総務委員会 第17号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2009/04/28
会議録
○赤松委員長 これより会議を開きます。 行政機構及びその運営に関する件及び地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 公共サービス基本法案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等において協議が行われてまいりましたが、その結果に基づき、森山裕君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、社会民主党・市民連合及び国民新党・大地・無所属の会の五会派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの公共サービス基本法案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。原口一博君。
○原口委員 おはようございます。民主党の原口一博でございます。 提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 まず、本起草案の趣旨について申し上げます。 国民が安心して暮らすことのできる社会の実現のためには、公共サービスが国民生活の基盤となるものであることにかんがみ、公共サービスに関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共サービスに関する施策の基本となる事項を定めることにより、公共サービスに関する施策を推進することが必要であることから、本起草案を提出した次第でございます。 次に、その内容について申し上げます。 第一に、公共サービスの実施等は、安全かつ良質なサービスの確実、効率的かつ適正な実施、社会経済情勢の変化に伴い多様化する国民の需要への的確な対応、公共サービスについての国民の自主的かつ合理的な選択の機会の確保等が国民の権利であることが尊重され、国民が健全な生活環境の中で日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにすることを基本として行われなければならないものとしております。 第二に、国及び地方公共団体の責務並びに公共サービスの実施に従事する者の責務を定めることとしております。 第三に、公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化、国民の意見の反映等、公共サービスの実施に関する配慮及び公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備を国及び地方公共団体の基本的施策として定めることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容でございます。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ————————————— 公共サービス基本法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○赤松委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 公共サービス基本法案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○赤松委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤松委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○赤松委員長 次に、内閣提出、住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。鳩山総務大臣。 ————————————— 住民基本台帳法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○鳩山国務大臣 住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、外国人住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加え、住民票の記載事項等について所要の改正を行い、また、市町村の区域外へ住所を移した場合においても住民基本台帳カードを引き続き利用することができるよう所要の手続を定めるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、日本の国籍を有しない者を適用除外とする現行の規定を改正し、外国人住民をこの法律の対象に加えるとともに、外国人住民に係る住民票の記載事項について、氏名、住所等のほか、国籍、在留資格、在留期間等を記載することとしております。 第二に、外国人住民となった者の届け出、外国人住民の世帯主との続柄の変更の届け出など外国人住民に必要な規定を設けることとしております。 第三に、法務大臣は、外国人住民に係る住民票の記載事項の変更等を知ったときは、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならないこととしております。 第四に、住民基本台帳カードを継続して利用できるよう、住民基本台帳カードを交付した市町村長に当該住民基本台帳カードを返納する規定を削除するとともに、転入地の市町村長によるカード記載事項の変更等の手続を定めることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ありがとうございました。
○赤松委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時九分散会