海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2009/04/14
会議録
○深谷委員長 これより会議を開きます。 この際、一言御報告申し上げます。 本委員会は、去る三月十九日の本会議において、その設置目的が「海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等の諸問題を調査するため」となりました。 また、本委員会の名称につきましても、海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会となりましたので、御報告申し上げます。 ————◇—————
○深谷委員長 本日付託になりました内閣提出、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。金子国務大臣。 ————————————— 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○金子国務大臣 ただいま議題となりました海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。 海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上を航行する船舶の安全の確保は極めて重要でありますが、近年発生している海賊行為は、海上における公共の安全と秩序の維持に対する重大な脅威となっております。 公海等における海賊行為については、国連海洋法条約において、すべての国が最大限に可能な範囲でその抑止に協力するとされているとともに、関係者や関係船舶の国籍を問わず、いずれの国も管轄権を行使することが認められております。 このような状況及び国連海洋法条約の趣旨にかんがみると、海賊行為の処罰及び海賊行為への適切かつ効果的な対処について法整備をすることが喫緊の課題であり、この法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、船舶に乗り組みまたは乗船した者が、私的目的で、公海または我が国領海等において行う航行中の他の船舶の強取、運航支配、船舶内の財物の強取、船舶内にある者の略取、人質による強要等の行為を、海賊行為と定義しております。 第二に、海賊行為をした者につき、その危険性や悪質性に応じて処罰することとしております。 第三に、海賊行為への対処は、海上保安庁が必要な措置を実施するものとし、海上保安官等は、海上保安庁法において準用する警察官職務執行法第七条の規定による武器の使用のほか、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるため他に手段がない場合においても、武器を使用することができることとしております。 第四に、防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て海賊対処行動を命ずることができるものとし、当該承認を受けようとするときは、原則として、対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないとするとともに、内閣総理大臣は、国会に所要の報告をしなければならないとしております。 第五に、海賊対処行動を命ぜられた自衛官につき、海上保安庁法の所要の規定、武器の使用に関する警察官職務執行法第七条の規定、及び他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるための武器の使用に関するこの法律案の規定を準用することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議よろしくお願いいたします。
○深谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十五日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十八分散会