国土交通委員会 第24号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2009/06/10
会議録
○望月委員長 これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 細川律夫君外四名提出、道路運送法の一部を改正する法律案及び細川律夫君外四名提出、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案につきまして、それぞれ提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○望月委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○望月委員長 内閣提出、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案を議題といたします。 質疑の申し出がありませんので、これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○望月委員長 この際、本案に対し、福井照君外六名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び国民新党・大地・無所属の会の五会派共同提案による修正案が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。福井照君。 ————————————— 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○福井委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 本修正案は、これまでの政府提出法律案及び野党四会派共同提出の衆法二案に対する委員会での議論を踏まえ、タクシー事業の適正化、活性化を推進する上でなお必要な事項について定めるもので、その内容は次のとおりでございます。 第一に、本法律案の目的に、地域における交通の健全な発達に寄与することを追加するものとしております。 第二に、都道府県知事及び市町村長は、国土交通大臣に対し、特定地域の指定を行うよう要請することができるものとしております。 第三に、地域計画は、都市計画等との調和が保たれたものでなければならないこと等としております。 第四に、国は、地域計画に定められた事業の推進を図るために必要な資金の確保に加え、資金の融通またはそのあっせんその他の援助に努めるものとしております。 第五に、政府は、タクシー事業の許可、運賃及び料金、タクシーの増車等に係る事業計画の変更、事故の報告等タクシー事業に係る道路運送法に基づく制度のあり方について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。 第六に、政府は、タクシー運転者の登録等に関する制度のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。 第七に、タクシー事業の運賃及び料金の認可基準に関する道路運送法第九条の三第二項第一号の規定の適用については、当分の間、能率的な経営のもとにおける適正な原価に適正な利潤を加えたものとすることとしております。 以上が、本修正案の趣旨及び内容でございます。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)
○望月委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○望月委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、福井照君外六名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○望月委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○望月委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○望月委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、福井照君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び国民新党・大地・無所属の会の五会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。後藤斎君。
○後藤(斎)委員 民主党の後藤斎でございます。 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 なお、お手元に配付してあります案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることにいたします。 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。 一 利用者のニーズに合致したサービスの提供が何よりも重要であることを関係者は認識し、需要拡大に向けたあらゆる施策を講じることを念頭に、利用者の選択性を高めるための方策、最新のIT技術を活用したサービス提供、利用者利便の向上に資する情報提供、乗り場の整備等を、関係者の緊密な連携により推進すること。 二 タクシーが地域における公共交通機関として十分な機能を果たせるよう、運転者の労働条件の改善・向上、違法不適切な行為の排除等を効果的に進め、各地において迅速かつ有効な対策を講じること。そのために、特定地域については、その指定を適切に行うこと。 三 特定地域では、地域の需要に適合し、新規参入や増車による需要増が明らかに見込めるもの以外は、原則としてこれを認めないこと。また、特定地域に指定されなかった地域についても、特定特別監視地域への指定を検討する等供給過剰発生の未然防止に努めること。 四 協議会が策定する地域計画には、過度な運賃競争や労働条件改善・向上のための対策について記載されるよう基本方針に明記すること。 五 自主的、協調的な減車を促進する観点から、既存の補助制度の活用のほか、タクシー事業者及びその団体、関係地方公共団体等の関係者の要望を十分踏まえた支援制度の創設に努めること。 六 特定地域において協議会に参加しない事業者、減車等に協力しない事業者に対しては、タクシー事業の適正化、活性化を推進する観点から、その経営状況を十分に確認する等の措置を講じること。 七 タクシー事業の健全な競争を図るため、同一地域同一運賃の実現が必要との意見を踏まえつつ、適切な運賃制度及びその運用を検討し、必要な措置を講じること。 八 道路運送法第九条の三第二項第一号の読替特例措置が講じられた趣旨と経過を勘案し、今後策定される運賃のガイドラインにおいては、各地域の実情を踏まえ、タクシーの安全を確保するための適切な運賃水準が確保されるよう、自動認可運賃の幅を縮小するとともに、下限割れ運賃の審査を厳格化する措置を講じること。 九 下限割れ運賃を採用する事業者には、人件費、一般管理費、走行距離等、必要な指標につき定期的に報告を求め、その事業運営につき適切なチェックを行うこと。また、運賃割引による低額運賃についても、ガイドラインに基づき、下限割れ運賃と同様のチェックを行うこと。 十 今後、新規参入事業者については、まず幅運賃内で一定期間事業を実施させる等の措置を講じること。 十一 今後の運賃改定においては、幅運賃内の運賃であっても、その後の改定の結果、当該運賃が下限割れとなれば、その時点で一年の有効期限が付されるよう措置すること。 十二 公正取引委員会は、国土交通省が行う下限割れ運賃審査をはじめ、タクシー運賃の不当競争防止策について助言を行うなど、必要な連携協力を図ること。また、特定事業計画認定時の協調減車に関する両者の調整については、対策の必要性を十分認識し、迅速かつ適切に行うこと。 十三 違法不適切な事業運営の排除をはじめ、悪質事業者の排除を強力に進めるため、監査体制の大幅な増強を図ること。 十四 利用者の安全を確保する観点からも、労働条件の悪化を防止するとともに、違法不適切な事業運営を排除するため、労働関係法令違反に対する処分の強化を図るとともに、監査指導体制の強化のため、走行距離制限の導入地域の拡大、デジタルタコグラフの義務化等について検討すること。 十五 国土交通省及び厚生労働省は、タクシー事業における賃金システム等に関する懇談会などの議論に積極的に関与し、歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系に再構築すべく努力すること。また、労使双方に対し、本法の趣旨を踏まえた真摯な対応を行うよう促すこと。 十六 特定地域におけるタクシー事業の適正化、活性化に対する地域の積極的な対応を促すため、地方公共団体への本法の趣旨の周知に努めること。 以上であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○望月委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○望月委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣金子一義君。
○金子国務大臣 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝を申し上げます。 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存であります。 全会一致、ぎりぎりまで御苦労いただきました委員長を初め与野党の理事の皆様方、また委員各位、大変御指導、御協力いただきましたことに深く感謝の意を表します。 大変ありがとうございました。(拍手) —————————————
○望月委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○望月委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○望月委員長 次に、内閣提出、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣金子一義君。 ————————————— 港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○金子国務大臣 ただいま議題となりました港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 四面環海の海洋国家であります我が国にとって、海洋の果たす役割は極めて大きく、海洋の安全を確保することは、我が国の安全を確保する上でも大変重要であり、海洋政策の基本となる海洋基本法においても、海洋の安全の確保のための取り組みを積極的に推進すべきであることが示されております。 しかしながら、近年における海難の発生隻数は、減少傾向を示すことなく推移しており、特に、船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門海峡においては重大な海難が後を絶たない状況にあります。また、我が国の各海域における潮流等の特性や交通ルールにふなれな船舶の増加、船舶の大型化等により海難が発生するおそれ及び海難が発生した場合の被害の拡大のおそれが高まっております。 その一方で、自動的に船舶の名称や針路等の把握が可能となる船舶自動識別装置について、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に基づく船舶への搭載及びこれに対応した海上保安庁における陸上施設の整備が平成二十年度中に完了いたしまして、これらを活用した海上交通の安全に係る施策の充実が求められております。 このような状況を踏まえ、船舶交通の安全性の向上を図るため、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、地形や潮流といった各海域の特性に応じた航法として、一定の航路の区間における追い越しの禁止、航路外での待機の指示等の新たな航法を定めることとしております。 第二に、船舶の安全な航行を援助するため、海上保安庁長官または港長は、航路等を航行する一定の船舶に対して、船舶交通の障害の発生に関する情報等の必要な情報を提供し、船舶においてはその情報を聴取しなければならないこととしております。また、海上保安庁長官または港長は、これらの船舶に対して、危険防止のために必要な勧告を行うとともに、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができることとしております。 第三に、港内における異常な気象等による危険を防止するため、港長が、船舶に対し、港内からの退去を命ずること等ができることとするとともに、船舶の長さに応じた効率的な港内の交通整理を行うために必要な通報に係る制度の整備を行うこととしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 以上です。
○望月委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十八分散会