国土交通委員会 第18号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2009/05/13
会議録
○望月委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案、細川律夫君外四名提出、道路運送法の一部を改正する法律案及び細川律夫君外四名提出、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣金子一義君。 ————————————— 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○金子国務大臣 ただいま議題となりました特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 タクシーは、鉄道、バス等とともに我が国の地域公共交通を形成している重要な公共交通機関であるとともに、高齢化社会の進展等の地域社会の変化に対応する役割や、各地の観光交流を支える基盤としての役割なども大いに期待される公共交通機関であります。 しかしながら、タクシー事業をめぐっては、長期的に需要が減少する傾向にある中、タクシー車両数が増加していることなどにより、地域によっては、収益基盤の悪化や運転者の労働条件の悪化等の問題が生じ、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難な状況となっております。 このような状況を踏まえ、問題の発生している地域において、タクシー事業者を初めとする地域の関係者の自主的な取り組みを中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進し、タクシーの地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするため、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、国土交通大臣は、供給過剰等の状況に照らして、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするため、地域の関係者の自主的な取り組みを中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める地域を特定地域として指定することができることとするとともに、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化に関する基本方針を定めることとしております。 第二に、特定地域において、地方運輸局長、関係地方公共団体の長、タクシー事業者及びその団体、タクシー運転者の団体、地域住民等により組織される協議会が、基本方針に基づき、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を推進するための地域計画を作成することができることとし、地域計画に即してタクシー事業者が実施する取り組みに係る計画について、国土交通大臣による認定制度を設けることとしております。 第三に、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を推進するため、道路運送法の特例、タクシー事業者、国その他の関係者の責務等について定めることとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 以上です。
○望月委員長 次に、提出者細川律夫君。 ————————————— 道路運送法の一部を改正する法律案 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○細川議員 ただいま議題となりました道路運送法の一部を改正する法律案及び特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案につきまして、提出者を代表して、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 タクシーは、鉄道やバス等とともに、我が国の地域公共交通を形成する重要な公共交通機関であり、ドア・ツー・ドアの輸送が可能であるという特徴から、高齢化が進展する我が国において、今後のさらなる発展が期待されております。 タクシー事業については、平成十四年二月の改正道路運送法の施行により、需給調整規制が廃止されるなどの規制緩和が行われ、一定の効果が認められる一方、長期的な需要低迷の中、多くの地域で、供給過剰状態となり、経営環境や運転者の労働条件の悪化などの問題が発生しております。加えて、タクシーの事故は増加し、利用者の安全を大きく損なっているほか、客待ちする多くのタクシーが、交通渋滞など都市環境の悪化をもたらしています。近年、運賃の値上げが多くの地域で認められていることは、規制緩和により、結果として消費者の利益が失われています。 このような状況を背景に、政府は、今国会に特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案を提出いたしましたが、特定地域に限定した同法案の措置だけでは、供給過剰状態の解消など、タクシー事業の現状への対策が十分なものとは言えません。そこで、民主党・無所属クラブ、日本共産党、社会民主党・市民連合及び国民新党・大地・無所属の会は、四会派共同で、ただいま議題となりました両法律案を提出したものであります。 以下、両法律案の概要について申し上げます。 まず、道路運送法の一部を改正する法律案は、タクシー事業の公正な競争を確保するため、事業参入時の許可基準や運賃・料金の認可基準等を改正するもので、その主な内容は、 第一に、タクシー事業の許可基準に、その事業の開始が輸送需要に対し適切なものであることを追加すること、 第二に、タクシー事業の運賃及び料金の認可基準について、適正な原価に適正な利潤を加えたものであること等の基準に変更すること、 第三に、タクシー事業者が営業所ごとに配置する事業用自動車の数に係る事業計画の変更について、事前届け出制から認可制へ改めること、 第四に、タクシー事業者の事業用自動車により発生した事故の報告の対象を拡大すること、 第五に、タクシー事業の休止及び廃止について事後届け出制を許可制へ改めること などであります。 次に、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案は、道路運送法の一部を改正する法律案とあわせて、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を推進するため、政府提出案について修正を加えるもので、その主な内容は、 第一に、目的に「地域における交通の健全な発達に寄与すること」を追加すること、 第二に、都道府県知事等が、国土交通大臣に対し、特定地域の指定を行うよう要請することができること などであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○望月委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十九分散会