総務委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2008/12/16
会議録
○委員長(高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、加賀谷健君が委員を辞任され、その補欠として松野信夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(高嶋良充君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。鳩山総務大臣。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本年八月十一日、一般職の職員の給与及び勤務時間の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものでございます。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、新たに本府省業務調整手当を設け、行政職俸給表(一)等の適用を受ける職員のうち管理職員でないものが国の行政機関の内部部局の業務等に従事する場合は、当該職員には、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあっては当該職員の属する職務の級等における最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない額を月額として支給することとしております。 第二に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を四十一万九百円に引き上げることとしております。 第三に、職員の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間の勤務成績に応じて行うものとしております。 第四に、勤勉手当の支給について、職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六か月以内の期間における勤務の状況に応ずるものとすることとしております。 第五に、期末特別手当の額について、職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六か月以内の期間の在職期間における勤務の状況に照らして勤務成績が良好でない場合に減ずるものとすることとしております。 第六に、職員の勤務時間を一週間当たり三十八時間四十五分とすることとしております。 第七に、職員の勤務時間の改定に伴い、国家公務員の育児短時間勤務の勤務の形態及び育児短時間勤務職員の並立任用について必要な改正を行うこととしております。 第八に、国家公務員の育児短時間勤務の勤務の形態等との均衡を考慮し、地方公務員の育児短時間勤務の勤務の形態及び育児短時間勤務職員の並立任用について必要な改正を行うこととしております。 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。 引き続きまして、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることができることとする等、国家公務員退職手当法等について必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることができることとする等、退職手当について新たな支給制限及び返納の制度を設けることとしております。 第二に、総務省に退職手当・恩給審査会を置き、退職手当・恩給審査会は、国家公務員退職手当法及び恩給法の規定によりその権限に属させられた事項を処理することとしております。 第三に、国家公務員退職手当法の改正に伴い、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法について所要の改正を行うこととしております。 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。 以上が法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(高嶋良充君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は来る十八日木曜日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会