経済産業委員会 第14号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2009/06/03
会議録
○東委員長 これより会議を開きます。 高村正彦君外六名提出、中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑につきましては終局といたします。 —————————————
○東委員長 この際、本案に対し、櫻田義孝君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の三派共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。大島敦君。 ————————————— 中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大島(敦)委員 ただいま議題となりました中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 修正案は、お手元に配付いたしたとおりでございます。 以下、その内容を御説明申し上げます。 第一に、政府が平成二十三年度末を目途として株式会社商工組合中央金庫に関し検討する事項として、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方のほか、「政府の保有する商工組合中央金庫の株式の処分の在り方及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方」を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。 第二に、政府は、その措置が講ぜられるまでの間、その保有する商工組合中央金庫の株式を処分しないものとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○東委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○東委員長 この際、本案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。二階経済産業大臣。
○二階国務大臣 中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案につきましては、政府としては異議はございません。 —————————————
○東委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。吉井英勝君。
○吉井委員 私は、日本共産党を代表して、中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行います。 もともとこの法案は、十四兆円にも及ぶ過去最大規模の補正予算関連法案として提出されたものであります。補正予算が長引く不況と世界的な金融危機に苦しむ中小企業にとって本当に役立つものになっているのか、国会における真剣な議論が求められております。とりわけ中小企業分野を担当する当委員会においては、中小企業の置かれている現状を踏まえた上で、その苦境を打開する施策を示す責任があります。 政府は、景気は底を打ち、年末から来春には回復との認識を示していますが、中小企業の置かれている現状は極めて厳しく、多くの中小企業は展望すらつかめず、文字どおりがけっ縁に追い込まれています。 四月以降、仕事をしたのは三日だけ、売り上げは十万円、新型インフルエンザの影響を受け、予約のキャンセルばかりでお客さんが来ない、政府系金融機関から五%を超える高い金利で借り入れた借入金の返済について、借りかえも金利引き下げにも応じてもらえず、苦しみながら払っている、セーフティーネット貸し付けを申し込んだが、売り上げ減を理由に断られたなど、切実な要求にどうこたえるかが重要な課題です。本法案の審議はまだ三時間で、審議は尽くされてはいません。 つい昨日、与党は国会の会期延長を強行しました。にもかかわらず、本法案の質疑を打ち切ることは、国会が審議する責任をみずから放棄するものだと言わざるを得ません。厳しく抗議をするものです。 以下、法案について反対の理由を述べます。 一昨年来の原油、原材料価格の高騰や、昨年秋の金融危機以来の急激な景気後退により、資金繰りに悩む中小零細業者に対し資金供給の円滑化を図ることが重要であることは言うまでもありません。 しかし、本法案は、売り上げ激減や親会社からの突然の下請切りなどによる先行き不安、金融機関の貸し渋り、貸しはがしに直面している中小企業者の困難を解決するものにはなっていません。 反対理由の第一は、本法案が、中小企業者の資金繰り難を招いた政府系金融機関改革に何の反省もなく、商工中金の完全民営化路線に固執しているからです。 商工中金の完全民営化とは、政府保有株式を完全に売却した上で根拠法を廃止し、民間金融機関とするものです。完全民営化後は、国が一切経営に関与できません。にもかかわらず、国策である危機対応業務を商工中金に担わせながら完全民営化を推進するという、これほど矛盾した政策はありません。 政府系金融機関の中小企業向け貸し出しは、二〇〇〇年以降七兆円も減少しています。間違った政府系金融機関改革、民営化路線そのものを撤回し、商工中金を政策金融の担い手として位置づけ直すべきであります。 反対理由の第二は、産業革新機構の政府保証枠創設が、機構を電機業界などの特定業界の再編ツールとして使うためのものであるからです。 産業革新機構については、四月に本委員会において、その創設の目的や必要性について審議を行ったばかりです。その際、政府は、大学や企業の枠を超えて技術や人材を組み合わせ、研究開発から事業化に向けた各段階の課題に応じた支援を行うことで、オープンイノベーションによるビジネスモデルをつくり出すために新たな組織が必要だと説明していました。 その舌の根も乾かぬうちに、機構を特定産業の企業再編のために活用するという本法案は、機構設立の目的からも逸脱しています。 支援先として挙げられているエレクトロニクス業界は、産業活力再生法の公的資金注入制度の活用も検討しています。特定の電機業界に向け、公的資金の注入に加え、産業革新機構による支援策を講じるものであり、まさに大手電機業界救済制度にほかならず、到底容認できません。 なお、自民、民主、公明三党共同提案の修正案については、商工中金の完全民営化方針を変えるものではないため、賛成できません。 中小企業の資金繰りの円滑化を言うなら、二〇〇七年十月に信用補完制度に責任共有の名目で強行した部分保証制度の撤回や、緊急保証制度の対象を業種指定方式から全業種に拡大、政府系金融機関の五%超で借り入れたときの借入金の金利を低減する措置を再び実施することなど、法律を改正しなくてもできることを速やかに行うべきであることを指摘して、反対討論といたします。
○東委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○東委員長 これより採決に入ります。 高村正彦君外六名提出、中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、櫻田義孝君外五名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○東委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○東委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○東委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、中野正志君外二名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の三派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。近藤洋介君。
○近藤(洋)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 経済情勢の急速な悪化に伴う中小企業者や中堅事業者等(以下「中小企業者等」という。)の資金繰りの大幅な悪化に適切に対処するとともに、こうした中小企業者等において経営の安定化や活性化が確保されるよう、長期にわたって資金供給に万全を期することが喫緊の課題とされていることにかんがみ、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じるべきである。 一 株式会社商工組合中央金庫による中小企業向け金融機能の役割が、今後とも、中小企業の資金ニーズに的確かつ十分に応えられるものとなるよう、財政基盤の強化や法的枠組みの整備など、万全の措置を講ずること。 二 本法附則第三条の「検討」に当たっては、株式会社商工組合中央金庫に対する政府出資が中小企業者等に対する適切な資金供給につながっているかどうかを定期的に検証し、その結果を踏まえつつ、国が中小企業金融に引き続き責任を果たすべきとの観点から、その財政基盤のさらなる強化や国の中小企業政策との連携の確保などについて結論を得ること。併せて、政府系金融機関の在り方について規定した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」第六条の株式会社商工組合中央金庫の位置付けについて、見直しの検討対象とすること。 三 株式会社産業革新機構(以下、「機構」という。)の資金調達に対する政府保証に当たり、早急に支援基準や支援対象事業の具体化を図ること。その際、機構が供給する資金はリスクマネーであることにかんがみ、事業の再構築を行う事業者のモラルハザードを排除し、それらの者が適切に経営責任を果たすよう規定すること。加えて、機構の事業遂行に当たっては、広く専門人材の確保を図るとともに、管理に万全を期し、財政資金の保全及び回収に努めること。 以上であります。 附帯決議の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
○東委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○東委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、二階経済産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。二階経済産業大臣。
○二階国務大臣 ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、本法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。 —————————————
○東委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○東委員長 次に、内閣提出、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。二階経済産業大臣。 ————————————— エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○二階国務大臣 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国におけるエネルギーの供給のうち、化石燃料がその八割以上を占めており、また、そのほとんどを海外に依存しています。一方、近年、新興国の経済発展などを背景として、世界的にエネルギーの需要が増大しており、また、化石燃料の市場価格が乱高下するなど、エネルギー市場が不安定化しております。加えて、化石燃料の利用に伴って発生する温室効果ガスを削減することが重要な課題となっております。 こうした状況下において、エネルギーを安定的かつ適切に供給するためには、資源の枯渇のおそれが少なく、環境への負荷が少ない太陽光やバイオマスといった再生可能エネルギーや原子力などを含む、非化石エネルギーの導入を一層進めることが必要です。また、石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料についても、生産設備の効率化などを通じ、有効利用を促す必要があります。 このため、非化石エネルギーの利用を拡大するとともに、化石燃料の有効利用を促進することによって、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図るべく、両法案を提出した次第です。 まず、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案の要旨を御説明申し上げます。 本法律案では、電気やガス、石油事業者といった、我が国で使用されるエネルギーの大半を供給するエネルギー供給事業者に対して、非化石エネルギーの利用と、化石燃料の有効利用を義務づけるための措置を講じます。このため、経済産業大臣が基本的な方針を策定するとともに、エネルギー供給事業者が取り組むべき事項について、ガイドラインとなる判断基準を定めます。これらのもとで、事業者の計画的な取り組みを促し、その取り組み状況が判断基準に照らして不十分な場合には、経済産業大臣が勧告や命令をできることとします。 この枠組みを用いて、非化石エネルギーを利用した発電の比率を一定以上に高めることなどを電気事業者に義務づけます。また、太陽光発電設備については、我が国が競争力を有し、技術革新や需要の拡大により発電コストの低下が見込まれることから、住宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力を、電気事業者が現在の二倍程度の価格で買い取ることなどを義務づけることとしております。 次に、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の要旨を御説明申し上げます。 本法律案では、従来の石油代替施策を見直し、化石燃料に代替する非化石エネルギーを研究開発や導入促進などの対象とすることとします。これに伴い、本法の題名及び目的を改め、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進」とあるところを、「非化石エネルギーの開発及び導入の促進」とします。 以上が、両法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
○東委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る五日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時十九分散会