総務委員会 第16号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2008/05/22
会議録
○委員長(高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。──別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 電波法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(高嶋良充君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、那谷屋君から発言を求められておりますので、これを許します。那谷屋正義君。
○那谷屋正義君 私は、ただいま可決されました電波法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・無所属の会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 一、電波利用料制度の在り方については、受益と負担の関係の一層の明確化、電波の経済的価値のより適正な反映、免許人間の負担の公平の確保及び詳細な歳入歳出状況の公表により、無線局免許人等からの理解を十分得られるようにすること。また、電波利用共益費用の規模が年々増加していることにかんがみ、使途の必要性、効果等を十分検証し、その適正化に努めるとともに、料額の算定に当たっては、電波利用料の歳入歳出差額の累積が相当額になっていることも考慮すること。 二、電波利用料は、電波利用共益事務の費用について、その受益者である無線局免許人等に負担を求めるものであることにかんがみ、現在、法令で認められている職員のためのレクリエーション費用はもとより、免許人等の理解が得られない支出については、早急にこれを是正し、適正化に向けて徹底を図ること。 三、地上テレビジョン放送事業者については、放送の完全デジタル化に伴い、投資の負担が軽減の方向にある一方で、電波利用料の使途である特定周波数変更対策業務にかかる支出の終了が予定されていることから、その負担する電波利用料について、放送の公共性、使用帯域幅等を総合的に勘案して、抜本的に見直すこと。 四、引き続き電波利用料が減免される国等の無線局については、電波の利用状況の検証を行い、有効利用が十分に図られていない場合には、電波利用料の減免措置について見直すこと。 五、携帯電話サービスは、その普及台数が一億台を超える等、国民・社会生活において不可欠の社会基盤となっていることから、今回、補助の対象が拡充される「携帯電話等エリア整備支援事業」を着実に執行し、携帯電話の不感地域の早期解消に努めること。 六、地上放送の完全デジタル化に向け、「地上デジタル放送への完全移行のための送受信環境整備事業」を着実に執行し、デジタル放送が視聴できない地域の解消に一層努めること。また、政府全体として責任ある取組体制を強化し、経済的弱者等に対する受信設備の購入支援、受信障害対策共聴施設の改修支援及び国民に対する周知広報・相談体制の更なる拡充等の施策について早急に検討を行い、万全の措置を講ずること。 七、いわゆる条件不利地域におけるブロードバンドのデジタル・ディバイドを解消するため、電波利用料の新たな使途として、無線等によるブロードバンドサービスへの支援について検討すること。 八、電波利用料を使った電波資源拡大のための研究開発や技術試験事務については、その成果の有効性を十分検証し、電波環境の改善に一層寄与するよう努めること。 九、電波の割当方法については、審査過程の公平性・透明性をより一層徹底させることにより、電波の有効利用及び新規参入の促進を図ること。 十、電波・放送行政の公正性及び中立性を確保するため、引き続き、電波・放送行政の在り方について検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(高嶋良充君) ただいま那谷屋君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(高嶋良充君) 全会一致と認めます。よって、那谷屋君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、増田総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。増田総務大臣。
○国務大臣(増田寛也君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○委員長(高嶋良充君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高嶋良充君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会