内閣委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2009/04/10
会議録
○渡辺委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。佐藤国家公安委員会委員長。 ————————————— 道路交通法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○佐藤国務大臣 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、駐車もしくは停車が禁止されている道路の部分または時間制限駐車区間のうち道路標識等により指定されたものについて、高齢運転者等標章を掲示した普通自動車に限り駐車または停車をすることができることとするほか、高速自動車国道等において車間距離保持義務に違反する行為をした者に係る法定刑の引き上げ、高齢運転者標識の表示義務の見直し等を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、高齢運転者等に係る駐停車規制の特例に関する規定の整備であります。 その一は、高齢運転者等標章を掲示した普通自動車は、駐車または停車が禁止されている道路の部分のうち道路標識等により指定されているものについては、駐車または停車をすることができることとするものであります。 その二は、都道府県公安委員会は、道路標識等により、時間制限駐車区間を高齢運転者等標章を掲示した同一の普通自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができることとするものであります。 第二は、高速自動車国道または自動車専用道路において車間距離保持義務に違反する行為をした者に係る法定刑を引き上げることとするものであります。 第三は、地域交通安全活動推進委員の活動に、高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進を加えることとするものであります。 第四は、七十五歳以上の者は高齢運転者標識をつけないで普通自動車を運転してはならないとする規定は、当分の間、適用しないこととするものであります。 なお、この法律の施行日は、高齢運転者標識表示義務の見直しに関する規定につきましては公布の日、車間距離保持義務違反に係る法定刑の引き上げに関する規定及び地域交通安全活動推進委員に関する規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
○渡辺委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十五日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十四分散会