P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
171回国会参議院2009/04/09

環境委員会 第4号

発言数
8
登壇者
3
会派数
3
開催日
2009/04/09

会議録

有村治子自由民主党

○委員長(有村治子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。斉藤環境大臣。

斉藤鉄夫公明党環境大臣

○国務大臣(斉藤鉄夫君) ただいま議題となりました土壌汚染対策法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。  土壌汚染対策法の施行から六年が経過し、この間、法に基づく土壌汚染の調査、対策とは別に、一般の土地取引等の際に、自主的に土壌汚染の調査、対策が広く実施されるようになってまいりました。  一方で、残土置場や造成地等において、土壌汚染地から搬出された汚染土壌が不適正に処理される事例も見られます。  こうした現状にかんがみ、土壌汚染の状況の把握のための制度の拡充、講ずべき措置の内容を明確化するための規制対象区域の分類、汚染土壌の適正処理の確保に関する規定の新設等所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、土壌汚染の状況の把握のための制度の拡充についてであります。  土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が一定規模以上のものをしようとする者に対して都道府県知事への届出を義務付けるとともに、都道府県知事は、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対して、土壌汚染の調査をすべきことを命ずることができることとしております。また、土地の所有者等は、特定有害物質による土壌汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌が汚染されていると思料するときは、都道府県知事に対して、規制対象区域として指定をすることを申請することができることとしております。  第二に、講ずべき措置の内容を明確化するための規制対象区域の分類についてであります。  土壌汚染の調査の結果、特定有害物質による土壌汚染の状態が基準に適合しない土地を、健康被害を防止するための措置を講ずることが必要な区域と、形質の変更の際に届出が必要な区域に分類して指定することとするとともに、措置を講ずることが必要な区域については、講ずべき措置の内容を指示することとしております。  第三に、汚染土壌の適正処理の確保についてであります。  規制対象区域から汚染土壌を搬出しようとする者に対し、都道府県知事へ届け出ること、及び汚染土壌の処理を都道府県知事の許可を受けた処理業者に委託することを義務付けるとともに、汚染土壌の運搬を行う者に対し、運搬に関する基準の遵守を義務付けることとしております。また、当該汚染土壌の搬出をしようとする者が当該汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合について、当該運搬又は処理を委託する者及び当該運搬又は処理を委託された者に対し、管理票による汚染土壌の管理を義務付けることとしております。さらに、汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、当該許可を受けた者に対し、処理に関する基準に従い汚染土壌の処理を行うこと等を義務付けることとしております。  このほか、指定調査機関の指定の更新制度等、所要の措置を講ずることとしております。  以上が、本法律案の提案の理由及びその内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

有村治子自由民主党

○委員長(有村治子君) 斉藤大臣、ありがとうございました。  この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員川内博史さんから説明を聴取いたします。川内博史さん。

川内博史民主党・無所属クラブ

○衆議院議員(川内博史君) 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  衆議院における修正は、委員会における質疑等を踏まえ、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の一層の充実を図るため所要の措置を講じようとするものであり、その内容は、第一に、改正後の法第六条第一項の指定に係る区域の略称を「措置実施区域」から「要措置区域」に、改正後の法第十一条第一項の指定に係る区域の略称を「形質変更届出区域」から「形質変更時要届出区域」に修正することであります。  第二に、都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする旨の規定を追加することであります。  第三に、改正法の施行日を「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から「平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日」に修正することであります。  以上であります。  何とぞ、委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

有村治子自由民主党

○委員長(有村治子君) 川内博史さん始め修正案提出者の皆様、ありがとうございます。  以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────

有村治子自由民主党

○委員長(有村治子君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の審査のため、来る十四日に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

有村治子自由民主党

○委員長(有村治子君) 御異議ないと認めます。  なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

有村治子自由民主党

○委員長(有村治子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時六分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗