内閣委員会 第9号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2008/04/22
会議録
○委員長(岡田広君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十七日、大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として柳澤光美君が選任されました。 また、去る十八日、山田俊男君が委員を辞任され、その補欠として北川イッセイ君が選任されました。 ─────────────
○委員長(岡田広君) 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び消費者契約法等の一部を改正する法律案、両案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。岸田内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(岸田文雄君) 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び消費者契約法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 初めに、独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 近年、消費生活に関して消費者と事業者との間に生じたいわゆる消費者紛争は増加基調にあり、またその内容も複雑多様化しております。消費者紛争は、その当事者である消費者と事業者との間に情報の質及び量並びに交渉力において格差があることや、一般には被害金額が少額であること等の事情から、訴訟手続のみで被害救済を図るには一定の限界があります。このため、消費者基本法においても苦情の処理のあっせん等における中核的な機関として位置付けられている国民生活センターによる裁判外紛争解決手続を整備し、消費者紛争の適正かつ迅速な解決の促進を図っていくこととし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国民生活センターの目的及び業務に、消費者紛争のうち、その解決が全国的に重要である重要消費者紛争の解決を図ることを追加することとしております。 第二に、重要消費者紛争の解決のための手続を実施するため、国民生活センターに、独立して職権を行う紛争解決委員会を置くものとしております。委員会の委員は、法律又は商品若しくは役務の取引に関する専門的な知識、経験を有する者のうちから任命することとしております。 第三に、委員会は、当事者の双方又は一方からの申請に基づき、和解の仲介又は仲裁を行うものとし、あわせて、文書、物件の提出要求など、紛争解決手続を実施するために必要な規定を整備することとしております。 第四に、和解仲介手続の利用の特例として、和解仲介手続の申請による時効の中断、和解仲介手続を行う場合の訴訟手続の中止についての規定を設けることとしております。 このほか、結果の概要の公表、和解又は仲裁判断に係る義務履行の勧告等について必要な規定を整備するものとしております。 続きまして、消費者契約法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 消費者契約法の実効性を確保する方策として、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、事業者等に対し、消費者契約法に規定する不当行為の差止請求をすることができるものとする消費者契約法の改正法が平成十九年六月から施行されております。これにより、消費者被害の未然防止、拡大防止が図られているところでありますが、さらに、消費者の利益擁護を図る観点から、不当景品類及び不当表示防止法及び特定商取引に関する法律に規定する不当行為についても適格消費者団体が差止請求をすることができるものとするとともに、適格消費者団体の認定及び監督に係る手続等について所要の規定を整備することとし、法律案を提出する次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、消費者契約法につきましては、内閣総理大臣は、適格消費者団体の認定をしようとするときは、所定の事由について公正取引委員会及び経済産業大臣の意見を聴くものとするなど、適格消費者団体の認定及び監督における行政機関相互の連携を図ることとしております。また、内閣総理大臣は、適格消費者団体による差止請求権の行使状況について、公正取引委員会及び経済産業大臣に伝達するものとし、差止請求権の行使状況に関する情報共有を図ることとしております。その他、文言の修正等の所要の措置を講ずることとしております。 第二に、不当景品類及び不当表示防止法につきましては、適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して、商品又は役務の内容について著しく優良であると誤認される表示や、商品又は役務の取引条件について著しく有利であると誤認される表示をする行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該行為の差止請求をすることができるものとしております。 第三に、特定商取引に関する法律につきましては、適格消費者団体は、販売業者等が、訪問販売等に関し、不特定かつ多数の者に対して、不実告知等の不当な勧誘行為や、クーリングオフを無意味にするような特約を含む契約の締結等を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該行為の差止請求をすることができるものとしております。 以上が、これら二法律案の提案理由及び概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(岡田広君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(岡田広君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び消費者契約法等の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡田広君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡田広君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会