文教科学委員会 第5号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2008/05/22
会議録
○委員長(関口昌一君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、木俣佳丈君及び藤谷光信君が委員を辞任され、その補欠として高橋千秋君及び大河原雅子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(関口昌一君) この際、渡海文部科学大臣より発言を求められておりますので、これを許します。渡海文部科学大臣。
○国務大臣(渡海紀三朗君) おはようございます。 法案の趣旨説明の前に一言おわびを申し上げたいと思います。 去る四月二十四日及び五月十五日に、大島前文部科学省大臣官房文教施設企画部長が収賄容疑で起訴されました。国家公務員に対する国民の厳しい目が注がれている中、行政に対する国民の信頼を損なうこのような事態に立ち至ったことは誠に遺憾であり、皆様に多大な御迷惑をお掛けしたことをおわび申し上げる次第でございます。 文部科学省といたしましては、事実関係の確認と再発防止策の検討のための調査を進めるなどして適切な対処に努めております。文部科学省として、この事態を深刻に受け止め、再びこのような事態が生じないよう綱紀の粛正に一層努めるとともに、行政に対する国民の信頼回復に向けて全力を挙げて努力してまいります。 ─────────────
○委員長(関口昌一君) 独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。渡海文部科学大臣。
○国務大臣(渡海紀三朗君) この度、政府から提出をいたしました独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 原子力は、発電以外にも、研究開発、医療、産業等の幅広い分野で利用されておりますが、これらの活動に伴い発生する低レベル放射性廃棄物につきましては、処分場が存在しないため、現在に至るまで、各事業所で累積、貯蔵されたままとなっております。 このため、一部の事業所では、放射性廃棄物の量が貯蔵能力の限界に近づいているほか、終了した事業において過去に発生した廃棄物の保管管理のみの継続を余儀なくされている、老朽化した施設設備の解体ができない等の問題を生じており、放射性廃棄物の埋設処分の計画的かつ確実な実施を図る必要があります。 この法律案は、廃棄物の大半を発生させている独立行政法人日本原子力研究開発機構について、低レベル放射性廃棄物の埋設処分に果たすべき役割と責任を明確にする観点から、その処分実施主体として位置付けるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、同機構は、その業務に伴い発生した放射性廃棄物及び機構以外の者からの処分の委託を受けた放射性廃棄物の埋設処分を行うとともに、埋設処分を行うための施設の建設及び管理等を行うこととするものであります。 第二に、同機構は、埋設処分業務を行おうとするときは、主務大臣の定める基本方針に即して、埋設処分業務の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならないこととするものであります。 第三に、同機構は、埋設処分業務に係る経理について、他の業務に係る経理と区分した勘定を設けて整理しなければならないこととするなど所要の改正を行うものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(関口昌一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ここで、大臣及び副大臣は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
○委員長(関口昌一君) 次に、財政が破綻状態にある市町村の義務教育関係事務の国への移管制度の創設に関する法律案を議題といたします。 発議者佐藤泰介君から趣旨説明を聴取いたします。佐藤泰介君。
○佐藤泰介君 ただいま議題となりました財政が破綻状態にある市町村の義務教育関係事務の国への移管制度の創設に関する法律案につきまして、その提案の趣旨及び内容の概要について御説明申し上げます。 昨年三月に財政再建団体となった夕張市は、今後十六年間にわたり厳しい財政再建に取り組むこととなりました。予算編成は困難を極め、夕張市の教育に係る歳出額は、平成二十年度予算において、再建団体への移行前と比べ五五%の大幅な削減となり、市内の公立小学校及び中学校を、今後、それぞれ一校ずつに統合することが計画されております。 また、全国には、財政が悪化し、財政再生団体の指定要件を満たしそうな市町村がまだ幾つか存在しており、今後も第二の夕張が出現する可能性も考えられます。 地方公共団体の財政再生は、一刻の猶予も待たない喫緊の課題であります。しかし、義務教育に係る国の責任は、財政が破綻状態にある市町村の児童生徒に対しても、当然果たしていかなければなりません。そこで、新たに義務教育関係事務の緊急移管制度を創設することにより、財政が破綻状態にある市町村の義務教育を国の責任において確実に保障していく必要があることから、本法律案を提出いたしました。 以下、主な内容について御説明申し上げます。 第一に、財政が破綻状態にある市町村における教育に関する事務のうち、小学校及び中学校に係るものを緊急の措置として一定期間国に移管する制度を創設し、平成二十一年度から実施することとしております。 第二に、この義務教育関係事務の緊急移管制度は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、総務大臣の同意を得た財政再生計画を定めている市町村について、総務大臣及び文部科学大臣が指定する期間、適用されるものとし、当該事務は、文部科学大臣が処理することとしております。また、その期間中、当該市町村が設置している小学校及び中学校は、国が設置する学校となるとともに、その教職員も、国家公務員の身分を有することとしております。 第三に、国に移管された義務教育関係事務の処理は、適用市町村が財政再生団体となる前の小学校及び中学校に係る教育環境を確保することを基本としつつ、適用市町村の住民の意向に配慮し、かつ、適用市町村をめぐる社会情勢の変化に的確に対応することを旨として行われることとしております。 以上が本法律案の提案の趣旨及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。
○委員長(関口昌一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十四分散会