厚生労働委員会 第5号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2008/11/27
会議録
○委員長(岩本司君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十五日、神本美恵子君が委員を辞任され、その補欠として櫻井充君が選任されました。 また、昨日、牧野たかお君が委員を辞任され、その補欠として坂本由紀子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(岩本司君) 労働基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。舛添厚生労働大臣。
○国務大臣(舛添要一君) ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 少子高齢化が進行し労働力人口が減少する中で、子育て世代の男性を中心に、長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に対応し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっております。 このため、労働時間に係る制度について、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和が取れた社会を実現する観点から見直しを行うこととし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、時間外労働に関する見直しであります。 労使の取組により時間外労働を抑制するため、時間外労働に係る労使協定による労働時間の延長を適正なものとするために厚生労働大臣が定める基準で定めることができる事項として、割増し賃金の率に関する事項を追加することとしております。 また、特に長い時間外労働を強力に抑制するため、一か月について八十時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について法定割増し賃金率を五割に引き上げることとしております。 さらに、特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えるため、一か月について八十時間を超えて時間外労働をさせた労働者について、労使協定により、法定割増し賃金率の引上げ分の割増し賃金の支払に代えて有給の休暇を与えることができることとしております。 なお、中小事業主については、時間外労働を抑制するための速やかな対応が難しいこと等にかんがみ、法定割増し賃金率の引上げを猶予し、この法律の施行後三年を経過した後に検討を行うこととしております。 第二に、年次有給休暇の見直しであります。 仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにするため、労使協定により、年次有給休暇について五日の範囲内で時間を単位として取得することができることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(岩本司君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員細川律夫君から説明を聴取いたします。細川律夫君。
○衆議院議員(細川律夫君) ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、使用者が一か月について六十時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について法定割増し賃金率を五割に引き上げるものとすること。 第二に、原案において「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となっている施行期日を「平成二十二年四月一日」に改めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(岩本司君) 以上で趣旨説明の聴取及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会