環境委員会 第6号
- 発言数
- 134 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2009/04/16
会議録
○委員長(有村治子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総務企画局審議官岳野万里夫さん外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(有村治子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(有村治子君) 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○岡崎トミ子君 おはようございます。民主党の岡崎トミ子でございます。 土壌汚染対策法は、関係者の皆さんの御努力で二〇〇二年に成立したものでございます。もちろん意義は大変大きいわけなんですが、法律施行前に廃止された工場などの施設が、実は現法律の第三条におきます調査の対象になっていないというこの限界については、当時、施行時から指摘をされていたと思っております。その後、築地市場の豊洲移転という問題が起きましたときに改めてクローズアップされたわけでございますけれども、そのときに民主党は、議員立法で改正案を提出をいたしました。民主党と新党日本とで提出したわけでございます。 この改正案は昨年、この参議院の環境委員会で可決いたしました。そして、衆議院の方で今年、閣法と、そして私どもの議員立法と、並行審査ということをしていただきまして、議論をし協議をした結果、修正の協議が相調ったということで、全会一致で決められたものが今日ここに送られてきたわけでございます。御努力をくださいました関係者の皆さんに、心から感謝を申し上げたいと思います。 そこで、今回は十年の見直しを前倒しをいたしまして政府の改正案が出されたわけですけれども、私たちの議員立法がその提出のきっかけになったのではないかと思いますけれども、民主党案についてどう分析をし、どのようにしてこれが中に反映されたのかということについて、まずお聞きしたいというふうに思います。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今回の政府提出案の経緯という御質問でございました。 平成十五年の土壌汚染対策法施行以降、法律に基づかないで土壌汚染を調査する、またその対応を行うということが多発をいたしました。したがいまして、様々な問題が生じてきていたわけでございます。また、先ほど岡崎委員からお話がございましたように、豊洲地区における土壌汚染問題を一つの契機として、国会や与野党の間において様々な検討、議論がなされてきたところでございます。 こうした状況を踏まえまして、政府における検討を加速いたしまして、昨年十二月に中央環境審議会において今後の土壌汚染対策の在り方について答申を取りまとめていただいたところでございます。この本答申を踏まえまして、今般、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を今国会に提出をさせていただいたというふうに認識をしております。
○岡崎トミ子君 いずれにしましても、施行前に廃止されたそういう施設にまで調査の範囲が広がっていくということは、大変評価ができるだろうというふうに思っております。 その広げる基準なんですが、なぜ面積なのか、面積だけなのかということにつきましては審議会でも議論になったところでございますけれども、例えば私たちが問題提起をいたしました、不特定多数の人々が来る、そうした公益的な公共施設、そういうところで、実は三千平方メートルで、例えば保育所あるいは幼稚園、こういうところは、もっと小さなことになってしまいますけれども、こういうところが対象範囲に政府案ですとならなくなってしまいますけれども、ここはどのように考えていったらよろしいんでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 先生御指摘のとおり、一定規模未満の土地につきましては改正法の第四条の対象にはならないわけでございますが、一方で、この法律におきましては、改正法第十四条というのを新たに設けまして、自主的な調査により基準を超過する土壌汚染を発見した場合には規制対象区域に指定することを申請できると、こういった仕組みを導入したところでございます。 現在、土地取引等を中心に、いろんな自主的な調査は幅広く行われていることでございます。私ども、こういった自主的調査を更に促進していただく、そして、なおかつそういった自主的調査で汚染が見付かれば新しい十四条に基づいて申請をしていただいて、その上で、法律の下できちっと管理がなされていくといったことを期待していると、こういう状況でございます。
○岡崎トミ子君 修正案の提出者川内議員、御苦労さまでございます。 川内議員にお伺いしたいと思いますけれども、今言ったまさにこの点に関しまして、衆議院で、公共施設、そして公益施設等による土地の利用につきましては、その土地が四条二項の省令で定める基準に該当するか否かをこの施設を設置しようとする者に把握をさせるということを努めることになっているわけですね、これは都道府県の知事に課すということの修正を行ったわけなんですけれども、この修正の趣旨というのは何か、お聞かせいただきたいと思います。
○衆議院議員(川内博史君) 修正提案者の川内でございます。修正案提案者の一人として、今、岡崎議員から御質問のあったことについて御答弁を申し上げさせていただきたいというふうに思います。 先ほど来から御議論のあるとおり、この土壌汚染対策法の民主党改正案、それから政府の改正案というのは、いずれもその立法事実の一つとして、豊洲の東京ガス工場跡地の土壌汚染問題というものが大きな国民的議論になっていた、今でもなっているというのがその立法事実の一つであるということは論をまたないところであろうというふうに思います。 政府は、改正案を、面積で区切り、なおかつそれ以外の施設についても届け出ることができるようにしましたよということで、広い対象にしたのだという御主張をされていらっしゃるわけでございますけれども、私ども民主党の改正案の中では、特定公共施設等という形で、特に不特定多数の人たちが集まり、そこで活動する施設については、面積に限らずしっかりと調査をしていただくべきではないかということで、条文上やはりそこはしっかりと位置付ける必要があると。それは、立法事実の一つである豊洲の東京ガス工場跡地の問題などがあるからこそ、やっぱり公共施設、公益的施設については抜き出して、ちゃんと土壌汚染のおそれの有無を自主的に把握するように都道府県知事にお努めをいただくということを条文上明確にしたということでございまして、六十一条第二項について、公園、学校、卸売市場等の公共施設等を設置する者が、当該施設が設置される土地について、第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かについてしっかり調査をしてくださいねという趣旨でございます。 これらにより、これらの施設が設置される土地の土壌汚染のおそれについて自主的な把握が促進されるということで、そもそもそういう不特定多数の人たちが集まり活動する施設については、国民的な不安というものが除去していけるのではないかというふうに考えているところでございます。
○岡崎トミ子君 修正案提出者川内議員に続けてお伺いしたいと思いますが、実質的に、公共施設、公益施設等、こういうところに対して必要な場合には面積にかかわらず必ず調査するということを期待してよいと、これでよろしいでしょうか。
○衆議院議員(川内博史君) 公共的施設あるいは公益的施設で、環境省令で定めるということでございますから、公共施設、公益的施設というのは大体、公共、公益という言葉が付いているぐらいでございますから、ある程度、都道府県知事並びに都道府県知事に準ずるような方々が設置者に、開設者になられることが期待をされるわけでございまして、そういう意味において、土壌汚染対策を実施し、国民の健康を保護することをそもそもこの土壌汚染対策法は目的としているわけでございますし、その観点から、公共施設、公益施設等について自主的にその汚染の状況を把握するよう知事が設置者に促すと。 設置者が知事である場合も往々にして多いということでございまして、したがって、この基準に該当することを設置者が把握した場合において、知事が、新五条第一項の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当するということになれば土壌汚染の状況調査をするということが期待されるわけでございまして、今、岡崎委員がおっしゃったように、私どもとすれば、努力義務になっているけれども、それはすなわちしっかりと調査が行われるであろうというほぼ一〇〇%の確率を想定しているということでございます。
○岡崎トミ子君 ありがとうございました。 この修正の趣旨を生かしてねらいどおりの効果を得ようとするならば、まず施設を設置しようとする者は適切に把握することが必要だと思います。また、把握した結果が適切に調査、あるいは適切な措置というものがつながっていくようにしていかなければならないわけなんですけれども、このことの重要性について政府はどういうふうに認識しているか、またその対応方針、そのことについてお伺いしておきたいと思います。確認をしたいと思います。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今、川内衆議院議員からお話がございましたように、第六十一条第二項を追加する修正がなされました。これによりまして、公園、学校、卸売市場等の公共施設等が設置される土地の土壌汚染のおそれについて施設設置者による自主的な把握が促進されるということが期待されますし、必要になってまいります。 したがいまして、環境省としては、まず都道府県知事に対して、こういう修正がなされた、同項が追加、修正された趣旨について周知徹底をしたいと、このように思っております。それと、例えば学校であれば文部科学省、卸売市場であれば農林水産省ということになりますけれども、関係省庁と協力して、公共施設等の設置者に対してこの追加、修正された趣旨について周知徹底をしたいと、このように考えているところでございます。
○岡崎トミ子君 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 政府といたしましては、都道府県に対しても周知徹底していただきたいなというふうに思いますし、具体的な施策につなげるために設置者の把握を促すように文書で、最低限これをすぐにやっていただきたいなというふうに思います。今回、この委員会でそうした趣旨がお互いに確認されたわけですから、是非やっていただきたいなと思っております。 川内議員に続けてお伺いしたいと思いますが、衆議院での修正についてお伺いしますが、四月一日以前の施行ということで修正されたわけなんですが、早めるという意味で民主党案が大事にされたのかなというふうに思っておりまして評価しているわけなんですけれども、四月一日じゃなくて四月一日以前としたその趣旨は何でしょうか。
○衆議院議員(川内博史君) 施行期日についてのお尋ねでございますけれども、政府案では公布の日から一年を超えない範囲内とございました。それを、私ども衆議院の方で平成二十二年四月一日までの間と修正をいたしましたのは、遅くとも平成二十二年四月一日には改正法を施行することとしたものでございまして、もとより平成二十二年四月一日を待つまでもなく、それより、もうなるべく早い時点で施行することも可能とする趣旨でございまして。 というのは、そもそも、この土壌汚染対策法の見直しが、政府も予定していたよりも随分前倒しで見直しをせざるを得なかったというところがあるわけでございまして、これは今までの衆議院、参議院での御議論の中でも言われていることでございますが、法律に基づく土壌汚染状況調査が全体の数の二%しかありませんでしたと。要するに、法律が実態になかなか追い付いていっていませんねという状況があると。それを少しでも、この土壌汚染の問題というものに法律がしっかりと対応をしていくというためには、なるべく早い施行が必要でしょうというふうに私どもとしては考えております。 しかし、政府の部内で様々な事務的な手続などもございますでしょうから、いついつということを私ども議会の側で指定することはできないわけでございますけれども、そこはもう、思いとしてはなるべく早くしてください、頑張ってくださいね、なるべく早くしてください、そして土壌汚染問題にしっかりと対応をしていきましょうねと、そういう趣旨で修正をさせていただいたというところでございます。
○岡崎トミ子君 今お聞きのように、修正の趣旨というのは四月一日に間に合えばよいということではないということですね。できるだけ早くそれは徹底して行われるべきであるという、その趣旨を政府は認識しているかどうかお伺いしたいと思います。 もちろん、今、川内議員が触れられましたように、政省令の問題ですとか、あるいは関係者の周知徹底ですとか自治体の方にもきちんと伝えていかなければいけないというそういう準備期間はあるだろうと思いますけれども、可能な限り早くというそういう認識でよろしいかどうか、お伺いします。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) この法の目的である国民の健康保護の確保ということから考えれば、できるだけ早く施行するということだと思っております。他方、先ほど来話がありますように、省令、そして中環審に具体的な省令等の内容についてはかけなければなりませんし、また関係する事業者への周知徹底もございます。 そういうものにある一定期間が掛かるということは御理解をいただいているところでございますが、いずれにしましても、できるだけ早く施行できるように事務方を督励したいと思っております。
○岡崎トミ子君 あくまでも、私たちは、必要な土地については正式にこの土壌汚染法の法の手続によって国民の皆さんの安全、安心を守るということ、このことが大切だという、この信念で取り組んできたわけでございますので、是非、そのことが修正されたということも含めまして、運用を適切にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 それから、改正案の目玉の一つであります自主的調査ということについて、法律の中へ位置付けておりますけれども、この問題について質問をしたいと思いますが、この自主的調査をした所有者は、その結果によって、要措置区域又は形質変更時要届出区域へ指定を申請することができるというふうになっておりますが、できるということで、しなくてはならないというふうになっていないんですね。だから、何か大変なものが見付かりましても、それが報告や申請をしないということに結び付かないかどうか心配なわけなんですが。 例えば、築地市場の移転の問題で出てきました豊洲の工場跡では、最初に汚染が報告されたときでもベンゼンが環境基準の千五百倍、シアンが四百九十倍、砒素が四十九倍、水銀が二十四倍という濃度が出たわけですね。その後の調査におきましても、ベンゼンが四万三千倍、シアンが八百六十倍だったわけなんです。 こういうことが現実にあるわけでありまして、自主的な調査でそういうものが見付かった場合、報告しなくてもいいかどうか、これが本当に自主的調査ということが最も心配な点がこういう点でございます。必要な情報というのは必ず報告をされる、必要な申請は必ず行われるべきだというふうに思いますが、参考人の方々も、正直者がばかを見る、損をする、そういうような制度であってはいけないというふうなこともおっしゃってくださいました。 こうした点について政府はどのように配慮をしているのか、運用に当たってはどういう配慮を行うつもりなのか、お聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 自主的調査につきましてこれを自主的に申請すると、こういうふうな制度にしたわけでございます。これは、現在、自主的な調査が行われる契機として最も多いのは土地の売買の際でございますけれども、そういった場合には、汚染が発見されれば、購入者は当然、法の下できちっとやってくださいというふうなことを求めるということは十分想定されるわけでございますので、そういった場合はもうほぼほとんど申請してもらえると。その結果、改正法案の第十四条は十分機能するというふうに期待していると思います。 それから、もう一方では、土地のこの自主的調査というのは今後もどんどんやっていただかなければいけないと、こういった側面もあるというふうに思っております。一方、そういった自主的調査で汚染が見付かったら必ず報告しなさいと、こういうふうな報告義務を課すべきではないかと、こういうふうな議論があるのは十分承知をしているところでございます。ただ、この点につきましては、そういうふうにするとむしろ自主的調査を抑制してしまうんではないかと、そういうふうなこともあるんではないかということで、今回、義務化は見送ったということでございます。 ただ、いずれにしましても、この自主的調査の問題というのは、今後法の施行状況がどうなるのかということも十分見た上で、しかも今回の法改正の見直し時期は十年ではなくて五年ということにもしておるわけでございまして、当然、そういった中で、法の施行状況も見つつ、自主的調査をどういうふうにしていかなければいけないのかといったことは今後の重要な課題であるというふうに考えている次第でございます。
○岡崎トミ子君 そもそも自主的調査だけに頼るのはどうだろうかというような意見もあるわけなんですけれども、もし自主的調査に頼るということであれば、もっときちんと促進をしていくということが大事だというふうに思います。その結果についてはできるだけ確実に実態の把握をするということ、適切な措置につながっていくようにするということ、そのことが大事だと思いますけれども、今回は運用状況を見てということでございますからやむを得ないというふうに思っておりまして、今後にしっかりとつながるように検討をしていきたいというふうに思っております。 条文を見ますと、旧法の指定区域という問題について、法施行後に、実施区域ではなくて自動的に形質変更時要届出区域というふうにみなすとなっておりますが、それでいいでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 御指摘のとおり、今回の改正案におきましては、附則第四条に基づきまして、この法律の施行の際に指定区域として指定されている区域については形質変更時要届出区域とみなすということになっております。その理由は、この法律の施行の際に、指定区域として既に指定されている区域については、人の健康被害が生じ、又は生ずるおそれがあると、こういった場合におきましては、自主的な措置が行われるか、あるいは、行われない場合には旧法第七条の措置命令に基づきましてその汚染の除去等の措置命令を掛けて、それに基づいて汚染の除去等の措置が行われているということになっているということで、現在の指定区域として指定されている区域については、法律の施行の際に形質変更時要届出区域とみなすということになっております。 ただ、もちろん、いったんそうなりますけれども、その区域について人の健康被害が生じ、又は生ずるおそれが生じたといった場合には、当然、法改正後の法第六条一項に基づきまして要措置区域というふうに指定替えをするということを想定しているわけでございます。
○岡崎トミ子君 制度設計というのはきちんとやっていくんだろうというふうに思います。現実に機能するためにルールが厳格でなければいけないというふうに思いますけれども、厳格な適用というものを担保するためにも、法律の運用状況をきちんと見ていくということ、それから土壌汚染そのほか状況について監視をきちんとしていくということが大事だというふうに思います。当たり前のことでありますけれども、きちんと肝に銘じていただきたいと思います。 そもそも土壌汚染が起こらないようにするための未然防止の必要性については、議員の皆さんの質問の中でも参考人質疑の中でも触れられました。汚染を予防するために早めに汚染を発見をする、そして迅速に対応するということが大事なわけなんですけれども、操業中の事業者、こうした人たちの取組を促すということは大変必要だというふうに思っておりますが、この点についてはどのように考えておられるのか。特に、中小企業につきましては支援もきっちり含めてやっていかなければいけないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) まさに先生御指摘のとおり、土壌汚染に限らずこの公害問題というのはその未然防止が大事だということは、我が国の深刻な公害経験から明らかであるというふうに考えている次第でございます。 現在、我々は、この土壌汚染の未然防止につきましては更なる充実が必要だということで、今いろんな事例の収集を行っているところでございますが、これに基づきまして未然防止に関するマニュアルの作成ということも是非やりたいというふうに考えております。 それから、操業中の問題でございます。 これは、工場、事業場が廃止されたときに問題が直面してから対応を検討するのでは、そういうふうにするのではなくて、操業中から計画的に対応すれば、まさに時間的な余裕も生まれますし、対策の選択の幅も広がる、費用の面からも有利になると、こういった可能性があるわけでございます。こういったことは中央環境審議会の答申の中でも強く指摘されているところでございます。 そのため、環境省としましては、設備のメンテナンスをどうやっていくのかといったことも含めまして、操業中からの土壌汚染対策について参考となる事例の収集、あるいはこれについてもマニュアルをきちっと作成していきたいというふうに考えております。その普及啓発に努めていきたいというふうに考えますし、また中小企業者への支援、これも非常に重要なことだというふうに考えております。 現在、土壌汚染対策基金の助成を行っているわけでございますけれども、その範囲を見直すなど、この点についてもきちっとした検討を進めていきたいというふうに考えております。
○岡崎トミ子君 ありがとうございます。 いろいろ検討すべき課題はあろうかと思っておりますが、現行法も改正案も、人の健康の被害ということに関して、生じるおそれがあるかないかによって調査ですとか措置というものが必要性を判断していくというふうになっているんですけれども、おそれの有無ということ、この判断基準につきましては、改正を機に新たなリスクを評価に加えることも真剣に考える必要があるんじゃないかなと思います。 参考人質疑の中でも、現在は汚染土壌や汚染した地下水を直接口にした、そういう場合にのみ、考慮していないという問題がありましたけれども、例えば揮発性の有機化合物、揮発して入ってきてそういう暴露をしてしまうというような問題ですとか、PCBとかダイオキシンとか食物経由で体内に取り込むような、そういうような危険というものもあるわけなので、こういうリスクも考慮に入れていただきたいなというふうに思っております。是非こうした検討課題を考えていっていただきたいと思います。 もう最後の時間になってしまいましたが、土壌汚染法あるいは環境の面からも生命と健康、この安全、安心を守るための基本姿勢についてはしっかりと確認し合いたいなというふうに思っておりますが、この間、リスクコミュニケーションの必要性、重要性が度々語られてきました。私も異論はありません。しかし、ややもすると過剰な心配を抑えるために説明が必要なんだというような意識がかいま見えなくもないわけなんですね。 本来、このリスクコミュニケーションといいますのは、単なる広報とは違います。つまり、リスクについて当然国民を含めた関係者の間で情報と認識を共有していく、そういうことを決定していくプロセスというものがリスクコミュニケーションだというふうに思っているわけなんですけれども、どの程度リスクがあるんだろうか、どの程度許容するんだろうか、そういうことを決めるリスクだというふうに考えますけれども、この認識に立って情報公開あるいは情報共有について力点を置くべきだと思いますけれども、どうでしょうか。 時間がもう本当に終わってしまいますので、併せてもう一つだけお伺いしたいんですけれども、今回の政府提出の改正案の問題の背景には、現在の土壌汚染対策法若しくは運用というものが円滑な土地取引を損ねているというもの、あるいは措置に費用が掛かり過ぎているというようなもの、これは掘削除去が多過ぎるというような点があると思いますけれども、それが典型だと思いますけれども、商取引の円滑あるいは費用負担の適正さ、もちろん重要ですけれども、万が一そこの方にばっかり目が行き過ぎてしまって、本来優先的に考えるべき生命と健康の被害という、これをしっかり守っていくという本来の目的が損なわれることのないように、お互いにこの法律をしっかり踏まえてやっていくというその御決意を是非お聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 前段のリスクコミュニケーションにつきまして、まさにこの法律は土壌汚染という地域の問題、そこにかかわる国民の皆さんの健康、命の問題という意味で、まさにこの情報を共有し、こういう工業化社会に我々は住んでおりますので、すべて危険がゼロという状況の中で我々は生きているんではないと、ある程度のリスクという可能性といいましょうか、確率を持ちながら我々は生きているんだということをしっかりと認識をしながら、しかしその間にあっては行政も学術界も地域社会も同じ情報を共有しているということが非常に必要だと我々思っております。今回の法律改正において、特にこのリスクコミュニケーション、地域の方々にそこを理解していただくことが重要だと思っております。 環境省といたしましても、リスクコミュニケーションを更に充実させるいろいろなガイドラインを作ったり、それからリスクコミュニケーターということで土壌環境リスクコミュニケーターの登録・研修等事業というものも行っております。しっかりこのリスクコミュニケーションの情報の共有化ということ等について頑張っていきたいと思います。 それから、本来の目的を忘れないで、土地取引の活性化などということではなくて、本来の国民の健康を守るんだ、命を守るんだという趣旨を忘れないで法の施行をしてほしいという御趣旨については、体して頑張っていきたいと、このように思っております。
○岡崎トミ子君 ありがとうございました。 終わります。
○大石正光君 土壌汚染法についてちょっと御質問させていただくわけでありますが、川内議員はちょっと最後の方になりますので、ちょっとしばらくお座りいただければ有り難いと思います。 実は、民主党の残り時間が二十分ちょっとになってしまいましたので、質問するのがいっぱいありますけれども、我々参議院として土壌汚染法を提案して、そして去年からいろいろやってまいりました。経過を振り返っていくと、果たしてこれが一本化になるんだろうかという心配がありましたけれども、結果的に自民党や政府の良識で一本化されました。これは、これから向かうであろう二大政党の政治の一つのお互いの法案のぶつかり合いが修正をして作っていくという非常にいい形になってきたと率直に思うわけでありますし、こちらには環境大臣経験された皆様がいっぱいいらっしゃいますので、もう専門家でいらっしゃいますから、細かいことはもう岡崎さんにお話をいただきましたので、基本的なことを御質問させていただきたいと思います。 物事を進めるに当たって、まず目標、何か最終的目標があって、必要に迫られていろんなものをつくっていくことはあると思うんです。としますと、この土壌汚染法は一体最終的に何の目標のためにこの土壌汚染法をやられたのか。そして、その土壌汚染法の最終の目的はどういう形の法律であるのか、理想でありますけれども。じゃ、それに対してどれほど皆様方が近づいていったのか。そういう部分というのがやっぱり基本的な柱がしっかりしていないと、我々が向かう目標がないと物事は進んでいかないと思うんですけれども、環境省として、この土壌汚染法というのは一体どういう目的でどの程度の法案をつくって、今現在どの程度に来ているのか、細かいことは結構ですから、基本的なことで御説明をいただければと思うんですが。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 土壌汚染対策法の究極の目的は、土壌汚染による健康被害から国民の健康を保護すると、こういうことだというふうに認識しております。 今回の改正案につきましては、こういった究極の目標を達成していく上でいろんな問題が生じてきていると。具体的には、法の枠外の自主的な調査によって土壌汚染が多く発見されていて、法律の枠外でいろんな対策がなされている。それから、対策の手法として掘削除去に偏重しているのではないかといったことも指摘されております。それから、汚染土壌の不適正処理が発生していると、こういったいろんな問題が起こってきたということで、今回の改正案につきましては、三つ大きな目標を立てたわけでございます。一番目が、土壌汚染の状況の把握のための制度の拡充でございます。二番目は、規制対象区域の分類による講ずべき措置の明確化でございます。三番目は、汚染土壌の適正処理の確保でございます。 こういったことで、究極の目標で何点ぐらいなのかということはなかなか難しいわけでございますが、私ども、この案を提案した者としましては、現在の状況下においては現状の問題点について十分対応できるのではないかなというふうなことで自負をしているわけでございます。 いずれにしても、今後、この問題はいろいろ続いていきますし、五年後の見直しという規定もございます。その状況に応じて適切に、まずはこの改正法を適切に運用するのが大事だと思っておりますけれども、更に新たな問題についてどうしていくのか、新たな対応についても検討していきたいというふうに考えております。
○大石正光君 もう私が申し上げることもなく皆さんは十分認識をしていることだと思いますけれども、地球上で我々生きていることは、すべて地球の自然のバランスの中で生きているわけですよね。そうしますと、それぞれ生きているものは自分たちの生活の範囲、生きる範囲の中で、枠の中で生きています。ところが、人間だけは自然、自分たちが生きる枠を超えて、欲や様々なものに対してどんどんどんどん占領してシェアを占めていっているわけでありまして、そういう問題が地球温暖化や様々な動物の弊害や様々な課題を起こしているわけですよね。 そうなると、一体自然とのバランスというのを人間はどう考えて、そしてどう生きているのかという原則をもう一回見直さなきゃならない時点になってきているはずでありますけれども、環境省の基本的な考え方はどういう原則の上に立ってこういう物事を進めていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(柏木順二君) 現在、地球上には未知のものを含めて三千万種とも推定される多様な生物が生存をしていると言われております。これは、生命の誕生以来およそ四十億年たっておりますけれども、その間様々な環境に適応、進化を繰り返しながら今の形ができ上がったということでございます。そして、これらの生き物は一つ一つに個性がある、それぞれが網の目のように様々な関係でつながっているというふうに思っております。 そうした中で、私たちが生活している地球環境でございますが、こうした生き物の間のつながりとかその相互作用によって、長い時間を掛けて我々の地球環境というものもつくり上げられてきた。そういう中で微妙なバランスの上に成り立っているものというふうに認識しております。 私たち人間も生き物の一員であります。生物多様性の恵みを受けて生きておりますので、そうしたその微妙なバランス、それから様々な恵みを受けているという謙虚な気持ちを持って生きていかなければならない、生物多様性の確保をして自然と共生する社会を実現していかなければならない、そのように考えておるところでございます。
○大石正光君 言葉的には確かにそのとおりでありますけれども、今までの行動や行政を見ておりますと、口では言っても行動では伴ってきていないというのが現実である。確かに理想を求めることは一生懸命ですけれども、現実とのギャップが非常に大き過ぎて、なかなかそれを達成することは難しいというのはおっしゃるとおりだと思います。 しかし、今地球温暖化に起きている課題の中で、環境省、日本政府がやっている、世界的な流れでありますけれども、特にアメリカを中心に地球温暖化の二酸化炭素の排出ガスを規制し一九九〇年までに戻していこうという一つの地球の枠組みの中で考えると、要するに、省エネによって我々の生活を維持して、さらに、経済的にもある程度維持しながらその目的を達成するといい、相矛盾するものばかりでありますね。そういう矛盾する中で一体どれだけ進めるのかということを考えたときに、私はもう一回振り返って見直すべきことが幾らでもあるような気がしてならないんです。 特に、環境省が発足をしてから最初にできた一番の課題は、水俣と大気汚染それから四日市ぜんそくでありました。健康被害をいかにして防いでいくか。日本の、今の中国におけるような現状と同じように、昭和三十年代にはもう非常にひどかった。それを解決するために環境庁をつくって、環境庁で健康を守ろうといって初めて四日市ぜんそくや、さらに水俣病のために水質汚濁や大気汚染の法律が優先的にできました。 ところが、なぜか、大気と水と土というものは一体化しているはずなのに、土壌汚染だけは三十年たってようやくその法律ができ上がったわけであります。当時、私は環境委員長、衆議院でしておりまして、川口議員が環境大臣のころにちょうどその法律ができ上がったわけであります。三十年たってできて、これからここまで来たときに、大気と水質とそれに土地が、土壌がどのようなバランスでうまくいっているのか、その辺が非常につかみにくいでいるわけですね。 バランスの取れた人間や、バランスの取れた品物というものは、どこかが秀でていたら必ずどこかが駄目になります。すなわち、レベルが同じレベルで一つにまとまっていることによってバランスが取れて物が動いているという形になる。地球という一つのものがすべての大気や水や空気やあらゆるものがうまくかみ合って、そして初めてバランスが取れて地球が動いていると同じように、この日本の国内でも同じように、大気と水と土がうまくバランスを取れて初めてその自然なバランスの中に育っていけるわけでありますから、土壌汚染法が三十年遅れて出ても、できたということは非常にプラスでありますし、そのバランスがどうなっているかということを、やはり環境省がバランスを取ってきちっとうまく順調に回転していく仕組みをつくっていくことが原則として必要だと思うんですが、そういう考えに対してはどのようにお考えでございますか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 先生御指摘のとおり、環境省ができまして、またそれと相前後して大気汚染防止法、水質汚濁防止法が制定されたわけでございます。 この大防法、水濁法につきましては、まさに先生がおっしゃられたとおり、高度経済成長に伴う激甚な健康被害が生じていたと、これに対応するためにいろんな強力な規制措置を講じたということでございますが、今から振り返ってみますと、確かに先生、そういったことに目が行っていた、目が集中していたがために、大気、水、土壌とのバランスの上に立つと、こういった視点というのは弱かったのかなということは否めない事実かなというふうに考えております。 ただ、平成五年に環境基本法が制定されました。この環境基本法におきましては、環境保全に関する基本理念ということで三つ掲げられているわけですけれども、その第一の基本理念の中で、生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っているといったことを言った上で、人類の存続の基盤である限りある環境が将来にわたって維持されるように環境の保全が適切に行われなければならないと、こういったことで、生態系の微妙なバランスと、それをちゃんと保っていかなけりゃならないというのは、環境行政の第一の理念として掲げられたということでございます。 しかも、環境基本法におきましては、この基本理念にのっとりまして三つの施策の策定に関する指針というのを定めておるわけでございますけれども、その第一項目めに、人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されることと、これを施策の基本にしろと、こういうふうなことが環境基本法で明記されたということでございます。 こういった視点まだまだ十分じゃないんじゃないかということについてはしっかり受け止めたいと考えますし、また、こういった視点は今後ますます重要になっていくだろうというふうに考えている次第でございます。先生の御指摘を踏まえて、今後、環境政策の充実強化に努めていきたいと、こういうふうに考えております。
○大石正光君 ありがとうございます。 それでは、もう少し細かくお伺いさせていただきますが、まず大気汚染から行かせていただきますが、大気汚染というものは一体どういう最終的な目標を持ってこの法律を作られたのか、そして今現在どれだけの達成がされていらっしゃるのかをまずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 大気汚染につきましては、国民の健康の保護及び生活環境の保全を目的として昭和四十三年に制定されておるわけでございます。 この大気汚染防止法の最も基本的な課題といいますか重点に、柱にしておりますのは、当時は公害対策基本法、今環境基本法でございますけれども、それに基づいて定められているところの大気の環境基準、これをきちっと維持、達成していくというのが最も大きな柱になっております。 その状況について見ますと、環境基準の達成率は、一時間ごとの短期的評価を行うところの光化学オキシダントについては極めて低いんでございますけれども、その他のSOx、NOx等の項目については八割以上の環境基準の維持、達成ができていると、こういう状況になっているというふうに認識しております。
○大石正光君 それでは次に、水質汚濁の法律案について同じように御質問させていただきます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 水質汚濁につきましても、国民の健康の保護及び生活環境の保全を目的といたしまして昭和四十五年に水質汚濁防止法が制定されました。 この水質汚濁防止法の大きな柱は、これも大気汚染防止法と同様でございまして、環境基本法に基づいて設定しておりますところの環境基準の維持、達成を柱として、そのためにいろんな施策を講じてきている、講じるということでございます。 この環境基準の達成率でございますけれども、現在、水につきましては人の健康にかかわる環境基準と生活環境にかかわる環境基準、二種類ございまして、人の健康にかかわる環境基準につきましては九九%以上、もうほとんどの地域で達成をしているということでございます。 一方、生活環境保全に関する基準につきましては、汚濁の代表的な指標であるBOD、CODについて見ますと、全体的には八割以上の達成率を実現しているということでございますが、湖沼あるいは閉鎖性水域におきましてまだ環境基準の達成率が低いという状況も残っております。更なる努力が必要な状況にあるというふうに考えております。 それから、水質汚濁防止法のもう一つの目標は地下水の保全でございます。地下水の保全のために有害物質の地下浸透規制を行っていると、こういうふうな状況でございます。
○大石正光君 ではもう一つ、最後の土壌汚染についてはいかがでございましょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 土壌汚染対策法につきましては、御承知のとおり、土壌汚染から国民の健康の保護をするということを目的として平成十四年に制定されたわけでございます。 この法律は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法とちょっと趣を異にしておりまして、大防法、水濁法につきましてはその環境基準を設けてそれの維持、達成をするというのが大きな柱なわけでございますけれども、土壌汚染対策法につきましては、土壌汚染の未然防止といった点につきましては水質汚濁防止法などの地下浸透規制により対応するということでございまして、専ら健康被害の防止というところに力点を置いたという法律なわけでございます。 この法律に基づきまして昨年八月末までに千三十五件の土壌汚染調査が行われて、三百一件が指定区域の指定を受け、措置が必要な七十九件については、三十九件において既に措置済みであり、残り四十件においても、現に措置を講ずるか、今講じているか、あるいは近々講じるべく検討しているというふうな状況だというふうに認識しております。
○大石正光君 ありがとうございます。 川内先生、お待たせいたしました。なぜいていただいたかというと、衆議院で審議を聞くのは何十年ぶりなんですよね、何十年って十年ぶり近く。実は、話を聞いていて、なるほどなということが幾つかありました。 それは、要するに土と土壌の違い。大臣は科学者でありますから、土と土壌というのはどういうものなのかの違い、我々素人と違うとらえ方をしていらっしゃることもある。ところが、一般に法律や皆さんに説明するときは、一般の人に分かるように説明しなきゃ、科学者の理屈では通らないわけですよね。そういう矛盾点もあります。 さらに、実は、一体汚染というものがどうなったら洗浄されるのか。たまたまこの間、参考人に聞いていたら、百年待たなければ洗浄されないという説明もある。だったら、洗浄するのにどうするんだろうか。川内さんの質問の中に、東京都のいろんな新しい移転地の問題で関東ローム層があって、そこがどこか壊れていて地下水汚染されているだろうと。じゃ、その汚染されている地下水をくみ取って土壌を入れ替えれば、そんな単純なもので物事が済むんだろうか、そういう矛盾がいっぱいあるわけですよね。 川内議員が言ったように、要するに汚染した水が空気と触れることによって酸化をしていろんな様々な弊害や、自然の食品に対して様々な問題が出て健康被害にもなる可能性がある。さらには、一番の問題は、風評被害というのが一番でありまして、例えば、我々地元宮城県で鬼首という地域で地震が起きれば、鳴子の地域はもう温泉地に行ったら危ないから行かない方がいいだろうといってほとんどお客が来なくなってしまう。たった地震の一つでさえ、全然地域が違っても、テレビで宣伝すれば宣伝するほどまるっきりもう隔離されてしまっているような感じになる。食品だったら、ギョーザもそうかもしれませんけれども、特に新鮮な築地の市場でやっておるものをやった場合にはもっともっと大きな風評被害がある。商品が売れなくなってしまうということが、非常に大きくすることによって日本中の食品というものがすべて駄目になる可能性があるわけですよね、東京が中心で動いていますから、新鮮食品というものは。 そういうことを考えたときに、きちっともう少しけじめを付けた要するに法律ややはり判断をしなきゃならないと思うんですけれども、川内議員はずっと今までやられて、法案を修正されて提案されてここまで来られた中で、こういう問題をどのようにしたら解決できるとお考えでございますか。
○衆議院議員(川内博史君) 大石先生から御質問いただき、御答弁の機会をいただきまして、ありがとうございます。感謝を申し上げます。 法律は、本則も大事だけれども、附則に実は様々に重要なことが書き込まれている例が往々にしてあって、土壌汚染対策法の場合、旧法附則三条に、特定有害物質使用施設であっても旧法施行前に使用が廃止された施設については本法の適用対象としませんよというふうに書いてあったと。したがって、例えば豊洲の東京ガス工場跡地は、先ほど岡崎先生から御説明があったように、大変な土壌汚染が存在するにもかかわらず法律上は全く何の問題もない土地であるということになるという大変な矛盾があるわけですよね。 私は、それこそ、国民の皆さんから見て分かりやすい形、分かりやすい法律、ああ、なるほどねとおっしゃっていただけるような法律の形にしなければならないと。要するに、今現に土壌汚染がそこにあるのであれば、それはちゃんと法律で土壌汚染の地帯ですよ、地域ですよというふうに国民の皆さんにしっかりとお知らせをし、そしてそこをどうしていくのかをみんなで考えましょうねということにしなければならないというのが一点。 さらに、食品と有害物質とのかかわりについては、実はこの土壌汚染対策法は全くその考慮の対象にしていないと。そもそも対象ではないと。したがって、揮発した有害物質が食品に付着してそれを人間が摂取した場合、人が食べた場合どうなるかというところまでのリスクを考慮してはいないわけでございまして、そこは食品安全委員会の所掌になるのかもしれないですが、しかし、それにしても食品安全委員会もその物質と食品とを摂取した場合のことを検討するだけであって、実は、人間が人間として社会的営みを営む場合におけるリスクというのは実は様々なリスクがあるわけで、これは分からないわけですよね。だからこそ、みんなで情報を共有してその問題に対してどう対応していくかということをしっかり議論するということが必要になるんだろうというふうに考えて、修正案、民主党のまず改正案を岡崎先生や大石先生と相談をし、そしてまた、政府から改正案が出たら今度は自民党の先生方や公明党の先生方とも議論をさせていただいて今回の修正案につながったというところでございますので、今、大石先生からの御質問に的確に答えられているかどうか分かりませんけれども、私自身、国民の皆さんに立法府にいる者としてきちんと情報を提供すると、そしてその上で国民の皆さんにお考えいただくということをまずしていかなければならないというのがそもそもここに、今日に至った一番の大きな経緯であるということを御理解いただきたいと思います。
○大石正光君 大臣にまだ一回も質問をしておりませんので、ちょっと御質問させていただきたいと思います。 大臣は科学者であるというお話を伺っておりますが、土と土壌という、単純に考えた場合、素人としてはよく分からない。要するに、我々、農業で田んぼをつくって、土づくりをするということは分かる。土の中に微生物やイトミミズやカエルとかあらゆる虫がいっぱい生息して、そしてそれを結局土を軟らかくして、堆肥みたいな形で土壌をやって、いい米が作るということはある。だから、土は生きているのか死んでいるのかといってもよく分からないわけでありますけれども、科学者として考えた場合に、土と土壌というのは一体単純に考えたらどういうふうに違うものなんでしょうか。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) その質問にお答えする前に、先ほどの議論を聞かせていただきまして、水、そして大気、そして土、土壌、この三つの環境要素について、土、土壌の部分についてまだまだ研究すべき部分があるのではないかという御議論、深く聞かせていただきました。また、この土壌汚染対策法を最初に作っていただくときの環境委員長として大変御努力されたということも心から敬意を表するところでございます。 土、よく土質工学というのがありまして、土質工学の場合は、土をまさに物理的な存在としてその力学的な性状を研究するという学問ですが、そこには命だとかそういうものは一切入りません。土壌という、壌というのは醸すというふうな意味もあるそうですけれども、まさにそこには土とともに命、いわゆる我々の命のゾーン、圏といいましょうか、命の領域が広がっていると。こういう意味で、我々が水、大気とともに環境要素として土を議論する場合は、まさに土壌という生物多様性の考え方も含めて議論しなきゃいけないなということを痛感した次第でございます。 この法律そのものは、人の健康被害を防止するという観点から作られた法律でございまして、生物多様性を守っていくという考え方はまだ入っておりませんけれども、ここはまだまだ研究課題が残っていると思っております。その部分もしっかり研究をし、そういう方向にこれから土の法律というのは発展していくのかなというのを今日議論を聞かせていただいて考えた次第です。
○大石正光君 時間がなくなりましたので最後の質問にさせていただきたいと思いますが、先ほど御質問の中でお話をいただいた、大気汚染が八割の達成率である、それが四十三年ですね。そして、水質汚濁が四十五年に成立して、約、水に関しては九九%だけれども、人に関する以外は八割ぐらい程度だとおっしゃいました。今回の土壌汚染法は今現実やっておりますから、その目標というのは決まっていると思います。 しかし、昭和四十三年と四十五年に成立した一つの法律の基準というものは今の現在の基準とはかなり違うと思うんですね。国民の意識も、その清潔度や要求度も違ってくる。ということになると、大気汚染の基準も、当然水質汚濁の基準も見直しをして、やはりより今現実に合ったものに変えていくという必要性が僕は生まれてくると思うんですね。 そういう面では、これからの課題として検討していただかなきゃならないと率直に思うわけでありますけれども、実は今回の法律が修正されることによって、来年の四月一日までにこれが省令で定めて、要するに施行されるという話になりました。私は、単純に考えて、なぜ省令でやらなきゃならないのか。我々政令でやることがある、法律だって幾らでもあるのであります。しかし、これはなぜ省令でやるのかということが相矛盾するわけでありまして、四月一日以前に決めるというあいまいなことではなくて、もっときちっと日にちを決めるべきじゃないかと私は思うんですね、特に政令で。 と考えたときには、年度内に成立するという物の考え方の中で、例えば十二月三十一日にこの法律を実際施行すると、そういう物の考え方の中で、政令でそれを定めるという一つのきちっとしたけじめをやっぱり公的に示すということも僕は環境省として必要だし、我々政治家も必要だと思うんですが、その点について最後の質問をさせていただきたいと思いますが、これは大臣、よろしかったらお答えいただきたいと思います。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) まず最初の省令についての御質問でございますが、環境省が責任を持って定めるべき事項を環境省令として我々定めていき、環境省令として委任していきたいと、このように思っておりますので、責任を持って定めてまいります。 それから、施行期日についてでございますが、先ほど岡崎委員に答弁申し上げましたけれども、できるだけ早く施行すべきものと思っております。しかしながら、周知徹底や中環審等の手続等もありまして、どうしてもある一定期間は必要になってまいりますけれども、できるだけ早い施行を目指して私も事務方を督励をいたします。
○大石正光君 何か役所から来た方によっては、この十二月三十一日まではぎりぎりだけどできるという話をちらっと聞いたことがありました。是非その方向に向かって御努力をいただきたいと思います。 以上で質問を終わります。
○加藤修一君 公明党の加藤修一でございますが、土壌汚染対策改正法案の関係でこれ衆議院の環境委員会において、公園や学校等の公共施設あるいは公益的施設等を追加し、さらに規制対象区域の略称、これを例えば措置実施区域から要措置区域にすると、さらに形質変更届区域を形質変更時要届出区域に修正する案文が本法案に追加されたわけでありまして、審議の過程でどういうふうにこういう形になったのか、こういう委員会において明確にしておくことは非常に大事だと思っておりますので、その修正の意図について、改めてこの修正案の提案者の一人でもあります江田衆議院議員にお答えをお願いしたいと思います。
○衆議院議員(江田康幸君) 加藤先生御指摘のとおり、衆議院環境委員会におきまして三点の修正を行わせていただきました。 まず第一に、この規制対象区域の略称につきましては、直ちに盛土や封じ込めなどの人の健康被害のおそれを防ぐ措置が必要な区域を措置実施区域から要措置区域に、また、将来の土地の形質変更時に届出を要する区域を形質変更届出区域から形質変更時要届出区域に変更して、より分かりやすいものとしたということでございます。 次に、第六十一条の第二項を追加して、公園、学校、卸売市場等の公共施設等を設置する者が、当該施設が設置される土地の土壌汚染のおそれについて自主的に把握するように促すことを都道府県知事が努めるものといたしました。これにより、これらの施設が設置される土地の土壌汚染のおそれについての自主的な把握がより促進されることを期待しております。 第三に、施行期日につきましては、政府案においては公布の日から起算して一年を超えない範囲内とされていたところでございますが、平成二十二年四月一日までの間とこれを修正して、遅くとも平成二十二年度には法改正を施行できるようにいたしました。 以上三点の修正によりまして、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の一層の充実が図られたものと考えております。
○加藤修一君 分かりました。よろしくお願いしたいと思います。 それで、次に環境省にお願いでありますけれども、昨年の、この土壌汚染対策の関係について議論があったわけでありますけれども、その中で私は、今回の法律は規制法でありますので、規制するならばその規制の事前評価ということが極めて大事であるということについても指摘をさせていただいております。これは、総務省の行政評価局では、我が国も諸外国同様、規制の事前評価、RIA、この手法を用いた規制の事前評価の取組を進めているということで頑張っていただいておりますけれども、今回のこの法案の関係について事前に評価をしていると思っておりますけれども、どういう内容になったかどうか、その概要について示していただきたいと思います。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 環境省において実施いたします規制に係る事前評価につきましては、行政機関が行う政策の評価に関する法律、それから閣議決定されておりますところの政策評価に関する基本方針及び政策評価各府省連絡会議の了承の下作られております規制の事前評価の実施に関するガイドライン、これに沿って行うこととしております。また、これらを踏まえて、環境省におきましては規制に係る事前評価実施要領というのを作りまして、これに基づいて行っているわけでございます。 今回提出いたしました土壌汚染対策改正法案につきましては、これらの実施要領などに基づきまして、土壌環境課長が評価者となりまして本年二月二十六日に規制に係る事前評価を実施し、その後、総務省への報告、そして環境省のホームページにおける公表を行ったところでございます。
○加藤修一君 先ほど総務省の中身を紹介しました。諸外国同様ということであります、なおこれは先進主要国という話でありますけれども。もう一度改めてお伺いしますけれども、これは評価者は、だれがやったんでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 環境省の場合は担当課室長が行うということになっております。本件につきましては土壌環境課長が評価者になっております。
○加藤修一君 自分の通信簿を自分が付けるような感じがしなくもないんですけれども、これはガイドラインとか総務省が用意している枠組みに沿って作った内容でありますから、これ以上環境省に質問することはやめますけれども。 そこで、総務省にお願いでありますけれども、私はもっとこれ、総務省が言っておりますように、諸外国同様というふうなことなんですけれども、どうももう少し頑張っていただきたいと。この規制に係る事前評価に関する実施方法の徹底、あるいは把握及び評価について、また不十分な評価があった場合については指導強化を是非すべきだと思っていますけれども、この辺について総務省はどうでしょうか。
○政府参考人(関有一君) 規制の事前評価につきましては、評価の内容とか手順等の標準的なものを具体的に示しました規制の事前評価の実施に関するガイドライン、これを総務省が中心になりまして策定をいたしまして、各府省にはこれに基づいて取り組んでいただいておるところでございます。また、各府省で評価書を作成されましたときには政策評価法に基づきましてこれを総務大臣に送付すると、こういう仕組みになっております。 総務省といたしましては、各府省とは別の立場から、毎年度各府省が行いました規制の事前評価につきましてガイドラインに沿ったものになっているかという点につきまして検討いたしますし、それからまた、総務省に置かれております政策評価・独立行政法人評価委員会、有識者の方たちに入っていただいておる会議ですけれども、そこでの知見も活用させていただきながら点検を行っているということでございます。 今年の三月末に総務省におきまして点検結果の取りまとめを行ったところでございますけれども、そしてまた公表いたしましたけれども、各府省の行いました規制の事前評価につきましては、規制に伴う費用や便益を可能な限り定量化して分析すべきである、あるいは想定できる代替案との比較考量を十分に行うべきであるというような点につきまして課題を提起をいたしまして、各府省に改善を求め、各府省の評価の質の向上に努めているということでございます。 総務省といたしましては、今後、各府省とは別の立場からのチェック、これを更に充実強化していくために、事前評価につきまして、一般的な課題の提起に現在のところはとどまっておりますけれども、各府省の個々の評価書につきましても具体的な問題点を指摘してその改善に取り組んでいきたいと、かように考えております。
○加藤修一君 ただいま答弁の中にありました三月末というのは政策評価の点検結果ということになるわけですけれども、総務省が出されたこの中身を考えてまいりますと、今後の課題というところがありまして、経済財政諮問会議において、この規制の事前評価について、評価の客観性・透明性、説明責任、規制の効果とコストの定量的分析などの面で改善の余地が大きいというふうに書いてございます。ですから、改善を今後どうなさるかという話の質問に当然なるわけでありますけれども。 さらに、経済財政諮問会議等における議論でありますけれども、これは昨年の二月二十八日、規制の新設プロセスの強化について、規制を新設する府省による自己評価のみとなっているとか、あるいは規制政策の観点から新設が妥当かどうかについて省庁横断的な審査は十分には行われていないと、そういうふうに書いてあります。それから、規制の新設、改廃の妥当性も含めて、省庁横断的に第三者機関がチェックを行う新たな仕組みを構築すべきだと、こういうふうに議論がなされているわけなんですね。 それで、これは、更に議事録を見てまいりますと様々な問題点があると。その問題点をどうやって克服していくべきかという話になるわけでありますけれども、規制を新設する府省による自己評価のみになっており、当然その評価も甘めになると。二点目は、事前評価の公表のタイミングが遅いと。現在は閣議決定直前になっていると。三点目、答弁の中にもありましたが、できるだけ定量的な評価ということでありますけれども、三点目は、定性的な評価にとどまっていると。これは、諸外国の状況と比べ著しく遅れていると。OECDによる加盟国のいわゆる規制にかかわる事前評価についての状況を評価すると、我が国は最下位だと。二〇〇五年現在、三十か国中二十五か国で規制の新設に際し、それにより生じるコスト負担を試算するルールが導入されている等々、世界である意味では常識的に進んできている点についてはまだまだこれからの段階だというふうに書かれているわけなんですね。 そういう議論があったり、さらに、第三チェックというのは日本にはないと、すべての先進国で第三者によるチェックが行われていると、そういうふうに議論がなされているわけでありまして、こういうことについてはしっかりととらえていかなければいけないというふうにも言っているところであります。これは昨年の六月十日に行われた第十四回の経済財政諮問会議の中身なんですけれども、要は、もっと総務省はこういう評価の関係については頑張っていくべきだという内容なんですね。 こういうことについて、どのように今後様々な課題を乗り越えて、ホームページにありますように、先進、ほかの国と同様なという内容にしていけるかどうか。その辺の展望、決意も含めてお願いいたします。
○政府参考人(関有一君) 先生、今、OECDの中で最下位というお話ございましたけれども、日本におきましてこの規制についての事前評価制度が導入されましたのが十九年の十月でございます。恐らく、OECDのその統計のときにはその十九年十月に導入をしたということが反映をされておらなかったのではないかというふうにも考えておるところでございます。 それから、今後の展望ということでございますけれども、先生から御指摘がございましたけれども、昨年の六月に経済財政諮問会議の御議論がありまして、そこで有識者議員から第三者機関がチェックを行う新たな仕組みを構築すべきであるという指摘がなされております。 それからまた、それに併せまして、規制改革担当大臣には、事前評価を含めて規制の効果を第三者が常に分析、検証する体制について規制改革会議と連携して検討いただきたいという指摘もなされておるところでございます。 ですから、経済財政諮問会議それから規制改革会議からの御指摘を踏まえて政府全体として取り組んでいかなければいけないわけでございますけれども、その中でも、私ども、政策評価を担当している省でございますので、しっかり政府部内の検討の際には私どもも参画してやっていきたいと思っております。
○加藤修一君 事前評価をやるということは、やはり相当経費も掛かるわけでありますから、そういう費用負担の点を考えながらバランスよくやっていかなくちゃいけないということだと私は思いますが、ただ、その第三者によるチェックというのは、自分で自分のやろうとしていることのメリット、デメリットを評価するというのは、やっぱりどうしても甘くなるんではないかなと私は思うんですね。ですから、そういう第三者チェックについてもしっかり総務省は前向きに検討すべきだと思うんですけれども、この点について改めてまたお尋ねします。
○政府参考人(関有一君) 第三者機関といいましたときに私どもを第三者機関と言っていいのかどうかよく分かりませんけれども、各府省とは違う立場でチェックをすると。それからまた、私どもの役所に、先ほど申し上げましたけれども、政策評価・独立行政法人評価委員会ということで民間の有識者の方たちに入っていただいて御検討もいただくということで、こういう仕組みとは別途の第三者機関の話になりますと私どもだけでどうこうできるという問題ではございませんけれども、今の総務省が抱えておりますこの仕組みの中では、さらに、先生御指摘のように、各府省が行いました事前評価につきまして入念に、厳格にチェックをすると、そういうことで取り組んでまいりたいと思っております。
○加藤修一君 いずれにしても、今回のこのいわゆる規制に対する事前評価というのは二年前に義務化になったわけですから、その義務化をする場合については総務省が音頭を取ってやったわけなので、そういう点については高く評価したいと思いますし、今申し上げました第三者チェックの関係についても積極的に取り組んでいただきたいことを要望しておきたいと思います。 それでは、次に金融庁でありますけれども、土壌環境施策のあり方の懇談会、その報告書では、財務会計基準機構が公表いたしました資産除去債務に関する会計基準、これを引用いたしまして、資産の除去時に法令又は契約で要求される土壌汚染の対策に要する費用を、有形固定資産の除去に関する将来負担として財務諸表に計上することが必要となる可能性があると、こういうふうに言及しておりますが、二〇一〇年の四月からそういうことになるというふうに聞いておりますが、このような企業会計の仕組みということに当然なってくるわけでありますけれども、しっかりこれは金融庁、上場企業の関係を含めてやっていくべき大きな課題があるんじゃないかなと、新たな企業会計の仕組みの導入を積極的に検討すべきと思っておりますけれども、金融庁の御見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(岳野万里夫君) ただいま企業会計におきます資産除去債務に関する会計基準についてのお尋ねをいただきました。 今先生が御指摘になられましたように、将来的に、例えば工場を撤去する際に有害物質の除去等のための支払が必要と見込まれるような場合におきまして、従来我が国では、一部引き当てで処理されるようなケースを除きまして、一般的には将来の支払時に一括して費用計上するというやり方を取ってきた次第でございます。 〔委員長退席、理事松山政司君着席〕 しかしながら、国際会計基準ですとかアメリカの会計基準におきましては、その将来の支払相当額をあらかじめ負債、すなわち資産除去債務として認識いたしまして、同額の資産を有形固定資産として両建て計上し、例えば工場なり施設の耐用年数にわたりまして毎年費用化していくといったような会計処理がなされております。これを資産除去債務に関する会計基準と申しております。 我が国におきましても、先ほど先生から御指摘がございましたように、民間の企業会計基準設定主体でございます企業会計基準委員会におきまして、こういった様々な要請も踏まえまして、昨年三月に、今申し上げましたように、除去費用をあらかじめ有形固定資産に計上する資産除去債務に関する会計基準を策定し、公表したところでございます。この会計基準は、平成二十二年四月以後開始する事業年度から適用されることとなっております。 金融庁といたしましては、有用な投資情報を提供する観点などから、資産除去債務に関する基準に基づいて適切に会計処理がなされ、財務諸表に計上されていくよう努めてまいりたいと考えております。
○加藤修一君 これは中小企業にとっても極めて重要な問題だと思います。汚染された資産というものがたくさん持っているところはそれだけ企業価値が下がるという話でありますし、逆に考えれば、そういうことがどんどん処理していくことができるならば企業価値が上がってくるということにも当然なるわけでありまして、ただ、なかなか負担が生じるということも考えざるを得ないわけですけれども、中小の規模の企業に対してはどのようにこういう周知徹底を図っていくか、どういうインセンティブを持たせるかということについても重要ではないかなと思っていますけれども、この辺についてどうでしょうか。
○政府参考人(岳野万里夫君) 会計基準の中小企業との関係についてのお尋ねでございます。 一般に、企業会計基準は上場企業なり有価証券報告書提出会社なりといった比較的大きな企業に適用されるというふうに考えられがちでございますが、我が国の会計の仕組みといたしましては、金融商品取引法等に基づきまして、企業の会計は、一般に公正妥当と認められます企業会計の基準や慣行に従うということになっておりまして、今取り上げられております資産除去債務に関する会計基準も、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として取り扱うものとされております。したがいまして、上場企業等だけに適用されるものではないということでございます。 他方、企業の規模の差は、非常に大企業から中小企業まで差があるわけでございまして、中小企業の財務報告作成の事務負担の軽減、コストベネフィットなどの観点から、公認会計士又は監査法人の監査を受ける対象となっていない中小企業が計算書類を作成するに当たりまして準拠することが望ましい会計処理等を示すものといたしまして、中小企業の会計に関する指針というものが策定されております。この中小企業の会計に関する指針は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の四団体が共同で作成いたしますとともに、指針の趣旨、内容等について周知活動を行っているところでございます。 この資産除去債務に関する会計基準につきましては、平成二十二年四月以降開始する事業年度から実施されるということから、まだ平成二十年版の中小企業の会計に関する指針には規定されていないところでございますが、この資産除去債務に関する会計基準に対応いたしまして、今後、関係者による適切な検討がなされて周知されていくことは期待しているところでございます。
○加藤修一君 時間が残り少なくなってまいりましたので、最後に、環境大臣にお願いしたいと思います。 資産除去債務のいわゆる会計基準の関係とか、あるいは、その対象にならなくても、環境債務ということで企業がそれなりの負担をしてやっていかなければいけないという、そういう段階に入ってきているなと私は思っております。それで、企業が操業中から土壌汚染対策に計画的に取り組むためのインセンティブ、あるいは適正な掘削除去を進めるための土壌汚染対策のマニュアルの普及啓発、また使い勝手の良い土壌汚染対策基金の活用についてどのような御見解を持っているか。 さらに、今、環境債務等についてお話ししたわけでありますけれども、今後こういうことについては検討、整理し、環境省のガイドラインとして環境会計というのがございますけれども、そこにはまだこういう考え方は反映されていないように思っておりますので、そこについても工夫をして変えていくというお考えがあるかどうかを含めて、御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 御指摘のとおり、操業中から土壌汚染対策の支援、それから土壌汚染対策基金の活用をしてくださいということは極めて重要な課題であると思っておりまして、昨年十二月に出された中環審の答申においても御指摘をいただいたところでございます。 この御指摘を受けまして、また今日の委員の御質問も受けまして、操業中からの土壌汚染対策のマニュアルの策定とその普及啓発、それから土壌汚染対策基金の助成範囲の見直し、今これ、現実、一件しか使われていないという実績もございます、この助成範囲の見直しも行っていきたいと思っております。 また、今回の改正法案では、健康被害のおそれがあるため対策が必要な区域について、都道府県知事が土壌汚染の状態に応じた適正な土壌汚染対策を指示するということになっておりますけれども、適正な土壌汚染対策の基準については環境省令で定めることとしておりまして、改正法案を成立させていただいた暁には、その内容についてもしっかりと周知をしていきたいと思っております。 最後に、資産除去債務についての御質問がございました。平成二十二年四月以降に開始する事業年度から、将来の債務として会計処理することとされております。環境に関する資産除去債務を環境会計に反映することにつきましては、その計上の方法を含め、今後検討していきたいと、このように思っております。
○加藤修一君 終わります。
○市田忠義君 今日は、ガス会社の土壌汚染対策についてお聞きいたします。 築地市場の移転問題と絡んで、東京ガスの豊洲工場跡地での深刻な土壌汚染が今大きな社会問題になっていますが、これは決して豊洲だけの問題ではないというふうに思います。今、全国的にもガス会社による高濃度の土壌・地下水汚染が明らかになっています。 そこで、まず大臣にお聞きしたいんですが、東京ガスを始めとする全国的なガス会社による土壌・地下水汚染について、どのように把握されているか、またどう認識されているか、大臣の認識をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 御指摘のとおり、豊洲を始めとして全国的にガス会社の跡地で土壌汚染が発見されているということは、承知をし、把握をしております。 〔理事松山政司君退席、委員長着席〕 これは、今はLNGが主体でございますが、昔は石炭からいわゆる都市ガスを造っておりました。そのガス製造過程においてコールタールが生じる、それを土壌の上に置く、で、いろいろな形でその中の物質が土壌の中にしみ込んでいくという過程で土壌汚染が発生したものではないかと、このように認識しております。
○市田忠義君 今回の法改正が施行されますと、一定規模以上の土地の形質変更が行われるときには調査対象となって、当然、豊洲工場跡地も対象になります。 豊洲の工場跡地は、地震による液状化現象での土壌汚染が問題となっていましたが、直近の問題でも、地盤解析報告書では、六街区の地点が一年間に四十二・二センチメートル沈下していくと。そして、地質調査報告書によりますと、六街区の地下に大地震時に大きな被害をもたらす埋没谷、揺れを集中的に受けて大きな被害をもたらすというふうに言われていますが、これが約三十四メートル縦断しているということが明らかにされております。 しかし、この豊洲の土地は事実上東京都知事が東京都知事に届ける、自分で自分に届けると。ですから、上物工事に伴う土壌汚染対策が適切に行われるかどうか大変疑問であります。基準値の四万三千倍ものベンゼンなどで汚染されている豊洲工場跡地の場合、環境省令に基づいて適正に土壌汚染対策が行われているかどうか慎重に確認すべきだと思いますが、環境省、いかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 土壌汚染対策法におきましては、今おっしゃられたような事務については都道府県知事が行うということになっております。都道府県において適切に行われることであろうと思いますけれども、私どもとしてもいろんな意味でフォローはしていきたいというふうに考えております。
○市田忠義君 ちなみに、先ほど言った地盤解析報告書、地質調査報告書、これはいつまとめられたか御存じでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 済みません。部屋にはあるんですけれども、ちょっと今持ってきておりませんので、申し訳ございません。
○市田忠義君 二年前にまとめられたんですね。 報告いつされたか御存じですか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 先般、何かの報道がされたというふうなことは覚えておるんですけれども、済みません、いつか正確には今覚えておりません。
○市田忠義君 一月、今年の三十日にホームページで、別に報告する必要がなかったんだけれどもやったんだと東京都は説明している。これはいろんなマスメディアでも報道されていることです。だから、こういう事態ですから、本当に適切に行われるかどうか信頼し難いと。 そこで、具体的に北海道ガスの土壌汚染対策について聞きます。二〇〇七年から二〇〇八年にかけて三千四百倍のベンゼン、シアン、鉛、水銀や砒素が検出された。この北海道ガスでは、札幌工場跡地、小樽工場跡地、函館工場跡地でそれぞれ自主的な調査を行いました。いずれの工場跡地の調査でも、土壌溶出量と土壌含有量、これが基準を超過をして、札幌工場跡地と函館工場跡地では地下水基準を超過をいたしました。 北海道ガスのように、自主調査で基準を超過した土地について指定区域の申請をしてきた場合、環境省令の技術的基準に基づいてどのような汚染対策が行われるのか、環境省、いかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 現に汚染が発見されているという地域につきまして、新しい法律に基づきまして規制区域への申請が行われるということは十分考えられるわけで、その調査が法律で定められている公定法にしっかりのっとっておると、そういった条件が満たされれば、申請を受け付けた都道府県知事の方でしかるべく法律上の指定がなされるというふうに考えております。
○市田忠義君 環境省令に基づいてきちんとやられるかどうかという点はいかがですか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) この例がどうかということは承知しているわけではございませんけれども、一般的に言いますと、ほとんどが法律に基づく指定調査機関を使ってきちっと調査をやられていると、自主的調査であってもきちっと調査をやられている例が非常に多いというふうに考えておりますので、本件についてどうかということについては答えられませんが、通常はきちっとした調査がやられているんではないかなというふうに考えているところでございます。
○市田忠義君 汚染除去対策と言われますけれども、やっぱり浄化対策とか掘削除去対策が取られるかどうかが私は大変大事だというふうに思います。 そこで、もう少し北海道ガスについてお聞きしたいんですが、昨日、これは質問通告しておきましたからお調べになっていると思いますが、札幌工場跡地、これは揚水による拡散防止対策、それから汚染土壌の洗浄、掘削処理、これが実施されています。函館工場跡地は、揚水による拡散防止計画はあるが、汚染土壌の処理等は検討中で、高い塀が張り巡らされているだけであります。小樽工場跡地に至っては何の計画もなくて、有刺鉄線で囲っているだけであります。同じように調査して、同じような調査結果が三つとも出ているんです。ところが、対策はこれだけ大きく違っていると。今のところ、法の対象外の自主調査による自主対策ですけれども、どうしてこういう汚染対策の違いが出てくるのか、その辺りは環境省は何が理由だとお考えでしょう。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 本件について、私どもも道あるいは関係市に事情は聞いておるところでございますが、一般的に申しますと、もちろん汚染のレベルもありますし、地下水の飲用実態があるかどうかとか、あるいは立入りの可能性がどうかと、いろんな事情があって、その地域に応じて対策内容も異なるというふうなことだろうかなというふうに想像はしております。 ただ、法律に基づきまして、これが法律の対象区域ということになれば、少なくとも法律で求められる対応についてはきちっと行われることになるというふうに考えております。
○市田忠義君 昨日、質問通告で、北海道ガス、これ三つ工場跡地があると、それぞれの汚染対策がどう行われているかきちんと調べて、聞きますよと。いきなり聞いたんじゃないんですよ。これだけの差が、札幌工場跡地と函館と小樽とでは物すごく差があると。どうしてこんなことになるのかという点で、当然、環境省は地元にお聞きになったと思うんですけれども、その辺は、昨日通告しておいたけどお調べになっていないんですかね。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 私ども、この三か所につきまして、汚染の実態がどうなのか、今先生がおっしゃられたとおり、土壌汚染、あるいは地域によっては地下水の環境基準の超過が見られるということについてはお聞きしております。 また、それぞれの地域でどういった対策が行われているのか。具体的には、札幌では、掘削除去及び地下水の揚水処理を実施し、現在、地下水のモニタリングも実施中であると、こういうふうに聞いております。それから、小樽では地下水のモニタリングを実施中であると、こういうふうに聞いているところでございます。また、函館では地下水の揚水処理を実施中であると、こういったことは昨日確認したところでございます。
○市田忠義君 調べ方が不十分だと思うんですよ。 一番聞きたかったのは、札幌は割にきちんとやっているんですよ。それに比べて、例えば小樽は有刺鉄線張っているだけと、何の対策もやっていないし、函館工場跡地も同じような事態なんですね。 それで、調べてみましたら、札幌工場跡地は再開発事業があるんですよ。確かに、自主調査の場合に土地売買に絡んで実施されるわけですけれども、同じ会社で同じ汚染状況で対策が違ってくるということになりますと、この札幌工場跡地だけじゃなくて、函館だって小樽だって、周辺住民、同じように民家はあるわけで、健康と生活環境、保全されないということに私なるというふうに思うんです。 それで、北海道ガスは、この札幌工場跡地の汚染状況調査と浄化対策に何と七億円強の費用を投入しています。これも調べてみましたら、北海道ガスのこの札幌工場跡地は、〇七年に調査をして、工事をやったのは〇八年で、七億円強の費用を掛けた。一年間の経常利益を調べてみましたら十一億八千万円なんですね。経常利益十一億八千万円で七億円投じてこういう対策を講じると。 なぜこんな大変な経済状況のときに巨額の資金をつぎ込んだのかと。これ、よく調べてみましたら、北海道ガスの札幌工場跡地を中心とする市の再開発計画ですね、これが進行していて、複合施設もできる、高層住宅用地として巨額の見返りがある、だから先行投資的に七億円出したと。ところが、函館や小樽の工場跡地ではこういう計画がないわけですね。再開発事業があるところは汚染対策が進む、しかし土地の売買や事業計画のないところは汚染状態が放置されたままと、こういうことがあっていいんだろうかと。 この辺、環境省は、これだけの差が出る問題について、土壌汚染対策上問題があるとお考えなのか、こういう事態があってもやむを得ないというお考えなのか、その辺りいかがでしょう。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 小樽では地下水汚染は発見されていないということのようでございます。 それで、今の先生の御質問でございますけれども、土壌汚染法の考え方は、土壌汚染から人の健康を守る、そのためにきちっと管理をしてもらいたいと。その管理の仕方としては、もちろん掘削除去を是非ともやっていただかなきゃいけない地域もあれば、封じ込め、盛土でも十分対応できると、こういう地域も当然多くあるということでございます。それぞれの地域において、土壌汚染が発見された地域においてしかるべく管理がなされ、土壌汚染による人の健康に支障を及ぼさない、こういうふうなことになることが土壌汚染対策法の目的でございまして、その対応が各地域によって異なるということは十分あり得るというふうに考えております。
○市田忠義君 いずれ指定地域の申請があれば、形質変更時に環境省令に基づく適切な対応がなされるというのはこれは当然だと思うんですけれども、北海道ガスが申請しない場合、函館や小樽は立入禁止と舗装だけで放置されたままの状態になると、それはそういうことでいいというお考えなのでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 現行法におきましても、都道府県知事は、土壌汚染によって健康被害が生ずるおそれがあるというふうに判断した場合はその調査命令を掛けることができると、こういうふうな規定もあるわけでございまして、本当にそういうことが差し迫っているという状況であれば当然都道府県知事からの調査命令が掛けられると、それは現行法においても同様でございますけれども、そういったことはあり得るだろうというふうに考えております。
○市田忠義君 じゃ、今度経済産業省にお聞きしますけれども、ガス事業者を所管しているのは言うまでもなく経済産業省ですけれども、石炭ガス製造工場を保有している事業者は現存する二百十一社の中で七十五事業者になっています。資料をお配りしておきましたけれども、主な事業者の工場数ですね、この七十五事業者の全部、幾つ工場あるかというのはなかなか難しいと思うんですけれども。この工場の数が大体どれぐらいで、七十五事業者による土壌汚染及びその対策についての実態を把握しておられるのか、あるいは指導をしておられるのか。把握していなかったらない、指導していなかったらしていないと、それは経済産業省の管轄でないならない、端的にお答えください。
○政府参考人(西山英彦君) 議員御指摘のとおり、石炭ガス製造工場を保有しておりました都市ガス事業者は全国で七十五事業者でございます。このうち代表的な事業者の工場数を挙げますと、東京ガス株式会社の場合は三十工場、大阪ガスの場合は二十一工場、東邦ガスが十一工場となっております。これらの工場につきましては、いずれも現在は稼働はいたしておりません。 これらの工場の跡地につきましては、各事業者とも自主的に調査を行い、土壌汚染が判明した場合には環境省、自治体などの関係行政機関に報告、協議した上で汚染土壌の掘削除去などの対策を順次進めているというふうに聞いております。この対策の状況につきましてはホームページや環境報告書等を通じて公表されており、私どももそれによって把握しております。
○市田忠義君 要するに、ホームページを見ているだけで別に何もやっていないということだと思うんですけれども、全国に七十五事業者、主な事業者だけでもあれだけの工場数ですから、恐らく二百か所以上の工場跡地があるにもかかわらず、所管の経済産業省が汚染状況や対策を把握していないと。私、これは驚きだと。ホームページで公表されていると、そんなことで経済産業省の仕事が務まるのかと。 私、もう時間来ましたから最後に大臣に聞きますが、東京ガスや北海道ガスの調査と対策について触れましたけれども、当時日本のガス会社が石炭ガスを都市ガスとして供給していた時期、石炭乾留の結果、シアン、ベンゼンなどが生成されたと。砒素は石炭ガスを精製する工程で使われた薬剤に伴うものであります。 ですから、この石炭ガスを都市ガスとして供給していた全国のガス会社の施設ですね、今は営業していないとはいえ、かつてそういう石炭ガスを都市ガスとして供給していた、そういう全国のガス会社の施設では同じような土壌・地下水汚染が引き起こされている可能性が高いと、そう私見るべきだというふうに思います。しかし、その汚染の全容が全く把握されていませんし、適切な措置がとられているかどうかも明らかにされていないと。ホームページを見なさいという話です。 そこで、この際、石炭ガスを都市ガスとして供給していたことのある全国の七十五のガス会社について少なくとも総点検して土壌汚染対策法に準じた調査と対策をさせるべきではないかと、そう思いますが、こういう道の専門家でもある環境大臣の積極的な答弁を期待したいと思っています。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) ガス会社に限らず自主的な調査によって土壌汚染、多く発見されているところでございます。 また、今回の法改正におきまして、自主的調査によって基準を超過する土壌汚染を発見した場合に規制対象区域に指定することを申請する仕組みを導入することといたしました。この自主的調査により発見された土壌汚染については、この仕組みを活用することによって法の枠組みの下、適正に管理されるということでございます。
○市田忠義君 やっぱり周辺住民の安心、安全を確保するために、関係省庁が連携して全国的に汚染状況を把握して法に準じた調査と対策を取るように改めて要請して、終わります。
○荒井広幸君 改革クラブの荒井でございます。 今日は土壌汚染法に入る前に、今スキームを検討中だということでございますので、今回の予定されている補正の中で環境配慮をメーンに据えてエコ自動車そしてエコ家電の買換えの促進、これが実現しました。太陽光パネルの設置支援などを盛り込んだ追加対策というものを私は評価をしております。環境省、通産省、総務省の連携で、とりわけ家電の買換え促進の中で薄型の地デジ対応の省エネテレビ、これが加わりましたこと、斉藤大臣の格段の御努力に感謝を申し上げますとともに、もしですよ、この補正がなかったら実現しなかったと思ってもみたくなるようなちょっと寂しさもありますので、引き続き積極的にお願いしたいということで、お尋ねをします。 まず総務省に、このエコ家電のうち地上デジタルテレビに対応するエコ家電ですね、デジタルテレビ、これについては専用アンテナがないと映りませんか。
○政府参考人(久保田誠之君) お答えいたします。 地上デジタルテレビジョン放送は周波数といたしまして十三チャンネル以上のいわゆるUHF帯の電波を利用して放送しております。その受信にはUHF帯の電波に対応した受信アンテナが必要となるわけでございますが、これまでUHF帯のアナログ放送を受信されている世帯のほとんどでは地上デジタル放送もそのままのアンテナで御覧いただけるものと考えております。 ただし、一チャンネルから十二チャンネルの、VHFと呼んでおりますけれども、この周波数帯のアナログ放送のみを受信されている世帯では、地上デジタル放送用に新たにUHF帯の対応しますアンテナを設置していただくなどの手当てが必要となります。
○荒井広幸君 私のところなんかはその両方のアンテナがありましたから幸い、ただ、向きを変えなければなりません。東京はほとんどVHFですから今度はアンテナをUHFのを買わなければならないと、こういうことになります。 では、そうしたアンテナは幾らで買えて、取付け料は幾らなんでしょうか。経産省、いかがでしょう。
○政府参考人(木村雅昭君) お答え申し上げます。 テレビメーカー、家電販売店など関係事業者によりますと、あくまでも目安ではございますが、地上デジタル放送が視聴可能なUHFアンテナ単体の価格はおおむね約五千円程度以上、また取付工事費用はおおむね約三万円程度以上となっております。 実際には、一軒一軒の受信環境によりまして価格に大きな幅が出てまいります。例えばアンテナ設備の価格は、集合住宅におきまして屋上から低層階にケーブルを延ばしたり、あるいは受信状況によってはブースター、増幅器でございますが、これを必要とするケースもございまして、これらによりまして価格も異なってまいります。また、取付工事につきましても、ベランダや屋上などアンテナを設置する施設の状況によりまして価格が異なってくるものと認識をしております。
○荒井広幸君 そうしますと、地域によっては今度は三十万円まで、エコポイントというやり方ですが一三%、これがお得になるということですから、三万九千円お得になるというお気持ちで、環境、CO2を随分排出を削減しますから、私もそういう意味でも協力しようと、もちろん景気対策や、それによって工場が動いて雇用対策にも協力しようと、そういうお気持ちで買っていただく方が多いと思うんですが。 さて、あっ、アンテナがないと無理なんだということになるわけですね。そうしますと、二十七日まで出す内容に、私は、大臣、これは専用アンテナが必要とする方はそれも、地デジ対応エコテレビと一緒にしたものと考えるべきじゃないかと、そのような対象にしてエコポイントにする。でないと、例えば、洗濯機買っても水を引くホースがないような話なんですよ、御飯を食べに行ってはしがないような話なんです。これは一体なんです。 ですから、アンテナが必要な方には、エコテレビとアンテナは一緒のものであるということでエコポイントを付けるという御提案をさせていただきたいと思いますし、もう既にある、エコ型のもあるしということになれば、今度はアンテナだけ買いましょうという人もいるかもしれません。その人はエコポイントを使って買えると、こういうことにしてみたらいかがと思いますが、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今回のエコ家電買換えの制度策定につきましては荒井委員にもいろいろ御指導をいただきまして、ありがとうございました。その点、深く感謝を申し上げる次第でございます。 現在、詳細な設計を経産、環境、総務三省で行っているところでございます。対象範囲、それから得たエコポイントを何に使えるかということにつきまして、地球温暖化対策に有効であり、かつ国民の皆さんに喜んでいただける魅力のある制度となるよう早急に検討を進めさせていただきたいと思います。
○荒井広幸君 三省連携で進めていただくんですが、例えば三十万で一千五百万世帯を目標にしていますね。三十万だとかなり大きなものです。しかし、今二十五万ぐらいまで下がってきて、四十六型とかそういうものも買えるんですね、エコ型。例えば、三十万を二十五万にすると一千五百万世帯が二千万世帯、二十万円にしますと二千二百五十万世帯にも広がるんです。例えばこういう発想というのが一つあっていいのかなと、広く環境型のテレビが広がる、こういう考え方。 それから、これはやっぱり御家庭の方にとっては大きいと思うんですが、大体三十二型のブラウン管、それを三十二型の薄型、エコ、デジタル対応にしますと、これで大体年間二千五百円ぐらい安くなるんですね。そして同時に、一つ星ではなくて四つ星以上を買わないと駄目ですね。性能が悪いのでばくばくCO2を出しちゃいけないんですから四つ星以上ということだと思いますが、一つ星と四つ星でその差もやっぱり二千五百円ぐらいなんです。 ですから、それはCO2を削減したんですから、例えば国や企業が排出量取引で買ってあげてキャッシュバックしてあげる、こういう金融の発想をひとつ環境に、外部性を内部性にしていくということも、国内CDMですが、今検討されているものは、大企業から中小企業、BツーBなんです。それをガバメント、政府から今度は家庭が買ってもらう。そして、企業同士ばかりじゃなくて今度は企業が家庭からも買う。こういうものを組み立てていくというのは世界にないです。家電の買取りもないです、これは世界初ですから。そういう意味でどうぞ野心的に、大臣、お取り組み、二十七日まで御検討をお願いしたいと思います。 さて、本題に入らせていただきます。 今度の汚染土壌法ですけれども、この土壌そして汚水などを浄化する技術、システム、これはどれぐらい研究支援を今までにして、実用化、成果があったのかなと、このように思います。ホームページでそれを公開しているというのでちょっと拝見などもしましたけれども、環境大臣でございましょうか、お尋ねしますけれども、どのような、技術的に、この土壌を浄化をしていく、あるいは封じ込める、こういったことをやっているんでしょうか。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 技術開発は極めて重要だと思っておりまして、低コストで土壌汚染調査をできる、また対策技術を実用化する、普及を促進するという技術開発、国としてもその支援事業を行っております。ちょっと長いんですけれども、低コスト・低負荷型土壌汚染調査・対策技術検討調査ということでいろいろな民間会社から技術を広く公募をいたしまして、いいアイデアについて学識経験者から成る検討会で技術評価を行って、いいと思われるものに対して補助金を出して、その技術の普及を図っていくということをやっております。 一つの例ですけれども、原位置浄化、その位置でその土壌を浄化する、の一つでございます、浄化場所に生息する、その現地に生息する微生物を利用して処理するバイオレメディエーションというものもこの調査事業の対象として今技術を普及させているもので、かつ有効性も証明されております。 これは一例でございますが、こういう技術を普及させることによって、この土壌汚染対策、進めていきたいと思っております。
○荒井広幸君 どうぞ引き続き、そのようなスキームの中でもっともっと広がっていくように、それをまた応用していただけるようにお願いしたいと思いますし、できればそういう技術を広く皆さんに利用してもらうので安価にできるようにまた御工夫をお願いします。 さて、吉野副大臣、先ほど来からの質問、やり取りの中でもありました。参考人でもあったんです。未然防止という概念をもっと入れてくれと、この法律に。それで、先ほど先生方からも理念というもののお話があったわけですが、その未然防止のための対策、これについてお尋ねします。
○副大臣(吉野正芳君) お答え申し上げます。 土壌汚染対策法というのは、対策法ですから、既に汚染されてしまった土壌に対する対策の法律という形で、この一番大事である未然防止というこの考え方が入っておらないわけであります。そして、その未然防止というのは、例えば水質汚濁防止法とか廃棄物処理法とか、こちらの方の規制の側で未然防止というそういう対策が取られております。 例えば、平成十年に水質汚濁防止法が改正をされまして、この中で化学工場とか、先ほどあったガス会社とか等々の有害物質使用特定施設を使っている事業所、これは有害物質を含んだ水、これを地下に浸透させてはならないという、こういう改正をしました。この改正後のいわゆる土壌汚染が大幅に著しく改善をしてまいりました。こういう形で今取り組んでいるところでございます。済みません、平成元年でございました。済みませんでした。 そして、その未然防止の対策ですけど、先ほど岡崎先生からも御質問ありましたように、いろいろな対策の検証といいますか、資料集めをしております。そして、それのマニュアルを作って、平成二十年から三年計画で環境省としてマニュアルを作成し、そのマニュアルがまたどのくらい精度の高いものかという実地検証といいますか、そういう事業も行っておりますので、この未然防止に全力を果たしていきたいと思っております。 以上です。
○荒井広幸君 今、マニュアルということがありました。業種や特定有害物質などで、どのような、その使用形態はいろいろやっている、で、実態はどうで、それに対して、こんな取組をしている企業ややり方があってこんな効果があるんだというようなことを集めてきて、それらをみんなが、その考え方や取組の仕方、そして技術的なものもあるでしょう、それを今度はみんなで応用していこうという、そういうマニュアルですね。そうすると、それ、二十年と二十一年、今と、二十二年、遅いんじゃないでしょうかね。 私は要望を申し上げますが、大至急にもう実例を集めて、その中でこのような対策ができると。それは参考人からもありましたけれども、実は世界の発展途上国に対して、そういったことが大きな貢献をするんです。ですから、スピードアップをして、その対応、実態から対応、実例の中でどうするかと、そのマニュアルといいますか、日本の、そして日本向けであり世界向けのそうしたアドバイスになる、そういったものを大至急まとめていただくように要望をいたしますし、発展途上国にもそれを分かるようにしていただきたいと、お願いをいたします。 さて、そうなりますと、そうやって企業同士がやってきますと、先ほどの加藤委員からもありましたけど、資産除去債務に関する会計というのは、すごくこれ大きなポイントに私なっていると思います。そのポイントの中で、先ほど環境会計との一つの組合せ、そういったものも工夫したいということで、ひとつ是非私も同感でお願いしたいと思っているんですが、またアメリカかというのも私、これあるんです。 これのそもそものスタートというのはどこにありますかというと、企業会計基準委員会は、実はリーマン・ショックが襲う前の二十年三月三十一日なんですね。これでどういうふうに言っているかというと、これも明快なんですね。将来の負担を財務諸表に反映させることは投資情報として役立つという指摘などを踏まえてやると言っているんです。環境という発想は実はないんです、余り。 そもそも、環境コストが掛かって、それらで大変なことになったら株主の皆さん大変なことになりますよみたいなところの着眼が強過ぎるんです。もう一回、我々は世界の仕組みを見直す中で、自然との共生であり、環境等配慮をして生きていくことが企業の当然の務めであるという観点にやはり我が国は立つべきなんですね。そういう意味で、先ほどの環境会計とどのようにリンクさせるか、こういった一工夫というのはすごく我が国の立ち位置として重要だと、この御指摘を申し上げたい、このように思っているんです。 改めて金融庁に聞きます。導入の理由をお示しください。導入の理由。
○政府参考人(岳野万里夫君) 資産除去債務に関する会計基準の導入の理由についてのお尋ねでございました。 先ほど先生が既に御紹介されてしまっておられるのでございますが、二十年三月三十一日に企業会計基準委員会が、この民間の会計基準の設定主体でございますが、資産除去債務に関する会計基準というものを取りまとめましたときに、この取りまとめた結論の背景といたしまして、有形固定資産のこのような除去に関する将来の負担を財務諸表に反映させることは投資情報として役立つという指摘などからこういう取組をしたという御説明をしているところでございます。 一言補足させていただきますと、企業会計は一般にどのような役割を持つかということでございますけれども、関係者の利害調整機能とか様々な動機はございますが、やはり一つには投資家に対する投資情報の提供ということが重要でございますので、そういったことを踏まえまして、ここには投資情報として役立つ指摘などからということで、などということは書いてございます。決して投資情報として有用だということだけではなくて、やはり会計基準が社会なり国民経済の中で果たす役割といった点も一部には当然念頭にあったとは思ってはおります。
○荒井広幸君 もちろんそういうふうに株主も、当然株主の責任としても環境配慮ということ、公害、そういうものを出さないということにおいて企業に対して物を言うわけですから、もちろんそういう視点はあるにしても、どうも、私は心配するのは、企業として利益を上げていくための何か二次的な方便に使われてはならない、これは一義的な価値になっていくんだというところを私は指摘したいわけです。 そうしますと、今回の法律でも、大阪の事例からいろいろ決定的なことになってまいりましたね。その中で、自主的にやるというものがこのような形で、これは見える化ですよ、言ってみれば。土壌汚染の見える化をしているわけです。この土壌汚染の見える化をしていく中で、これ大変な処罰ということになりますね、当然なことですが。社会的処罰もありますし、会計法上解散ということにもなります、財務諸表上。そうなると、一方で自主的に八割が発見されているというところとリンクはいたしますが、果たして自主的というだけで今後いいのかと。私はこれは課題として出てくるものだというふうに思うんです、その両方を勘案しても。 ですから、今回はこういうふうに見える化ということは非常に評価しますからこそ、こういった意味でこの土壌汚染法も含めて、大石先生からもございましたけれども、やっぱりどのところに我々の目的を置いていくのかということの中で、今、その段階の中でここまで来ているということを我々は認識する必要があるのではないかと、このように考えているわけです。 同じような意味で、マテリアルフローコスト会計というのは、これは原料を無駄にしないという考え方ですね。そこから新しいビジネスモデルが生まれてくるという、そういう力も持っています。そうすると、この世界スタンダードの会計基準と日本が持つ、そのような環境と調和をしていく、環境省を中心に取り組んできた我が国の様々な取組の仕掛けを縦横に組み合わせますと、世界に対して大変大きな提案ができる、問題解決になる、環境の、そういう力を含んでいるわけです。 最後に提案だけさせていただきます。 サプライチェーンですね、みんな、原料からお客様まで。製品を作っても、その間にそれぞれの、例えば有害物質を持っているというようなことをこれは履歴と同じようにしていきます。そのときに、やっぱり私の会社はどこにそれを売っているんだ、使ってもらっているんだと、そういうものもきちんと環境会計という表現では出して、今ちょっと弱いところあります、お互いが責任を持っていく、自分のところだけじゃない、使ってもらう人、売る先にもそういうものをきちんとしていく。こういう履歴を含めた情報の共通化、そういうものはやっぱり我が国がいち早く提供するべきじゃないかと、世界に情報のそうした履歴の共有化、サプライチェーンの中で。 そういったことを提案をいたしまして、終わりといたします。
○川田龍平君 川田龍平です。 今日は質問を早速させていただきます。 昨年三月に取りまとめられた環境省の土壌環境施策に関するあり方懇談会報告の中で、摂取経路について、土壌からの揮発経由による摂取リスクについても、科学的知見を深め、必要に応じて対象としていくべきと指摘されていますが、この土壌からの揮発性有機化合物、いわゆるVOCなどの現状と対策についてお聞きいたします。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 御指摘の土壌に含まれるVOC等の揮発性の有害物質を吸引する、このことによる健康被害の実態ということにつきましては、これまでのところ、我々としましては、健康被害が発生した事例は把握はしていないところでございます。 ただ、この問題は非常に重要な問題だと思っております。今後とも、土壌からの有害物質の揮発に関する科学的知見の充実に強力に進めてまいりたいというふうに思っております。
○川田龍平君 この事例、やはり被害が起こってしまってからでは遅いんだと思うんですね。それから、やっぱり被害者が何人出たから動くということで動くのではなく、やはりこれは、未然防止の話が先ほどからも出ていますけれども、やはりこの問題についてしっかりと取り組んでいただいて、この問題を起こさないように是非していただきたいというふうに思っています。 それで次に、この法改正によって、住宅地、宅地の問題についてこれをどのように扱うことになっているのか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) この法律で住宅地がどのようになるかということでございますが、住宅用地であれ住宅地に設置される公園の敷地であれ、そこで一定規模以上の土地の形質の変更が行われる場合には、改正後の第四条によりまして、形質の変更を行う者に対し都道府県知事への届出を義務付けることとなります。その土地が土壌汚染のおそれのある土地である場合には、土地の所有者などに対し土壌汚染状況調査の実施を命ずることとなります。これによりまして土壌汚染が確認されれば、規制対象区域に指定し、土壌汚染の法の枠組みの下に入ってくる、それで適正に管理するということになってまいります。
○川田龍平君 これ確認なんですけれども、岡山市の小鳥が丘団地のケースなんかもそれに入るということでしょうか。どうぞ。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 第四条の規定につきましては、新たに土地の形質の変更を行うといった場合に、一定規模以上のものについては対象になるということでございます。既に団地が建てられていてそこに土壌汚染が見付かったと、こういった事例につきましては、改正法の第十四条に基づきまして、自主的な調査によって基準を超過する土壌汚染を発見した場合には、規制対象区域に指定することを申請することができると、こういった仕組みも導入したところでございまして、こういった制度を活用することは十分考えられるんではないかというふうには考えております。
○川田龍平君 その一定規模以上の敷地のそういう形質変更についてそういった調査をできるようにするということが新たに加わって、そうすると、この小規模の宅地について、大規模なそういう形質変更ではない小規模の宅地についてはどのように環境省としては取り組もうと考えていますか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) まさに先生御指摘のように、小規模の宅地造成につきましては法第四条の義務が課せられないということでございます。一方、今回の法改正においては、改正法第十四条において、自主的調査により基準を超過する土壌汚染を発見した場合に規制対象区域に指定することを申請する仕組みを導入したということでございます。 現在も土地取引の際に広く自主的な調査が行われているという現状はございますが、私どもとしましては、こういった自主的調査が更に積極的に行われるようになり、なおかつ自主的調査に基づいて汚染が発見された場合は改正法の十四条に基づいて申請をしてもらって、法の枠組みの下できちっとした管理が行われるということを期待しているところでございます。
○川田龍平君 これは、やっぱり住宅を購入するということは個人にとっては一生の買物になるものですから、それが汚染されていた土壌であったということにならないようにしてほしいと思うんですが、これ、国土交通省にちょっとお聞きしたいと思うんですが、宅地の取引について、国土交通省の方ではこういった問題についてどのように取り組まれているのか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(内田要君) お答え申し上げます。 宅地の売買の場面でございますが、先生御指摘のように、土壌汚染に関する関心は近年ますます高まっているというふうに存じております。取引後のトラブルを未然に防止し、安全な宅地の売買と、そういうことが行われる環境を整備することが、我々、関係する不動産取引における重要な課題だというふうに認識しておるところでございます。 そこで、具体的には、まず、例えばこの土壌汚染対策法のような法的な枠組みのあるものは宅建業法、宅地建物取引業法によります重要事項説明ということを義務付けております。ただし、先生の問題意識はむしろそういう法的な枠組みのまだない自主的なものと存じますが、そういう類型につきましても宅建業法におきまして、買主等の判断に重要な影響を及ぼすようなこととなるものについては宅建業者が故意に事実を告げないような行為が禁止されておりまして、宅建業者が土壌汚染に関して認識する重要な情報について、法令上の制限の有無にかかわりなく買主に説明しなきゃいけないという仕組みになっております。 さらに、売主しか分からないような情報があるわけでございます、自主的な調査もそれはあり得ると思います。それは告知書といたしまして売主の責任により買主に提供されることを我々国交省としても推奨しておるところでございまして、実際に多くの宅建業者の団体の標準書式においても、自主的な調査も含めまして土壌汚染に関する情報を記入することとしております。 このように、今後も土壌汚染に関する情報の適切な提供を含めまして、安全で安心な不動産取引が行われるような環境整備に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
○川田龍平君 ありがとうございます。 やっぱり、この宅地建物取引業法の定めるこの三十五条と四十七条の不実告知であったりとか告知書について説明をしていただきましたけれども、土壌汚染があるかないかということをしっかりとそういった買う人に対してちゃんと情報を提供するということと同時に、していない場合に、やっぱりしていない土地に対しても安全な土地なんであるということがちゃんと説明できるような仕組みをつくるべきではないかと思いますので、やっぱりこれは国土交通省さんの方でもしっかりやっていただくと同時に、やっぱりこれは環境省さんの方でこれもちゃんと取り組むということを是非お願いします。ちょっと、一度お願いします。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 今回の改正法におきましては、都道府県知事に新たに土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存、提供という規定も設けたところでございます。こういった規定も活用して、更に様々な情報をきちっと行政が集めて適切に提供していくと、こういったことが必要だと考えますし、我々も、そういった方向で都道府県に対して話をしていきたいというふうに考えております。
○川田龍平君 それで、次に、築地市場の移転に関する豊洲の新市場予定地というか、そこの問題についてなんですけれども、これは東京都が自主申請というのを行われない場合、東京都はやるだろうと思っているのかもしれないですけれども、やらない場合の環境省の対応というのはどういうふうに考えていますでしょうか。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 豊洲につきましては、土地の改変、四十ヘクタールぐらい予定しているというふうに聞いているんですけれども、非常に大規模な土地の改変を予定しているということでございます。 したがいまして、この法律が今国会成立させていただいて来年の四月一日までに施行するということになれば、当然に、一定規模以上の土地の改変ということになりますので、第四条に基づいて届出が行われて、調査命令が掛けられて、当然、この法律に基づく規制の対象区域となるものというふうに考えております。
○川田龍平君 施行前にやってしまうということが、まあないだろうとは思うんですが、本当に東京都がやっていることですので、なかなか東京都のこれまでの情報公開の実態ですとかを考えてくると、やっぱり東京都が本当にやってくれるのかなというところがちょっと心配なんですけれども。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 東京都が明らかにしているところによりますと、この土地の改変事業、土壌汚染対策事業を工事として実施するんですけれども、これは平成二十二年度の半ばごろ、九月とか十月とかということだろうと思います。そういうことでありますから、この法律が施行されれば、これは義務が生じるわけでございますので、これは当然のことながら、その法律が遵守されるのは当然のことだろうというふうに考えております。
○川田龍平君 それで、土対法の観点では、一応環境省の管轄というところからはこの豊洲の工場跡地の問題というのは抜けるんですけれども、農水省の方にちょっとお聞きしたいんですが、この築地市場の移転について、卸売市場法に基づいて農水省の立場というのを明らかにしていただきたいと思います。
○政府参考人(平尾豊徳君) お答えいたします。 卸売市場につきましては、基本的に、卸売市場が生鮮食料品の流通あるいは生産の円滑化に資するというふうなこと、あるいはそれをもって国民の食生活の安定に資するというふうなことを大きく目的にしているわけでございます。ですから、中央卸売市場の開設につきましては、そういう法目的あるいは目的に沿いまして一定の認可基準というのを定めております。 これは第十条に定めておるわけでございますけれども、まず、その開設の内容が中央卸売市場の整備計画に適合すること、それから、その開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的な拠点として適切な場所にあること、また相当な規模があること、それからさらに、取扱品目あるいは売買の取引の方法などを定めました業務規程というのがあるわけでございますけれども、その内容が法令に違反していないこと、さらに、中央卸売市場としての業務の適正かつ健全な運営がきちんと確保されるものであることなどの基準をきちんと満たすというふうなことを前提としております。 そういう意味では、問題になっております築地市場の移転につきましては、土壌汚染対策については、これまでるる御説明させていただいていますように、東京都が基本的には食の安全、安心あるいは信頼が確保されるように万全の対策を取っていただくというふうなこと、それから、その内容についてきちんと消費者、国民の皆様に御理解を得るようにしていただきたいことというふうなことを申し上げているわけでございます。 ですから、まず、築地市場の移転については、そういう土壌汚染対策はしっかりやっていただくというふうなことが基本でございますし、さらに、それに加えまして、先ほど申しましたように、卸売市場としての業務の適正かつ健全な運営が確保されることというのを、私ども、認可申請があった場合には、十分、一つ一つチェックさせていただくということになります。
○川田龍平君 市場関係者の人たちの話を伺いますと、やっぱり非常に不安、特に安心できないというところが、安全かどうかということよりもなかなか安心できないというところがあるようですし、それからこの安全対策ということを、今出てきている案ではやっぱりなかなか、まだまだ十分安心できる内容ではないということでもあるそうですので、やっぱり本当にこういった問題については、先ほど風評被害の話も出ました。本当にこういった問題、一度そういう風評というのが出てしまうとやっぱりなかなか、特に生鮮食品のことについて非常に不安に消費者の人たちが思ってしまうというところですとか、それから、本当に市場関係者の人たちが心配しているのは、世界にも非常に影響のある市場としての機能がそういった失われてしまうということに対してやっぱりすごく不安を持っているということもありますので、是非これは農水省の方でこの問題についてやっぱりしっかり検討よくしていただいて、考えていただきたいというふうに思っています。ありがとうございます。 それから、環境省にお聞きしたいと思っているんですが、土壌汚染の対策基金の活用についてちょっとお話聞きたいと思います。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 現行の土壌汚染対策基金による助成制度でございますけれども、これは、土壌汚染対策法に基づく都道府県知事の措置命令を受けて、土壌汚染対策を実施する土地所有者等のうち汚染原因行為に関与していない資力の乏しい土地所有者等に対して土壌汚染に要する費用を助成するものでございます。この助成は、都道府県又は土壌汚染対策法の政令市を通じて行われるものでございます。 この基金の活用につきましては、法に基づく土壌汚染対策が確実に実施されるために非常に重要なものであると認識しておりまして、さきの中央環境審議会の答申におきましても、基金の助成対象を見直すべきだと、こういうふうにされているところでございます。また、今回の改正法案におきましては、健康被害を防止するために土地所有者等が講ずべき対策を公示する要措置区域の制度が新たに設けられたということもございまして、そもそも今の土壌汚染対策基金の仕組みの前提が相当変わっているということもございます。 こういったこともございますので、法に基づく土壌汚染対策が確実に実施されますように、この基金の助成対象の見直し等、必要な施策を進めてまいりたいと、こういうふうに考えているところでございます。
○川田龍平君 ありがとうございます。是非、やっぱり本当にこの基金のもっと一層の活用をしていただきたいというふうに思っています。 それから、質問も最後になりますが、有害物質の見直しと、有害物質を今の基準のものだけではなくもっと範囲を広げるということについてもやっぱり検討していただきたいというふうに思っています。 これ、昨年から質問をしてきました放射性物質について、四省庁間でなかなか定まらないマイクログレイ・パー・アワー、〇・一四マイクログレイ・パー・アワーでもって放射性物質が廃棄物なのかそれとも放射性物質なのかというところで、そこのところは自主管理基準でいまだなっていて、そういった問題が、廃棄物として処分場に埋め立てられていくということについての問題点というのはまだ解決していないと思っていますので、そういったことの問題についてもやっぱりしっかりと取組をこれからもしていただきたいということを申し上げて、終わりにさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(有村治子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本案の修正について市田さんから発言を求められておりますので、この際、これを許します。市田忠義さん。
○市田忠義君 私は、日本共産党を代表して、議題となっています土壌汚染対策法の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨を説明いたします。 日本共産党は、内閣提出の改正案第七条等の指示措置制度を法文上に明確に規定することによって掘削除去の抑制が懸念されること、依然として法附則第三条の規定によって法施行前の廃止工場・事業場が対象外となっていることから、以下の修正案を提案いたします。 修正案は既にお手元に配付されておりますので、詳細な説明は省かせていただきます。 その修正の第一は、掘削除去の抑制が懸念される指示措置等に係る改正は行わないこととし、都道府県知事は土地所有者等に汚染の除去等の措置を講ずるべきことを命ずることができることとします。そして、知事は、汚染除去等の措置についてあらかじめ関係住民の意見を反映させ、環境審議会の意見を聴かなければならないものとし、周辺住民及び居住者等の安心、安全を確保するものです。 その修正の第二は、内閣提出の改正案で、一定規模以上の土地が形質変更時に調査対象となりますが、依然として法施行前廃止の土地が対象とはなっていません。そこで、法附則第三条に特例を設け、都道府県知事の通知により、施行前に廃止された一定規模以上の土地を調査対象とし、長らく塩漬けとなっている大企業等の土壌汚染地に調査のメスを入れるものです。 以上、委員の皆さんの御賛同をお願いして、趣旨の説明を終わります。
○委員長(有村治子君) これより原案及び修正案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、市田さん提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(有村治子君) 少数と認めます。よって、市田さん提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(有村治子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、岡崎さんから発言を求められておりますので、これを許します。岡崎トミ子さん。
○岡崎トミ子君 私は、ただいま可決されました土壌汚染対策法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党、公明党、日本共産党及び改革クラブの各派並びに各派に属しない議員川田龍平さんの共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 土壌汚染対策法の目的は国民の健康保護にあり、また、土壌汚染問題に対する国民の関心が大きいことから、政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、自主的調査の申請制度については、関係業界との連携を密にして、これを実施するとともに、その施行状況をも踏まえ、引き続き、汚染対策の在り方について検討すること。 二、汚染土壌の適正処理対策については、改正法に基づく措置が着実に実施されるよう都道府県を指導するとともに、不適正処理の実態把握に努め、適宜制度の見直しを行うこと。 三、都道府県に対し、改正後の第六十一条第一項、第二項に沿って、土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び適切な提供、及び公園、学校、卸売市場等の公共施設等の設置者が土壌汚染のおそれを自主的に把握することの促進に努めるよう趣旨を徹底すること。 四、大規模な土地の形質変更に対する土壌汚染状況調査などの改正法に基づく施策が確実に行われるよう、施行のための準備を的確かつ早急に行うこと。 五、土壌汚染の現状にかんがみ、未然防止措置について早急に検討を進めるとともに、工場等の操業中の段階から計画的に土壌汚染対策に取り組むための措置を検討すること。 また、土壌からの揮発経由による摂取リスクについても科学的知見を深めるとともに、土壌汚染による生活環境や生態系への影響の実態把握に努めること。 六、国際会計基準へのコンバージェンスにおける資産除去債務の適用に際し、導入が円滑に図られるように周知徹底などに努めるものとし、また資産除去債務以外の環境債務についても適正な基準に関して調査・研究し、企業価値の向上や情報開示などを含めた検討を進めるものとすること。その際、中小企業などが抱えている課題について配慮するよう努めるものとすること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(有村治子君) ただいま岡崎さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(有村治子君) 全会一致と認めます。よって、岡崎さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、斉藤環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。斉藤環境大臣。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) ただいま御決議のございました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力する所存でございます。
○委員長(有村治子君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(有村治子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十六分散会