法務委員会 第10号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2008/05/20
会議録
○委員長(遠山清彦君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、大島九州男君及び今野東君が委員を辞任され、その補欠として鈴木寛君及び水岡俊一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(遠山清彦君) 保険法案及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。鳩山法務大臣。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 保険法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、保険契約に関する法制を現代の社会経済に的確に対応したものとするため、商法第二編第十章の保険契約に関する規定を全面的に見直して、保険契約に関する新たな法典を制定し、共済契約をその適用の対象とするとともに、傷害疾病保険に関する規定を新設するほか、保険契約者等を保護するための規定を整備し、表記を現代用語化するものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、商法の保険契約に関する規定は共済契約を適用の対象としていませんが、この法律案においては、保険契約と同等の内容を有する共済契約も、その適用の対象とすることとしております。 第二に、損害保険及び生命保険のほかに、商法には規定のない傷害疾病保険に関する規定を新設することとしております。 第三に、保険契約者等を保護するため、次のような規定を整備することとしております。 まず、保険契約締結時の告知についての規定を見直し、保険契約者等は保険者から質問された事項について告知すれば足りることとするとともに、保険募集人による告知妨害等があった場合の規定を新設することとしております。 また、保険金の支払時期についての規定を新設し、保険者が適正な保険金の支払のための不可欠な調査を行うために客観的に必要な期間が経過した後は、保険者は遅滞の責任を負うこととしております。 そして、これらの規定の内容よりも保険契約者等に不利な内容の合意を無効とすることとしております。 第四に、責任保険契約について、被害者が保険金から優先的に被害の回復を受けることができるようにするため、被害者に、保険給付を請求する権利について特別の先取特権を付与することとしております。 第五に、生命保険契約の保険金受取人の変更についての規定を整備し、保険金受取人の変更の意思表示の相手方が保険者であることや、遺言による保険金受取人の変更が可能であることについて、明文の規定を設けることとしております。 第六に、商法の保険契約に関する規定は、明治三十二年に制定されたものであり、片仮名文語体で表記されていることから、国民に分かりやすい法制とするため、これを平仮名口語体の表記に改めることとしております。 続いて、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、保険法の施行に伴い、商法、自動車損害賠償保障法その他の十三の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上が、これら法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(遠山清彦君) 以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会