国土交通委員会 第21号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2009/06/30
会議録
○委員長(田村耕太郎君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、北澤俊美君及び輿石東君が委員を辞任され、その補欠として岩本司君及び水岡俊一君が選任されました。 また、本日、脇雅史君が委員を辞任され、その補欠として関口昌一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(田村耕太郎君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。金子大臣。
○国務大臣(金子一義君) おはようございます。 ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件につきまして、提案理由及びその内容の概要を御説明いたします。 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、本年四月十三日までの間、北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止する措置を実施してまいりました。しかし、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動き等その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第三条第三項の規定による平成二十一年四月十日の閣議決定に基づき、引き続き北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止する措置を実施しました。これについて、同法第五条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めるものであります。 以上が本件を提案する理由であります。 次に、本件の内容について、その概要を御説明申し上げます。 本件は、同法第三条第三項の規定による平成二十一年四月十日の閣議決定に基づき、平成十八年十月十四日より本年四月十三日までの期間にわたる北朝鮮船籍のすべての船舶の本邦の港への入港禁止の実施を決定した従前の閣議決定を変更し、平成二十二年四月十三日までの一年間にわたり、引き続き、北朝鮮船籍のすべての船舶の本邦の港への入港禁止を実施することについて、同法第五条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めることを内容とするものであります。 以上が本件の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、本件につき速やかに御承認いただきますようにお願いいたします。 以上です。
○委員長(田村耕太郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(田村耕太郎君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田村耕太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会