法務委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2008/11/20
会議録
○委員長(澤雄二君) ただいまから法務委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告をいたします。 昨日、小川敏夫君が委員を辞任されまして、その補欠として白眞勲君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(澤雄二君) 国籍法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森法務大臣。
○国務大臣(森英介君) 国籍法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、日本国民から出生後に認知された子が届出により日本の国籍を取得するためには、父母の婚姻を要するとの国籍法の規定は違憲であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とするとともに、国籍行政の適正な運用を図るために必要な整備を行おうとするものであります。 第一に、出生時に日本国民との法律上の実親子関係が存在していないため出生により日本国籍を取得しなかった子について、父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した場合には届出によって日本の国籍を取得することができるとされている現行法の規定を改め、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したとの要件を削除することにより、出生後に日本国民から認知されて日本国民との法律上の実親子関係が生じた場合には、届出による日本の国籍の取得を可能としております。 第二に、出生後に日本国民から認知されて日本国民との法律上の実親子関係が生じた子が日本の国籍を取得する届出をする場合において、虚偽の届出をした者についての制裁を新設することとしております。 第三に、経過措置として、二十歳に達するまでに日本国民から認知されたが父母が婚姻していなかった者のうち、改正後の国籍法によっても日本国籍を取得できない者等について、所定の要件を満たすときは、改正法施行以後三年間は、法務大臣に届け出ることにより、日本の国籍を取得することができることとしております。 なお、この法律案は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いいたします。
○委員長(澤雄二君) 以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたしまして、本日はこれにて散会をいたします。 午前十時三分散会