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170回国会参議院2008/11/12

決算委員会 第1号

発言数
8
登壇者
2
会派数
1
開催日
2008/11/12

会議録

小川敏夫民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(小川敏夫君) ただいまから決算委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨十一日までに、吉川沙織君、遠山清彦君、荒木清寛君、浅野勝人君、愛知治郎君、野村哲郎君、松村祥史君、中村博彦君及び牧山ひろえ君が委員を辞任され、その補欠として加藤敏幸君、弘友和夫君、松あきら君、岸宏一君、松村龍二君、松山政司君、山本順三君、荻原健司君及び大島九州男君が選任されました。     ─────────────

小川敏夫民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(小川敏夫君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が四名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小川敏夫民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に柳澤光美君、岸宏一君、西島英利君及び浜田昌良君を指名いたします。     ─────────────

小川敏夫民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(小川敏夫君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。  本委員会は、今期国会におきましても、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小川敏夫民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

小川敏夫民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(小川敏夫君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、国会法第百五条の規定に基づく本委員会からの会計検査の要請に対する結果報告に関する件及び会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告に関する件を議題といたします。  会計検査院から説明を聴取いたします。伏屋会計検査院長。

伏屋和彦会計検査院長

○会計検査院長(伏屋和彦君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき平成十七年六月七日、十八年六月七日、十九年六月十一日及び二十年一月十五日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました各府省等が締結している随意契約に関する事項等の計六事項につきまして、関係府省等、関係独立行政法人及び関係団体などを対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき二十年九月十日、十月八日及び十一月七日にその結果の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。  最初に、「各府省等が締結している随意契約に関する会計検査の結果について」を御説明いたします。  この報告書は、十九年十月十七日に提出いたしました報告書におきまして、引き続き検査を実施して、取りまとめができ次第報告することとするとしておりました事項に関するものであります。  検査しましたところ、随意契約の割合は減少しているものの、競争契約や企画競争においては一者応札、一者応募の割合が増加しておりました。そして、随意契約から競争契約等に移行したものの中には、競争性の確保に関して検討の必要があったものなどが見受けられました。また、随意契約先公益法人のうち所管府省退職者の再就職者が在籍している法人は、在籍していない法人に比べて、一法人当たりの随意契約件数や支払金額が多いなどの状況となっておりました。  検査の結果を踏まえた本院の所見といたしましては、競争契約や企画競争を行うに当たっては実質的な競争性の確保に努めること、契約発注元府省等退職者の再就職者が在籍している法人を随意契約の相手方とする場合には、特に透明性の確保に留意し、十分説明責任を果たせるようにすることなどに留意することが必要と考えております。  本院としては、今後とも、各府省等の契約について、多角的な観点から引き続き検査していくこととしております。  次に、「独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施しているスポーツ振興くじに関する会計検査の結果について」を御説明いたします。  独立行政法人日本スポーツ振興センター、文部科学省及び業務の委託先において会計実地検査を行いましたところ、売りさばきなどの業務を一括して委託していた第一期は、売上金額が想定をはるかに下回ったことにより、販売システムの運用経費及び開発規模が相対的に大きなものとなって、多額の繰越欠損金を計上しておりました。直接運営することとなった第二期は、開発規模を見直して運用経費を減少させ、また、新たなくじBIGの売上げの増加により、繰越欠損金が減少しておりました。  検査の結果を踏まえた本院の所見といたしましては、販売システムの運用経費及び開発規模について事後の確認、検証を可能とする体制を構築して事後的検証を行う必要があり、また、損失が発生した場合の措置に係る制度上の整備を検討することも課題になると考えられます。そして、繰越欠損金を早期に解消するとともに、国庫納付を着実に行いながらスポーツ振興のために必要な資金を確保し、もってスポーツの振興に寄与するという制度本来の目的の達成に努めることが肝要であると考えております。  本院としては、多角的な観点から引き続き検査していくこととしております。  次に、「文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省所管の政府開発援助に関する会計検査の結果について」を御説明いたします。  検査しましたところ、政府開発援助とは直接関係のない業務に政府開発援助事業予算を使用したり、事業が計画どおりに進捗していなかったりなどしている状況となっていました。  検査の結果を踏まえた本院の所見といたしましては、実施した援助については我が国の国際貢献として正当な評価が得られることが望まれることから、五省においては、外務省等との連携を図りつつ、技術協力の適切な実施及び効果の確保に努める必要があると考えております。  本院としては、今後とも、技術協力が適切に実施され、援助の効果が十分に上がっているかについて、多角的な視点から引き続き検査していくこととしております。  次に、「我が国政府開発援助における無償資金協力及び技術協力において被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約に関する会計検査の結果について」を御説明いたします。  この報告書は、十九年十月十七日に提出いたしました報告書におきまして、技術協力について引き続き二十年次に検査を実施して、取りまとめができ次第報告することとするとしておりました事項に関するものであります。  検査しましたところ、対象となる契約を締結していたのは独立行政法人国際協力機構及び財団法人海外漁業協力財団のみでした。国際協力機構において、一般競争入札が実施されていた現地調達は四・七%と極めて少ない状況となっていました。また、その平均落札率は、本邦における資機材調達が八三・七三%、現地における施設建設が九一・五二%、現地における資機材調達が九〇・二七%となっていました。  検査の結果を踏まえた本院の所見といたしましては、国際協力機構は、現地調達を行う際は、一般競争入札等に付し難い場合であっても指名見積り競争により契約を締結するよう努力して競争性を高めていくことが望まれます。  本院としては、無償資金協力及び技術協力に係る契約が適切に実施されているか、引き続き検査を実施することとしております。  次に、「政府開発援助(ODA)に関する会計検査の結果について」を御説明いたします。  この報告書は、十八年九月二十一日及び十九年九月十二日に提出いたしました報告書におきまして、引き続き検査を実施して、取りまとめができ次第報告することとするとしておりました事項に関するものであります。  検査しましたところ、スマトラ沖地震で被災したインドネシア共和国等三か国に対して緊急援助として実施されたノンプロジェクト無償資金協力事業において、資金供与額に対する支払済額の割合である支払率は、二十年三月末現在、八七・七%から九一・三%となっていました。また、中止又は解除をした契約のうち、請負業者に支払った前払金等が返還されていない事態が見受けられました。  検査の結果を踏まえた本院の所見といたしましては、給付が完了したものが着実に増加してきているものの、請負業者に支払った前払金等がこのまま返還されない場合には資金が有効に活用されないことになることから、外務省は、早期の返還が実現するよう相手国政府に対する働きかけを継続して行う必要があると考えております。  本院としては、中長期的な事業効果について引き続き検査を実施することとしております。  最後に、「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況に関する会計検査の結果について」を御説明いたします。  全独立行政法人の本部等百二か所等において会計実地検査を行いましたところ、政府出資の資産を売却して得た資金等については、法人内部に留保されているものがあるなどしていました。また、発注元独立行政法人退職者の再就職者が在籍している公益法人等は、在籍していない公益法人等に比べ、一法人当たりの随意契約件数等が多くなっているなどしていました。  検査の結果を踏まえた本院の所見といたしましては、法人内部に留保されることとなる資金について減資に関する立法措置を速やかに講ずること、競争契約を拡大して契約の透明性の向上を図ることなどに留意することが必要であると考えております。  本院としては、個別の随意契約の見直し状況に係る検証を終えるに至っていない部分があることなどから、引き続き検査を実施して、検査の結果については、取りまとめができ次第報告することとしております。  これをもって、これら報告書の概要の説明を終わります。  次に、会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により、国会及び内閣に対して、平成二十年五月二十一日及び七月二十五日に計六件の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。  最初に、「介護保険における財政安定化基金を適切な基金規模に保つため、都道府県が基金の一部を拠出者に返還することが適切と判断した場合に、基金規模を縮小できるような制度に改めるよう厚生労働大臣に対して改善の処置を要求したもの」を御説明いたします。  厚生労働省及び二十四都道府県において会計実地検査を行い、財政安定化基金の造成、貸付け等の状況等について検査いたしました。  検査の結果でございますが、二十四都道府県における造成額に対する貸付け・交付額の割合は、第一期では十七都道府県、第二期では十九都道府県で三〇%を下回っているなど、当該基金の保有額は多くの都道府県で基金需要に対応した規模を大きく上回るものとなっております。しかし、現行制度においては、基金規模に余裕があっても拠出者に返還するなど基金規模を適切な規模に調整する仕組みとなっていないため、このまま推移すると、国が拠出した財政資金が効果を十分発現することなく保有される事態になることから、厚生労働省に対して、適切な基金規模に保つため、都道府県が基金の一部を拠出者に返還することが適切と判断した場合に、基金規模を縮小できるような制度に改めるよう改善の処置を要求いたしました。  次に、「厚生労働省において、療養給付費負担金の交付額の算定を適切なものにするため、国民健康保険における退職被保険者の被扶養者の適用を的確に行うよう改善させたもの」を御説明いたします。  二十八都道府県の二百七十七市区において会計実地検査を行い、国民健康保険の退職被扶養者の適用が的確に行われ、ひいては、療養給付費負担金の交付額の算定が適切に行われているか検査いたしました。  検査の結果でございますが、届出勧奨を的確に行っていないものや届出勧奨を的確に行ってもなお未適用者がいるものが見受けられましたので、厚生労働省に指摘いたしましたところ、同省は、退職被扶養者に係る届出を省略した適用を行うことができるよう制度を整備したり、届出勧奨の具体的方法を定めたりするなどの処置を講じました。  本院としては、今回会計実地検査を行った二十八都道府県を含むすべての都道府県において引き続き検査していくこととしております。  次に、「独立行政法人日本芸術文化振興会において、広報誌の調達方法を、購入による方法から自ら作成し発行する方法に改めることにより、経済的なものとするよう改善させたもの」を御説明いたします。  独立行政法人日本芸術文化振興会において会計実地検査を行い、広報誌の調達が適切かなどについて検査いたしました。  検査の結果でございますが、広報誌のうちの日本芸術文化振興会ニュースについては財団法人清栄会が発行したものを購入しておりましたが、同ニュースの作成の実態等から見て、同振興会自らが発行することとした上で、編集業務については自ら又は委託により行い、印刷・製本業務については業者に請け負わせるなどすることにより、経済的な調達を行う必要があると認められました。そこで、同振興会に指摘いたしましたところ、同振興会は、同ニュースを自ら発行することとして、編集業務は自ら実施し、印刷・製本業務は一般競争入札を実施して請負契約を締結し、調達価格の節減を図る処置を講じました。  次に、「国及び国が資本金の二分の一以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」を御説明いたします。  国及び国が資本金の二分の一以上を出資している法人を対象として検査いたしましたところ、全部又は一部の契約種類について違約金条項を導入していない機関がありました。また、課徴金の納付命令が行われない場合などに違約金の支払を受けられないことになるものや、談合等により生じた損害が回復されていないものなどがありました。そして、違約金条項が付されていない契約は、損害の回復に時間を要している状況でありました。  検査の結果を踏まえた本院の所見といたしましては、違約金条項を導入していない機関において適切に違約金条項の導入を行うこと、違約金条項に規定する内容について、談合等の発生に対応して的確に違約金条項を適用し、損害の回復を行うことができるものにすること、談合等により生じた損害の回復がなされていない契約について、早期の損害回復に努めることなどが必要であると考えております。  本院としては、今後とも違約金条項の導入及び見直しの状況並びに談合等により生じた損害の回復状況等について引き続き注視してまいりたいと考えております。  次に、「国土交通省において、談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させたもの」を御説明いたします。  国土交通本省及び二地方整備局において会計実地検査を行い、同省発注の水門設備工事における談合事件後の違約金条項の見直し状況について検査いたしました。  検査の結果でございますが、課徴金の納付を免除された事業者との契約については、違約金条項の見直しには至っておらず、違約金条項に基づく速やかな損害の回復ができない状況となっている事態が見受けられましたので、国土交通省に指摘いたしましたところ、同省は、違約金条項の見直しを行い、課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう処置を講じました。  最後に、「独立行政法人水資源機構において、談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させたもの」を御説明いたします。  独立行政法人水資源機構本社において会計実地検査を行い、同機構発注の水門設備工事における談合事件後の違約金条項の見直し状況について検査いたしました。  検査の結果でございますが、課徴金の納付を免除された事業者との契約については、違約金条項の見直しには至っておらず、違約金条項に基づく速やかな損害の回復ができない状況となっている事態が見受けられましたので、独立行政法人水資源機構に指摘いたしましたところ、同機構は、違約金条項の見直しを行い、課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう処置を講じました。  以上をもって、報告書の概要の説明を終わります。  よろしくお願い申し上げます。

小川敏夫民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(小川敏夫君) 以上で説明聴取は終わりました。  両件に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時二十分散会

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