内閣委員会 第11号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2008/05/08
会議録
○委員長(岡田広君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案、両案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。増田国務大臣。
○国務大臣(増田寛也君) この度、政府から提出いたしました地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の二法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 初めに、地域再生法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地域再生は、地域の知恵を生かした自主的、自立的な取組を国が支援することにより、我が国の活力の源泉である地域の活力を再生しようとするものであります。地域再生法の施行後三年にわたり、千九件の地域再生計画が認定され、全国各地で創意工夫にあふれる様々な取組が行われてまいりました。 今般、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を推進するため、地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体に対して地域再生計画を作成すること及び地域再生協議会を組織することを求めることができることとするほか、地域再生に資する事業に対して貸付けを行う金融機関に対する地域再生支援利子補給金の支給について定めること等を通じ、地域再生を更に推進するため、この法律案を提出する次第であります。 次に、この法律案の概要を申し上げますと、第一に、地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案できるものとするとともに、地域再生協議会を組織することを要請することや自己を地域再生協議会の構成員として加えるよう申し出ることができるものとしております。 第二に、地方公共団体が地域再生計画を作成し、地域再生法に基づく内閣総理大臣の認定を受けた場合において、当該計画に基づき地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する事業を実施する事業者等に対する貸付けを行う金融機関で内閣総理大臣の指定を受けたものに対し、地域再生支援利子補給金を支給することができるものとしております。 第三に、公益法人制度改革に係る寄附金税制との整合性を図るため、特定地域雇用等促進法人に対する寄附等に係る課税の特例についての規定を削除するとともに、必要な経過規定を置くものとしております。 次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 構造改革特区は、地方や民間が自発的に構想を立案し、それぞれの地域の特性に応じた規制の特例を導入することにより、構造改革を更に加速するための突破口となるものであり、同時に、地域の活性化の手段となるものです。これまで、構造改革特別区域推進本部においては、全国から提案募集を行い、規制の特例措置を決定してまいりました。 今般、これまでの提案募集を踏まえ、酒税法の特例を構造改革特別区域法に追加すること等を通じ、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、この法律案を提出する次第であります。 この法律案の概要を申し上げますと、第一に、酒税法の特例として、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特区において農林漁業体験民宿業等を営む農業者が、自ら生産した果実を原料とした果実酒を製造するため、果実酒の製造免許を申請した場合には、当該製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないことその他所要の規定を整備しております。 第二に、同じく酒税法の特例として、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特区において地方公共団体の長が地域の特産物として指定した農産物を原料とした果実酒又はリキュールを製造しようとする者が、果実酒又はリキュールの製造免許を申請した場合には、当該製造免許に係る最低製造数量基準を引き下げることとしております。 以上が、地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
○委員長(岡田広君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会