画の策定それからセンターの設置のときの経費の問題に関しましては、昨年度から、特別交付税におきましてその必要経費の部分について措置をしていただいているところでございますので、そういった財政的な支援も含めて充実がされてきているところでございます。 今後、一層計画の策定を進めますように、我々としても都道府県と連携しながら市町村に対する支援をしていきたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 まだ十九しか基本計画ができていない、センター機能が十二というのは少ないと思いますので、是非お願いをいたします。 今ありましたが、以前この共生社会で言ったところ、当時の副大臣が、市町村に対しても頑張った市町村には特別交付税を払いますとおっしゃってくだすって、平成十九年は三千四百五十四万円だったのが、平成二十年度は九千八百十九万円と、ばんと上がりまして、この点は感謝をしています。 ただ、もう一方で、一般財源額に関して言えば、都道府県で一般財源をもらったのは二十一、そして市町村は、これ数えましたら百四十九、一般財源なんですね。ですから、横浜市や北海道などいわゆる頑張っているところはさておき、正直、都道府県と市町村で非常にばらつきがあるようにも思っています。 その意味でも是非内閣府が、内閣府の指導と言うと地方分権に反するかもしれませんが、是非それを頑張っていただきたいと思いますが、いかがですか。
○副大臣(増原義剛君) 御指摘の点、ごもっともな点があると思います。総務省ともよく相談をして、できる限り合理的な算定にするようにということで話し合ってまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 ありがとうございます。 ばらつきがあってもいいのですが、地域でもっと市町村や都道府県で一般財源などをもらえるような取組がされればというふうに思いますので、よろしくお願いします。 先ほどから出ております総務省の政策評価書ですが、市町村への相談件数が増加していると思われますが、その一方で、適切な情報提供や援助が行われていないことがこの政策評価書で指摘をされております。内閣府の認識と改善策をお聞かせください。
○政府参考人(板東久美子君) 委員の御質問のところをもう一回ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 その政策評価の中の……
○福島みずほ君 適切な情報提供や援助が行われていないという指摘についてはいかがか。
○政府参考人(板東久美子君) 全般に対するということでございますでしょうか。
○福島みずほ君 はい。
○政府参考人(板東久美子君) 全般に対する情報提供とか援助という、市町村に対するというお話であろうかと思いますけれども、それにつきましては、先ほど申し上げましたように、DVの全国会議とか、それを更に充実をしていきたいというふうに思っておりますし、また様々な形で我々としても資料を作成をしたり、それから様々な相談につきましてきめ細かく対応させていただきたいというふうに思っておりますので、全体として、市町村に対する取組というのはこれから一層充実をしていきたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 ありがとうございます。 DVの支援をやっている人たちから、こういう意見をいただきました。障害者の場合と同様、性暴力を受けた女性たちのためのグループホームを是非認めてほしいと。なかなか精神的にもダメージを受けているので、社会に出る前提としてのグループホームのようなことができないかと。グループホームが行政の支援を受けて成立できれば、多くの地域の被害者や支援者にとって祝福になることになるんじゃないか。そういう点はいかがでしょうか。
○会長(田名部匡省君) どなたに質問ですか。
○福島みずほ君 厚労省になると思います。
○政府参考人(北村彰君) 今お話がございましたけれども、私どもの方では一時保護は婦人相談所の方で実施しております。また、それ以外にも、一時保護の委託という形でもいろいろな施設に委託して保護を実施していただいているところでございます。 お話のありましたグループホームにつきましては、今の段階では私どもの方で考えていないところでございますけれども、委員の御指摘で、どういうふうなことができるかについては検討させていただきたいと思います。
○福島みずほ君 ありがとうございます。 被害者の自立を促進するためのフォローアップ対策がもっと必要ではないかということについて、いかがでしょうか。
○政府参考人(板東久美子君) 被害者の自立支援というのは非常に重要であるというふうに思っておりまして、内閣府におきましても自立支援のためのモデルプログラムを作成をするということをしておりまして、それについては、民間のシェルターなどに、民間の団体に協力をしていただきながら全国の何か所かでモデル事業を実施をしていると。それを全国的に広げていきたいというふうに思っております。 昨年度におきましては、子供を連れたままいろいろその被害者の方々が交流したり情報を得たりしながら自立支援につなげていくことができるようなという、地域の居場所づくりのモデル事業を実施をいたしました。今年は、その社会参加を支援していくようなモデル事業というのを実施したいというふうに思っております。その成果を普及していくということで自立支援の取組の拡大をしていきたいと思っております。
○福島みずほ君 子供の面会の問題について法務省にお聞きをいたします。 父親の面会権が問題になっています。もちろんそれも重要なんですが、子供を父親の方に取られたと言うと変ですが、親権を失った母親が子供に会う、あるいは、DVをやった夫だけれども子供を会わせる場合の環境整備などについて、もし法務省で考えていらしたら教えてください。
○会長(田名部匡省君) 法務省、どなたですか、答弁は。
○福島みずほ君 質問通告していないから、急に聞いて済みません。
○政府参考人(黒川弘務君) ただいま御指摘ございました父権、親権、子供との面会をめぐるいろいろな問題について様々な問題が、事象が生じていることは十分承知しております。 現時点で、我が省で具体的な実体法、手続法あるいは我が省の施策の中で何かできるかというところはまだ具体的な段階にはなっておりませんけれども、先生の御指摘含め各界の方のお話を伺いながら、様々な我が省の仕事の中で引き続いて検討していきたいと思います。
○福島みずほ君 ありがとうございました。終わります。
○会長(田名部匡省君) 千葉景子君。
○千葉景子君 このDV法につきましては、冒頭、神本議員からもお話がございましたように、南野議員を中心にして本当に議員がみんなでこの問題に取り組んできた。その一つの大きな形がこのDV法という形になっているんだろうというふうに思っております。 私も多少なりとも関わりを持たせていただいてきたものですから、この適用状況、あるいは今のDVをめぐる問題というものに大変関心を持たせていただいております。 そういう点から、限られた時間ですので、ちょっと最初に三点ばかり質問申し上げますので、簡潔にお答えいただければというふうに思っております。 まず第一点は、今回の勧告には直接盛り込まれてはおりませんけれども、今大変重要なのが、被害当事者への同行支援の問題であろうかというふうに思っております。この同行支援について都道府県あるいは市町村の数値目標などを御承知でありますればお教えいただきたいというふうに思うのと同時に、全体として自立支援という部分についてはかなりの多くの部分を民間団体などが担っているという実情があるというふうに思います。 そういう意味では、このトータルな被害者支援、自立支援を何か民間にトータルでゆだねる。例えて言えば、特区のようなものをつくって、民間団体に事業全体として自立支援などを中心にして委託をするなどということなども検討されてもいいのではないかというふうに思うのですけれども、そんな辺りについてのお考え方があればお聞かせいただきたいことが一点でございます。 それから、これはこれまでの法案作りなどの中でもいろいろと議論はされてきたところではございますけれども、また検討課題ということでございましょう。先ほども指摘がありました、恋人間とか親しい間の中での暴力、DV、こういうものが大変多く存在している。これは皆さんが認識をしているところだというふうに思っております。 なかなか、それを法案などに盛り込むというのは難しいところがあったかというふうに思うんですけれども、この辺を今後どういうふうに対処していったらいいのか、そんなお考え。 そして、こういうことを防止するための予防教育、こういうことについて何らか義務化をするとか、そういうことも併せて考える必要があるのではないかというふうに思いますけれども、その点についてお聞かせをいただきたいというふうに思っております。 それからもう一点は、先ほど福島さんからもちょっと触れていただいたようですけれども、市町村の基本計画。これ、やっぱり努力義務ではなくて明確に義務化をして、そして予算措置なども併せてそれは当然必要になってこようかというふうに思うんですけれども、そうやって、やっぱり地域の場からこのDVに対するきちっとした対処そして防止を図っていくことが必要なのではないかなと。 これもずっとの検討課題のような気はいたしますけれども、改めてその辺の御認識をお聞かせをいただきたいというふうに思っております。 また時間がございますれば更に質問させていただきますが、取りあえずちょっとその点についてよろしくお願いいたします。
○政府参考人(板東久美子君) まず第一点目の同行支援でございますけれども、同行支援につきましては、今、基本方針の方に好事例といたしまして、そういった同行支援を行っているセンターなどの事例を盛り込ませていただいて、その推進を図らせていただいているというところでございます。 ただ、これにつきましては、地域によりましても様々な支援体制とかあるいはその被害等の状況というのも違うという状況もございますので、これについては数値目標を示すということはしておりませんけれども、配偶者暴力相談支援センターなどにおいてこういった同行支援が進んでいきますように、我々としてもいろいろな情報提供、事例提供をしていきたいというふうに思っております。 それから、二番目の自立支援のところでございますけれども、先ほど申しましたように、内閣府としても、モデル事業などを実施をしながら、それを全国的にそのような取組というのを普及していきたいというふうに思っているところでございます。 これについても、やはり地域によっていろいろな取組なり民間関係団体の状況なりの違いというところもございますので、先ほどの特区というのはむしろ自治体の方から自発的にお考えいただくことだと思いますので、そういった自治体の方で積極的な取組が行われるよう我々としても情報提供していきたい、いろいろな形で支援をしていきたいというふうに思っております。 それから、恋人間の暴力を始めとして、予防教育の問題とか、配偶者に限らず恋人間、交際相手との関係での暴力の問題への取組というのが三番目の御質問でございますけれども、予防教育、これは、恋人間の問題も含めまして、やはり男性と女性のいい関係の中で人権を尊重しながらその男女の関係をつくっていくというのは非常に重要なことということで、それに関連します教材作り、それから、それに基づきます教育なり意識啓発の展開ということを我々としても進めていきたいということで、今教材作りに取り組み始めているところでございます。 これについて、義務化ということ、予防教育の義務化というのはまだ難しいのかなという段階かなと思っておりますけれども、失礼いたしました、計画の方の義務化ですね、そういった形で予防教育の方の話は展開を図っていきたいというふうに思っているところでございます。 それから四番目に、基本計画などの策定の問題でございますけれども、これについては法律で努力義務ということで昨年一月から施行されているところでございまして、今まだ策定の数が少ないというのは先ほどの御指摘にもございましたけれども、いろんな市町村においてこの問題について検討していただき取り組んでいただくという、今確実にその流れはできてきておりますので、我々としてもそれを支援をさせていただきたいというふうに思っております。 ただ、まだ市町村におきましても取組が始まったばかりということでございますので、この点については、その実績を普及をさせながら、我々としてもいろいろな先進的な事例も含めまして情報提供し、そして市町村からの御相談にも応じていくという形で普及を図っていきたいと思っております。 義務化の問題については、むしろこの参議院の方の調査会で元々この法律を議員立法でお作りいただいた以降、議員立法でこの問題については一歩一歩先に進めていただいておりますので、そういった国会での御議論ということも我々としても連携を取りながら、今後、市町村の取組の充実というところを促進していきたいというふうに思っております。
○千葉景子君 もう時間がございませんので、それぞれの地域性はあることは私も承知をいたしておりますけれども、やはり一人一人の人権にかかわる問題でございますので、その自主性にゆだねることも大事ですが、やはり国が率先してリーダーシップを取っていくと、こういう覚悟で是非リードをしていっていただきたいというふうに思いますし、それからどうもやっぱりこのDVというのは、本当にこれが何でこんなことになるのかという原因等もまた私たちもしっかりと検討そして議論をしていかなければいけない、そしてそれに基づいて、また私たちがやる必要があるのであれば、また法の見直しなども含めてやっていかなきゃいけないのかなと。 こんなことを思っておりますので、内閣府の方でも是非こういう問題については出しゃばるぐらいで頑張っていただくようお願いをして、終わらせていただきます。
○会長(田名部匡省君) 礒崎陽輔君。
○礒崎陽輔君 自民党の礒崎陽輔でございます。 数か月前に定額給付金の議論をいたしまして、これはいろいろ与野党で議論があったんですけど、そのときにこのDVに関しては住民票の問題がありまして、これはもう与党、野党両方からいろいろとおしかりを受けまして、まあ私が責任に感じることはないわけでありますけど、一応総務省OBでありますので、多少調整をさせていただいたんです。 そのときの議論が、やっぱり住民票が、先ほど秘密が守れないという話もありましたけど、今回は住民票が移せないという話でありまして、そのときもよく勉強すればよかったんですけど、定額給付金の方は調整をさせていただいたんですが、先ほどのように、移せないというのはどういう原因か、そのときよく調べないで私はちょっと仕事をしたものですから、もしその住民票を移せない理由というのがお分かりの方がいましたらちょっと御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(板東久美子君) 住民票を移せないというふうに感じておられる方が相当数いらっしゃるという原因といたしましては、やはり自分の住んでいるところが分かるということで、加害者がそれを追及してくるということを恐れていらっしゃるということでございまして、そのためにはもちろんブロックする制度があるわけでございますけれども、かつてそれに関しては必ずしも十分に情報が守れなかったというケースがございましたので、そういった情報が何らかの形で出ていってしまうんじゃないかというところの懸念というのが相変わらず強くある、被害者の方の側として強くあるということかと思います。 今回の給付金の関係で、総務省の方からも、そういった住民票をブロックする場合の徹底した取扱いの問題について適切な対応を通知をしていただいたということを承知しておりますので、この辺りの手続的な問題というのは更に改善をされてくるというふうに思っておりますし、我々としても関係の部局についてそういったところの留意をお願いしているところでございます。
○礒崎陽輔君 分かりました。 総務省に言うと、これはだから、当然その住民票を移すのが原則であると。私も大昔その住民基本台帳法の担当をやっていたことがありますので、まあそうだろうと思うんですけど、DVについて詳しい先生方にお伺いすると、それができれば苦労はないんだということですけど。 今の御説明であると、それは過去の事例等もあるので、非常に心理的なものであって、手続とかあるいは住民票の変更のときに何かその手続的な問題があるのではないという認識であるというふうに理解してよろしいでしょうか。
○政府参考人(板東久美子君) 直接住民票とか基本台帳を扱っているところだけではなく、そのほかの様々な行政のシステムの中で情報を利用する場合にそれが流れていかないか、その辺りの懸念も含めて、全体としての情報、市町村の行政部局における情報の扱いということに対して秘密保持を徹底できるかどうかという、その御懸念がかなり強いんではないかと思います。 それに、現にほかの部局を通じて情報が漏れてしまったというようなケースがかつてございましたので、そういったところの市町村の窓口、関係する部局でのお取り組みというのを総務省の方でも御指導いただいているというところでございます。
○礒崎陽輔君 そうだとすると、いろいろと漏れる理由があるということだからきちんとやっぱりこれは指導をしていかにゃならぬと思うし、総務省の方でも頑張ってもらわにゃいかぬと思います。 総務省の方に、どういう対策を講じているのか、ちょっともう一回まとめて御説明いただけますか。
○政府参考人(新井英男君) 済みません、今日は担当部局がちょっと見えてないので、私どもちょっと把握しておりませんので、申し訳ございません。
○礒崎陽輔君 でも、住民票はDV問題で重要な話ですからね。だれが出席者をどう選んだか知らないけれど、それは総務省もちょっと頑張ってもらわないかぬと思いますけれどもね。何か言いたいですか、じゃ、どうぞ。
○政府参考人(新井英男君) 今の点、関係部局に伝えておきます。
○礒崎陽輔君 大体、板東局長の御答弁で分かりましたけれど、やはり行政がこういうことをきちんとしないと本当の人権が守れないと思います。先ほど、うちの同僚の石井委員からも同様の発言ありましたけど、やっぱり住民票がないと根本的に生活できないというのが日本の仕組みでありますから、それをやっぱり円滑に移転をするというのはまた非常に大事だとありますので、是非総務省とよく相談をして、一層DVの被害者の人権が保たれるような行政手続が進むように御尽力賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。
○会長(田名部匡省君) 下田敦子君。
○下田敦子君 座ったまま失礼いたします。民主党の下田敦子でございます。 今日は、大変恐れ入りますが、板東局長様と、それから厚生労働省の児童家庭局長様ということですが、要望を兼ねますので、厚生労働省の審議官お二方にお願いを申し上げたいことがあります。 県議会議員のときに、この今の同法案が問題になり、また、各県でそれぞれ支援センター、婦人の家等々つくるということに遭いまして、大変勉強させていただいたことがございます。この五ページを拝見して今も思うんですが、大変、関係資料のですね、各県、自治体によってばらつきがあるというのが、こんなに年数たってもまだそうかという思いが今しておりますけれども。 こういう状況の中で、例えばこれは青森県なんですが、NPO法人でこういうDVの被害女性の自立支援、これらを営んでいる。したがって、相談時間とかもこのNPO法人の都合のいい時間、フルタイムでは必ずしもないということがあるわけです。 結論を申し上げたいんですが、青森県の場合なんですけれども、ここの方々がおっしゃるには、最近若い人に特に多いんだけれども、相手を拘束したり傷つけてもいいと考える若い人たちが多い。それから、傷つけ合うことを愛とみなすような考えを持っている人が多いと。これは、非常にある意味で分かるような気もいたしますけれども。私は違いますよ、私は全く関係ありませんけれども、自然の世の中のやり取りを見て、動物的にもそういうことはあり得るのかなと思うんですが、ちなみに私の夫は非常に優しゅうございまして、全く関係ありません。 さあ、そこでまじめな話なんですが、一時的に避難できるシェルターも運営しているところがあると。これもちゃんとした管理監督の下で行うのはそれにこしたことはないんですが、私は、相談相手がだれであるか、どういう相談なのか。 ここの十ページにも大変いいデータを出していただいておりまして、家族や親戚に相談したとか、友人、知人に相談したとかというのがありますが、医療関係者、医師、看護師などに相談したというのは極めて少ないんですね。そして、しかもその一番下に相談しなかったと、だれにも、どこにも相談しなかったという数字が非常に多いのに、今なるほどと思いながら愕然としているんですが。 そこで、伺うことと同時に強く要望したいのは、厚生労働省がたくさんの資格をつくる、国家資格をつくるのは斎藤十朗厚生大臣始め、とってもよくなさっていただいたことです。それが必ずしも必置義務、必置免許化を国家資格化にしても、その以上のことができていない部分の資格が非常に多い。そこで、私は、精神保健福祉士、PSW、これらの方々が免許を取っても別な仕事に就いている割合が非常に高いです。なぜかというと、やっぱり業務免許化されていないからです。もったいないと思うんですね。 こういう状況をずっと考えたときに、やっぱりDVというのは一つの性格障害であったり発達障害であることがベースを成していることが非常に多いんだろうと思います。ですから、この点について今すぐ御答弁ということは、これは甚だ無理なことではありますけれども、方向付けとして、この相談員を諸外国並みに、欧米並みにもう少しこういう領域にきちっとした人を充てておくべきだと、そう思いますが、いかがでございましょうか。
○政府参考人(北村彰君) 今お話のありました相談員の資質の向上、これは非常に重要な課題であると私ども認識しておりまして、例えば、先ほども申し上げましたけれども、研修などのいろんなことをやっております。そういう中で、多様な職種の方々についてこのDVの被害についても理解を深めていただくということ、あるいは、もちろん二次被害もそういうことは決して起こしてはならないわけですから、そういったことについても理解を深めていただくと、そういうふうなことを各種やっておるところでございます。 今お話のありました精神保健福祉士の必置義務、これ自身については今の段階では私ども考えていないところでございますけれども、児童相談所の相談員、例えば相談員について今の職種、今の資格というのがございますので、そういう中で精神保健福祉士の位置付けについても必要に応じ検討をさせていただきたいと思います。ただ、今の段階で考えているわけではございません。
○下田敦子君 今お忙しくて、なかなかそこまですぐすぐにはいかないということもあるのかもしれませんけれども、どなたか、だれかがこれをこういう視点でやってくださらないと、日本のこういうDVに関する整理付けといいますか、グレードアップはできないんですね。 特に、失礼ですが、警察官僚の側でのお仕事をされている方々は余りこういうことに高い考えと経験を持っていると私は言い難いと思います。ですから、何とかそういう点は、精神病院イコール精神保健福祉士ではないんで、こういうところからやはり十分に育てて、資格を持って社会に出ても資格付けがなっていないということにおいては、私は大変社会的なマイナスが大きいんではないかと思います。 ですから、どうぞ局長始め審議官、お二方とも、板東局長様も含めて、この時期にやっぱりこういういい法案ができて、次に現実的にいかなる方法で持っていくかというときには、やはりスクラムを組んで前に進めていただきたいと思います。 まず、PSWはぶらぶらしています、ある意味で。大変もったいないことです。よろしくお願いします。 以上です。
○会長(田名部匡省君) その他、ございませんか。
○紙智子君 じゃ、ちょっと、二回目ですけど。 これからの課題の問題でちょっと更にお聞きしたいんですけど、先ほどもお話が出ていました若年層へのDV防止教育ということで、内閣府が平成十八年と十九年に全国の九府県市でDV予防教育の委託調査をやられていると思うんです。 自治体の経験で、若年層の中にデートDVが広がっているという状況も明らかになったというふうに思うんですけど、その辺のところで、状況と対策というところでちょっと簡潔にお願いしたいと思うんです。
○政府参考人(板東久美子君) 恋人間の問題につきましては、お手元に配らせていただいております実態調査の中にも、これは若い方々を含めて、結婚していない相手との関係において暴力被害があったかどうかということについての問いがございますので、その辺りのものについては調査をしているところでございます。 また、自治体の方で、先ほどお話がございましたモデル事業などを通じて関係のところに少しアンケートを出したりして実態を把握しているというケースはお聞きしておりますけれども、ちょっと今手元に資料がございませんので、どういう調査などをしたかというのは、ちょっと残念ながら、今御説明させていただくことはできないかと思います。 今御指摘ございましたように、やはり若い人たちにおいても、こういった交際相手などとの関係で暴力の実態というのがかなりあると。それから、最近におきましては、携帯電話などを使って相手を拘束したり、あるいは相手の携帯を破壊したりということによって非常に精神的なダメージを与えるというような新しい形での、広い意味での精神的な暴力というのが出てきておりますので、こういったところも含めまして、やはり予防教育の中で若い人たちに対する指導というのを充実していかなくてはいけないというふうに思っているところでございます。
○紙智子君 委託研究を行った自治体の経験のところでちょっと読ませていただいたわけですけど、デートDVの相談を受けている先生が半数近くいる、そして付き合ったことのある高校生の三分の一が何らかの暴力を受けたことがある、身近で暴力を見聞きした経験も二割の人があると。 そういう形で広がっているということがありますし、最近のニュースの中で、先週末ですか、大阪の富田林市で男子高校生の殺人事件が起きて、それで、詳細はちょっとよく明らかになっていないんですけれども、殺された男子高校生が女子高校生を困らせているということで、加害少年がそのことを感じていたということなどを、報道を聞くと背景にそういったことなんかもあるのではないかというふうに思うわけですけど。 そういった意味で、先ほど千葉先生もお話しになっておられたように、DVの本質についてきちんと知らせて対応できるような教育というのが非常に大事で、やっぱりDV防止法で予防教育の義務化ということについてはきちんと位置付ける必要があるんだと思うんですよ。 今、DV法は配偶者というふうになっているんですけど、こういうような広がりがあるという中では、法改正が必要になってくるんだと思うんだけれども、やっぱり配偶者等というような形で含めていくというふうにする必要があるんじゃないのかなということも思うわけです。 それと、配偶者暴力の相談支援センターの機能のうち、特に自立支援にかかわる役割は民間が多くを担っているわけですよね。例えば、一時保護の後の、ステップハウスというんですか、その後も母親と子供同士が集まれる、さっきちょっと福島さんがお話もされていたんですけれども、そういうところもあって、長期にやっぱり取組を支援していける、一時保護の委託というだけじゃなくて、自立支援に向けたトータルな被害者に対する支援を既にずっと実績も持っている民間に委託することも検討していいのではないのかなというふうに思うんですけれども、この点について、これは厚生労働省になるんですかね、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(北村彰君) お答え申し上げます。 婦人相談所などに一時保護された後の被害の回復あるいは自立に向けた支援の関係でございます。一時保護所におきましていろいろな自立生活に向けた様々な支援に取り組んでいるところでございますけれども、さらに退所後の支援ということでございます。 いろいろな施設への入所支援あるいは入所した後の自立支援、それから就業・自立支援、そういったような各種の支援を行っているところでございます。そういう様々な関係機関による包括的な支援を効率的に行うために、先ほどお話にありました民間団体を含め関係機関のネットワークの構築をしていく、こういうことも大事だと思っておりまして、私ども、そういったネットワーク構築のための事業なども実施しておるところでございます。 こういったような様々な取組を通じまして、個々のDV被害者の状況に応じましてきめ細かな自立支援の一層の充実に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○紙智子君 是非そこのところをもっと踏み込んでやっていただきたいというふうに思います。 それで、保護命令制度についてなんですけれども、これまでも一応拡充はされてきているんですけれども、接近禁止命令で六か月、住居から退去で二か月という期間を延長をしてほしいという要望が上がっているわけですよね。再申請をした場合にやっぱり認められにくいというのが当事者の実感でもあるということなんですね。それで、被害者が加害者から逃れて体を休めて安定をさせる、再出発をしていくと。そのためにはやっぱり保護命令の期間が短いという声があるわけです。 やっぱり被害者のそういう立場にもっと寄り添っていかなきゃいけないだろうと思うんですけれども、民間シェルターの皆さんなんかはそういう意味ではずっとやってきていて、そこでの財政支援もやっぱりもっと強める必要があるんだろうと思うんです。 それで、加害者対策も必要ですし、是非この調査会で来年に向けて、このDV防止法の改正に向けて、さっき言った点も含めてまた取り組んでいけたらいいなと、是非やっていきたいということを申し上げまして、私の方の質問を終わります。
○福島みずほ君 一つだけお聞きをします。 今日出なかったテーマで重要だと思う一つに、外国人の女性とDVという問題があります。 これはいろんなケースがあり、行政交渉などもしてきたようにも思うのですが、とりわけ外国人の女性とDVに関して、今、例えば出入国管理及び難民認定法の改正案も国会で審議中ですが、法務省として、外国人女性とDVに関してこういう点は頑張っているとか、こういう点は前進しているという点があったら教えてください。
○政府参考人(黒川弘務君) DVに関係する、特に入管法上の取扱いについて御質問ございました。 入管局におきましては、この度の法改正及び基本方針の策定を受けまして昨年の七月にDV被害者を発見した場合の措置要領を策定しまして、関係機関と連携しつつ被害者の保護を旨として適切に対応するようになりました。 具体的には、DVを原因として日本人の配偶者と別居又は離婚している正規在留中の外国人から在留期間の更新許可申請又は在留資格変更許可申請があった場合には、もちろん個別事案で事情は異なりますものの、在日の経緯とか在留状況、また在留目的、生活設計、また、お子様がいらっしゃる場合にはその実子の状況等を総合的に判断した上で、日本人の配偶者等という在留資格での期間更新や、案件によっては定住者等とか他の在留資格への変更を許可することとしておりまして、一律に不許可処分を行う取扱いとはしておりません。 また、DV被害者の方からお話を伺うときには、その被害者の方の母国語の通訳人を介して可能な限り女性職員が対応するよう努めておりますし、また、DV被害者と認定された方々からは、いろいろな事情で必要書類を整えるのが困難なケースもございますので、審査に当たって運用上の配慮を努めているところでございます。
○福島みずほ君 終わります。
○会長(田名部匡省君) 他に御発言ございませんか。──他に御発言もなければ、本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後二時三十分散会