厚生労働委員会 第10号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2008/12/19
会議録
○田村委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。舛添厚生労働大臣。 ————————————— 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○舛添国務大臣 ただいま議題となりました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 労働者派遣制度につきましては、労働力の需給調整を図るための制度として、我が国の労働市場において一定の役割を果たす一方で、近年、日雇い派遣など社会的に問題のある形態が出てきているほか、やむを得ず労働者派遣を選択する者の存在や法違反事案の顕在化などが課題となっており、これらに的確に対応した措置を講ずる必要があります。 このため、原則として日雇い労働者による労働者派遣を禁止する等労働者派遣事業に係る制度の整備等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正であります。 まず、日々または三十日以内の期間を定めて雇用する労働者について、これらの者を従事させてもその適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務以外の業務については、労働者派遣を行ってはならないこととするとともに、グループ企業への労働者派遣について、その派遣割合が百分の八十以下となるようにしなければならないこととしております。 次に、期間を定めて雇用する派遣労働者等の希望に応じ、派遣元事業主による、期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置等の努力義務化、派遣労働者の職務の内容等を勘案して賃金を決定することの努力義務化等、派遣労働者の待遇の向上のために必要な措置を講ずることとしております。 期間を定めないで雇用される派遣労働者については、差別的取り扱いを禁止した上で、派遣先が特定することを目的とする行為を行うことを可能とするとともに、労働者派遣の役務の提供を受けることができる期間に制限のない業務に係る労働契約申し込み義務の規定を適用しないこととしております。 また、派遣元事業主が労働者派遣に関する料金の額の平均額と派遣労働者の賃金の額の平均額の差額が労働者派遣に関する料金の額の平均額に占める割合等の情報を提供することを義務化することとしております。 さらに、適用除外業務に従事させること、無許可事業主等からの労働者派遣の受け入れ、期間制限違反またはいわゆる偽装請負であって一定の場合については、厚生労働大臣は、当該役務の提供先に対し、これに雇用されることを希望する派遣労働者に対し労働契約の申し込みをすべきことを勧告することができることとしております。 このほか、労働者派遣事業の欠格事由や取り消し事由等の整備等を行うこととしております。 第二に、労働者災害補償保険法の一部改正であります。 派遣先の事業主等に対して、労働者災害補償保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出または出頭を命ずることができるものとするとともに、派遣先の事業の事業場等について、立入検査させることができるものとすることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日については平成二十一年十月一日としておりますが、日雇い労働者を労働者派遣の対象とすることの禁止等については平成二十二年四月一日、労働者災害補償保険法改正部分の一部については平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○田村委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○田村委員長 次に、本日付託になりました参議院提出、内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案、参議院提出、派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案、参議院提出、雇用保険法の一部を改正する法律案及び参議院提出、期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。直嶋正行君。 ————————————— 内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案 派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案 雇用保険法の一部を改正する法律案 期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○直嶋参議院議員 民主党参議院議員の直嶋正行でございます。 ただいま議題となりました内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案、派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案、雇用保険法の一部を改正する法律案及び期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案について、その提案の趣旨及び主な内容を御説明いたします。 世界的な金融危機が我が国の経済に甚大な影響を及ぼし、雇用をめぐる状況が急速に悪化しています。既に企業による採用内定の取り消し、派遣労働者や有期労働者の労働契約の中途解除や雇いどめといった問題が発生しており、厚生労働省の調査によると来年三月末までに三万人以上の非正規労働者の契約解除や解雇が見込まれているという状況です。こうした雇用状況に緊急に対応するため、次の四法案を速やかに成立させることが重要であります。 第一に、内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、採用内定の安易な取り消しを防止し、内定取り消しに関する紛争の防止及び解決等を図るため、使用者が採用内定の通知を発した時点において労働契約が成立したものと推定すること、使用者は内定取り消しを行う場合があるときは、あらかじめ、内定者に内定取り消しの事由を書面にて明示しなければならないこと、内定取り消しは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とすること、内定を取り消された者が内定取り消しの理由について証明書を請求したときは、使用者は七日以内に交付しなければならないことを定めるものであります。 この法律は、一部を除き公布の日から施行することとしております。 第二に、派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案について申し上げます。 本法律案は、いわゆる派遣切り、期間工切りといった非正規労働者の解雇、雇いどめが急速にふえていることから、企業による派遣労働者等の解雇を防止し、派遣労働者等の雇用の安定を図るため、六カ月間の緊急措置として、雇用調整助成金の対象を拡大し、二カ月以上勤務している派遣労働者、有期労働者等について職業に関する知識の習得等を目的とする休業その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して雇用調整助成金を給付することを政府に対して求めるものであります。 この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行することとしております。 第三に、雇用保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、あまねく労働者の生活及び雇用の安定を図るため、解雇等に伴い住宅からの退去を余儀なくされた者等に対する住まいの確保の支援についての雇用安定事業の実施及び雇用保険制度の拡充等を内容とするものであります。 まず、雇用安定事業として、解雇等に伴い雇用主または派遣先から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者、失業等給付を受給できずに困窮している失業者等に対し、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅への入居における特別の配慮等住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うこと、派遣労働者等に住宅を提供している雇用主または派遣先であって、派遣労働者等の解雇等の後も引き続き住宅に住まわせる事業主に対して助成及び援助を行うことを定めるものであります。 また、失業者へのセーフティーネットをより厚く、より広く適用するため、派遣労働者及び短時間労働者を雇用保険の被保険者とすること、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が三十一日以上一年未満である雇用につく派遣労働者を短期雇用特例被保険者とすること、基本手当の受給資格要件を緩和し、離職の日以前一年間に被保険者であった期間が通算して六カ月以上であれば受給資格を取得できるものとすること、雇いどめにより離職した者を特定受給資格者とすること、基本手当の日額を引き上げること、三十五歳以上六十歳未満の特定受給資格者に係る所定給付日数を三十日延長すること、特例一時金の支給額を基本手当の日額の六十日分に引き上げること、失業等給付に要する費用に係る国庫負担額について、本来の額の百分の五十五としている暫定措置を廃止し、本来の負担率である四分の一の負担に戻すことを定めるものであります。 この法律は、一部を除き、平成二十一年四月一日から施行することとしております。 第四に、期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案について申し上げます。 労働者の三人に一人が非正規雇用となり、なお増加傾向にありますが、本来、雇用は、直接雇用、期間の定めのない労働契約を基本とすべきであると考えます。 本法律案は、有期労働契約が簡便な雇用調整に使われることの防止等のため、有期労働契約を締結することができる場合を使用者が臨時的または一時的な業務に使用するため労働者を雇い入れる場合等に限定し、それ以外の場合は期間の定めのない労働契約とみなすこと、また、やむを得ず有期労働契約を締結する場合の有期労働者の労働条件を確保するためのルールを明文化するため、有期労働契約の締結事由、有期労働者及び短時間労働者の労働条件における通常の労働者との差別的取り扱いの禁止、契約期間中の退職についてのルール、雇いどめの制限等について定めるものであります。 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、四法律案の趣旨及び主な内容でございます。 雇用状況が日増しに悪化していることを勘案し、何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。
○田村委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十二日月曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時十三分散会