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171回国会衆議院2009/03/17

消費者問題に関する特別委員会 第2号

発言数
7
登壇者
4
会派数
2
開催日
2009/03/17

会議録

船田元自由民主党

○船田委員長 これより会議を開きます。  第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに本日付託になりました枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案を議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。野田国務大臣。     —————————————  消費者庁設置法案  消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案  消費者安全法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

野田聖子自由民主党内閣府特命担当大臣(科学技術政策・食品安全)・消費者行政推進担当

○野田国務大臣 消費者行政を担当する大臣として一言申し上げるとともに、消費者庁関連三法案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  このところ、事故米穀の不正規流通問題を初めとして、さまざまな製品事故、食品の表示偽装、高齢者をねらった悪徳商法の横行など、消費者の安全、安心を脅かす問題が次々と発生しています。  消費者として安心して暮らせる社会を実現し、消費者がトラブルに遭っても泣き寝入りをしなくて済むようにすることが必要です。このためには、国において、各省庁の縦割りの弊害を是正するとともに、地域において、消費者の苦情や相談に対応してもらえる身近な窓口を思い切って充実していくことが重要です。  こうした考えから、昨年九月、消費者行政の一元化を実現するため、消費者庁関連三法案を臨時国会に提出するとともに、内閣府において消費者庁の司令塔機能の先行実施を行う等、消費者の安全、安心を確保するための努力を続けてまいりました。  また、先般成立した補正予算により、地方における消費生活相談体制の強化のため、都道府県に基金を造成し、消費生活センターの設置や、相談員の養成、レベルアップ等の地方公共団体の取り組みを支援するとともに、国みずからも、国民生活センターを活用した地方支援策を実施することとしています。  消費者をめぐるさまざまな問題を早期に解決するため、集中的に審議する委員会を設置していただいたことは、極めて意義深いことだと考えます。消費者庁創設を中心とした新しい消費者行政を早期に実現するため、船田委員長を初め理事、委員各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。  引き続きまして、消費者庁関連三法案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  まず、消費者庁設置法案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  社会の複雑化に伴い、消費者問題は複数の省庁にまたがる横断的なものとなっており、縦割り行政では適切に対応することが難しくなってきております。近年、生活の身近なところで大きな不安をもたらす数々の消費者問題が生じる中で、国民が安全、安心を実感できるように、我が国の行政のあり方を大きく転換することが求められております。  振り返ってみますと、これまでの行政は、明治以来、各府省庁縦割りの仕組みのもとで、事業者の保護育成を通じて国民経済の発展を図ってまいりました。こうした中、消費者の利益の擁護及び増進は、あくまでも、産業振興の間接的、派生的なものとして取り扱われてきたにすぎません。  この法律案は、まさに消費者、生活者が主役となる社会を実現する国民本位の行政に大きく転換していくため、消費者庁を設置しようとするものであります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一は、消費者庁の設置、任務及び所掌事務等についてであります。  消費者庁は、消費者庁長官を長として、内閣府の外局として設置され、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うこととしております。  また、消費者庁長官は、所掌事務に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができることとしております。  第二は、消費者政策委員会についてであります。  消費者政策委員会は、消費者庁に置かれ、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項について調査審議や意見具申を行うとともに、法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理することをつかさどることとしております。  また、消費者庁は、この法律の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から発足することとしております。  続きまして、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について、その提案理由及び概要を御説明いたします。  この法律案は、これまで各府省庁縦割りの仕組みのもとで行われてきた消費者行政について、消費者庁を設置して一元的に推進することが必要であり、消費者庁の設置にあわせ、消費者に身近な問題を取り扱う法律を消費者庁に移管すること等により、消費者の利益の擁護及び増進等を効果的に図ることができるようにするものであります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一に、内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行うものであります。  第二に、食品衛生法その他の関係法律について、内閣総理大臣及び消費者庁長官の権限を定める等関係規定の整備を行うものであります。  第三に、所要の経過措置等を定めようとするものであります。  最後に、消費者安全法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  近年、消費者の需要はますます多様化し、かつ高度化しており、それに伴い、多種多様の事故やトラブルが生じるようになってきております。その中には、生命身体に重篤な被害が生じたものや多額の財産的被害が生じたものも多数含まれており、その被害の回復には困難が伴います。  そこで、国、地方公共団体その他の関係者が一体となって消費者の生命、身体、財産の安全の確保に関する総合的な施策を推進し、国民が安全、安心な消費生活を営むことができる社会を実現していくことが喫緊の課題となっております。このため、消費者の被害に関する情報の消費者庁による一元的な集約体制の確立と、当該情報に基づく適確な法執行の確保を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本方針を策定するものとしております。  第二に、都道府県及び市町村は、消費生活相談、消費者安全の確保のために必要な情報の収集、提供等の事務を行うこととし、これを行うための施設または機関として消費生活センターを、都道府県は設置し、市町村は設置するよう努めることとしております。  第三に、行政機関、都道府県、市町村及び国民生活センターは、生命身体に関する重大事故が発生した旨の情報を得た場合は直ちに消費者庁に通知することとする等、消費者庁による情報の集約体制を整備するとともに、消費者庁はこれを分析し、取りまとめ結果の概要を公表することとしております。  第四に、集約した情報をもとに、内閣総理大臣は、法律に基づく措置の実施が被害の発生、拡大の防止のために必要と認めるときは、当該措置の実施を関係各大臣に求めることができるようにするとともに、このような法律の対象とならない、いわゆるすき間事案であって、生命身体に関する重大事故に係るものについては、みずから事業者に対し必要な措置をとる勧告をし、また、急迫する危険があるときは、その原因となった商品の譲渡の禁止措置等をとることができることとしております。  以上が、消費者庁関連三法案の提案理由及び概要でございます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

船田元自由民主党

○船田委員長 次に、提出者枝野幸男君。     —————————————  消費者権利院法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

枝野幸男民主党・無所属クラブ

○枝野議員 私は、ただいま議題となった消費者権利院法案について、提出者を代表し、その趣旨及び概要を説明します。  近代以降、消費者を取り巻く環境、特に消費者と事業者との関係は著しく変化しました。製品、商品、サービス等の高度化と複雑化、事業や流通過程の大規模化が進み、これら結果として、事業者と消費者との間では、経済力や情報等の点で非対称性が拡大しています。  ところが、こうした変化に司法や行政が十分に対応できておらず、結果として、消費者の生命身体や財産を脅かす事件が続発しながら、被害救済や再発防止が十分に図られない事態が繰り返されています。  私たちは、こうした変化に対応して、消費者被害の防止や救済を的確に実現できる統治体制を整備する必要があると考え、本法律案を提案しました。以下、本法律案の内容を具体的に御説明申し上げます。  第一に、消費者基本法の理念にのっとり、消費者の権利利益の擁護と増進を図るため、内閣の所轄のもとに、すなわち、内閣から一定の独立性を有する機関として、消費者権利院を置きます。  第二に、消費者権利院の所掌事務及び権限として、次の諸事項について定めています。  一つは、消費生活に関する相談、苦情の処理のあっせん、消費生活に関する情報提供、消費者に対する啓発及び教育等の幅広い消費者の窓口としての事務です。  二つ目に、消費者問題による被害の発生、拡大の防止や救済のために必要がある場合、行政庁に対して資料の提出要求や調査の要求を行えるものとしました。同時に、行政機関や地方公共団体の長には、消費者問題の発生等について広範な報告義務を課し、一元的に情報が集約される仕組みとしています。さらに、事業者に対する立入検査を含む直接の調査権限も規定しています。  なお、本法律案に言う消費者問題とは、取引、安全、表示等を問わず、事業者の行為に起因する消費生活における問題であって、多数の消費者の生命身体または財産を不当に侵害する一切のものと定義し、幅広くとらえることとしています。  三つ目は、行政庁に対し、期間を定めて消費者問題に係る処分等の勧告を行うことと、勧告を行った場合には、その旨や当該勧告に係る事業者の名称等を公表することができると定めています。  四つ目は、消費者問題が発生し、または発生するおそれがある場合において、その被害の程度が著しく、かつ緊急の必要があると認めるときは、消費者権利官が裁判所に申し立て、裁判所は、事業者に対する一月以内の行為の禁止または停止の命令を発することができるとしています。  いわゆるすき間事案に対する迅速な対応はもちろん必要ですが、濫用を防ぐ、バランスのとれた制度を設ける必要があります。本法律案では、省庁ごとの所管に限定されることなく、ありとあらゆる分野の消費者問題について対象とする一方、裁判所のチェックという適正手続をかませることで恣意的な権限行使を防ぎ得る制度になっています。  五つ目は、消費者問題によって多数の消費者に生じた損害賠償請求権等について、強制執行が不可能あるいは著しく困難となるおそれがあり、かつ緊急の必要があると認めるときに、消費者権利官の申し立てによって、裁判所が財産保全命令を発することができることとしています。  また、この財産保全命令に加えて、訴訟援助等の規定を設け、小宮山議員から提案理由を御説明申し上げる消費者団体訴訟法案による損害賠償請求と相まって、違法収益の剥奪と消費者被害の救済に向けた実効的な制度を提起しています。  六つ目は、国会の要請による特定事項の調査、報告に関する規定を設け、国権の最高機関として幅広い行政監視機能を有する国会との連携について定めています。また、国会及び内閣に対する法令の制定、改廃に関する意見の申し出の規定を定めることによって、消費者行政に関して幅広く立法提言を行うこともできることとしています。  第三に、消費者権利院の組織に関して、次のとおり定めています。  一つは、消費者権利院の長を消費者権利官とし、国会の議決を経て内閣が任命することとしています。  二つ目に、消費者権利官は、任期六年とし、再任されることができないこととしています。長期の任期を保障する一方、再任できないとすることで、独立性をしっかりと担保できる制度としています。なお、消費者権利官は、キャリア公務員のポストではなく、消費者の権利擁護等に関してすぐれた識見、経験を有する民間人の中から選任することを予定しています。  三つ目に、消費者権利官を補佐するため消費者権利官補一人を置くほか、合議制機関として消費者権利委員会を置き、一定の重要事項についての審議に当たらせることによって、権限行使の適正さを担保することとしています。  四つ目に、消費者権利院には、中央の事務総局に加え、地方支分部局として、都道府県の区域ごとに地方消費者権利局を置くこととしています。地方消費者権利局の長は地方消費者権利官とし、地域社会における消費生活の実情に通じ、消費者の権利擁護等について理解のある者のうちから、都道府県知事の意見を聞いた上で任命することとしています。  なお、現在の消費生活センターの多くは、この地方消費者権利局やその支局、すなわち国の機関に移行します。そして、その事務が適正かつ円滑に実施されるよう、地方公共団体の消費生活部局と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならないことを明記しています。  第四に、消費者行政の第一線で消費者からの苦情相談、あっせん等の業務を担う消費生活相談員を、非常勤の国家公務員として法律上明確に位置づけた上で、十年の任期を保障し、かつ、再任を原則とします。これによって、現在行われている不当な雇いどめを防止することとし、消費生活相談員の方々が、その知識と経験を十分に生かしながら安心して職務に専念することができるよう配慮しています。  第五に、以上の諸事項のほか、消費者権利官と捜査機関その他の関係行政機関等との連携協力の規定など、所要の規定を整備することとしています。  なお、消費者権利院の設置に伴い、国民生活センターは法律上は発展的に廃止され、その業務を消費者権利院が担うこととなります。  最後に、この法律の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。  以上が、この法案の趣旨及び概要であります。  何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。(拍手)

船田元自由民主党

○船田委員長 次に、提出者小宮山洋子君。     —————————————  消費者団体訴訟法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

小宮山洋子民主党・無所属クラブ

○小宮山(洋)議員 ただいま議題になりました民主党・無所属クラブ提出の消費者団体訴訟法案につきまして、提出者を代表して、趣旨と概要を説明いたします。  今回の、消費者問題についての期待が大きい法案について、消費者の皆さんは、違法に上げられた収益、違法収益を剥奪し、被害者に返してほしいという強い要望を持っています。ところが、政府の法案には全くこれが入っていません。  今回提出している消費者団体訴訟法案は、二〇〇六年の民主党の消費者契約法改正案を土台にして、消費者権利院制度を生かすとともに、ヒアリングなどで聞かせていただいた関係団体の皆様からの意見や私たちの研究成果も取り入れ、大幅にバージョンアップしたものです。その過程では、諸外国の損害賠償制度を参考にしながら、日本の民事訴訟制度の基本的な枠組みと整合性を持ったものにするために、さまざまな工夫をし、現実的で実効性のある制度設計をしています。  それでは、この法律案の概要について説明いたします。  第一に、適格消費者団体は、現行法の差しとめ請求に加えて、共同の利益を持つ多数の消費者の被害の救済のために、裁判所の許可を得て、みずから損害賠償等団体訴訟を行うことができるとしています。また、損害賠償等団体訴訟の確定判決等に基づいて、弁済として受領した財産を当該消費者に配当できることとしています。その際、適格消費者団体は、損害賠償等を行う許可を得る前であっても、当該損害賠償等団体訴訟に係る仮差し押さえ命令の申し立てをすることができることとしています。  これらの制度は、あわせて提出している消費者権利院法案に基づいて、消費者権利院が行う事業者の財産保全、訴訟援助と相まって、事業者の違法収益剥奪と消費者の被害の救済のために新たな道を開くことになります。  第二に、現在の法律で認められている適格消費者団体による差しとめ訴訟についても、消費者契約法に規定されている対象範囲を拡大することとしています。  現在の法律では、差しとめ請求の対象が、消費者契約法に違反する不当な行為に限定されていますが、この法案では、その対象を、民法における詐欺や強迫に該当する事案、さらに民法九十条の公序良俗違反などに拡大し、消費者の被害の発生及び拡大の防止をより一層図ることができる内容としています。  第三に、適格消費者団体の登録の制度についての規定を整備しています。  現在の消費者契約法では、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体を適格消費者団体としていますが、その要件が大変厳しく、また行政機関の裁量の余地が大きいため、ごくわずかの消費者団体しか認定を得られていません。  この法案では、消費者権利官によって登録を受けた団体を適格消費者団体としています。認定制度から登録制度に変更するとともに、登録要件の簡素化、明確化を図り、より多くの消費者団体が適格消費者団体になることができるようにしています。これによって、消費者団体訴訟制度を積極的、実効的に運用することができるとしています。  第四に、適格消費者団体への支援について、必要な規定を設けています。  適格消費者団体は、差しとめ請求権の行使や損害賠償等団体訴訟の提起など、消費者の権利利益の擁護のため、積極的な活動を行うことが期待されます。ところが、経済的な基盤は十分とは言えません。  そこで、この法案では、適格消費者団体が行う差しとめ請求関係の業務や損害賠償等請求関係の業務の公益性にかんがみて、国及び地方公共団体は、それらの業務のために必要な資金の確保に努める旨の規定を設けています。  このほか、消費者契約法その他の所要の規定の整備を行うこととしています。  なお、この法案の施行期日は、一部の規定を除き、消費者権利院法の施行の日、すなわち、同法の公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日からとしています。  以上が、この法案の趣旨と概要です。  どうぞ、御審議の上、党派を超えて皆さん賛同してくださるようお願いいたします。(拍手)

船田元自由民主党

○船田委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。  次回は、明十八日水曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後四時二十五分散会

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