環境委員会 第10号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2009/07/03
会議録
○水野委員長 これより会議を開きます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事小野晋也君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○水野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○水野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に小島敏男君を指名いたします。 ————◇—————
○水野委員長 次に、環境の基本施策に関する件について調査を進めます。 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において協議してまいりましたが、本日、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ましたので、委員長から、本起草案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 水俣病は、熊本、鹿児島両県及び新潟県において住民に極めて深刻な健康被害をもたらした公害病であり、我が国における公害問題の原点とされております。 水俣病は環境問題において予防原則に立つことの重要性を教えており、我々はこうしたことを教訓にしていかなければなりません。 水俣病被害者の救済については、本来であれば汚染者負担の原則に基づいて補償がなされるべきではありますが、水俣病問題の解決には長期間を要することなどが見込まれることから、公害健康被害の補償等に関する法律による認定を受けていない方々に対しても早期に救済を図る必要があります。 平成七年の政治解決は大きな前進ではありましたが、なお救済を求める声も強くあり、また、平成十六年の関西訴訟最高裁判決も重く受けとめなければなりません。 このような現状を踏まえ、新たな救済策として、本起草案を得た次第であります。 次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、政府は、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性があり、かつ、四肢末梢優位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者を早期に救済するため、一時金、療養費及び療養手当の支給に関する方針を定め、公表するものとしております。なお、一時金については関係事業者が支給する等としております。 第二に、公的支援を受けている関係事業者の経営形態の見直しについて、まず、環境大臣の指定を受けた特定事業者は事業再編計画を作成し同大臣に認可申請をしなければならず、同大臣は当該事業者が一時金の支給に同意し、かつ一定の要件に適合すると認めるときは認可をするものとしております。また、この計画に基づき新たに設立する事業会社への事業譲渡等に関する特例を定めるとともに、事業会社の株式を譲渡しようとするときはあらかじめ環境大臣の承認を得なければならないものとし、この株式の譲渡は救済の終了及び市況の好転まで暫時凍結するものとしております。 第三に、政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者の健康に係る調査研究等を積極的かつ速やかに行い、その結果を公表するものとしております。 なお、この法律による救済及び水俣病問題の解決は、継続補償受給者等に対する補償が確実に行われること、救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済されること及び関係事業者が救済に係る費用の負担について責任を果たすとともに地域経済に貢献することを確保することを旨として行うとの原則に基づいて行わなければならないものとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 ————————————— 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○水野委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。斉藤環境大臣。
○斉藤国務大臣 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案につきましては、政府としては異議はございません。
○水野委員長 お諮りいたします。 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○水野委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○水野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○水野委員長 次に、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において協議してまいりましたが、本日、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ましたので、委員長から、本起草案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 近年、我が国では、海岸における良好な景観及び環境の保全を図る上で、海岸に漂着する大量のごみ等、すなわち海岸漂着物等がそれらに深刻な影響を及ぼしており、これら海岸漂着物等の円滑な処理及び発生の抑制等の海岸漂着物対策を図ることが喫緊の課題となっております。 海岸漂着物対策は、海に囲まれた我が国にとって良好な海洋環境の保全が豊かで潤いのある国民生活に不可欠であることに留意するとともに、良好な景観の保全や岩礁、干潟等における生物の多様性の確保に配慮するなどしつつ実施する必要があります。 このような状況のもと、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため、本起草案を得た次第であります。 次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、海岸漂着物等の円滑な処理及び発生の抑制を図るため必要な海岸漂着物対策に関する基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにしております。 第二に、政府は、基本理念にのっとり、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定めなければならないものとし、また、都道府県は、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、単独でまたは共同して海岸漂着物対策を推進するための地域計画を作成するものとしております。 第三に、海岸管理者等は、その管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じなければならないものとするとともに、市町村は、海岸漂着物等の処理に関し、必要に応じ海岸管理者等に協力しなければならないものとしております。 第四に、都道府県知事は、海岸漂着物の多くが他の都道府県の区域から流出したものであることが明らかであると認めるときは、海岸管理者等の要請に基づき、またはその意見を聞いて、当該他の都道府県知事に対し海岸漂着物の処理その他必要な事項に関して協力を求めることができるものとしております。 第五に、国及び地方公共団体は、土地の占有者または管理者に対し、その占有または管理する土地から海岸漂着物となるものが河川または海域等へ流出または飛散しないよう必要な助言及び指導を行うよう努めなければならないものとするとともに、土地の占有者または管理者は、当該土地において一時的な事業活動等を行う者に対し、同様の観点から、必要な要請を行うよう努めなければならないものとしております。 第六に、政府は、海岸漂着物対策を推進するために必要な財政上の措置を講じなければならないものとし、その際、大量の海岸漂着物の存する離島等において地方公共団体が行う海岸漂着物の処理に要する経費について特別の配慮をするとともに、海岸漂着物等の処理等に関する活動に取り組む民間団体等の活動の促進を図るため、財政上の配慮に努めるものとしております。 第七に、政府は、海岸漂着物対策を推進するための財政上の措置その他総合的な支援の措置を実施するため必要な法制の整備を速やかに実施しなければならないものとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 ————————————— 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○水野委員長 お諮りいたします。 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○水野委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○水野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○水野委員長 次に、本法律案の提出に際しまして、北川知克君外二名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による海岸漂着物等の処理等の推進に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。江田康幸君。
○江田(康)委員 私は、ただいま議題となりました海岸漂着物等の処理等の推進に関する件につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党を代表いたしまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 海岸漂着物等の処理等の推進に関する件(案) 政府は、海岸漂着物等の円滑な処理が我が国の海岸における良好な景観及び環境の保全に不可欠であることにかんがみ、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」を施行するに当たっては、次の事項に留意し、その運用について万全を期すべきである。 一 海岸漂着物対策の推進に当たっては、海に囲まれた我が国にとって良好な海洋環境の保全が豊かで潤いのある国民生活に不可欠であることから、海岸漂着物等に加えて、漂流ごみ及び海底堆積ごみの回収及びその適正な処理についても積極的に取り組むこと。 二 漂流ごみ及び海底堆積ごみの処理等に際しては、地方公共団体及び漁業者等をはじめとする関係団体と連携するとともに、それらに必要な財政的支援等にも努めること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○水野委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○水野委員長 起立総員。よって、本動議のとおり決議することに決しました。 この際、ただいまの決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。斉藤環境大臣。
○斉藤国務大臣 ただいまの決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ、努力してまいる所存でございます。
○水野委員長 お諮りいたします。 本決議の議長に対する報告及び関係各方面への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○水野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○水野委員長 次に、吉田泉君外十一名提出、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。田島一成君。 ————————————— 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○田島(一)議員 ただいま議題となりました民主党・無所属クラブ提出の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表し、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 現行の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法、いわゆる産廃特措法は、平成十年六月十六日以前に不適正処分された特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成二十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するため、平成十五年に制定されたものであります。同法は、平成二十五年三月三十一日限りでその効力を失うものとされております。 しかし、施行後既に六年を経過した現在において、法制定時には予想されていなかった新たな大規模不適正処分事案が各地で発見されたり、また、現行法の有効期限までには除去等事業が終わる見込みの立っていない事案もあるなど、周辺住民の方々が安心できるような支障除去等事業を継続して行うことが困難な状況が生じております。 そこで、周辺住民の方々や全国の自治体関係者の不安等を解消し、全国に残存している特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進し続けていくため、現行法の有効期限をさらに十年延長する必要があるものと判断し、本改正案を提出した次第であります。 次に、本改正案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 現行の産廃特措法の有効期限である平成二十五年三月三十一日を十年延長し、平成三十五年三月三十一日までと改めようとするものであります。 また、政府は、本改正法の施行後五年を経過した場合において、改正後の産廃特措法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。 なお、この法律は、公布の日から施行するものとしております。 以上が、本改正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、委員各位におかれましては、慎重に御審議の上、速やかに御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○水野委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十九分散会