財務金融委員会 第20号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2009/04/22
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、金融商品取引法等の一部を改正する法律案、資金決済に関する法律案の両案を議題といたします。 両案に対する質疑は、昨二十一日に終局いたしております。 この際、ただいま議題となりました両案中、金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対し、竹本直一君外六名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。松野頼久君。 ————————————— 金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○松野(頼)委員 金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対する修正案についての提案理由説明。 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 本修正案は、本委員会における濃密な議論を踏まえまして、与野党の真摯な修正協議の結果、取りまとめられたものでございます。 その内容は、政府原案において設けられている一般的な検討条項に加えて、より一層の利用者保護の充実を図る観点から、政府に対して、この法律の施行後三年以内に、指定紛争解決機関の指定状況及び紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与のあり方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制のあり方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度のあり方について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の責務を課す検討条項を追加するものであります。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○田中委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○田中委員長 これより両案及び修正案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。佐々木憲昭君。
○佐々木(憲)委員 日本共産党を代表して、議題となりました金融商品取引法改正案の修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対、資金決済法案について賛成の討論を行います。 まず、金融商品取引法案についてです。 この法案により、金融商品取引所と商品取引所の相互乗り入れが可能になれば、事実上、金融資本市場と商品先物市場の垣根はなくなります。金融資本市場に比べて極めて規模の小さい商品先物市場に大量の投機マネーが流入しやすくなり、原油や穀物価格が多大な影響を受けることが懸念されます。 商品取引所を通じて商品先物市場に大量の投機マネーが流入したことが、二〇〇七年から二〇〇八年夏に原油、穀物などの高騰を招き、世界の経済や国民生活に多大な被害と混乱をもたらしました。商品取引所は現物の需給を踏まえた価格形成が目的であり、多額の投機マネーの流入は、こういった商品取引所の機能を損ねることになります。 金融商品から多様な商品デリバティブまでワンストップサービス化を進める本規制緩和は、ヘッジファンドなど内外の機関投資家らにとって投機的活動を広げる利便性の向上となるだけで、投機マネーの規制強化を促進する国際的な潮流に反するものとなります。 法案には、金融ADR制度の創設など前進面もあり、それをさらに充実させる修正部分もあります。その部分については賛成です。しかし、部分的に修正、改善されたとしても、以上述べた基本部分が変わっておりませんので、法案全体については反対します。 次は、資金決済に関する法律案についてです。 本法案は、急速に普及し始めた決済手段を規制するための法整備を目的としています。現行の前払式証票規制法、プリペイドカード法で規制の対象としている前払い式手段にサーバー型を新たに加えることや、銀行以外にも為替取引を認めるかわりに、登録制の資金移動業者を新設することなどを考慮して規制の網をかける内容となっています。 利用者、消費者保護の観点から、規制外で拡大する資金決済システムに規制をかける本法案には賛成です。 ただし、金融審議会等で、運送業界やコンビニ業界から強烈な反対論が主張され、運送会社の代引きやコンビニの収納代行などの資金決済手段の適用については結論が出されず、法案は一部骨抜きとなりました。利用者の安全性、利便性にもかかわることであり、今後、法の実効性ある運用が求められることを指摘しておきます。 以上で、討論を終わります。
○田中委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○田中委員長 これより採決に入ります。 金融商品取引法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、竹本直一君外六名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田中委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いた原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田中委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 次に、資金決済に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田中委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○田中委員長 この際、ただいま議決いたしました金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対し、竹本直一君外二名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。石井啓一君。
○石井(啓)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 金融商品・サービスに関する利用者の利便の増進を図るため、業態ごとの指定紛争解決機関の指定状況及び苦情処理・紛争解決の実施状況並びに専門性の確保等を勘案しつつ、金融分野における業態横断的かつ包括的な紛争解決機関の設置に向け、業界団体等における横断化の取組みを促すこと。 なお、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険についても、紛争解決機能が整備されるよう、本法に基づく紛争解決機関と同様の措置を講ずること。 一 加入金融機関の顧客以外の者から相談を受けた場合において適切な他の指定紛争解決機関を紹介する等指定紛争解決機関相互の連携について、その確保を図ること。また、金融サービス利用者相談室の在り方について検証を行い、役割の拡充を図ること。 一 指定紛争解決機関と金融商品・サービスの利用者保護に関係する国の機関その他の関係機関との連携を確保し、利用者保護の充実を図るとの法の趣旨を踏まえ、金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みも活用し、金融商品・サービスに関する苦情・紛争に係る情報、指定紛争解決機関の実施する紛争解決等業務に係る情報等の集約・分析・結果の取りまとめを行い、その結果を指定紛争解決機関、金融商品・サービスの利用者保護に関係する国の機関、国民生活センターや法テラスなどの関係機関において共有化を図るとともに、関係者の連携の強化を図ること。 一 信用格付業者に対する規制については、国際的に整合性のある枠組み導入の必要性にかんがみ、今後とも国際的な動向を十分踏まえ、規制の充実・強化等に柔軟かつ機動的に対応すること。その際、日米欧の規制の統一性について一方にとらわれることなく、日本の市場、国情にあったものとなるよう十分配慮すること。また、信用格付業者に対して、今般の規制の趣旨及び内容について、十分な周知徹底を図ること。 一 信用格付業者の利益相反の回避については、信用格付業者を含む企業グループの組織形態、融資関係及び有価証券の元引受契約関係等を考慮し、実効的な規制に努めること。 一 信用格付業者による格付け後のモニタリングの重要性にかんがみ、信用格付業者によるモニタリングの実績の公表の義務化を検討すること。 一 金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れに当たっては、金融商品市場及び商品市場のそれぞれの健全性・適切性を確保する観点から、当面は監督当局内での密接な連携を図ることにより、機能別監督を適切に実施することとし、将来的には監督の在り方を検討するなど、縦割り行政の弊害を除去するための措置を講ずること。 以上であります。 何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○田中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田中委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付すことに決しました。 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。金融担当大臣与謝野馨君。
○与謝野国務大臣 ただいま御決議がありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして、配意してまいりたいと存じます。 —————————————
○田中委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○田中委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十三分散会