国土交通委員会 第12号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2009/04/23
会議録
○委員長(田村耕太郎君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十一日、平田健二君が委員を辞任され、その補欠として広田一君が選任されました。 また、本日、平山幸司君が委員を辞任され、その補欠として松浦大悟君が選任されました。 ─────────────
○委員長(田村耕太郎君) 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。金子大臣。
○国務大臣(金子一義君) ただいま議題となりました高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年の我が国の高齢者をめぐる状況としては、今後一層の高齢化が進展していくとともに、特に高齢者の単身の世帯や要介護者が大幅に増加していくことが見込まれております。 高齢者の多くが居住している住宅につきましては、バリアフリー化の立ち遅れ、福祉サービスとの連携の不足等必ずしも住宅に係る高齢者対策が十分でない現状があるため、福祉施策とも連携しつつ、高齢者が安心して暮らし続けることができる住まいを確保する必要があります。 このような趣旨から、この度この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、これまで国土交通大臣が単独で策定していた基本方針につきまして、厚生労働大臣と共同で策定することとした上で、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項等を記載事項として追加することとしております。 第二に、都道府県は、基本方針に基づき、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を記載した高齢者居住安定確保計画を策定し、高齢者向け優良賃貸住宅及び高齢者居宅生活支援施設の整備の促進、住宅のバリアフリー化の促進等を図ることができることとしております。 第三に、高齢者居宅生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅について、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う社会福祉法人等に賃貸することができることとしております。 第四に、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度につきまして、新たに登録基準を設定し、住宅の規模、構造及び設備等に関する最低限の水準を満たすもののみを登録可能とするとともに、登録を受けた住宅の管理の状況に関する報告徴収制度の創設等、指導監督の強化を図ることとしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をお願い申し上げる次第であります。 よろしくどうぞお願いいたします。
○委員長(田村耕太郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十三分散会