経済産業委員会 第18号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2009/06/16
会議録
○委員長(櫻井充君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日までに、徳永久志君及び松あきら君が委員を辞任され、その補欠として前田武志君及び山下栄一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(櫻井充君) 株式会社地域力再生機構法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。与謝野内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(与謝野馨君) 株式会社地域力再生機構法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 地域経済の立て直しは、我が国経済の重要課題であり、地域経済を支える事業者の事業再生を通じた活性化が急務であります。このため、国、金融機関、地方公共団体等が連携し、期限を切って集中的に取り組む仕組みの整備が必要な状況にあります。 こうした状況を踏まえ、雇用の安定等に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の再建を図り、あわせて地域の信用秩序の基盤強化にも資するため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、地域経済において重要な役割を果たしている事業者の事業再生を支援する株式会社地域力再生機構を設立することを目的として、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、株式会社地域力再生機構の設立等の基本的な事項を定めております。地域力再生機構は、主務大臣の認可により一を限って設立される株式会社とし、預金保険機構が地域力再生機構の発起人となり、常時、発行済株式の二分の一以上を保有しなければならないものとします。この法律の主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣として、役員の選任や予算の認可等の必要な監督事務を行います。 第二に、地域力再生機構の組織について定めております。地域力再生機構には、その委員の過半数が社外取締役である地域力再生委員会を置き、事業者の再生支援の決定、債権の買取り等の決定、債権又は株式の処分の決定など、機構の業務運営に関する重要事項の決定を行います。 第三に、地域力再生機構の業務について定めております。地域力再生機構は、地域経済において重要な役割を果たしていながら過大な債務を負っている事業者による申込みを受け、支援基準に従って再生支援をするかどうかを決定し、支援決定を行ったときは、関係金融機関等に対し地域力再生機構に対する債権買取り等の申込み又は事業再生計画への同意の回答をするよう求めます。さらに、回答に基づく債権買取り、事業者に対する出資、専門家の派遣等、資金・人材両面にわたる支援を行うことにより、その事業の再生を支援します。また、地域力再生機構は、原則として、成立の日から二年以内に支援決定を行うとともに、支援決定から三年以内に事業者に対する再生支援を完了するよう努めるものとします。 第四に、地域力再生機構の円滑な運営を図るため、その他所要の規定を整備しております。政府が地域力再生機構の資金調達に関する債務保証や、預金保険機構に対する出資を行うことができる旨の規定を設けるほか、債権の買取り価格の算定のために金融庁又は日本銀行に技術的助言等の協力を求めることができること、地域力再生機構は中小企業再生支援協議会等との協力体制の充実を図ること、政策金融機関等について対象事業者に対する債務の免除等に協力するよう努めること、国、地方公共団体、地域力再生機構等が事業の再生を円滑に推進するために相互に連携を図りながら協力するよう努めること等を規定しております。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ですが、衆議院において修正が行われております。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(櫻井充君) ありがとうございました。 この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員泉健太君から説明を聴取いたします。泉健太君。
○衆議院議員(泉健太君) 株式会社地域力再生機構法案の衆議院における修正部分の趣旨説明をいたします。 ただいま議題となりました株式会社地域力再生機構法案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本修正案は、さきの通常国会における議論を踏まえ、また、地域力再生機構法案が提出された後の経済情勢の急激な変動に対応するため、一刻も早い地域における経済対策が必要な状況にかんがみ、有用な経営資源を有するが過大な債務を負っている事業者の再生を支援するものと改めることとし、先般来、与野党において協議を行い、取りまとめたものであります。 その主な内容は、第一に、機構の名称を株式会社企業再生支援機構に改めるとともに、この法律の題名を株式会社企業再生支援機構法に改めることとしております。 第二に、機構による再生支援の対象となる事業者の要件を「有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている」に改めるとともに、中堅事業者及び中小企業者を例示することとしております。 第三に、機構による再生支援の対象となる事業者から、いわゆる第三セクター、すなわち「国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人」等を除外することとしております。 第四に、再生支援及び債権買取り等の決定に当たって機構が従うべき基準の策定に係る規定等における主務大臣として、厚生労働大臣を追加することとしております。 第五に、中小企業者向けの再生支援について、産業活力再生特別措置法との関係の規定を追加することとしております。 第六に、この法律の施行期日を公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日に改めることとしております。 以上が、株式会社地域力再生機構法案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(櫻井充君) ありがとうございました。 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時八分散会