内閣委員会 第16号
- 発言数
- 115 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2008/05/27
会議録
○委員長(岡田広君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十二日、森ゆうこ君が委員を辞任され、その補欠として工藤堅太郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(岡田広君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府大臣官房審議官殿川一郎君外七名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡田広君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(岡田広君) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○神本美恵子君 おはようございます。民主党・新緑風会・国民新・日本の神本美恵子でございます。 早速、この法案についての質問に入らせていただきたいと思います。これは法制定のときも随分議論になりましたけれども、この法律の立法趣旨として、これは当然のことながら子供の、児童の最善の利益を保障するということで、児童に対する政策、禁止目的、児童を取り締まるというようなことになってはならないということが随分法制定時も議論になったと思います。 そこで、この法律の趣旨、また運用についても、いわゆるストックホルム宣言と言われます商業的性的搾取から子供を保護する、守るというその宣言の趣旨にのっとって行われるべきというふうに考えますけれども、まず国家公安委員長の立法趣旨についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(泉信也君) 委員御指摘のように、この法律は、第一条の目的の後半に記してございますように、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とするという法目的が規定されていることから見ましても、まさに児童の保護、そして健全な育成を目的とするものでありまして、児童の取締りや処罰を目的としておるものではございません。 また、ストックホルム宣言につきましては、この法案の最初の議論のときに随分参議院でも御議論をちょうだいいたしたわけでありますが、先ほど申し上げました第一条の目的にもございますように、商業的性的搾取からの児童の保護を目的とするストックホルム会議の宣言というのは、御承知のように、児童の商業的性的搾取をなくすため、適切な範囲で、法、施策、計画及び慣習を見直し、改正するというふうに規定がしてございまして、その宣言にのっとって児童の性的被害を防止するという意味では、ストックホルム会議の宣言と方向性は同一のものであると認識をいたしております。
○神本美恵子君 そこで、外務省と警察庁にお伺いしたいと思いますが、このストックホルム宣言及び行動アジェンダが出されて以降の国際的な子供にかかわる動きについての御説明をお願いしたいのと、警察庁に対しましては、この法案は、ストックホルム宣言が行われて、それ以降、子どもの権利条約の選択議定書に日本も批准するというような動きがその後あったわけですけれども、こういったものに対する国内法の整備の一つとして考えられて今回の法改正に臨まれたのかどうかという、外務省と警察庁にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(新保雅俊君) 外務省の方から、ストックホルム宣言以降の我が国の取組状況ということで御説明申し上げます。 一九九六年にストックホルムで開催されました第一回子供の商業的性的搾取に反対する世界会議では、先生御指摘の宣言が採択されたわけであります。これは児童を商業的性的搾取から保護することを目的としているわけでありますが、我が国はその後も国連総会あるいは国連人権委員会、人権理事会等の場におきまして、児童を商業的搾取から保護するための国際的な議論に積極的に参加してまいったところであります。 とりわけ、二〇〇一年には第二回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議を横浜において政府として主催いたしまして当該問題への国際的取組を各国に呼びかけましたほか、二〇〇四年にはアジア太平洋地域におきます横浜会議の中間レビューを開催いたしまして、我が国はこのポスト横浜会議に財政的にも実質的にも貢献してきたところであります。また、二〇〇五年一月には児童買春等の被害から児童を保護することを目的といたしました児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する選択議定書を締結したところであります。本年十一月には、先ほど申しました世界大会の第三回の会議がブラジルのリオデジャネイロで開催されることが決定したところでありまして、外務省としてもこれを歓迎しており、第二回世界会議の主催国としてブラジル会議の成功に向けて各国政府、関係機関等と協力し、最大限の貢献を行う所存でございます。
○政府参考人(片桐裕君) ストックホルム宣言におきましては、児童の商業的性的搾取を始めとした性的搾取について犯罪化を図るようにというふうなことが要請されていたというふうに記憶しておりますが、その一環として児童ポルノ・児童買春法が定められたというふうに承知しております。この法律は、そういった児童買春という犯罪の被害から子供たちを守るという観点から制定されたというふうに考えております。
○神本美恵子君 国内法の整備というとらえ方でいいんですか。
○政府参考人(片桐裕君) ストックホルム宣言は正確には法的拘束力を持つものではございませんから、いわゆる担保法とかいうことではございませんが、その宣言の方向に沿って国内法も整備されてきたということはおっしゃるとおりだと考えております。
○神本美恵子君 ストックホルム宣言、行動アジェンダでは、先ほど外務省の方からも御説明いただきましたように、すべての子供はあらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から完全に保護される権利を持っている、このことは普遍的重要性を持つ国際法文書である子どもの権利条約、これは百九十一か国が加盟しておりますが、そこにおいても再確認をされております。つまり、各国は子供を性的搾取及び性的虐待から保護し、被害に遭った子供の身体的並びに心理的回復及び社会への再統合を求められているというふうに位置付けられているわけですね。だから、よもや取締りの対象ではなくて、性的搾取・虐待から保護して、しかもそれによって受けた心身の傷を回復し社会的に再統合するという、そのことに主眼が置かれているわけですけれども。 泉国家公安委員長もこの趣旨にのっとってこの法律を立法しているというふうにおっしゃっていただきましたけれども、さっき言っていただいたこの法律の目的に、性犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資するというふうに書かれておりますが、この意味をちょっとここで詳しくやり取りする時間はありませんが、一つのこういう性犯罪、性的虐待、商業的搾取の被害に遭ったり、あるいはみずからその加害の側に回るというような過ちを犯した子供たちを取り締まる、それを健全な一つの形の中に取り戻すというのではなくて、子供というのは、子どもの権利条約でも未成熟な成長の途上にある、そういうとらえ方をして、子供がもしそういう過ちや犯罪に巻き込まれるというようなことがあっても、そのことからの回復を、国や国民はそのための手だてを取らなきゃいけないということで、健全育成というとらえ方でいくとどうしてもそこからはみ出した子供というとらえ方になるので、子供の健やかな育ちを助けるという趣旨、そのことを是非私は強調したいと思いますが、そういうとらえ方でよろしいか、もう一度国家公安委員長にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(泉信也君) ストックホルム宣言との関係は先ほど局長から答弁をさせていただいたとおりでございますが、この法律案は子供がいわゆる性的な被害に遭わない、事前に手当てをしようというのが立法の趣旨でございます。 万が一そういう場合どうするか、先生の御懸念のところにつきましては、また別の法体系の中で、児童買春・児童ポルノ法の十五条に「保護」というところがございまして、関係行政機関は相互に連携を図り、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し云々というふうに規定がございまして、今回御審議をお願いしておりますのは、そういう被害に遭わないような対策を練る、もしも万が一残念な状態になったときにはまた別の法律の体系の中で健全な育成を図っていくという体系になっておると理解をしておるところでございます。
○神本美恵子君 法制定から五年経過しておりますので、これについてどのような法の運用がなされてきたかと。今委員長おっしゃっていただいたような観点からどのように施行されて、施行状況についてそれは後で島田委員が詳しくお触れになりますので、その点は確認だけにさせておいていただきます。 次に、この法制定以降の児童買春及びその他犯罪の発生件数、この間のですね、その推移について警察庁の方に一つお伺いしたいのと、また、この法案の対象は第二条に定義されているインターネット異性紹介事業ということで、一般のサイトについては法律の適用外になっております。 その理由は、当時の谷垣国家公安委員長が百五十六回参議院内閣委員会において、松井議員が質問された折に、過去の出会い系サイトに起因する児童買春事件を網羅的に精査した上で、インターネットで児童買春が発生した実例四百件のうち三百九十九件が出会い系サイトによるものであったと、他のサイトについて規制する必要性、危険性はかなり乏しいというふうに当時御答弁されております。その後、かなりこのサイトの状況も変わってきているのではないかというふうに思います。特に、児童買春等の誘引行為がいわゆる出会い系サイトに限らず一般のサイトにおいても発生しているというふうに聞いておりますが、その点について、その後の変化についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(片桐裕君) 出会い系サイトに関係した事件の被害児童数でございますけれども、出会い系サイト規制法施行前、平成十四年を取りますと一千二百七十三人でございました。これが法が施行されました平成十五年は千二百七十八人。ただ、施行は約半年経過後ぐらいからでございますけれども、その後完全に施行されました平成十六年、これは千八十五人ということでもって大分減少しておりました。平成十七年も千六十一人ということでもって減少しております。しかしながら、平成十八年に一千百五十三人と再び増加に転じておりまして、平成十九年も千百人と、前年とほぼ同水準で推移をしているところでございます。 それから、出会い系サイト以外のサイトの利用に起因する犯罪の被害はどうかというお尋ねでございますけれども、これは一定の期間を取って調べたものでございますが、平成十九年七月から九月に検挙しました出会い系サイト等に関係した事件における被害児童のうち、調査しましたところ、出会い系サイト利用に係る被害児童が二百六人であるのに対し、出会い系サイト以外のサイトの利用に係る被害児童は百二十四人ということでございまして、最近出会い系サイト以外のサイトの利用に係る被害が増えているという傾向にあると承知しております。
○神本美恵子君 犯罪の発生件数も少し上下限はあるにしても、一千件を超えて推移をしているということが今の御報告で分かったわけですけれども、出会い系サイト以外の一般サイトでの発生ということで、今御報告いただいたところによりますと、〇七年の一定の期間だけの調査ですが、出会い系サイトで二百六件、一般サイトで百二十四件ということで、約三分の一は一般サイトでも起きているということですね。本法案は出会い系サイトだけを対象としておりますけれども、そういう現状にあるということを私たちは認識していなければいけないのではないか、この法律だけでは子供を守り切れないということも一方で言えるのではないかと思います。そういった観点から、我が党でも今違法・有害情報から子供を守るための環境整備ということでずっと議論を続けておりますけれども、政府としてもそういう認識で今後取組をまた更に進めていただきたいというふうに思います。 次に、今年の一月十日に、政府の出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会がまとめられた犯罪被害防止の在り方についての報告によりますと、平成十八年に出会い系サイトに関係した事件での被害に遭った児童のうち九割以上が特定の十サイトを利用していたと、その十サイトすべてが十八歳未満利用禁止の表示義務を履行し、九サイトが自己申告により児童でないことの確認義務を履行していたというふうに、これはサイト運営者からの聞き取り調査で報告がなされております。 衆議院の青少年特の附帯決議でも、インターネット異性紹介業者によるいわゆる児童でないことの確認、年齢確認について、より実効性あるものにするための措置をやるようにという附帯決議が付けられておりますけれども、今申しましたように十サイトのうち九サイトがきちんとそれを履行しているにもかかわらず発生しているということについて、どのような対策を考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(片桐裕君) 現在、児童は利用しないこととかの確認とか、また児童が利用してはいけないという表示を求めているところでございますが、そういった表示をしているにもかかわらず被害が出ているということは御指摘のとおりだと思います。 そういうこともあって、この児童の被害をいかに防ぐかということで、今回、事業者に対する規制とかいうことを強化していこうというものでございますけれども、ただ、法律で今お願いをしている対策のほかに、やはり児童に利用させない、利用者が児童でないということの確認についての措置が、現在の措置は国家公安委員会規則で定めておりますけれども、利用者の自己申告で足りるという形になっている部分が大きな問題ではないかというふうに考えております。 したがって、この辺をまた更に強化をして、児童が更に利用できなくなるような措置を、この法律とは別に規則を改正して、そういった確認措置の厳格化というものを図ってまいりたいというふうに今考えているところでございます。
○神本美恵子君 具体的に今考えられている対策ありますか。
○政府参考人(片桐裕君) 今も御説明申し上げましたように、現在は自己申告で足りる形になっておりますけれども、やはりこの点に問題があるんではないかということで、参考となる対策は、今風営法上にいわゆるテレホンクラブというのがございますけれども、それについて利用者に対する、利用者の確認措置というのは決まっておりまして、その中では、例えばクレジットカードによる支払を求める、クレジットカードは十八歳以上でなければ使えませんから、そういった支払の方法を求めるとか、また運転免許証等の身分を証明する書面、これの必要部分のコピーの提出を求めるとかいう形によって確認をするという方法を今講じているところでございますので、こういった方法も参考にしながら検討してまいりたいと考えております。
○神本美恵子君 私も一回開いて見たんですけれども、十八歳未満ですか、イエス、ノーというのがあって、これは私はもちろんノーですけれども、子供さんでもノーをクリックしさえすればもう簡単に入っていけるというふうに今はなっておりますので、非常にこの年齢確認は不十分ですから、是非十分な検討をしていただきたいと思います。 次に、やはりこれは本法制定時の委員会の附帯決議において、児童を保護するための予防措置を講じることが極めて重要であることにかんがみ、インターネットの安全な利用法、情報の主体的選択能力を養うことを含む情報リテラシー教育を拡充する、児童が安心して気軽に利用できる通報窓口の設置、それからカウンセリングの場を整備するように努めるということが求められておりましたけれども、この三つの点についてどのように拡充を図り整備されてきたのかということについてお尋ねしたいと思います。
○政府参考人(関口幸一君) 情報リテラシー教育につきまして御答弁させていただきます。 急速に社会の情報化が進む中で、子供たちの情報活用能力をはぐくみ、また情報化の影の部分への対応といたしまして、他人への影響を考えて行動すること、あるいは有害情報への対応などに関する能力、態度を育成することは極めて重要であるというふうに認識しております。 こうした情報リテラシーにつきまして学校における指導の充実を図るため、文部科学省といたしましては、平成十八年度、情報モラル指導モデルカリキュラムを作成いたしますとともに、実践事例をまとめました教員向けガイドブックの作成、配付、また平成十九年度におきましては、情報モラル指導の普及のためのセミナーの開催、あるいは情報モラル指導事例等を紹介する教員向けウエブサイトの作成などに取り組んでおるところでございます。また、本年三月に告示をいたしました小中学校の新学習指導要領におきまして、各教科等における指導の中でコンピューターや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切に活用できるようにするための学習活動を充実する、情報モラルを身に付けるなどと明記し、一層の充実を図ることとしております。 また、関係省庁と連携いたしまして、保護者、教職員を対象にいたしましたインターネットの安全、安心利用に向けた啓発のための講座、いわゆるe—ネットキャラバンと申しておりますけれども、これを平成十八年度から本格的に実施をしておるところでございます。 今後とも、私どもとしまして、情報リテラシー教育に関する取組を一層推進してまいりたいと考えております。
○政府参考人(片桐裕君) 立法時の本院における附帯決議において、情報リテラシー教育の拡充、児童が安心して気軽に利用できる通報窓口の設置、カウンセリングの場の整備ということが求められたところでございますが、まず情報リテラシー教育の拡充としましては、現在、警察が学校と連携しましてサイバーセキュリティーに関する講習会を開いているところでございます。このほかに、非行防止教室というものもやっておりまして、こういった場を通じて児童と保護者に対しまして出会い系サイトの利用は危険ですよということの呼びかけとか、出会い系サイトへの不正誘引の書き込みは犯罪ですよということとか、また出会い系サイトに限らずインターネット上の違法・有害情報、一般への対策としてフィルタリングサービスが大変有効ですよというふうなことを呼びかけているところでございます。 それから、安心して気軽に利用できる通報窓口としましては、平成十八年六月から警察庁の委託事業としてインターネット・ホットラインセンターというものを設けておりまして、ここで各種違法・有害情報に関する通報を受け付けるということをいたしているところでございます。 それから、カウンセリングの場の整備につきましては、例えば警察が少年サポートセンターというものを設置しておりますけれども、ここで心理学、教育学等の専門的知識を有する少年補導員等を中心として、できるだけきめ細やかな配慮を行いながら、カウンセリングや継続補導を進めているところでございます。
○神本美恵子君 今、情報リテラシー教育について文科省の方から御説明をいただきました。いろんなところで教員に対する研修でありますとか、ガイドブック、それからモデル事案、実践事案、それから学習指導要領にも書き込んでいるというようなことで御説明がありましたけれども、その中の一つの、「すべての先生のための「情報モラル」指導実践キックオフガイド」というこういう冊子も作られて配付されているようですけれども、全体に網羅して、これはただ、情報モラル教育というような言い方なんですけれども、附帯決議で求めている情報リテラシー教育、これについてちょっと後でまたお伺いしたいと思いますけれども、この中に、よく網羅して書かれているんですが、お手元に資料を配付しております。 どのようなことが進められているのかということで、一つ例示でお配りしたんですが、QアンドAということで、コンピューターの環境がなくても情報モラル教育は可能ですかというクエスチョンに対して、回答として、もちろん可能です、ちょっと略しますが、情報モラル教育はすべての教育活動の中で実践することが求められます。私も、これはもちろんすべての教育活動の中で情報リテラシーというものは可能だとは思いますけれども、このコンピューターがなくてもやれるというところに非常に違和感を感じるわけですね。コンピューターがあるなしにかかわらず、教師が情報モラルに関する問題事例を授業の中でペープサートや紙芝居で効果的に紹介することによって、より現実に迫る課題提起ができると思います、むしろコンピューターがない方が問題を焦点化できる場合も考えられますというふうに書かれておりますけれども、果たしてそうなのかというふうに、非常にこれについては違和感感じるわけです。 コンピューターでこういう問題がありますよと、紙芝居とかペープサートで、ペープサートって、ちょっとこれは学校現場の専門用語かもしれませんけれども、そういうものでできますよというふうに書いてありますが、教員自身のメディアリテラシーは万全なのかということでちょっと調べてみましたが、平成十八年度の文科省委託研究の校務情報化の現状と今後の在り方に関する研究によりますと、職員室で使用する教員の校務用コンピューターの配置状況は全体で七〇%にも達しておりません。 それから、これは共用で使うコンピューターの話であって、教員一人当たりどのような配置状況かといいますと、四三%しか配置されていないという今の整備状況であります。さらに、学校LANの整備に当たっては四〇%に満たないというような現状であります。その上、学校のコンピューターというのはほとんどフィルタリングが掛けられております。ですから、例えば教員自身がいわゆるこういう有害情報と言われるようなものの実態を把握しよう、現状を見ようということで2ちゃんねるなどを見ようとしても、見ることができないわけですね。 ですから、教員自身が今のインターネット上で起きている、子供がその情報の中にさらされているという危険な状況の実態を知らないという現状であることをまず認識しなければいけないのではないかと思います。 我が党で先ほど言いました検討を進めているところでヒアリングをPTでしたんですけれども、その中で専門家から教員が最もレガシーではないかというふうに指摘されまして、それは確かにそうだと。私自身も元教員でありますけれども、情けない、そういう現状であります。その上、そういうコンピューターの環境整備状況であるということで、まずは全国の学校にこういうコンピューター環境を整えるということは、子供を守るという観点からももう喫緊の課題ではないかというふうに思っております。 そのことについて一つ文科省としてお伺いしたいのと、それから、情報モラルの指導事例を紹介するウエブサイトを近く公開するということですけれども、それを学校で見ることができないという現状であるんですね。そのことをどのように考えているか、二点、文科省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(布村幸彦君) お答えいたします。 ICTの利便性とともにその危険性などにつきましても子供たちが直接コンピューター等に触れインターネットを活用しながら実感をして学習できる点で、先生御指摘のように、ICT環境整備を進めることは、情報モラル教育を効果的に進める上で重要であると認識いたしております。 情報環境につきましては、現在、IT新改革戦略ということで、コンピューター一台当たりの児童生徒数を一台当たり三・六人を目指すことでありますとか、教員一人一台の校務用コンピューターを整備するという目標に向けて整備を重ねているところでございます。先生御指摘のとおり、現在途上の状況でございます。 それから、先ほど「「情報モラル」指導実践キックオフガイド」の資料を御提示いただきましたけれども、これにつきましても、基本的に中学校では技術・家庭科、あるいは高校では情報科というキーとなる科目におきまして情報リテラシーあるいは情報モラルを高める教育を行っております。そういった際にはICT環境が必要だと思っておりますけれども、それ以外の道徳などの中で情報モラルを取り上げる際には、情報環境が必ずしもなくても工夫して指導できるということも先ほどQアンドAでお示しした形でございますけれども、できるだけこの環境を活用した情報モラル教育が推進されるよう努力は重ねてまいりたいと思います。 それからもう一点、情報モラル指導ポータルサイトの構築で教員向けウエブサイトを作成するという取組を現在やっているところでございますが、この点、できるだけ教員の方々が活用できるようによく工夫をしていきたいと思っております。
○神本美恵子君 これからの質問にかかわると思いますが、やっぱりコンピューターがなくてもやれますよという言い方で、道徳でこういうふうにいろんな危険がありますからそこに入り込まないようにということを幾ら口で言っても、実際にそのことを子供自身があるいは教員自身が模擬体験するなりしてやらないと、これは本当にただ道徳的にやるだけではいけないんではないかというふうに思います。環境整備をまずやってからの話ではないかというふうに思います。 そこで、繰り返し情報モラル教育というふうにおっしゃっておりますけれども、私は情報リテラシー教育の拡充の方が求められているのではないかというふうに思います。今回改訂された学習指導要領でも、情報リテラシー教育という言葉は一回も出てこないんですね。全部情報モラル、モラルという表現で出てきております。これは、情報モラルと情報リテラシーと、文科省としては使い分けをされているのでしょうか。
○政府参考人(関口幸一君) 今お尋ねの情報リテラシー教育、それから情報モラル教育の関係でございますけれども、情報リテラシーという言葉につきましては、情報モラルを含めまして、情報及び情報伝達手段を主体的に選択し活用していくための基礎的な能力や態度ということで、最近の審議会答申等でも言われておりまして、このようなものというふうに考えております。 また、情報モラルにつきましては、今委員御指摘のように、他人への影響を考えて行動することや有害情報への対応というような意味であるというふうに認識しております。 私ども文部科学省といたしましては、情報モラルを含めた情報リテラシーの育成について取り組んできておるところでございますけれども、特に学校教育におきましては、このような能力、態度につきまして、情報活用能力という用語を用いて従来から指導を行ってきたところでございまして、今後とも学校教育等を通じて子供たちがこうした能力を十分身に付けられるよう、取組の充実を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
○神本美恵子君 今の御説明では、情報リテラシーの中に情報モラルがあるというような御説明ですけれども、そうであれば、学習指導要領にもきちんと情報リテラシーというものと情報モラルという両方を書き込む、そういう必要があるのではないかというふうに指摘をしておきたいと思います。ですから、文科省も、生きる力、主体的判断とか問題解決能力を付けるというふうなことをあちこちで言っていらっしゃいます。それはもう本当に重要なことだと思います。そういう、例えば情報でいえば、情報をどう読み解いて、そして選択して活用するかというような、いわゆる情報リテラシー教育の方が重要だというふうに思います。 現場の声として、ある高校の先生からお聞きしたんですけれども、この情報リテラシー教育をやろうとしても、やる時間、場所、さっき言いましたような環境が整っていないということで、特に中学や高校はそうだと思うんですが、受験、進学、就職に不必要なことに時間を割くことはどの方面からも一般的に歓迎されないということで、特に大学受験者の多い高校などでこの傾向は顕著であって、メディアリテラシーが重要だと、そのことを授業でやりたいというふうに思っても、学習指導要領の中には、先ほど、コンピューター扱わなくてもやれますよと、道徳の時間にこうあるべきというふうに言えばそれで済むというような文科省の指導の現状の中で、本当に生きていく上で情報を読み解いて主体的に選択、判断して行動していくという、そういう能力が必要だというメディアリテラシーの位置付けがないということで、なかなか学校では、今のままでは環境も整っていないし、位置付けも明確になっていないということで、情報リテラシー教育というのは進まないのではないかと思います。 この環境整備と時間確保について、文科省の前向きな答弁をお願いしたいと思います。
○政府参考人(布村幸彦君) 先生御指摘のとおり、学校教育で情報リテラシー、情報活用能力というものをしっかりはぐくんでまいりたいと考えております。 そのため、小学校、中学校、高校と発達段階に応じて取り組んでございますが、中学校におきましては、技術・家庭科の技術分野で現在は情報とコンピューターというものが必修で位置付けられており、この技術・家庭科は三年間で百七十五の単位時間で行っております。また、高校においては、普通教科の情報という教科が新たに設定され、すべての生徒が情報活用の実践力あるいは情報の科学的な理解などを取り組んでいるところでございますが、中学、高校では、各教科の指導を通じても、生徒が情報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるといたしておるところでございます。 文部科学省においても、各教科での実践事例を分かりやすくお示しをする、また情報環境をしっかり整えるということを通じて指導の充実を促してございますが、新しい学習指導要領、これまでは小学校、中学校、幼稚園を告示をいたしましたけれども、その中でも情報リテラシーをはぐくむ、あるいは情報モラルを身に付けるという指導に重点を置いているところでございますので、引き続き努力を重ねてまいりたいと考えております。
○神本美恵子君 是非、学習指導要領の中に情報リテラシー教育ということを明確に位置付けて、情報リテラシーとは何なのかということをすべての学校の先生方が理解をして、そのことを子供に実際コンピューターを使って実践できるような環境も併せて整えていただきたいと思います。 それで、実際にそのことを研究している岩手県の高校の実践事例の新聞記事を見たんですけれども、そこで行われているのは、これは文部科学大臣賞を取ったということで新聞でも紹介されておりましたが、例えば模擬体験ができるようなソフトを開発して、それをコンピューターに入れて、そして実際にアダルトサイトの閲覧を勧誘するページでいいえをクリックすると、それでも不正な料金請求が表示されるページが表れるというようなソフトを開発して、それを実際体験させるわけですね。児童生徒からはえっというような驚きの声が上がって、興味本位でインターネットを利用することはそういう予期しない大変なことに出会うというようなことを模擬体験させるとか、ある高校では、ネットオークションの体験をさせて、学級の仲間と競って目当ての商品を落札して笑みを浮かべる生徒に対し、落札商品と同じデザインの二十分の一のスケールモデルを提示したということで、教室中がどよめいて、ネットオークションを体験した生徒は写真や掲載内容だけで判断することの危険性に気付いたというような実践事例があるわけですけれども、このように、やっぱり実際に使ってみてその危険性を知り、その危険から回避するためにはどのような判断力を付けなければいけないかというような、こういう実践こそが私は学校現場で今求められていることではないかというふうに思っておりますので、ちょっと紹介をさせていただきました。 もう時間が参りましたので、最後に、この法案で、あっ、もう一つちょっと聞きたいことがありました、ごめんなさい、あと一分。まとめようと思ったんですが、これ、警察庁の方にお伺いしたいんですけれども、この法案では、誘引情報提供機関を登録して民間の方にも協力をしていただくということが新しく入っておりますけれども、この改正で、ホットラインセンターだけではとても足りないということで、そこの強化と併せて登録制を新たに設けられたわけですけれども、どのくらいの機関が必要でどういう体制を整えれば今回のこの法の目的を達成できるのかということを、衆議院ではまだそこは不明確な部分なので答弁を控えさせていただきたいというふうに答弁されておりますが、その後、これについてはどのように検討されたのかということを最後にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(片桐裕君) 御指摘の登録誘引情報提供機関はサイト上の違法な書き込みをサイト事業者に知らせるという意味で大変有意義な制度だというふうに考えております。 この制度は、法の定める一定の要件を満たせば公安委員会は登録しなければいけないという形になっておりますので、決して、今御指摘があったホットラインセンター一つではなくて、そういったことをやってみようという方がいらっしゃれば、またその方が一定の要件を満たせば登録ができるという形になります。 私どもとしましても、なるべくそういった機関が増えていただいて、こういった違法情報の削除が進むことを我々も期待をしているわけでございますが、ただ、どれぐらいの機関があれば万全かということにつきましては、それぞれの機関の規模とか、また活動の実態とかによって様々でございますので、幾つ指定すれば万全かということはなかなか言い難い部分がございますので、ただ、しかしながら我々としてはなるべく多くの方にそういったことをやっていただきたいということで、そのための周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
○神本美恵子君 今おっしゃったように、どのぐらいの機関があればこれが徹底できるのかということについては本当に雲をつかむような話で難しいことだと思います。だからこそ、迂遠なようですけれども、私は、子供自身が情報を読み解いて選択して危険回避できる、自らそういうことができるような情報リテラシー教育というものを本当にこつこつとすべての学校で進めていくことがまず大事ではないかと、今すぐ取りかからなければいけないことではないかと。 この法案だけでも、フィルタリングを掛けても万全ではないということを最後に申し上げまして、文科省には是非情報リテラシー教育を進めていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
○島田智哉子君 神本委員に引き続きまして質問をさせていただきます民主党・新緑風会・国民新・日本の島田智哉子でございます。よろしくお願いいたします。 本法案につきましては、先月の二十二日に衆議院で全会一致で可決をされまして本院に送付されてきたわけですけれども、しかし五年前の本法律の制定時におきましては野党は反対をしたという経緯がございまして、私はその当時議員ではございませんでしたので、その当時の国会審議の内容を会議録で読ませていただきました。 当時の議論といたしましては、例えば事業者の定義が不明確ではないか、あるいは規制対象の定義は範囲が広過ぎるといった定義に関する部分、また、大変大きな論点となっておりましたのが児童に対して罰則を科すことへの是非でございました。私は当時、そうした論点あるいは争点となりました問題につきまして、この五年間に当時問題視されていた課題がどのような対応状況にあったのか、特に児童の保護育成という観点に対して本法律がどのように寄与してきたのか、そうした観点からお聞きしてまいりたいと思います。 まず、五年前の議論の中では、誘引の書き込みをしただけで児童に罰則が科せられるのは児童を保護するという法案の目的に矛盾するのではないか、あるいは児童の保護育成という観点が極めて弱いのではないか、そういった論点がございました。 先ほど神本委員からも御質問がございましたけれども、当時の本委員会の附帯決議では、「児童の健全育成及び犯罪被害からの保護が本法の目的であることを踏まえ、また、児童買春が本来、買春する大人の側の責任であることを強く認識し、法第六条違反事案の捜査、処分等に当たっては、そのすべての過程を通じて、児童の特性と人権、利益に最大限配慮するとともに、当事者となった児童に対し、その心身の状況、生育・生活環境等に応じた適切な相談、指導等の保護を与える体制を速やかに充実強化するよう努めること。」と、このように決議されております。今回の改正案の審議に当たりましては、私としましては、本法案に賛成するためには、この決議の内容がどの程度尊重され、努めてこられたのか、その検証がとても重要であると思っております。 そこで、まず基本的な確認で大変恐縮でございますけれども、現行法六条違反により検挙された児童を含む事件処理の手続につきまして、本日資料を提供させていただいております資料一に図を提示させていただいておりますので、それに沿って警察庁より御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(片桐裕君) 出会い系サイト規制法第六条違反により検挙された少年のその後の手続の流れでございますが、このうち十四歳以上の刑事責任のある少年につきましては、罰則の法定刑が百万円以下の罰金刑でございますので、検察官に送致されることはなく、家庭裁判所に直接送致をされるという形になります。 そして、事件を送致されました家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて事件について調査を行いまして、その結果、一つには審判を開始せずに事件を終局させること、いわゆる審判不開始と言っておりますけれども、二つ目には審判を開始すること、三つ目には児童福祉法上の措置にゆだねることのいずれかの決定をすることとなります。 そして、家庭裁判所は、審判を開始した場合には、保護処分に付さないという決定、これは不処分でございますけれども、それから二つ目には保護観察等の保護処分に付すること、三つ目には児童福祉法の措置にゆだねることのいずれかの決定をすることになります。 次に、十四歳未満の刑事責任を有しないいわゆる触法少年でございますが、これにつきましては、警察において家庭裁判所の審判に付することが適当であるというふうに考えましたときには、まず児童相談所長に送致をいたします。そして、児童相談所長から家庭裁判所に対して事件が送致されました場合には、家庭裁判所において犯罪少年と同様の終局決定がなされるということになります。 また、警察からこの児童を送致をしないという形になった場合には、少年に保護者がなく、また保護者に監護させることが不適当であると認められる場合には、送致という形ではなくて、児童相談所に通告という形で送るという形になります。
○島田智哉子君 ありがとうございます。 それから、続きまして資料二でございますけれども、実際に本法律の施行後、六条違反による少年被疑者の処分状況につきまして事前に警察庁より御提出をいただいておりますけれども、その状況について御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(片桐裕君) 資料にございますように、平成十六年から平成十九年までの間に出会い系サイト規制法第六条違反で検挙した少年の数は合計で百三名でございます。 これにつきまして、都道府県警察において調査をいたしました結果、報告を求めましたけれども、それによりますと、これらの少年被疑者の処分状況は、今申し上げました審判不開始が六十七名、不処分が二十三名、それから保護観察が十名、児童相談所送致が二名、未済という者が一名ということになっております。
○島田智哉子君 今御説明いただきましたように、警察による捜査の後、現行法の第六条違反による少年被疑者については、十四歳以上の場合罰金刑以下でありますから、すべてにおいて家庭裁判所に送致されて、そして処分が下されるということですが、その家裁が下した処分の九割近くが不処分あるいは審判不開始となっております。 改めて、本委員会が附帯決議で付しました、捜査、処分等に当たっては、そのすべての過程を通じて、適切な相談、指導等の保護を与える体制を充実強化するよう努めることと。そうした対応について、まず捜査から家裁に送致されるまでの間、その間は警察での対応になりますけれども、この附帯決議を尊重した対応が具体的にどのようになされてきたのか、お聞かせください。
○政府参考人(片桐裕君) 家裁に送致されるまでの間というお尋ねでございますけれども、この間は一応捜査という形になりますが、ただ、その捜査の段階におきましても、可能な限り女性の警察官やまた少年補導職員をこれに充てることにして、なるべく少年が心を開くことができるように配意をしているところでございます。
○島田智哉子君 そのすべての過程を通じてということがありますけれども、本法において、罰金刑以下でございますので警察から直接家庭裁判所に送致をされますけれども、これは五年前、当時の瀬川生活安全局長の御答弁ですけれども、六条の規定が働くということになり、そうした児童は家庭裁判所において立ち直りの機会が与えられることになると、このように発言をされておられました。 この法律違反に限ったことではございませんけれども、少年犯罪の再犯率がとても高い状況になっておりまして、その立ち直りに向けては、まさにこの家庭裁判所においての役割はとても大きいものがあるんだと思います。 しかし、国民にとりましては、この家庭裁判所においてそうした子供たちにどのような体制の中でどのように調査をされ、そして再非行防止に向けてどのような働きかけが行われているのか、その辺りのことがなかなか目に見えない部分であるかと思います。 その意味におきましても、本日は裁判所にも御出席をいただいて、本件における少年被疑者が家庭裁判所に送致をされた後、これまでの事案では審判不開始や不処分の決定になったケースが大半でありますけれども、その過程において具体的にどのような働きかけが行われているのか、是非この機会に御説明をいただきたいと強くお願いをしたんですけれども、法務、予算、決算、その委員会以外は出席できない、そのほかの委員会出席は例外であると、残念ながら御出席をいただくことができませんでした。 もちろん、国会法による規定は承知をいたしておりますけれども、しかしその例外と今回のケースとが何がどのように違うのか、私は納得ができませんでしたけれども、どうしても御出席いただけないということでございました。しかし、裁判所のホームページを見せていただきますと、不処分や審判不開始という語感からすると家庭裁判所が何もしないまま少年事件を処理しているかのような誤解を与えてしまいがちですがとございまして、やはりこのような機会を通じまして家庭裁判所の役割など広く国民に理解していただくということも大変重要なことではないかと思いました。 また、それ以上に、本件による少年の立ち直り支援に当たりましては家庭裁判所抜きでは成り立たないんだと思います。しかし一方で、裁判所の役割としてその目的はやはり最終的には判断を下すわけでしょうから、その後の引き続きの立ち直り支援といかに連携していくかということも大変重要なことなんだろうと思います。 この点につきましては、泉大臣は衆議院の委員会審議の中で次のように御答弁をされておられます。児童の要保護性ということに留意をし、家庭裁判所あるいは児童相談所、さらにはそうした関係の方々と情報交換をやっていこうという、これまでとは少し違った対応をしなければならないのではないかと思いますということでございました。これまでと少し違った対応とは具体的にはどういうことを指していらっしゃるのか、泉大臣のお考えを改めてお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(泉信也君) 少年に対する対応の仕方というのは慎重でなければならないし、将来のある子供たちですので、立ち直ってほしいという思いを我々は持っておるわけでございます。 したがって、衆議院でお答えを申し上げた中身を繰り返すことになるかもしれませんが、一般的に申し上げまして、特にこの出会い系サイトの六条で検挙した少年につきましては、心に深い傷を負っておる、あるいは育った家庭環境あるいは友人関係においてもきっと問題を抱えておるという、そういう人々が多い。言いますならば、一般の非行少年とはまたちょっと違った環境なり生い立ちを持っておられるんではないか、こう思っておるわけであります。 したがって、こんな視点から、御指摘の質疑に際しましては、心のケアあるいは少年の立場に立った取組を強化していくことが必要であると思いまして、少し違った対応というのがやや抽象的でございましたけれども、そういう思いを私自身が持ってお答えをさせていただいたわけでございます。もう少し申し上げますならば、少年の特性等に最大限配慮するための取組、様々な取組をやっていかなければならない、そうした考え方で警察庁を指導してまいりたいという思いを持ってお答えをいたしましたし、今もその思いを持っておるところでございます。
○島田智哉子君 家庭裁判所において審判不開始あるいは不処分になった。本件の場合ですと九割の少年がその処分状況にあったわけですけれども、こうした子供たちの立ち直り支援に対する警察の役割というのは、この資料一の図でいいますと、左端の捜査段階だけではございませんで、家裁において処分が下された後、もちろん警察だけでなく関係機関の連携による支援が極めて重要であると思います。 しかしながら、そうした処分の少年に対する立ち直り支援の部分が非常に弱いし、関係省庁の役割、連携というものがしっかり行われているんだろうかと、資料には私ははてなマークを書かせていただいたんですけれども、私はそうした疑念を持っております。 この点につきましては、私も警察の現場での実情をお聞きしたんですけれども、結論からいいますと、例えば少年あるいは保護者から相談があった場合にはできる限り対応していますと。しかし、相談がない場合、家裁での処分後の対応ということになりますと、実際にはそこまで手が回らないし、物理的に家裁送致後の少年の状況把握もできないし、そのような仕組みとなっていないと。確かに、銃刀法の問題でも警察庁の皆さん方は人手の問題をおっしゃっているわけでした。つまり、各警察署では、銃刀法の認可、管理もこの非行少年についても同じ部署で担当をされているということですから、物理的に対応できないというお話もお聞きをいたしました。 そこで、家裁において下された処分決定について警察として把握できないというお話についてですけれども、この点、事実であるとすれば、それは警察として子供たちへの立ち直り支援を行うとしても支障があるのではないかと思います。本日、裁判所の御出席をいただけなかったものですから、大変申し訳ございませんけれども、警察庁にお答えをいただきたいのですが、この資料一でいいますと上の部分の十四歳以上の犯罪少年の場合、審判不開始あるいは不処分等、その終局決定の内容につきましては、制度上警察に通知されることになっているんでしょうか。
○政府参考人(片桐裕君) 十四歳以上のいわゆる犯罪少年に係る事件でございますけれども、このうち罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があると思料される者、すなわち警察から家庭裁判所に直接送致をした者につきましては、少年審判規則第五条第一項の規定に基づきまして、家庭裁判所から終局決定の通知を受けております。 また、それ以外の犯罪少年、要するに検察庁に送って、検察庁からさらに家庭裁判所に送られたという事件でございますけれども、これにつきましても、平成十二年七月の最高裁判所の家庭局長通達によりまして、家庭裁判所から終局決定の内容の通知を受けているというところでございます。
○島田智哉子君 確かに、裁判所と警察の組織間での通知が行われているということだと思います。 ただ、警察の組織内で見ますと、現場の職員の方々にまで情報が行き渡っていないというお話もあることは事実でございまして、現場で本当に親身に子供たちの立ち直りに向けて地道な活動をされている警察職員の方々がいらっしゃることも重々承知をいたしておりますが、さらにそうした職員の方々に対して細かく情報提供をしていただくことの方がよりスムーズな支援につながるのではないかと。ここは警察内部の問題でございますので、その連絡体制についてすぐに改善をいただけるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(片桐裕君) 今申し上げましたように、家庭裁判所から終局決定の通知を受けているところでございますけれども、御指摘のように、この後の取扱いは各都道府県警察の運用に任されておりまして、はっきり申し上げてばらつきがあるということでございます。 通知を受けた府県警察の中には、その通知内容を基に立ち直り支援が必要な少年を把握しまして居場所づくり活動等への参加を促すなど、通知内容を効果的に活用して立ち直り支援に活用しているというところもございます。しかしながら、一部の府県警察におきましては、通知内容が実際に少年事件の捜査、調査や立ち直り支援を行う警察官とか警察職員に提供されていないという県がございまして、そういったところではこういった立ち直り支援に活用されていないということでございます。 今後でございますけれども、こういった家庭裁判所からの通知内容が少年事件の捜査、調査や立ち直り支援を行う警察官や警察職員に確実に提供されまして、立ち直り支援等に有効に活用されますように各都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
○島田智哉子君 是非そのようによろしくお願いいたします。 それから一方、触法少年、資料一の図の方でいいますと下の部分になりますけれども、十四歳未満の子供たちについては、十四歳以上の場合と違って、裁判所と警察との組織間での通知そのものが行われる制度となっていないのではないかと思います。しかし実際には、そうした子供たちに対して本当に親身に対応されている警察職員の方々の中には、御自身で個々に裁判所に問い合わせていらっしゃることが事実であるというお話もございまして、より子供たちへの支援を行うに当たってはそうした仕組みというものが、これは警察庁として関係機関に働きかけていただく必要があると思いますが、泉大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(泉信也君) 触法少年につきましては、児童相談所所長へ送致し又は児童相談所へ通告を行うところ、児童相談所における措置結果につきましては通知を受けております。児童相談所から通知を受けておりますものの、児童相談所所長から家庭裁判所へ事件が送致された後の終局決定、今委員御指摘のところでございますが、終局決定の内容については家庭裁判所から通知を受ける制度とはなっていない、御指摘のとおりでございます。 これにつきましては、一部の府県警察においては独自に裁判所から通知を受け運用を行っておるところもございますが、御指摘のように、すべての触法少年事件についてそうした対応が取れてないということは、やはり問題があるのではないかというふうに思います。 犯罪少年事件と同様に、終局決定の内容を把握をすべきであると私も考えるところです。したがって、今後、裁判所等々の関係機関に働きかけを行いまして、すべての触法少年事件について終局決定の内容を把握するために、運用を変更する方向で検討を進めていくように警察庁を指導したいと思います。
○島田智哉子君 是非よろしくお願いいたしたいと思います。 さてそこで、まさに審判不開始あるいは不処分、保護処分を受けた後の対応なんですけれども、先ほど私の認識として極めて不十分ではないかと申し上げました。しかし、これは私だけの認識ではございませんで、政府においてもしっかりと認識されていらっしゃるんですね。 具体的に申しますと、総務省が昨年一月に発表した少年の非行対策に関する政策評価、この中では、審判不開始、不処分となった非行少年や保護観察等が終了した者に対する学習、就労等の機会の提供など地域社会における立ち直り支援が重要でありながら、しかし、それらの対応が余り実現できていないと、このように指摘をしております。まさに、政府自ら認識されていらっしゃいます。 この点についての警察の対応として、泉大臣はこれまでの御答弁の中で次のように御発言されていらっしゃいます。学校や家庭に問題を抱えて非行に走ったという例も決して少なくないわけでして、そうした家庭であっては、立ち直りの支援を進める、そこには家庭訪問等の役割も大きな意味がある、それから少年サポートセンターでの専門の心理学の先生方の力をお借りしてきめ細やかな対応を図っていきたいと、このように御答弁されていらっしゃったわけですけれども、まさに五年前の審議段階においてこうした点が議論の争点となっていたんだと思います。 では、本件については具体的にどういった対応が取られてきたのか。少年被疑者が百三人ということで極めて限られた人数でありますから、具体的にそうした少年に対してどういった対応が取られてきたのか、そしてその結果として、当時の局長が答弁された、この法規制によって立ち直りの機会が与えられることになると、そういう結果につながったのか。この点について、私どもがしっかりと検証できるように、データに基づく御説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(片桐裕君) 御指摘のように、出会い系サイト規制法第六条違反によって検挙した少年に対しては、各府県警察とも、濃淡はございますけれども、必要に応じて関係機関、ボランティアと連携するなどして立ち直り支援に取り組んでいるというふうに考えております。 各県に、今回どういうことをやっているかということを具体的な事例をちょっと提供を求めて聞いてみたんでございますけれども、よくやっている例として、取調べを通じて心を開いた取調べ担当官が少年に対して継続的に連絡を取って話し相手になっているというふうなケースがあります。それから、少年補導職員が少年と定期的に面接を行って悩みを聞いたり助言を行うということをやっているというケースもございます。それから、立ち直り支援は警察だけではやはり限界がございますので、民生委員とか児童相談所、またボランティア等の方々と連携して生活指導を行うということもやっているというふうに聞いております。 これは、今申し上げたのは好事例の方でございますけれども、先ほどから申し上げているとおり各県ごとにそれぞれ濃淡はあると思いますので、これからこういった立ち直り支援をより積極的に行うように更に指導をしてまいりたいと考えております。
○島田智哉子君 この百三件については統計は取っていないということでいらっしゃいますか。
○政府参考人(片桐裕君) 立ち直り支援は、この六条違反だけじゃなくていろんな犯罪がございますのでいろんな形でやっておりますので、六条違反について具体的に何件やったかというふうな統計は持っておりません。
○島田智哉子君 各都道府県に照会をすれば、一日もあれば確認できるんではないかなと思うんですけれども、是非今後調査をしていただきたいと思いますが。そうでないと、幾ら大臣がこういうことをやっています、ああいうことをやっていますとおっしゃいましても、おやりになっていることは事実ですし、それは重々承知いたしておりますけれども、果たして、この法違反に限らず年間十万人を超える少年が検挙される中で、そのうちどれくらいの少年が立ち直り支援を必要としていて、実際に少年たちをどの程度支援できているのか、この百件程度の状況すら詳しく御説明いただけない中で、やはり理解できないんですけれども。 泉大臣は、本委員会におきましてもとても真摯に御答弁をくださっていて御尊敬申し上げておりますけれども、しかしこの部分につきましては、私が聞き取りをした限りでは、大変失礼を申し上げて申し訳ないんですけれども、かなり実態と懸け離れているということでございまして、もちろんすべての対応を警察がやるべきということを申し上げているのではございませんで、警察が担う役割は何で、現状ではその役割を十分に果たされているのか、それとも、例えばそのための体制が不十分なために対応すべき役割を果たすことができていないのか、その辺りがなかなか伝わってこないというのが率直な思いでございます。 本件に限らず、非行少年に対する立ち直り支援について、警察の役割は何で、それは何%の割合で達成できているとお考えなんでしょうか、局長の率直な御認識をお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(片桐裕君) 未来を担う少年たちの立ち直りを支援するということは、警察としても極めて重要な仕事だというふうに我々は考えております。 まず第一に我々がやらなければいけないのは、法に触れる行為をした少年については、事実にきちんと向き合ってもらう、それできちんと認識をしてもらって責任を自覚してもらうというところから出発をするということでございまして、したがってそのための事実の解明ということは我々はその責任としてしっかりやらなければいけないだろうというふうに思っています。ただ、一般の成人犯罪と違って単に事実を解明すればいいという話ではなくて、その非行の背景にある要因のきちんと把握をするとか、家庭環境とか友人関係とか学校での問題とか、そういったことについても十分に調べて、もし問題があればその改善も図っていかなければならないというふうに思っています。 それから、立ち直っていく過程でやはり一人ではなかなか難しい部分がございますので、それをきちんと支える体制、家族もそうですけれども、それ以外に警察ができることがあればやはり相談に応じると、話し相手になるということもやっぱりやっていかなければいけないだろうというふうに思っております。 警察では、こういった認識に立ちまして、関係機関とも連携をしながら活動しているところではございますけれども、このほかに、具体的に言えば、例えば少年が非行集団に加わっているという実態があればその離脱を図るとか、そういうこともやっていかなければならないだろうというふうに考えています。 あと、少年サポートセンターでございますが、体制は必ずしも十分ではございませんけれども、可能な限り専門的な職員を配置をして、専門的な観点からのアドバイスまたカウンセリングもやってまいりたい、体制の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。 こういったことで、トータルに我々いろいろと考えてやっているつもりでございますが、御指摘のあったように、体制上の問題も確かにございます。ただ、それがあるからといって言い訳にもできませんので、最大限これからも努力をしていくところでございますが、では、その今の努力が何%ぐらい達成されているのかということでございますが、ちょっとなかなか申し上げるのは難しいんでございますが、少なくともまだまだやるべき余地はたくさんあると、更に努力する余地はたくさんあるというふうに考えております。
○島田智哉子君 何%という数字はおっしゃっていただけませんでしたけれども、局長の部下の方々からは率直な印象としてあるいは実感として六〇%かなという数字をお聞きいたしましたけれども、いずれにしましても、局長も警察としてやるべきこと、やらなければいけないことがあるということをおっしゃっていただきましたので、引き続き御努力をお願いいたします。 時間ももう残り少なくなってきたんですが、実はここに警察学論集持ってきているんですけれども、これは昨年四月に発行されたものですけれども、ここにある、千葉県において少年の立ち直り支援にお取り組みになっていらっしゃるNPOの理事の方の講演録が掲載されております。この講演録を読ませていただいて、そしてその活動状況をホームページで拝見をいたしましたけれども、まさにその地域と警察と裁判所など関係機関が一体となって立ち直り支援に取り組んでおられます。やはり国として、こうした子供たちの立ち直り支援に向けて関係機関はいま一度しっかりとした政策評価が必要ではないかと思います。その意味において、少年サポートセンターという取組は極めて重要な政策だと思います。 しかし、現実問題として、今の体制の中でどこまで対応できているのか。さらに、警察において御対応いただける部分は何なのか、そのために必要な予算措置はどうなのか。今後、是非、その具体像をお示しいただきたいと思いますが、局長、いかがでしょうか。
○政府参考人(片桐裕君) 少年サポートセンターについてのお尋ねでございますけれども、現在、全国にはすべての都道府県にございますけれども、百九十三か所の少年サポートセンターを設置をしております。そして、この場では学校、児童相談所、その他の関係機関、団体と緊密に連携しながら総合的な非行防止対策を行うためのネットワークを構築しているところでございます。 また、少年サポートセンターでは、少年相談活動とか街頭補導活動、また非行防止教室の開催等、広報啓発活動等のほか面接、家庭訪問等を通じた指導、助言、カウンセリング等の立ち直り支援も行っているところでございます。 ここで大事なことは、一つに、やはり士気の高い、こういったことに熱意を有する職員にここに加わってもらうということでございまして、実際、私も現場を見てきたんですけれども、大変熱心で本当に子供のことを心配して活動する職員がたくさん実際おります。そういった職員をなるべく増やしていく必要があるであろうと思っています。 それから、カウンセリング等の問題になりますとやはり専門的知識が必要でございますので、専門的な教育を施すとか、また一部の県でやっておりますけれども、そういった専門的知識を持っていらっしゃる方を中途で採用するとかというふうなことも今やっているところでございます。 したがって、単に人を増やせばいいということではないと思うんですけれども、もちろん人も私としては増やしたいという気持ちはございますけれども、まずやるべきは、そういった本当に熱意のある熱心な職員を集め、そしてまた、そういった職員のレベルを向上させるということからまず手を付けていくべきかなというふうに考えております。
○島田智哉子君 時間ですので質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○北川イッセイ君 自由民主党の北川イッセイでございます。 今やもう世界は情報化時代ということなんです。この情報も非常に健全な前向きな、そういう情報ばかりであればいいんですけれども、中にはやはり有害情報、大変困った情報も随分あるわけですね。 今回のこの法改正も、そういういろんな情報、言わばばい菌がいっぱいこの空中に飛んでおると、こういうことだと思うんですが。そういう有害なばい菌から抵抗力の非常に少ない子供を守っていくと、こういうようなことで今回の法改正ということだというふうに思うんですが、今日は私からは、その有害情報ということを一つのキーワードとして、そういうようなことを中心に話を進めていきたいなと、こういうように思っております。 最近、新聞紙上でも大変話題になっております、にぎわしております、あの硫化水素ガスの自殺、これが後を絶たないわけです。この硫化水素ガス問題の特徴というのは、作製方法について、やはりインターネット上の掲示板や自殺を扱うサイト、そういうようなもので情報を得ておるというような、そういう可能性が非常に高い、こう言われています。 硫化水素ガス事案の最大の問題といいますのは、自殺志願者の人だけじゃなしに、全く関係のない近隣のそういう第三者、そういう人たちを巻き添えにすると、こういうようなことも考えられるし、現実にそういうことがあるわけです。そういうようなことが新聞報道では随分報道されているんですが、この硫化水素ガスによる自殺の件数、あるいはまたその巻き添えで被害に遭った人、そういうようなことの実態ですね、実情どうなっておるのか、教えていただけますか。
○政府参考人(片桐裕君) 御指摘のように、最近、硫化水素を使用した自殺事件が多発をしておりまして、それに伴っていわゆる御指摘の第三者が被害を受けるといったような事案が出ているところでございます。 例えば、事例で申し上げますと、本年四月の二十三日、高知県におきまして、硫化水素を使用した自殺に伴って周辺住民約八十名が病院で手当てを受けるという事態が生じております。また五月一日に、北海道でございますけれども、硫化水素を使用した自殺が発生しまして、発見した家族が硫化水素を吸引して救急搬送されたほか、周辺住民約三百五十名が一時避難を余儀なくされたといった事案もございます。 こういったことで、硫化水素自殺につきましては、自殺という問題のほかに第三者に被害を及ぼすということで、我々も問題意識を持っているところでございます。 その件数につきましては現在精査をしておりまして、時期を見て公表いたしたいと考えております。
○北川イッセイ君 有害情報ということで一口に言うわけですけれども、いろんなケースがあると思うんです。もう明確に法令違反である、犯罪であると。例えば、わいせつ図画を一般に流すとか、あるいはまた売春の仲介をする、あるいはまた今回問題になっております児童の援助交際などの誘引、そういうようなことをインターネットで募集するとか、こういうものについてはもう明らかに法令違反ですから警察庁で対応されると、こういうことだと思うんです。しかし、法令違反ではないけれどもこれが将来犯罪に結び付いていくだろうと、こういうようなケースもあるわけですね。 警察としては、これらの問題も、その時点では法令違反ではない、あるいは犯罪ではないかもしれませんけれども、ほうっておくわけにもいかぬと。こういうようなものもやはり有害情報であるというように思うんですね。あるいはまた、教育的な見地から見て子供たちには極めて悪影響を及ぼす、違法ではないけれども子供たちにはできるだけ見せたくない、そういうような情報、いわゆるサッカーでいったらイエローカードかレッドカードかというような、そういうようなものに該当するというような場合もあるわけです。 こういうように、有害情報と一口に言いましても非常に多岐にわたっておると。これを解明していく、分類していくということになると、これは大変困難なことでありまして、行政上の所管なんかを考えましても、先ほどの警察庁もあれば、総務省も関係しておりますし、また文部科学省あるいは通産省、そういうようなものを集約していくという意味で内閣府なんかも関係しておると、こういうようなことで、この質問を広げていきますと随分多岐にわたってたくさんの方に迷惑掛けると、こういうことになると思います。私、今回この有害情報ということで質問を進めるに当たって、極力範囲を広げないように心掛けていきたいと、こういうように思っています。 そういうことをお断りしながら、今日は総務省の総務政務官、岡本先生お越しでございますが、お伺いしたいと、こういうように思うんですが。 先ほど警察庁にお答えをいただいた硫化水素ガス事案、これは硫化水素ガスの作り方あるいはその致死量なんかもきっちりと説明をしているわけですね、解説をしているわけです。これは総務省の見解として有害情報でしょうか。
○政府参考人(武内信博君) お答え申し上げます。 インターネット上で硫化水素の発生方法を記載したようなサイトがあるということでございますが、その内容が自殺を誘引するような情報ということであれば、これは有害情報ということに当たるかと思います。
○北川イッセイ君 そうした場合に、これは自殺を誘引するという可能性があると、この場合には、行政上はどこが対応するのかということになると、これは警察庁でいいわけですか。
○政府参考人(片桐裕君) 違法の情報と有害の情報とありまして、それをどう取り扱うかということは、私どもももちろん関係をしますが、ただ、ほかにも電気通信事業を所管する官庁とか、あと教育的な観点を所管する官庁とか、様々な官庁がかかわり合うと思います。 私ども今やっておりますのは、こういった違法・有害情報についてインターネット・ホットラインセンターというものを設けて、そこが一般の方々からそういう通報を受けて、その中身によってそういった違法情報、有害情報の削除をプロバイダー等に求めていくという活動を今やっているところでございます。 その中で、違法情報というのは、その情報自体が犯罪を構成する、例えばわいせつな画像とか児童ポルノとか、あと薬物の広告だとか、これはまさに犯罪を構成しますので、これは違法情報ということで整理をしています。これは、私どもはすべて通知を受けて捜査に当たるべきものは捜査をしていくという選別をしながら活動をしております。 それからまた、有害情報というのは三類型を設けておりまして、一つは情報自体から違法行為を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引する等の情報と、二つ目には違法情報に該当するかどうか明らかでないけれども違法情報に相当近いと、疑いが濃いという情報、三つ目には人を自殺に勧誘、誘引する情報と、三つの類型を設けています。 この最後の類型というのは、具体的に、例えばいつどこどこで自殺をするから集まりましょうみたいな具体的な呼びかけを指しておりまして、したがって我々はこれには今回の硫化水素の問題は当たらないであろうと。しかしながら、第一の違法情報、違法行為を誘引する行為には当たるんではないか。 すなわち、今御指摘のように、自殺するということだけではなくて周辺の方々に傷害とかいうものを与えるという可能性が極めて高いということで、傷害罪を誘発するという可能性があるというふうに整理をいたしまして、有害情報の一つとして今インターネット・ホットラインセンターに削除の要請、削除の依頼をするように求め、なおかつ都道府県警察におきましてもずっとネットサーフィンしておりまして、こういった情報が見付かればプロバイダー等に削除の要請をするといった活動を現在しているところでございます。
○北川イッセイ君 硫化水素ガスの作り方あるいはそれをどれだけ発生すれば致死量に至るのか、そういうことを流しているということだけでは有害情報には当たらないと、こういうことですね。しかし、それによって自殺を誘引するという、そういうようなものがあればこれは有害情報とみなすということですね、今の御説明では。
○政府参考人(片桐裕君) 説明が不十分でございましたが、自殺の誘引というのは個々具体的な誘引行為を指しておりますので、この自殺の誘引であるという有害情報の範疇には当たらないけれども、ただ自殺という問題のほかに、第三者に危害を加える可能性が高い、傷害ないしは場合によっては人を死亡に至らしめる可能性もあるわけでございますから、そういった殺人とか傷害という第三者に対する犯罪を誘発する、そういった誘引する行為であるという整理をして有害情報と判断をしたということでございます。
○北川イッセイ君 非常に見解が難しいわけですけれども。 まあちょっと別の観点で、例えば極めて残虐な殺人の現場とか、そういうような極めて残虐な映像、あるいはまたネット、それによるいじめですね、こういうようなものについてはどうなんですか、有害情報ですか、総務省の見解として。
○政府参考人(武内信博君) 先ほどの硫化水素の発生方法等の自殺を誘引するような情報のほかに、今先生御指摘になりました残虐な画像ですとか、そういう違法ではないですけれども公序良俗に反するというふうな情報につきましては、これは有害な情報ということでプロバイダー等による取組を今促しているところでございます。
○北川イッセイ君 今、総務省の見解をいただきましたけれども、こういう極めて残虐な映像とかいじめとか、こういうものについては警察の方ではいかがなんですか、有害情報ですか。
○政府参考人(片桐裕君) 警察としては、やや自制的に運用しておりますので、今申し上げました三つの範疇に属するものは我々有害情報だというふうに判断をして削除要請をすると、警察からということでございますけれども。ただ、今おっしゃられた死体の映像とか残虐なシーンとかいうものについては、我々は今のところ有害情報としてそれの削除を警察から求めるということはいたしておりません。ただ、一般的な恐らくお考えからすれば有害情報なんだろうなと思いますけれども、ただ警察がやる行為としてはまだそこまでは至っていないということでございます。
○北川イッセイ君 今、有害情報というその定義というか、そういうことについていろいろお話を聞かせていただきました。 今お聞きになっていただいて議員の先生方もお分かりいただいていると思うんですが、どこが限界なのかということが非常に難しい。また、総務省の方の見解と警察の方の見解とが若干違うところがあるというような思いがするわけですね。ここらのところを、有害情報とは一体どういうもので、それをどういうように対応していくのかという、そういうものをしっかり作らないかぬのじゃないかという、これはまた後ほど話題にしたいと思いますけれども、そういうようなことで、こういう問題提起をさせていただいておるわけであります。 今回の硫化水素ガスの問題につきましては、暗に自殺を促しているというように思います。単に有害情報であるということで済ませることが果たしてできるのかどうか。特に、自殺志願者以外に近隣の多くの方、先ほど説明ありましたけれども、高知では八十人ですか、あともう一つどこでした、北海道ですか、ここでは三百五十人の近隣の方が避難をしなければいけない、そういうような状況になっているわけですね。これはまさしく、以前サリン事件というのがありましたけれども、これと本当に一緒だと私は思うんです。 そういうことを考えましたときに、ちょっと考え方の違うような有害情報ということで果たして済ませていいんだろうかという思いがしています。これはまさしく一般の不特定多数の方、近隣の方、そういう方に危害を加える、迷惑を加える、こういう可能性のある情報については有害情報以上のランクをやはり決めなければいけない。むしろ危険情報というような形で厳しい対応ができるというようなことを今後考えていかなければいけないんじゃないかなというような私は思いがしているんですけれども、警察庁の方の、泉大臣、いかがですか。御見解ありましたらお答えください。
○国務大臣(泉信也君) 先ほど来御説明をさせていただいておりますように、この硫化水素の問題そのものを有害情報という観点でとらえさせていただいて、それは公共の安全と秩序の維持の観点から放置することができない、したがってこれは有害情報であるというふうに警察では考えておりまして、御指摘のように、この硫化水素ガスによって自殺、しかも第三者まで巻き込んで、こういうことから、今申し上げました有害情報ということに我々は考えておるわけであります。 そこで、この硫化水素ガスの製造方法を教示しておる、あるいは製造を誘引する情報が傷害という違法行為を誘引する有害情報、ちょっとややこしいんですが、先ほどなぜかということを申し上げましたが、有害情報に該当すると整理をした上で、都道府県警察がインターネット・ホットラインセンターに対し、この情報を認知した場合は削除するようにというようなことをやっておるところでございます。 今回の件一例を見ましても、インターネットに情報が出ただけでこれに引きずられて、たくさんの事例、先ほど御説明しましたように出てきておるということからしますと、それが社会に非常に大きな影響を与えておるという観点から、警察としては、こういう情報を削除するということはいかなる理由があってもやらなきゃならない事柄だと思っておるところでございます。
○北川イッセイ君 また、今回の法令の改正というようなことを考えていく中で、また改めてこの有害情報についての議論を進めていきたいと思うんですが。 このインターネットについてはますます今後普及していくと、これからの人類の新しい文化形成に大きな影響を与えていくというように思います。大変便利なものですけれども、使い方によっては危険極まりない凶器にもなるわけですね。硫化水素ガス情報という、先ほど話題にしましたこれもそうですけれども、様々な違法・有害情報がはんらんしています。 これらが家庭のパソコンですとか携帯電話を通じて児童、未成年の方々にも隔たりなく入っていくと、こういうことで、携帯電話によって際限なくその被害が子供たちにも広がっておると、こういうことであります。小学生六年生で約三〇%弱携帯電話を持っておられる、中学三年生でもう六〇%以上の方が携帯電話を持っているという。携帯電話でもってメールを扱えないと友達付き合いというようなこともなかなかできないと、こういうようなことも聞いております。 問題は、多くの場合に、この子供たちが持っている携帯電話は、単独で子供たちが自分で管理をしておると、こういうところが非常に問題だということだと思うんですね。それによって有害なサイトも自由に閲覧することができると、こういうことであります。 出会い系サイトにかかわる犯罪が増加した、その対策として平成十五年にインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、これが施行されたと、こういうことなんです。その後、この法律ができまして以後、出会い系サイトを利用した児童に絡む犯罪の状況を御説明いただけますか。
○政府参考人(片桐裕君) 出会い系サイトに関係した被害児童の数でございますけれども、平成十四年、これ施行前でございますが、千二百七十三人、平成十五年、千二百七十八人、この平成十五年に法が施行されましたけれども、その施行後、平成十六年には千八十五人ということで大分減りました。平成十七年も千六十一人ということであったんでございますが、平成十八年から増加をいたしまして千百五十三人、昨年は千百人ということで高い水準にあるということでございます。そしてまた、平成十四年以降一貫して千人を超える児童が被害に遭っているという状況にあるということでございます。
○北川イッセイ君 今説明ありましたように、いったんはちょっと減ったけれどもまた増えてきておると、こういうようなことで、この児童の被害を絶滅するというところまでなかなか行かないと、こういうことだと思うんですが、これらの取締りを強化していく、減らしていく、なくしていく、これらのことは一に掛かって、私は先ほど申し上げたインターネット上の違法・有害情報をいかに早く多く把握できるかということに懸かっておると、こういうふうに思うんです。 警察庁では、先ほどもちょっとお話に出ていましたかな、インターネット・ホットラインセンターに業務を委託をして、インターネット上の違法情報あるいは有害情報の摘発をしておられると。もちろん、それによって削除というようなことも推進をしておられるという説明もありました。 このホットラインセンターの仕組みですね、どういうようになっておるのか、また先ほど申し上げました硫化水素ガスのときには、神奈川県の県警サイバー犯罪対策センターというのがあって、それが硫化水素ガスの発生方法を掲載したサイトを探し当てて運営者であるプロバイダーに削除を求めたということのようでございます。各県警にこういうサイバー犯罪対策センターというのがあるのかどうか、その組織、規模は一体どうなっておるのか教えてください。
○政府参考人(片桐裕君) まず、インターネット・ホットラインセンターでございますけれども、これは平成十八年六月一日から警察庁の委託事業として開始をしております。ここでは一般の方々から、インターネット利用者から違法な情報、有害な情報に関する通報を受け付けまして、それを警察に通報する、またサイト管理者又はプロバイダー等に対して削除の要請を行うと、そういった仕組みでございます。財団法人インターネット協会がその運営を受託して、今活動をしているという状況でございます。 その状況でございますが、平成十九年中には八万四千九百六十四件の通報を受理しておりまして、分析の結果、このうち違法情報に該当するものが一万二千八百十八件、有害情報に該当するものが三千六百件というふうに整理をいたしました。そして、違法情報として判断したもののうち八千三百十件を警察庁に通報し、五千五百九十二件についてはプロバイダーや電子掲示板の管理者等への削除依頼を実施しております。その結果、削除されましたのが四千七百四十二件、約八五%でございます。また、有害情報でございますが、これについて三千六百件の通報を受けましたが、このうち千六百三十九件についてプロバイダーや電子掲示板の管理者等に対して削除依頼を行いまして、このうち千二百二十件、七四・四%が削除されているということでございます。 さらに、これ以外にも、いわゆる違法情報、有害情報に該当しないけれども非常に問題のはらんでいる情報がございまして、例えば名誉毀損とか誹謗中傷といった情報がありますけれども、こういったものにつきましては法務省の人権擁護局に通報する、また知的財産権を侵害する情報につきましては各権利者団体に通報するという形にしております。 このほか問題なのは、海外のサーバーに蔵置されている情報がございますけれども、こういったものについては我が国から削除依頼できませんので、各国におけるホットライン相互間の連絡組織でありますINHOPEというものがございますが、こちらを通じて削除依頼を実施をしているところでございます。 それから、各県のサイバー犯罪の体制でございますけれども、御指摘のように、神奈川とかあとまた警視庁とか、大きな県におきましては一つの独立の組織としてそういったセンターを設けているところがございますけれども、小さな県では課の中の一部の組織というところもございまして、ちょっと今手元に資料ございませんけれども、県の規模によってそれぞれ組織の大小はあるということでございます。
○北川イッセイ君 今御説明いただきましたけれども、インターネット・ホットラインセンター、民間に業務委託をして、そして有害情報のチェックをしていただいておる、また削除その他の対応もしていただいておる、あるいはまた海外とのそういう協調して、INHOPEを使ってやっていただいておると、本当にすばらしいことだと思うんです。これが本当に大事なことだと私は思います。ひとつ是非ともこのホットラインセンター、充実をしていただいて、有害情報をきっちりと把握できる、そういう体制を取っていただきたいと思います。 神奈川県のサイバー犯罪対策センター、今回のこの硫化水素ガスの情報あるいは削除についてはそういう実績を上げていただいたわけですけれども、インターネットというのはこれはもう当然全世界どこからでもアクセスできると、こういうことでありますから、各県警で果たして置いておく必要があるのかどうか、もっと組織的に充実をさせて、そして有害情報を把握する、掌握するということであれば、一つにまとめてやっていくということも一つの方法じゃないのかなというような思いがするんですけれども、これはいかがですか。
○国務大臣(泉信也君) 犯罪捜査のイロハを申し上げるのは大変僣越だとは思いますが、まずは情報を収集すると、そしてそれを分析をして、違法性が認められたときに被疑者を特定するなどの実態解明に進んでいくと、こういう段取りで行うわけでございます。 このサイバー犯罪につきましても、進め方は基本的には同じだと考えております。サイバー犯罪は非常に広域的に対応しなければならない。ですから、情報収集をするときに、各都道府県がそれぞれ行う。そして、それだけではなくて、先ほど来出ておりますインターネット・ホットラインセンターの運用等によって警察庁自体も情報を収集する。それを重複しないように、あるいは競合しないように情報の収集に努めて効率化を図っておるという一面がございます。そういう中で、いわゆる合同あるいは共同捜査を効率的に進めるために、警察庁が各都道府県の捜査状況等を把握して必要な指導あるいは調整を行うという役割を取らせていただいておるわけでございます。 基本的に、先生御提示のように、一か所で取ってということも一面効率的な点もございますけれども、むしろ多様な情報ソースを持っておる中で警察庁が指導をしていく、今申し上げましたような指導をしていくと、そのような形で総合力を発揮して多様なサイバー犯罪の捜査を進めていくということが全体的には効率的ではないかというふうに考えております。 なお、御指摘のように、警察庁のみが一括して行うよりも都道府県警察の活動に対する指導、調整を適切に行うということが非常に物事の効率性、効果性を高めるわけですが、そのことについては警察庁も十分留意してこれから対処していきたい、またそういうことを大切にしていきたいと思っております。
○北川イッセイ君 サイバー犯罪の対策センター、これの在り方、各県警で充実しなければいけないというのであれば、それは今後どうしていったらいいのかというようなことで一つこれは問題提起をしておきたいと思いますので、今後の課題としてひとついい方向に向けていただきたいなというふうに思っています。 有害情報ということについてでありますけれども、サイバー犯罪を取り締まる場合に、やっぱりこの有害情報をいかに早く、多くの有害情報を掌握するか、把握するか、これが基本であると、こういうふうに思うんですね。 果たしてそれが有害であるのかどうかという、これを判定する基準というのがあるのかどうか、ここのところなんですが、例えば、子供に対して有害なのかどうか、一般の人に対してはどうなのか。子供といってもいろいろな年代があります。小学生に対してどうか、中学生に対してどうか、あるいは高校生の場合にどうなのかというようなことで、それぞれの年代に対してもいろいろあると思うんですが、この基準ももちろん違ってくると、こういうように思うんですね。 そういうような基準があって、しかも有害情報だと認定する場合に、果たしてだれがどういうように認定しておるのか。認定する第三者機関というのが必要ないのかどうかというようなことですね。それらのことについて、やはりある程度のガイドラインというか、そういうものがなかったらいかぬというように思うんです。個人の感覚で、これは有害だ、これは有害でないということで、それぞれの感覚で判断してもらっても実際困るわけで、何らかの基準に沿ってやっていただかなければいけない、こういうように思うんですが、そこらの明確な基準というか、共通のものがあるんでしょうか。総務省はいかがですか。
○大臣政務官(岡本芳郎君) 総務省といたしましては、御指摘のとおりでございますが、特に青少年をインターネット上の有害情報から守ることは重要と認識しております。昨年の十二月に総務大臣から携帯電話事業者等に対して、フィルタリングサービスの更なる導入促進に向けた取組の強化を要請したところであります。 これを受けて、携帯電話事業者のフィルタリング導入促進の取組が進むとともに、青少年にとって有害でないサイトの基準を作成して認定する民間の第三者機関が設立されたところであります。 総務省としては、透明性、公正性を備えた第三者機関において適切な基準が作成されることを期待しておるところでございます、まだできたばかりでございますので。
○北川イッセイ君 第三者機関、これは民間の方にお願いをしてそういう基準をこれから作っていくと、こういうことでありますね。これ、是非ともやっぱり明確な基準、マニュアルというか、そういうものを作っていただかないといけないと、こういうふうに思います。 ただ、民間事業者が主体になって基準作りをしていただくというようなニュアンスですけれども、それはそれでいいんですけれども、しかし、民間事業者は、これはあくまでも商売が優先ですから、そこらの点で、ちゃんとしたものを作っていただけると思いますけれども、やはり国の方、総務省の方の関与というか、そういうようなものもやはり大切じゃないかというふうに思うんです。 携帯電話を見た場合に、子供たちが使うのかどうか、これ総務省の方で、総務大臣からいろんな要望を出していただいて、だれが使うんですか、子供が使う場合はどうと今ようやくやっていますけれども、これは当然、業者の方が実際にやっていただいたら一番、当初からやっていただけておったらいいわけですけれども、しかし、業者の方というのは、これは商売優先ですから、やはりいろんな機能が付いた電話がたくさん売れればいいと、こういうことだったと思うんですね。今になってそれが大変なことになっているわけですけれども。 そういうようなことがありますので、やはりしっかりした方向性というものを総務省の方で示していただいて、そして、いいそういうマニュアル、基準というものを作成していただきたい、要望しておきたいというように思います。よろしくお願いします。 今回の法律改正ですけれども、平成十五年に出会い系サイトによる児童の援助交際を誘引する犯罪を規制する法律ということで制定されたわけですけれども、この法律の附則第二条では、第七条、八条の見直し規定というのが盛り込まれております。すなわち、異性紹介サイトについて、児童は利用できないということを明記しなければいけない、並びに児童でないことを確認する、それぞれ事業者にそれを義務付けたということでありますが、今回の改正案は、その附則第二条によって、三年を経過した場合にその実績を調査して検討を加えなければいけないと、こういうようになっているわけですね。その結果、いろいろ調査をされた。その結果、いろんな問題が出てきた。例えば、事業者の特定が非常に困難で、違反行為があってもそれに対してなかなか対処しにくいと、こういうようなことも多くあったというように聞いております。 今回の改正について、先ほど申し上げた事業者の特定ということも含めて重要な問題点、それから改正の要点、これについて御説明いただけますか。
○政府参考人(片桐裕君) この改正は、先ほど来説明しておりますように、毎年一千人を超える児童がこの出会い系サイトの利用に起因して犯罪被害に遭っているという実態を踏まえて、出会い系サイト事業者に対する規制の強化等の措置を図ろうというものでございます。 現行法上の問題点でございますが、一つには、出会い系サイト事業者を法律上把握するすべがないということでございまして、したがって連絡先等が分からない結果、的確な措置がとれないという実態がございます。それから、暴力団等の不適格者がこういった業に入り込んでくる余地が今あるということでございます。それから、不正誘引情報、先ほど来お話があった児童を性交等に誘引するような不正な書き込みでございますが、こういったものがいったん書き込まれても、これが必ずしも削除されるということにはなっていないということでございます。 こういった問題点がございますので、そこで今回の改正を行おうというものでございますが、具体的に申し上げますと、一つには、事業者を把握する方法として、事業者の事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出制を導入しようということが一点、それから、事業の違法行為等があった場合には事業の停止命令とか、それからまた欠格事由に該当する場合には事業の廃止命令を出せるようにしようというものでございます。それから、事業者に対して、不正誘引に関するような違法な情報があるということが事業者が知った場合には事業者においてそれを削除しなければならないという規定を創設しようというものでございます。 このほかに、今申し上げましたのは事業者に対する規制でございますが、出会い系サイト事業者以外の人たちによるところの児童の利用防止に向けた取組を促進しようということで、登録誘引情報提供機関制度の創設によって民間団体が行う児童利用防止活動の促進を図ろうということ、また出会い系サイトに役務を提供する事業者や、保護者が行う児童の出会い系サイトの利用防止の例としてフィルタリングの利用促進を図るというふうなことを明記するとかといったような、児童による利用の防止措置の強化を図ろうというものでございます。
○北川イッセイ君 今説明ありましたが、今回のこの改正で出会い系サイトに起因する児童被害が減少していくということを期待しておきたいというふうに思います。 インターネットの世界というのはもう日進月歩、本当に速いスピードでどんどんどんどん進んでいます。しかも、子供たちの生活にももう今は非常に密着してしまっておると、こういうことだと思うんです。思いも掛けないような事態が起こる可能性も今後考えなければいけない。そういうことを思いますと、サイバー犯罪についての例えば専門分野で今後どうなるのかというようなことのいろんな研究をする、そういう分野も必要じゃないかなと。どうも今まで見ていたら、後追い後追いになっておる。そうじゃなしに、もっと前へ進んでそういう研究をする必要があるんじゃないかなというような、私は私なりにそういうような思いもしているわけですけれども、今後のそういう方向性というか、そういうものについて大臣、何か御意見があればお聞かせください。
○国務大臣(泉信也君) 先ほど、今回の法改正について六つほど項目を挙げて局長から御説明をいたしました。こういう事柄は、ある部分は御指摘のように後追い的なところもありますが、またこれからのインターネット社会を見て先取りをしながら児童を守っていこうということで今回の法改正を提案をさせていただいたところでございます。 今これから更に強化をすべき点として私考えておりますのは、出会い系サイトの利用者が児童でないことを確認するというこの部分が、先ほどもお尋ねがございましたが、今は利用者の自主申告により確認するというのが現在の規定でございまして、これではなお被害の児童数が千百人と千人を超えておるという高い水準で推移しておることから考えまして、確認の方法を別に考えなきゃならないという思いを持っております。このことは私どもの有識者による研究会でも御指摘をいただいているところでございまして、法改正をお認めをいただきました後は、国家公安委員会の規則を整備をして、年齢確認をより厳格にするということで改正法を運用させていただきたいと思っております。 なお、これからも状況は日進月歩でございますので、また関係者と御相談をしながら、必要な事柄は取り組まさせていただきたいと思います。
○北川イッセイ君 よろしくお願いします。大臣がおっしゃるとおりだと、こういうふうに思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 次に、フィルタリングについてお伺いしたいと思うんですが、有害情報を、子供から守るためにフィルタリングを掛けてくださいと、こういうことで、電気通信事業協会あるいはまた携帯電話の会社、こういうものが非常に熱心に取り組んでいただいております。総務省においても、フィルタリングというものがあるんですよということを認知していただくための宣伝というか、そういうようなものも非常に熱心にやっていただいておると、こういうように思います。実績を見ますと、三月末で、これは電気通信事業協会の情報ですけれども、既に三百四十万件がフィルタリングに加入しておると、こういうように聞かしていただいております。 旧法でも、このフィルタリング、今回改正の現在の法律、これにおきましてもフィルタリングをできるだけ親の、保護者の責務として掛けてくださいという、そういう条項もあります。今回のこの改正におきましても、フィルタリングをもっと具体的に掛けてほしいと、こういうことで一部改正になっておると、こういうことでありますが、フィルタリングというものについて、これをやればどの程度有害情報が防止できるのか、一〇〇%カットできるのかどうかということですね、そこの点についていかがでしょうか。
○政府参考人(武内信博君) お答え申し上げます。 〔委員長退席、理事松村龍二君着席〕 現在の携帯電話のフィルタリングでございますが、これ、フィルタリングのカテゴリーに属する情報が一部でもある場合には、その該当するウエブサイトあるいはウエブページをそのカテゴリーに登録いたしましてフィルタリングを広めに掛けるということをやっているところでございます。しかしながら、他方で、フィルタリングといいますか、特にブラックリスト方式のフィルタリングというものは、ウエブサイトあるいはウエブページをこれは問題があるということで随時追加をするというふうなやり方で対応している方式でございまして、完全に有害情報を制限するということができる技術ではございません。 総務省といたしましては、その精度が向上するように技術開発の支援などに努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○北川イッセイ君 今御答弁ありましたように、完全ではないと、しかし今後完全になるように進めていきたいと、こういうことでございます。 この携帯電話、もう既に子供たちの生活に本当に密接に入り込んでおると、こういうことであります。もう定着しているんですね。本当のところは、先ほど説明あったように、フィルタリングでもなかなか不完全ですから、本当のところは子供たちに携帯電話を持たせないと、そういうような規制を本当はすべきだったと、こういうふうに思うんですね。 最初のころは、携帯電話も一般の公衆電話のようなというか、それの移動電話であると、こういうような感覚で扱っておったということで、当初から子供たちに携帯電話を持たせないというようなことはなかなか難しかったのかなと、こういうように思います。かといって、今になって子供たちから携帯電話を全部取り上げてしまうと、こういうことが果たしてできるんだろうか。あるいはまた、それが時代の要請にそぐわないかもしれないというような考え方もあるわけですね。 自動車考えましても、当初、自動車は非常に便利がいいというので自動車に乗ったんですけれども、今は非常に公害の問題もあるし危険だし、もう自動車に乗るなというわけにいかぬですから、これと同じことだというように思うんです。 〔理事松村龍二君退席、委員長着席〕 しかし、今の現状、こういう出会い系サイトその他の犯罪、そういうようなものの状況を見てみますと、そんなことをなかなか言っていられないというほど深刻な状態になっています。 児童買春、これの誘引犯罪の被害児童というのは、もう九五%が携帯電話によって出会い系サイトにアクセスした結果そうなったというような記事も拝見をしたわけですけれども、有害情報から子供を守らなければいけないという、そういう何らかの方法を取らなければいけないということはもう明白だと、こういうように思います。 子供が携帯電話を持つ理由を考えてみますと、親からいうと、非常に連絡が取りやすい、親子のコミュニケーション上、非常に大事であると。また、どこにおるのかという居場所が携帯で電話すればすぐ分かるわけですから、それで非常に便利がいいと、こういうようなメリットを言われるわけですね。 本当にそういうようなことであるならば、これは昨日ですか、教育再生懇談会でも議論されました。通話専用というか、そういうような、あるいはまた居場所が分かると、こういう機能を持った電話、そういうものを子供用に作って、現在あるのはあるんですね、これ、お年寄り用にはあるとかいうて聞いていますけれども、子供にはこれを使わせると、それも非常に有効な手段ではないのかなというように思います。 また、先日、「ガイアの夜明け」でしたかな、何かテレビを見ておりますと、韓国というのは非常にインターネットのネット大国なんですね。ところが、それを利用した集団レイプ事件というのが起こって、これは大変だと、こういうことで、子供がインターネットを接続したら親の方にそれがすぐ来る、親の携帯電話にこういうインターネット、こういうサイトに接続しましたというのがすぐ出てくるという、そういう携帯電話を作って、それを親子の接続をしておると。これは有害だからということになると、親がすぐに自分の携帯電話から子供のインターネットを遮断するという装置があると。あるいはまた、メールをするのも非常に時間が際限なくやっているので、これはそれの時間を限定するために遮断しようと思ったらいつでも遮断できると。子供との約束で、メールをするのは一日のうち一時間ですよと、それが超えたら遮断してしまうというような、そういう携帯電話を作っておると、こういうようなことをテレビでやっていました。これも一つの方法ではないのかなと、こういうような思いがします。 昨日の教育再生懇談会ですか、第一次報告を見ますと、必要がない限り小学生、中学生が携帯電話を持たないように保護者や学校が協力する、あるいは、先ほど申し上げた機能限定の携帯電話の開発と普及に事業者が協力すると、こういうような中間報告というか、これが昨日、第一次報告が出されたと、こういうことでありますから、これも一つの有効な方向性であろうと、こういうように思います。 そういうことを考えますと、昨年の十二月に総務大臣から携帯電話の事業者に対して、子供にはもう優先的に、必ずだれが使うものかというのをきっちり確認をして、子供が使う場合にはフィルタリングをきっちり掛けてくださいという、そういう通達というかお願いをしておるようでありますけれども、私は、携帯電話の事業者が全部フィルタリングを元々掛けてある、成人の方が使う場合にむしろそれを外していく、これとこれとは外してくださいということで外していくと、むしろ逆にそういう発想の方がいいのかなというような思いもするわけです。 要は、いろんなそういう方法がありますけれども、機械の上でというかソフトの上で、あるいはまた携帯電話の機械、機種、そういうものをいろいろ開発するというようなことで規制していくということの方が有効じゃないかなというような思いもしているわけです。 そういう点について、新しい機種を作るようなお願いをしているとか作るとか、新しいソフトを開発しているとか、そういうふうなことはないのでしょうか、ちょっと教えてください。
○大臣政務官(岡本芳郎君) 御指摘のとおり、通話機能限定の携帯電話や、あるいはメールやインターネット利用などを制限できる携帯電話というのは既に販売されております。特に子供用携帯電話として店頭で販売されているものもあると聞いております。今後、必要に応じて事業者と連携して取り組んでいきたいと思っております。 また、子供が携帯電話を利用する際の危険性とかあるいはその防止策、こういったものについて教育を図っていくことが重要であると考えております。
○北川イッセイ君 今御答弁あったように、子供用の携帯電話というか機能を限定した携帯電話は既にあると、こういうことでありますから、当然、この間、三月ですか、通達というか大臣からのお願いで、各業者はこの携帯電話はだれが使うのか、何歳の人が使うのか、これは是非とも確認してほしいと、確認しなければいけないんですよね、そういうことを言われておるわけですから。業者の方から、それが自分の子供なり未成年が使う、小学生、中学生が使う、そういうことになった場合に、むしろそういう限定した機能の携帯電話を積極的に業者が勧めると、こういうことがあっていいと思うんですよね。 だから、我々、携帯電話のそういう店へ行きましても、なかなかそこまで至っていないですね。やはり先ほども申し上げましたとおり、携帯電話の事業者、企業、そういうものからすれば、できるだけ機能のたくさん付いたものをたくさん売ると、これが商売ですから。そこのところのちょっとギャップを感じるわけですよ。もっと徹底して、子供たちには機能限定の携帯電話を勧めてください、勧めなければいけない、こういうことを総務省あるいは総務大臣の方から各業者に対してもっと厳しくお願いをすると、こういうようなことを一つお願いしていただきたい、そういうように思います。要望しておきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 終わります。
○風間昶君 公明党の風間です。 まず、この法律のタイトルの中にあります児童、児童というのは常識的には十八歳未満だと、こういうふうに思うんですけれども、つまりは、そうすると、ゼロ歳から、要するに義務教育前、就学前、それから小学生、義務教育、中学生、十八歳未満となると高校生も入るんですけれども、十八歳過ぎた高校生はこれに入るのか入らないのか、その辺は、ちょっと愚問かもしれませんけれども、どういうふうにとらえたらいいんでしょうか。
○政府参考人(片桐裕君) 年齢で切っておりますので、十八歳を超えた高校生は児童には含まれないということでございます。
○風間昶君 分かりました。 そうすると、内閣府でおっしゃっている青少年育成大綱というのがあるんですけれども、この青少年というのは年齢的にはゼロ歳から三十歳未満を青少年という取扱いと私は思っているんですが、そことの関連でいうと、この法案がどういう形でこの青少年育成大綱とリンクしてくるかということは後でちょっとまたお聞きしたいと思っていますけれども、いろいろ差が出てくるのかなという感じがいたします。それだけに今日はしますけれども。 それで、この改正案の柱は、要するにインターネットの異性紹介事業者に対する規制強化でありますけれども、今つかまれているだけでもこの事業者が約五千はあるんでないかというふうに言われておりまして、そうなりますと、この法律が通ったときに、法の言わば柱、趣旨、それから目的、規制強化でありますけれども、どういうふうにその事業者の方々に徹底図っていくのか。特に、例えば日本プロバイダー協会とか、あるいは業界団体に対してどう図っていくのかということは極めて大事なことであります。法律は通ったものの事業者に対してどういう趣旨徹底をするかということがないと、これは犯罪が起こったときはそれはそれなりに捜査が入るからいいんですけれども、そこのところをどういうふうにとらえたらいいんでしょうか。
○国務大臣(泉信也君) この法律改正につきましては、まず広く国民一般に承知をいただかなきゃならないという事柄だと思っております。特に出会い系サイト事業者につきましては、今回、届出制の導入でありますとか欠格事由とか、幾つかの新しい改正をお願いしておるわけでありますので、この内容について、当然のことながら広報啓発の必要性は委員御指摘のとおりでございます。 特段の新しい方法ということにはならないかもしれませんけれども、各都道府県警察あるいは警察庁のホームページを通してこの内容を徹底する、また説明会を実施するということが一つ、さらにまた、ポスターとかリーフレットの作成、配布をする、そして委員御指摘のございましたようなプロバイダーの連絡協議会等、関係機関、団体を通じて関係者に幅広い広報を実施する、こういう広報、徹底を図ってまいりたいと思っております。また、中小規模の事業者もたくさんいらっしゃると思われますので、きめ細かな説明会を開催させていただく、そしてこの改正の内容を徹底をしていきたいと考えておるところでございます。
○風間昶君 その事業者というのは結構個人でやっている人が多くて、会社じゃないんですよね。法人じゃないから、この法律案の趣旨と目的をきちっと徹底するというのはなかなか大変なことだと思うんです。そこは、ですから是非工夫していただければ有り難いというふうに思います。 それから次に、新たに第六条で五号目に、四号まであって、例えば、食事しませんかとか、あるいは遊びませんかといったような異性交際を誘引するような書き込みも禁止するということにこの五号でうたわれておりますけれども、一方で、三十三条のペナルティーにはこの五号を除くとされておりますので、実際には犯罪被害に遭わない限りはこの五号があったとしてもペナルティーはないわけであります。 しかし、そうなると犯罪被害が起こってからこれが生きてくるということになるので、余り意味がないんじゃないか、どうせならペナルティーをきちっと科すべきではと思いますが、ここについてはどのようにとらえていけばいいでしょうか。
○政府参考人(片桐裕君) 御指摘の五号の新設でございますけれども、そもそも出会い系サイトは児童が使ってはいけない、使うことができないサイトでございますので、児童を交際に誘引をしたり、また児童の方から交際を誘引するという情報は本来あってはならない情報でございます。そういった情報につきまして、今現にあるわけでございますが、それに起因をして例えば児童が被害に遭うということも現にあるわけでございますけれども、そういった観点から、我々が今回この五号を設けた理由の中心はこういった情報を削除していただくということに主眼がありまして、したがって、被害に遭う前にこういった情報をサイト上からなくしていただくということに主眼がございます。 そこで、では、こういった書き込みをすることを犯罪化するのかどうかということ、要するに罰則を設けるかということでございますが、こういった情報は、今御指摘があったように、例えば、私は十六歳の少女です、だれかカラオケに付き合ってくれる人いませんかといったようなある意味たわいのない情報でございまして、具体的に性交等を求めたり又は対償、対価を求めたり約束するといったような児童買春等の犯罪を具体的に誘引するまでの書き込みではないということで、今回は違法化するだけで犯罪化まではしないということにいたしたわけでございます。しかしながら、今後こういった書き込みが相当程度たくさん出てきて削除されずに放置されて、それに端を発して児童が被害に遭うという実態が出てくるのであれば、その段階でまた犯罪化についても検討いたしたいと考えております。
○風間昶君 だから、犯罪被害が起こったら今度は次に改正をせざるを得なくなるということは予測されるわけですよね。ですから、そこは非常に難しい話だと思うんですけれども、一定程度の罰則を設けた方が私はいいような気がするんです、犯罪被害の予防的対策上。もう一回、ちょっとお願いします。
○政府参考人(片桐裕君) 今、重立った事業者、ここにほとんどの利用者が集中するんですけれども、そこは今現にこういった児童による書き込みは自主的に削除する措置をとっております。したがって、大手のほとんどの利用者が利用するサイトではこういった情報は削除されているということで、我々が今回この規定を設けたのはそういった業者の努力をきちんと法的に根拠を与えてあげようという意味もございますので、したがって、こういった根拠規定を与えられることによってなおその削除が進んでいくのではないかというふうに考えております。したがって、まずその削除の状況を見て、もしそれでもって、またなおかつ問題が残るのであれば更に検討するということで現在は考えているということでございます。
○風間昶君 次に、今ほども議論になっていましたホットラインセンターでありますけれども、この登録誘引情報提供機関がより効果を上げるためには、民間機関がもっとたくさん出てきて、民民のやはり監視強化ということが極めて大事になってきますので、その登録機関になれるような団体を増やしていくインセンティブをどういうふうに環境整備図っていくかとかいうのが極めて大事だと思いますが、ここはどのように考えていらっしゃいますか。
○政府参考人(片桐裕君) 御指摘があった登録情報誘引機関でございますが、これは今申し上げました出会い系サイト事業者が自ら違法情報を削除していくということを促進するために、その出会い系サイト事業者のサイトに違法情報がありますよということをこの団体に通報していただくということでございます。したがって、この団体ができることによって、こういった不正な、違法な書き込みが削除されていくということが進んでいくというふうに我々は期待をしております。 そこで、じゃ、一体どういう団体が、まあ個人でもいいんですけれども、こういった機関になれるかということでございますが、法に一定の要件を定めておりまして、したがって、その要件に当たるのであれば国家公安委員会は登録をしなければいけないという形になっておりますので、該当する限り、別に一つの団体にとか個人に限るわけではなくて、我々としては、可能な限り多くの方々にこういった機関になっていただいてこういった削除が進んでいけば大いに有り難いというふうに考えております。 では、じゃ、一体どういうふうにその団体を、またこういった個人を増やしていくのかということでございますけれども、私どもとしましては、現段階で考えておりますのは、いろんな方々が少年の健全育成の観点から活動していると思うんですけれども、こういった登録が受けられますよと、受ければ我々としてはきちんと必要な情報も提供しますよという御支援をするということを周知するというか広報することによって、なるべく多数の方々にこの登録の申請をしていただければ有り難いというふうに考えているところでございます。
○風間昶君 終わります。 ─────────────
○委員長(岡田広君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、鴻池祥肇君が委員を辞任され、その補欠として古川俊治君が選任されました。 ─────────────
○委員長(岡田広君) 引き続き、質疑を行います。
○糸数慶子君 無所属の糸数です。 出会い系サイトの規制法の一部改正の趣旨は、出会い系サイトを運営する事業者に対しその届出義務や罰則等規制の強化と、出会い系サイトに関する情報を警察だけでなく民間側の力を借りてより多くの情報を収集し、子供たちの出会い系サイト利用を防止していくということにねらいがあるわけですが、子供たちを出会い系サイトからどう守っていくか、利用を防いでいくかという点について重要なのは、社会全体でどう取り組んでいくか、出会い系サイトのその弊害を社会全体として認識し情報を共有できるのに懸かっているというふうに考えます。そのためにこそ民間の力を活用し、民間側の活動を促進していくべきだというふうに考えますが、そこでお伺いいたします。 警察庁が民間に委託しているインターネット・ホットラインセンターですが、警察庁の運用状況によりますと、出会い系サイト規制法違反の情報が大変少ないというふうに感じます。二〇〇七年度中に処理された違法情報、これは一万二千八百十八件のうちに出会い系サイトに関するものが百二十五件ということで、全体の一%にすぎませんが、警察庁としてこの数字をどう分析して、インターネット・ホットラインセンターの活動をどう評価されているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(片桐裕君) 御指摘のように、平成十九年中にインターネット・ホットラインセンターで違法情報と判断した情報一万二千八百十八件のうち出会い系サイト規制法違反の誘引情報に係る情報は百二十五件でございまして、全体の一・〇%にとどまっているということでございます。 なぜ少ないのかということでございますけれども、やはりこういった出会い系サイトを利用していらっしゃる方々というのはなかなかホットラインセンターに通報をしていただくということが期待しにくい方々なのかなというふうにも考えております。ただ、この通報の数というのは決して我々満足しているわけではございませんで、やはり少ないという認識でございます。 そこで、本年度予算におきまして、出会い系サイトとか、あと有料サイトでございますが、なかなか一般の方々からの通報が得られにくい、そういったサイトについて集中的にサイバーパトロールをしていただくという業務をこれまた民間の方に委託をしてやっていただくということにいたしております。こうした方々が活動することによって出会い系サイト規制法違反に係る違法情報についての把握も進むというふうに考えております。
○糸数慶子君 インターネットの急速な普及や子供たちの利用の増大など、現状から考えていきますと、インターネット・ホットラインセンターだけの対応ではやはり無理があるように思います。インターネット・ホットラインセンターだけでなく、より広範に情報を収集するにはやっぱり民間を活用するのがベターだと考えますが、より多くの民間団体に情報収集業務を担ってもらい体制を整備し強化していくための方策等、この件に関しまして大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(泉信也君) ホットラインセンターを充実強化していくということは一つ大変重要なことだと思っておりますが、御指摘のように、そのことだけで十分か、多くの民間団体に情報収集活動を行っていただくことも大変望ましいことであり、また重要なことであるという考え方で、御審議をいただいておりますこの規制法の改正案でも登録誘引情報提供機関制度というものの創設をお願いしておるわけでございます。 警察庁では今年度から民間団体にインターネット上のサイバーパトロール業務を委託することとしておりますし、また、都道府県警察ではかねてから民間の方々をサイバーパトロールモニターに委嘱する、インターネット上の違法情報等を通報していただくサイバーパトロールモニター制度を運用しているところでございます。 したがって、官民挙げてと申しましょうか、警察庁は警察庁としてホットラインセンターを充実し、また民間の方々にも一層のお力添えをいただくべく努力をしたいと思います。
○糸数慶子君 ありがとうございました。 インターネットは日常の生活においても欠かせないものになっております。規制を強化するだけでなく、民間側と協力をしてより良いもの、健全な利用を促進していく必要、その努力も求められるわけですが、警察庁の今後の取組に期待をいたしております。 次に、防衛省にお伺いをいたします。 在日米軍が発行している高速道路の通行証明書の問題でございますが、通行証の問題です。 在日米軍によりますと、米兵やその家族が軍の所有するレンタカーを借り、娯楽のために有料道路を利用する、その際に通行証明書の発行を認めているようですが、沖縄自動車道においても同様に通行証明書は発行されているのでしょうか、お伺いいたします。
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 日米地位協定第五条によりまして、在日米軍が公務のために用いる車両で有料道路を使用する場合には道路使用料は課されないこととされており、この場合には、その使用が公務であることを証明いたします軍用車両有料道路通行証明書が発行され、それを料金所に提出されることとされております。そのため、道路管理者が被る使用料の損失については、防衛省において当該道路管理者からの申請に基づき、損失補償契約を締結の上、補償しているところでございます。 一方、横田基地におきまして私的なレジャーのためのレンタカー貸出し等にも軍用車両有料道路通行証明書が発行され使用されているのではないかという部外からの御指摘も受けましたので、防衛省としては、横田基地の第三七四サービス部のホームページにあるレンタカーに関する記述について確認したところ、レンタカーのレンタル料金を支払えば日本国内におけるほとんどの高速道路料金を支払わずに済む旨の記述、またレンタカーの使用時に高速料金チケットが使用され、また未使用のチケットは返還される旨の記述があることを確認いたしまして、これらの記述を踏まえて、ホームページに掲載されておりますレンタカーに軍用車両有料道路通行証明書が発行されているのか、レンタカー等の事業は沖縄を含め他の基地でも行われているのか等につきまして、防衛省から在日米軍司令部に対して照会を行っている状況でございます。ただ、まだ回答が遅れていることもあり、再三今回答について督促をしているところでございます。 なお、そもそも米軍が日本の文化に対する理解を深め、軍隊の構成員の士気の高揚を図る目的で観光地に行くような場合には、これが軍隊の活動の一環として認め得るものもあると考えられ、かかる目的のための車両に軍用車両有料道路通行証明書を発行されれば補償の対象となるものと考えております。 他方、軍用車両有料道路通行証明書の発行につきましては、仮に日米地位協定の趣旨に反するような使用がなされている事実がありますれば、外務省とも協力して適切に対処する必要性があるというふうに考えている次第でございます。
○糸数慶子君 次に、米軍が軍人軍属とその家族に貸すレンタカーの保有台数と、このレンタカーの料金体系についてお伺いいたします。
○政府参考人(地引良幸君) お答えさせていただきます。 在日米軍の基地において貸出しされているレンタカーに関しましては、レンタカーの運営主体やレンタカーの種類や台数などについて、現在、在日米軍司令部に対して照会しているところでございますが、現時点で回答が得られていないところでございます。 また、レンタカーの料金につきましては、当省として確認しているホームページに記載されているものを申し上げれば、一日のレンタル料金は、八人乗りのバンで六十五ドル、一トントラックで五十五ドル、七日間のレンタル料金は、バンが三百九十ドル、トラックが三百三十ドルとなっているところでございます。
○糸数慶子君 今お伺いいたしますと、米軍人軍属とその家族がレジャーの目的のために有料でレンタカーを使用するのがどうして公務に当たるのか、全く理解できません。 日本政府が負担した通行料、二〇〇七年度で延べ九十九万五千台で八億八千四百万円に上っています。軍用車両有料道路通行証明書は、これは公務においてのみ発行されるのであって、このような実態が放置されると、米兵やその家族は自家用車でなくレンタカーを使用して娯楽に興じることにもなりかねないわけです。ですから、この問題は明らかに日米地位協定に違反しております。早急に実態を調査し、これを米軍側に日本政府が負担した通行料の返還を求めるべきだということを強く訴えて、今、四月二十三日に実際には調査を依頼してまだその回答が得られないということに対しても、早急に回答が得られるように再度調査を促していくことを要望して、終わりたいと思います。
○委員長(岡田広君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岡田広君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、芝博一君から発言を求められておりますので、これを許します。芝君。
○芝博一君 私は、ただいま可決されましたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・無所属の会及び公明党の各派並びに各派に属しない議員糸数慶子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、インターネットを利用した表現の自由、多様な情報への接触等の確保と、インターネット上に違法・有害な情報が氾濫している現状への対策の必要性に留意し、次の事項について万全を期すべきである。 一、児童の健全育成及び犯罪被害からの保護が本法の目的であることを踏まえ、法第六条違反事案の捜査、処分等に当たっては、そのすべての過程を通じて、児童の特性と人権、利益に最大限配慮するとともに、当事者となった児童に対し、警察及び児童相談所が家庭裁判所その他の関係機関とも連携を密にしつつ、捜査、処分決定後における立ち直り支援等に万全を期すること。 二、今回の法改正の趣旨及び内容について、国民に対し広報啓発活動を積極的に行い、周知徹底を図ること。また、インターネット異性紹介事業者による利用者が児童でないことの確認方法をより実効的なものとするとともに、改正により事業者に対する規制の強化が図られることから、下位法令を含む解釈運用基準を定めること。 三、インターネットの特性について保護者に対する啓発を行うとともに、インターネットの安全な利用法、情報の主体的選択能力を養うことを含む情報リテラシー・モラル教育を、学校教育を始めあらゆる機会をとらえて実施すること。また、これら教育を実効あるものとするために、学校のIT環境の整備及び教員のIT指導力の向上に向けた取組を更に推進すること。 四、児童によるインターネット異性紹介事業の利用や違法・有害な情報へのアクセスを防止するため、フィルタリングサービスの精度の向上及び利用の促進のほか、児童の健やかな成長に資する取組を官民一体となって一層充実強化すること。 五、インターネット上の違法・有害な情報についてホットライン業務を行う民間団体の設立や活動の支援を始め、違法・有害な情報の閲覧を防止するための民間活動の更なる促進を図るとともに、本法で導入される登録誘引情報提供機関を適切かつ効果的に活用すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(岡田広君) ただいま芝君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岡田広君) 全会一致と認めます。よって、芝君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、泉国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。泉国家公安委員会委員長。
○国務大臣(泉信也君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して努力してまいる所存でございます。
○委員長(岡田広君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡田広君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十一分散会