法務委員会 第6号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2008/12/04
会議録
○委員長(澤雄二君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、山谷えり子君、田中康夫君及び白眞勲君が委員を辞任されまして、その補欠として小池正勝君、松浦大悟君及び鈴木寛君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(澤雄二君) 国籍法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから……
○丸山和也君 委員長、一点だけよろしいでしょうか。
○委員長(澤雄二君) どうぞ。
○丸山和也君 自民党の丸山ですが、今日採決予定ということでありますんですけれども、とりわけ、この法の趣旨が……(発言する者あり)
○委員長(澤雄二君) 速記止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(澤雄二君) 速記起こしてください。 別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に……(発言する者あり)いや、別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 国籍法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(澤雄二君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、千葉景子君から発言を求められておりますので、これを許します。千葉景子君。
○千葉景子君 私は、ただいま可決されました国籍法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に確認するため、認知した父親に対する聞取調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 三 本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告するとともに、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 四 ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならないことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 五 本改正により、重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(澤雄二君) ただいま千葉君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(澤雄二君) 賛成多数と認めます。よって、千葉君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、森法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。森法務大臣。
○国務大臣(森英介君) ただいま可決されました国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○委員長(澤雄二君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(澤雄二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会