内閣委員会 第3号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2008/11/25
会議録
○委員長(愛知治郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十日、植松恵美子君が委員を辞任され、その補欠として石井一君が選任されました。 また、去る二十一日、森ゆうこ君及び神本美恵子君が委員を辞任され、その補欠として工藤堅太郎君及び櫻井充君が選任されました。 ─────────────
○委員長(愛知治郎君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。佐藤国家公安委員会委員長。
○国務大臣(佐藤勉君) ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近の銃砲刀剣類等を使用した凶悪犯罪の発生状況等にかんがみ、所持の禁止の対象となる剣の範囲を拡大するとともに、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化、実包等の所持に関する規制の強化、銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化等の措置を講ずることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大についてであります。これは、刃渡り五・五センチメートル以上十五センチメートル未満の剣を新たに所持の禁止の対象とするものであります。 第二は、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化についてであります。 その一は、破産手続開始の決定を受けたこと、禁錮以上の刑に処せられたこと、ストーカー行為をしたこと、配偶者に対する暴力行為をして裁判所から命令を受けたこと、自殺をするおそれがあること等を銃砲刀剣類の所持許可に係る欠格事由に追加するものであります。 その二は、人の生命又は身体を害する罪に当たる違法な行為等を行い、これにより銃砲刀剣類の所持許可を取り消された者の欠格期間を五年から十年に延長するものであります。 その三は、銃砲刀剣類の所持許可又はその更新を受けようとする者で七十五歳以上のものは、都道府県公安委員会が行う認知機能検査を受けなければならないこととするものであります。 その四は、猟銃の所持許可の更新を受けようとする者は、都道府県公安委員会が行う射撃技能に関する講習を受け、その課程を修了しなければならないこととするものであります。 その五は、十四歳以上十八歳未満の者で所持許可を受けて空気銃を所持することができるものの範囲を、国際的な規模で開催される一定の空気銃射撃競技に参加する選手等に限定するとともに、十四歳以上十八歳未満の者で一定の空気銃射撃競技に参加する選手等であるものが、射撃指導を受けるために、射撃指導員が所持許可を受けて所持する空気銃を所持することができる制度を導入するものであります。 第三は、実包等の所持に関する規制の強化についてであります。 その一は、猟銃の所持許可を受けた者は、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、これに所定の事項を記載しなければならないこととするものであります。 その二は、銃砲を保管する者は、同一の建物内に当該銃砲に適合する実包等を保管しないよう努めなければならないこととするものであります。 第四は、銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化についてであります。 その一は、都道府県公安委員会は、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者が当該所持許可を受けた後も引き続き所持許可の基準に適合しているかどうか等を調査するため必要があると認めるときは、その者に対し必要な報告を求め、若しくはその指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができることとするものであります。 その二は、都道府県公安委員会は、銃砲の所持許可を受けた者が人に暴行を加える等の行為をし、かつ、その粗暴な言動等から判断して欠格事由に該当する疑いがあると認められる場合において、その者に当該許可に係る銃砲を保管させておくことが適当でないと認めるときは、当該銃砲の提出を命じ、調査を行う間、提出された銃砲を保管することができることとするものであります。 その三は、何人も、付近に居住する者等で銃砲刀剣類を所持するものが、その言動等から当該銃砲刀剣類により人の生命、身体等を害するおそれがあると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができることとするものであります。 第五は、猟銃安全指導委員制度の新設についてであります。これは、都道府県公安委員会は猟銃の所持許可を受けた者であって人格識見に優れたもののうちから猟銃安全指導委員を委嘱することができることとし、猟銃安全指導委員は猟銃の所持及び使用による危害を防止するための猟銃所持者に対する助言、民間団体の活動への協力等の職務を行うこととするものであります。 なお、この法律の施行日は、所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大に係る規定については公布の日から起算して一月を経過した日、銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化に係る規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
○委員長(愛知治郎君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員泉健太君から説明を聴取いたします。衆議院議員泉健太君。
○衆議院議員(泉健太君) ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本修正は、政府案を一層充実させるとの観点から、衆議院内閣委員会における各党間の協議を経て行われたものであります。 次に、修正部分の内容について申し上げます。 第一に、内閣府令で定める要件に該当する医師の診断書の添付の義務付けであります。 猟銃又は空気銃の所持許可に係る申請書には、医師の診断書であって内閣府令で定めるものを添付しなければならないものとしております。 第二に、猟銃に適合する実包の所持状況に係る帳簿の検査等であります。 都道府県公安委員会が警察職員に行わせることができる猟銃の所持者に対する検査等の対象に、猟銃に適合する実包の所持状況について記載した帳簿を加えることとしております。 第三に、調査を行う間における保管制度の拡充であります。 都道府県公安委員会が調査を行う間における保管制度の適用対象に、刀剣類を加えることとしております。 第四に、銃砲刀剣類の確実な引渡しの確保であります。 銃砲又は刀剣類の譲渡し又は貸付けに当たり行う所持禁止に係る除外事由に該当することの確認又は所持許可に係る許可証の提示は、銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により行わなければならないものとしております。 以上が、本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(愛知治郎君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時九分散会