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171回国会参議院2009/04/02

経済産業委員会 第4号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
2009/04/02

会議録

櫻井充民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(櫻井充君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。  不正競争防止法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。二階経済産業大臣。

二階俊博自由民主党経済産業大臣

○国務大臣(二階俊博君) 不正競争防止法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明を申し上げます。  まず、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。  我が国経済が知識集約型へと移行する中で、事業者の経験や知恵の結晶である技術やノウハウ等の営業秘密は、企業の競争力の源泉であり、ますますその保護の重要性が高まっております。  これまで、我が国においては、本法の改正によって、営業秘密の保護を段階的に強化してきました。しかしながら、昨今のグローバル化や情報化の進展により、営業秘密の侵害行為が格段に容易になり、企業は瞬時にして致命的な損害を被る可能性に直面しております。その結果、営利や企業への嫌がらせを目的とした営業秘密の開示行為や、従業員による機密情報の不正な持ち出しなど、現行制度では取り締まることのできない営業秘密の流出事案が相次いでおります。  こうした状況を踏まえ、営業秘密の保護範囲を拡大し、事業者が保有する技術情報等のうち競争上重要なものの流出を防止することにより、事業者間の公正な競争を確保し、我が国の産業競争力を維持・強化するべく、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、営業秘密侵害罪が成立するために必要とされる目的について、その内容を拡大します。これまで「不正の競争の目的」のものに限定していたものを変更し、営利目的や加害目的をもってなされた行為も処罰の対象に含めます。  第二に、任務違反による営業秘密の不正な入手行為についても刑事罰を導入します。営業秘密を管理する者が、任務に違反して営業秘密が記録されている媒体を横領したり、無断で複製したりする行為などを新たに刑事罰の対象とします。  続きまして、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  我が国を始めとする主要国では、安全保障上機微な技術や貨物が国外に持ち出され、核開発等の懸念ある用途に用いられることがないよう、厳格な輸出管理に取り組んできており、国際社会全体としても、国際連合の安全保障理事会などにおいて大量破壊兵器等の拡散を防ぐための不断の取組が行われているところであります。  しかしながら、国境を越えた人の移動の活発化や情報化の進展により、技術の国外への持ち出しが容易にできるようになり、技術取引等をめぐる環境の変化が進んでおります。また、不正輸出の事案が頻発しており、抑止力の強化や企業等による自主的な輸出管理の強化が強く求められております。  こうした状況を踏まえ、事業者等が保有する技術や貨物のうち、安全保障上機微なものの国外への流出防止を徹底することにより、我が国の対外経済活動の健全な発展のための基盤を整備するべく、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、安全保障上機微な技術の対外取引に関する規制を見直します。我が国の居住者と非居住者との間で行われる取引のみを対象としている現行制度を改め、国境を越えた人の移動により容易に変化し得る居住者又は非居住者の身分にかかわらず、そうした技術を外国で提供することを目的とする取引をすべて規制対象とします。また、規制の実効性を高めるために、これらの技術が記録された記録媒体の輸出などを規制します。  第二に、厳格な輸出管理を行うため、無許可の輸出等についての罰則を強化するとともに、安全保障上機微な貨物の輸出や技術の取引を業として行う者に対し、経済産業大臣が定める基準に従って輸出などをすることを求め、経済産業大臣が勧告、命令等を行うことを可能とする制度を新設します。  第三に、国連安保理決議を踏まえ、仲介貿易取引に対する規制の範囲に、貨物の売買に基づく取引のほか、貸借などに基づく取引を追加します。  以上が両法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。

櫻井充民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(櫻井充君) ありがとうございました。  以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時六分散会

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